介護保険

介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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加算について

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  • もも
  • 2010年9月2日(木) 23:28
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始めて介護保険を利用されます。
30日以上入院されています。在宅に向かってプランの依頼がありました。この場合加算は入院加算Ⅱをとっていいのですよね。初回加算かどちらかですが・・

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  • とり
  • 2010年9月3日(金) 7:08
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どっちか一方だと思います。
単位が低いほうを取れと言うことはどこにもかかれて居ないと思うので
私は退院退所加算取ります。<もちろん医療相談員との連携お忘れなく

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  • 兼任CM
  • 2010年9月3日(金) 8:32
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初回加算と退院・対処加算の「どちらも」算定要件を満たしている場合、どちらの加算を算定するのかは「任意」です。

ということで正々堂々と報酬単価の高い加算を算定しています。

介護保険施設における基準寝具

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  • ひがひが
  • 2010年9月2日(木) 14:02

こんにちは
どなたか教えて下さい。
介護保険施設に勤務しているのですが、利用者にいわゆる
防水シーツの購入をお願いしてもいいのでしょうか?
それとも防水シーツは保険給付にふくまれているものなのでしょうか?

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  • ranran
  • 2010年9月2日(木) 15:01
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防水シーツなんてものは利用者の希望により特別に準備する備品でもないでしょうから、一般的な寝具同様、施設として用意します。

保険者として

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  • TTKK
  • 2010年9月2日(木) 12:48
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前任が退職してしまい、何もわからす保険者事務を行うことになりました市町村職員です。

この板、見ている保険者業務に携わっている方にお聞き致します。

介護六法などを読むのも大事ですが、当面の事務を執行するにあたり、もっと実務的な資料を探しています。

「制度の流れ」「財政概要」「資格・給付等の解説」などが盛り込まれている手引き的な書籍とかHPの情報があれば教えて下さい。

よろしくお願いします。

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  • とり
  • 2010年9月2日(木) 17:13
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介護報酬の解釈はとても分かりやすいです。
いわゆる赤本、青本ってやつですね。

福祉用具の実績について

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  • 福祉用具専門相談員
  • 2010年9月2日(木) 9:26
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先日福祉用具の実績の件で投稿があってましたよね。
似たようなケースがありましたので皆様のご意見お聞かせください。
 8/3よりご入院の利用者様がいます。3日分ですが半月分の実績をあげたところケアマネより、『3日なのに請求されるんですか?請求はしませんのでよろしくお願いします』と問い合わせがありました。当方としましては契約書、重要事項説明書にも記載の通り、当たり前のものとして実績をあげたのですが、ケアマネが請求しないとなればどうしようもできません。
 前回の投稿にもさまざまな投稿がされていますが、再度皆様の意見をお聞かせください。

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  • モムチャン
  • 2010年9月2日(木) 10:01
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そりゃケアマネがおかしい。介護保険の無駄遣いをなくしたいとの思いがあるのかもしれないが逸脱してますね。

前の投稿にもありましたが、
①福祉用具のみの利用者の場合は、短期間の利用でも保険請求させる
②他のサービスを利用しているしている場合は、短期間ならサービスさせ、次月から請求させる。

これは、まったくケアマネ側の都合です。

①給付管理が発生して、ケアマネ側に報酬が発生するから。
②すでに給付管理が発生しており、プランや提供票を作り直しても報酬は変わらない。よって面倒なことは嫌。

契約は契約ですので、ケアマネの個人的な判断に流されないようにして下さい。

ちなみに私はケアマネなんですけどね。

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  • 兼任CM
  • 2010年9月2日(木) 10:03
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むちゃくちゃな対応ですね。

ケアマネの言うとおり請求しなければ「不当な値引き」に該当してくるでしょう。この場合咎めを受けるのはケアマネではなく事業所です。

その点も含めてきちんと話し合われることが必要です。

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  • ケアマネです
  • 2010年9月2日(木) 10:19
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こういう低レベルなケアマネがいるから、「不要論」が出るんだね。

ちなみに、この場合ケアマネは「請求」ではなくて「給付管理」。初歩的なこともわかっちゃいない。

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  • nanasi
  • 2010年9月2日(木) 11:29
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当方、居宅ですが、半月給付にしますね。
サ事業所から好意?で請求しませんと言って来る時も有ります。利用者負担、保険財源?からすると請求無しも助かりますがね。以前は、「請求無し・給付管理無し」と考えていたのですが。しかし、給付適正化です。請求はもっともと思います。

居宅側に何と言いましょうかね。「通達」なりを見せるしかないでしょう。それでも「給付拒否」なら、「撤収」する。

この様なケアマネ、「撤収」の事を他ケアマネに言いそうですが。

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  • とり
  • 2010年9月2日(木) 11:36
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おかしいですぅぅ~~~なんじゃそりゃ。
「うちの事業所の運営規定がそうなっていますし
契約の際利用者には説明、了承得ています」
と言えばよろしいかと。。。

悲しくなってきますね。

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  • nanasi
  • 2010年9月2日(木) 12:20
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給付全般で「取れる単位」「取らなければならない単位」を利用者・行政・ケアマネ?の顔色を伺って、「請求無し」分が有りますね。サービス提供には、諸経費が掛っているのは当たり前です。サ事業所が「取っていない単位」は多く有りますよ。
行政の「介護給付適正化」で洗い出された「不正な請求・報酬?」より、多いと実感しますが。

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  • モムチャン
  • 2010年9月2日(木) 18:21
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nanasiさん
>当方、居宅ですが、半月給付にしますね。

居宅のケアマネが決められることではないと思います。
福祉用具事業者と利用者の契約に基づいて、利用した分のサービス費用が発生するのですから。
確かに半月の利用料を設定している業者は多いですけど。

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  • nanasi
  • 2010年9月2日(木) 18:57
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[7]モムチャンさん

私、勝手に決めていませんよ。どの内容から「勝手な給付」ととられるのでしょうか?
貸与事業所からのお話し、実績報告で給付していますよ。
当地の保険者と貸与事業所の話し合いで月半以前、以降で半額・満額請求のルールがある様で。又、前掲示板内容の通達内容に準じたものを貸与事業所が実績報告されますので。

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  • nanasi
  • 2010年9月2日(木) 19:07
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追、以前 レンタルだけの利用者が居られました。
4,5日間のレンタル後、緊急入院され、給付時に「請求しません。退院後 在宅に戻れれてからで良いです。」と言われました。そのまま聞いて、故に「給付無し、支援費無し」になりました。色々と計画立てて、休日出勤、時間外と飛び回ったのですがね。「支援費請求」出来ません。貸与事業所に「支援費が欲しい」ので「実績上げて」って言えませんよね。皆様方、どう思われます。

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  • ぴょんきち
  • 2010年9月3日(金) 9:22
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[9]nanasiさんへ、
このような場合、厳密に言えば皆さんが仰るように「請求できるものを請求しない=不当な値引き」という事になるのではないでしょうか?
しかし、通所サービスで計画よりも短時間で終了した場合に計画通りの請求ができますが、利用者の諸事情により短時間請求も可能なことを考えると福祉用具事業者がサービスで(事情次第というケースもありうるのか?という意味で)請求しないことも無きにしも非ずに思います。
それが、単品サービスだった場合居宅の支援費も請求できなくなるのですが、あくまで利用者の諸事情ということで通所サービスの場合と同様に・・・とも考えられますが、ここまで書いてきてレスに自信がなくなりなりました。すみません。

通所リハビリテーションについて

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  • KM
  • 2010年9月1日(水) 13:53
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いつも勉強させていただいています。

通所リハビリテーションで個別リハビリに関わっているものです。
個別リハビリテーション加算をとるにはリハビリテーションマネジメント加算が要ですが、8回以上の通所がなくリハビリテーションマネジメント加算がとれない場合でも、個別リハビリテーション加算をとれる条件もいくつかあることは承知しています。
そこで、質問なのですが
週2回利用の方について、利用日に暦上で祝日が当たり(当施設は日祝が休みです)月8回以上の通所が確保できない場合、リハビリテーションマネジメント加算も個別リハビリテーション加算もとることはできないと解釈しておりました。

実際にはこのような8回以上の利用がなかった場合でも、リハマネ加算なしで実施した回数だけ個別リハ加算をつけているところもあるようなのですが、可能なのでしょうか?
文書で確認することが出来ず確信が持てず困っています。
ご存知のかたがいらっしゃれば教えていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

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  • 名無し
  • 2010年9月2日(木) 19:54
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おっしゃるとおり、8回を満たさなくても加算できる要件はありますが、祝日、ゴールデンウィーク、年末年始、2月など、暦の上で利用日が少なくなることは要件にあたりません。

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  • KM
  • 2010年9月3日(金) 8:27
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名無しさん
やはりそうですよね…
ありがとうございました!

一部ユニット型指定地域密着型介護福祉施設(29床以下)についてお尋ねします。
現在、厚労省の介護給付費分科会で一部ユニット型特養の問題が審議されていますが、話題になった当初、県に確認したところ地域密着型であれば最初から一部ユニット型指定地域密着型特養は認められているので、今話題となっている件とは別で対象外ですと回答いただきました。現に昨年、今年と一部ユニット型指定地域密着型介護福祉施設を建設されて運営開始されている事業所もあります。が、近隣の市で一部ユニット型指定地域密着型介護福祉施設の事業を実施しようと県に確認したところ30床以上の特養と同様に一部ユニット型特養は認められません。運営するなら多床室部分とユニット型個室部分のそれぞれの認可となり一つの建物の中に2つの特養となります。との回答でした。
現に、昨今運営開始されている他県の事業所があるなかで、理解できない回答です。自分でも条例を何度も読みましたが、一部ユニット型指定地域密着型介護福祉施設に関しては、今問題となっている「平成15年4月以降に建築された・・・」の一文はありませんでした。なので一部ユニット型指定地域密着型介護福祉施設(29床以下)の運営は可能と考えます。
一部ユニット型指定地域密着型介護福祉施設(29床以下)の運営についておわかり方の回答をお願いしたいのですが、よろしくお願いいたします。

段位検討?

  • ありゃ?
  • 2010年9月1日(水) 9:32
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 段位制度を取りいれた場合それを評価したり認定する機関ができるのかな?
 でもこれって利用者や事業所に今求められているものなのだろうか?それに全国を統一した基準で判断できそうにないから各都道府県で違ってくるんだろうね。
 どのみち福祉をより良くとか手厚くとか段位をとったら個人的に職員が優遇されるのだろうか事業所判断になりそうだし、利用料に反映されるなら利用者にとってはいらんでしょ。パートで回さないと利益でない当訪問介護事業所じゃ~無用かもね。それと、組織のなかで「介護出来る人=優秀な人って訳じゃない。」よね、サービス提供責任者は事務的能力や国語能力も問われるし。これはじまると組織内で不協和音が響いてきそうだね~。

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  • nanasi
  • 2010年9月1日(水) 9:55
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何かな?と思っていたら、ヤフー記事にも有りました。

何の意味が有るのかと思ってしまいますね。段位認定機関が出来て、事業所負担で認定か?無駄な税金が投入されます。

検討調査費用で億の税金が使われますね。

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  • [2]
  • suyasuya
  • 2010年9月2日(木) 8:36
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安い資格ばっかり作られて評価されて
やってるほうはたまらないよ!
また天下り団体を作って税金の無駄遣いだね。

処遇改善助成金が減額されたら15000円払えない?

  • わからないので
  • 2010年8月31日(火) 11:40
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介護職員処遇改善交付金について教えてください。
キャリアパス要件は満たせないので、80%に減額の覚悟です。
この場合、国が1人あたりに月額平均1.5万円(15000円)をと言っているのですが、15000円支給できそうにありません。80%減額の12000円の支給となってよいでしょうか。

  • [1]
  • わからないので
  • 2010年8月31日(火) 12:38
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(追記)
支給対象の職員はみな、15000円(もちろん社会保険料分は引かれると知っていますが)が貰えると思っています。交付金の額を上回りさえすれば、12000円でよいのか-----そうするしかないのか、わからないのです。

  • [2]
  • AA
  • 2010年8月31日(火) 12:47
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交付金の額を上回れば、12000円でも問題ありません。
ただし、施設の持ち出しで15000円払うことも可能です。
いずれにしても対象職員に対しての周知が必要になりますので
そのあたりしっかり説明し理解を求めることが重要です。

  • [3]
  • わからないので
  • 2010年8月31日(火) 17:44
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どうもありがとうございました。

通所介護から短期宿泊へ

  • nanasi
  • 2010年8月31日(火) 9:17
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長妻大臣が保険給付へと言ってますね。

今迄も通所から自費泊まりを受け入れる施設も有ります。
利用者負担から考えると「保険給付」は有り難いと思います。
又、事業指定をすると「行政指導」が確実に行えると言えます。しかし、色々な実施縛りが出てきますね。先ずは「専用スペース」「人員配置」「防災設備」等々。今からは通所からお泊まりの需要が増えると思いますが、上記の「縛り」でなかなか転換は難しいと考えますが。そして「行政」が口を出してくる事。自費対応先は転換出来ますかね。今後、「自費対応」が「違法」になりますか?「違法」を回避して、「転換」に持って行こうにも「人・金」はどの様にしたら良いか?大変と思います。

福祉サービスにおける「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」についておたずねいたします。

この一覧表には第1週から第4週まで勤務時間数を記入するようになっていますが、祝日がある月の場合がよくわかりません。たとえば週に40時間勤務する施設だと、祝日がない場合は勤務時間合計が月160時間となって常勤換算「1」と出るのですが、祝日がある場合は152時間となって常勤換算が0.9と出てしまいます(行政からダウンロードした計算式が入っている表を使用しています)。

祝日がある月は、1週間に勤務すべき時間数を平均して記入すればいいのでしょうか?(たとえば通常週40時間の施設で、1日祝日がある場合、勤務すべき時間数を週38時間にするなど)

  • [1]
  • nanasi
  • 2010年8月30日(月) 15:13
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カイトさん
この「従業者の勤務の体制及び勤務形態」は実地指導時の事前資料なりで求められますね。
確かに「4週」での枠しかありません。常勤が勤務すべき時間数などでは「4週」では0.〇〇の差が出て来て当然ですよね。
「4週」しか記入欄がないのですから。
例えば、実地指導時の「勤務表」で事業所で別形式の「勤務表」があればそれを提出して構わないと言われています。
この「様式」にこだわらなくても、別形式で勤務表なりを作成されればと思いますよ。「従業者の勤務の体制及び勤務形態」の内容が網羅されていれば良いのですから。

追、(行政からダウンロードした計算式が入っている表を使用しています)。→(どこから入手されましたか?教えて下さい)

  • [2]
  • あーあー
  • 2010年8月30日(月) 16:03
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もともと常勤職員は換算しないっていう常識を知らん〇〇らが表計算に振り回されているってだけの話で、お寒い人達が集まってるとこの限界やね

  • [3]
  • nanasi
  • 2010年8月30日(月) 16:53
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[2]あーあーさん
「もともと常勤職員は換算しないっていう常識・・」
それが常勤を1とした「換算」を要求するのですよ。利用者に穴を空けて、迷惑を掛けていないのに。事業所開設の人員配置で「常勤換算」で2.5名以上ってのがあるのですよ。

貴方が言われる、「もともと常勤職員は換算しないっていう常識・・」が書かれている、通達なり法令を教えて下さい。
それを楯に、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の常勤換算のコンマを消せずにいるのです。

  • [4]
  • ポイント
  • 2010年8月30日(月) 18:33
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「常勤」や「常勤換算」の定義については、指定基準の解釈通知(老企第25号他)に記載されてるのでご確認下さい。

祝日が問題になってくるのは通所サービス等祝日は休業にしてる事業所かと思います。
その日は非常勤者だけでなく常勤者も休みでしょうし、そうなると常勤者の週の勤務時間数が「40」ではなくなる(つまり分母の数が小さくなる)と思うのですが。

  • [5]
  • ステキチ
  • 2010年8月30日(月) 18:41
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常勤換算は非常勤職員を常勤で換算するってことなので、常勤職員の場合は分母も分子も1になりますので結果常勤換算も1になります。
よって常勤2名と非常勤1名(常勤換算0.5)であれば2.5名となります。
4週であれ、一月分であれ常勤は1とカウントします、と県の介護指導課より言われました。通達や法令は知りませんのでnanasiさんへの反論としては弱いかもしれませんが。

ですので自分の理解もあーあーさんと基本同じです。

  • [6]
  • nanasi
  • 2010年8月30日(月) 20:01
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[5]ステキチさんはまともなお方と思いますが。
「常勤職員の場合は分母も分子も1になりますので結果常勤換算も1になります。」行政に勤務時間一覧なりを上記の「勤務表」で出すと、常勤が勤務すべき「時間」となっていますよ。

常勤者:36時間/週 非常勤者:18時間/週とするならば、常勤者:1 非常勤者:0.5 非常勤者:0.5を常勤換算1にするには2名の非常勤の勤務者が必要と言う事でしょう。

言われる「常勤職員の場合、分母も分子も1」の意味が理解出来ません。分母は「常勤者が勤務すべき勤務時間」でしょう。

  • [7]
  • ありゃ?
  • 2010年8月31日(火) 9:59
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>祝日がない場合は勤務時間合計が月160時間となって常勤換算「1」と出るのですが、祝日がある場合は152時間となって常勤換算が0.9と出てしまいます。

 事業所の営業日、開所日等にもよりますが、祝日は営業しないのであれば常勤職員の勤務時間が152時間というのはあると思われます。これは分母となる時間ですね。ですから常勤換算は152時間/152時間で1人と考えていいのではないでしょうか。また、その月によっては勤務の振替等で常勤の方でも0.9人となる場合はあると思いますよ。

  • [8]
  • ステキチ
  • 2010年8月31日(火) 12:43
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nanasiさん、すいません。
何か上手に説明できなくて。
分母が1分子が1というのは、ちょっと極端でしたね。

ありゃさんがおっしゃるような事を言いたかったです。

-常勤が勤務すべき「時間」となっていますよ。
とのことですが、常勤が勤務すべき時間は何と比較するのかという話で、常勤が勤務した時間と比較したら本来は「1」となるはずですね。でなければ、シフトの組み方により、0.9や1.1などの数字が出てきてしまいます。
換算すべきは非常勤職員の時間数であるとの理解で良いのではないですか。当地域ではそういう理解で良いみたいです。(ローカルルールなのか担当がめんどくさいのか分りませんが)

  • [9]
  • 山出
  • 2010年8月31日(火) 12:54
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常勤職員でも欠勤があれば「1」と換算しませんので
それを確認するためにも常勤換算は必要です。

何年か前に聞いた事があります。
ローカルルールかもしれませんが。

提出しなければいけない期間の勤務が
たまたま0.9であったり1.1になったとしても
欠勤等が無く常勤1として働いているのであれば
「1」に書き換えてもらって構いませんと言われました。
書き換えなくても名前の横の記号でわかりますけどね。
とも言われましたが…。
自分で聞いてて欠勤等の「等」がすごく気になったのを覚えています。

  • [10]
  • カイト
  • 2010年8月31日(火) 12:55
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>nanasiさん

ご回答ありがとうございます。
計算式の入った書式ですが、おそらくワムネットだと思うのですが、どこからダウンロードしたのか探して見つかりませんでした。すいません。

  • [11]
  • カイト
  • 2010年8月31日(火) 12:58
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>あーあーさん

ご回答ありがとうございます。
辛口ながら親切にも教えてくださりありがとうございます。
常勤者は勤務時間にかかわらず1.0になるということですよね。その場合、1週間に勤務する時間数は通常の40時間といれればよいのか、実際の勤務時間である38時間といれればよいのかわからなかったため、質問させていただきました。
ご教示いただきましたことを参考に役所に問い合わせてみます。

  • [12]
  • カイト
  • 2010年8月31日(火) 13:09
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>ポイントさん

ご回答ありがとうございます。
つまり1週間に勤務する時間数を通常40時間のところ、
祝日のある月は38時間なり、36時間にすればいいと
いうことですね。とりあえず、それでいいか役所に確認
してみます。

  • [13]
  • カイト
  • 2010年8月31日(火) 13:12
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>ステキチさん

ご回答ありがとうございます。
常勤者は月の勤務時間が何時間であっても1.0という
ことで理解いたしました。あとは時数の書き方を役所に
問い合わせてみます。

  • [14]
  • カイト
  • 2010年8月31日(火) 13:14
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>山出さん

ご回答ありがとうございます。
なるほど、常勤であっても有給休暇ではなく欠勤であれば
1.0にならないこともあるのですね。勉強になりました。
ありがとうございます。

  • [15]
  • カイト
  • 2010年8月31日(火) 13:18
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>ありゃ?さん

ご回答ありがとうございます。
コメントが前後して申し訳ございません。
祝日の場合は分母を調整すればいいということですね。
参考にさせていただきます。

  • [16]
  • 三省
  • 2010年8月31日(火) 20:11
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 指定申請などに不可欠な書類であるのに、いろいろなご意見があるということは、皆さんのそれぞれの都道府県で、そうしたやり方で運用されていることなのでしょうね。
 その意味では、とても興味深く読ませていただきました。

 因みに、私の見解を申し上げれば、次のようになります。
 この「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、その事業所の当該月の勤務の「予定」を書くものであり、行政としては、その事業所で人員基準が満たされているか否かを見るだけの意味合いしかないものだと聞いています。
 当該月が5週まであっても、第4週まで記載すれば足りるとするのも、こうした理由からだそうです。

 これは、介護保険が始まった当初、ある県の担当者に尋ねた際の「回答」です。
 従ってまた、例え当該月に祝日などがあり、本当は休日とするものであっても、一応数字は入れて完成させています。
 私のところも、週40Hですが、月曜日から金曜日までの各欄に「8」を記入し、4週で160Hを前提に「常勤換算」した数値を算出しています。

 私の場合は、このやり方で、全ての指定権者に「まかり通って」います。

 ただ、注意すべきは、「勤務形態の区分」(A~D)に関する見解が、指定権者によって、あるいは同一県内でも地方局によって異なっていることです。ひどい場合は、担当官が変われば、見解が変わるときもありました。

  • [17]
  • カイト
  • 2010年9月1日(水) 9:37
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>三省さん

ご回答ありがとうございます。
祝日でも一応8という数字をいれておくやり方もあるのですね。自治体によってそのあたりの見解が違うというのは、細かい部分はともかく、人員基準が満たされているかどうかさえわかればいいということですね。