介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
初歩的な質問となるかもしれませんが教えてください。
介護保険の住宅改修で現在要支援1、独歩可能な方から将来車椅子になったときの為に車椅子で外出できるよう縁側や庭の段差をスロープ上にしたいとの依頼がありました。現在の身体状況では車椅子は必要ないのですがこのように将来を想定した住宅改修は認められるのでしょうか?
私としては理由書を作成する上でも難しいと思うのですが・・・。ご意見、よろしくお願いいたします。
認められないと思います。
予防的な視点から住宅改修をすることはできるのですが、文面のように要支援者が「将来要介護状態になることを想定して」住宅改修を行うことは自立の支援になり得ないからです。給付の目的から外れてしまいます。
もう一点は「車椅子になったときのため」とありますが、車椅子になる事がごく近い将来に確約されている方でない限り、単なる「可能性」に過ぎません。
車椅子になる保証はどこにもなく、車椅子移動にならないかもしれないし、いきなり車椅子移動を越えて在宅困難な寝たきり状態となるかも知れないですから。
ですから給付が下りるのは極めて難しいと思います。しかし、特別給付等で予防的住宅給付も行っている被保険者もあるのかも知れないので、まずはお住まいの保険者にも相談してみるといいと思います。
いつも勉強させていただいている某事業所職員です。
介護保険制度開始当初、住宅改修は償還払いしかダメだったように思うのですが、いつからか受領委任払いがいけるようになったと思うのです。
いつからいけるようになったのか教えてください。
また、法令や通知などの根拠も、ご存知でしたら教えてください。
すいませんが、よろしくお願いします。
訪問介護でALS以外の方もたん吸引は可能になっているかと思いますが、訪問介護費としては算定できないのでしょうか??
訪問介護での経管栄養は準備までしか出来ないと把握していましたが、出来るようになったなどの情報があったのですが、どうなのでしょうか?詳しい方おられましたらおして下さい。
相談させてください。ある地域の住民です。市内にある特別養護老人ホームの施設長が眉をひそめるような品性下劣で老人ホーム事業以外のサービスに没頭しております。そのサービスの中では尊大に振る舞い地元の名前を汚しています。
ただこの施設は公営ではな社会福祉法人が運営しているものなので市役所に苦情をいいに行くのは違うのかなとも思っています。私たちの介護保険料で自分の好きなことを日中楽しいでいるのが許せません。年老いた伯父は市内に一つしかないこの施設に申込むしかないです。ですがとても嫌です。
市長だと住民投票でリコール出来ると思いますが市にある老人ホームの施設長をリコールする法律はあるのでしょうか。
社会福祉法人といえども、一民間企業の役職員の解任を要求する住民投票にかかわる法律はないと思います。ただ、まったくの法的な拘束力はないものの、運動としての「署名運動」(署名の提出先は、施設の監督官庁)はありうると思います。
ただ、社福法人の施設の施設長ではあっても、法で保護されているプライバシーはあるのであって、「解のを要求」を本気でするのであれば、感情論ではなく、「福祉の施設の長として、法的にも、あきらかに適切でない行為」のはっきりとした客観的証拠を示すことが必要ですね。
国会をみていてもおわかりのように、どんなにあくどいことをしているらしくても、違法行為ということが証明されないかぎり、基本的には罰則はない、というのが法治国家らしいのですから。
色々な人がいると思いますが、その老人ホームは人気が悪いのでしょうか?
施設長は経営者です、その経営状況で判断すべきものも有ります。
介護保険料をどのように使っているか分かりませんが、悪い噂が立つ位であれば監査も入るでしょう。
人の見方は難しいですねぇ…。
本当に強制退所は出来ないものでしょうか?
「未収」や当初予定の利用期間を超えての「超過利用」者が増えています
サービス業と言うなら、ホテルや飲食店でこういうことあれば
犯罪ですよね
法的な考えの下、民事、刑事両面から何とかならないものでしょうか
福祉精神でカバーするにも限界があると思います
退所先は自宅への強制復帰が一番だと考えますが
地域包括や役所ケースワーカー対応で
こうしたケース対応出来ないものでしょうか
自治体病院では未収金は毎年億単位発生します。
民間病院でも未収金は毎年数千万円発生します。
老健や特養でも自由契約の時代なので、未収金が発生するのは必然です。
入院時の契約書や連帯保証人は実質効果がありません。
解決策としては、現代社会は少額訴訟裁判や調停で裁判所に訴えるしかないです。
それで裁判所で勝っても、結局支払い能力が無い人は払えないので未収金はまったく解決しません。
ずっと未収金のままですね。
おそれいります。一つ質問させて下さい。
当方、認知症対応型共同生活介護に努めております。
標題の件の加算は、要件を満たせば、一日あたり39単位の取得が可能ですが、入居者全員が取得しなくてはならないのでしょうか。
例えば、必要な方のみ(1名・2名)例えば、ユニットごと、、などなど。
ご存知の方がおりましたら、ご教授願います。
また、根拠になる通知などありましたら、重ねてご教授願います。
どうかよろしくお願いします!!
通所介護の延長加算について
- 2010年3月7日(日) 16:15
ケアマネをしています。通所介護の利用を月曜日から土曜日まで利用し、毎日延長2時間の計画を前のケアマネより引継ぎをさせられました。
とても不安です、このようなプランの計画は大丈夫なのですか?
6-8時間のディを利用後2時間延長で計10時間、ディにいらっしゃるのでしょうか・?
リリィさんは何に不安があるのでしょか?
家族が仕事等で忙しく、帰宅時間が遅い家庭で利用者一人での留守番が不可能ならあり得ると思います。
「プランの計画」という表現をなさる事からもケアマネの経験が少ない方と思います。
そこに、毎日延長加算が付いたケースを引き継いで、これで良いのか?という不安でしょうか。
くーまんさんも言われているように、このようなケースはあり得ます。
通所介護の延長利用を毎日利用しなければならない妥当な理由があればさほど問題はありませんが、必要も無く延長利用していれば問題です。
不安になるだけでなく、アセスメント内容等から延長してでも通所介護を利用する理由が導き出されるか否かを確かめてみれば良いと思います。
- [5]
- 2010年3月8日(月) 21:34
りりぃです。
ありがとうございました。
説明不足でしたが、利用者は宿泊施設におり、併設の通所介護を利用しています。
施設の部屋では一人きりになるという理由から、通所介護を利用しているのですが、そこの経営者からは通所介護で利益を上げてほしいと言われました。
それに反論できない・・・それが不安でした。
宿泊施設というのが問題です。無届の宿泊施設なのであれば都道府県に相談されると良いでしょう。介護保険では毎日利用の理由付けがされて、サービス計画を位置付けていれば問題はないとは思いますが。
都道府県によりいろいろなローカルルールもあるようですし。
通所リハビリに勤めています。
契約書に謳わなければならないかと思うのですが、急なお休みや、途中で体調不良となりお帰りになるケースもあると思うのですが、キャンセル料を徴収してもいいのでしょうか。
もし良いのであれば、どのような形で徴収料を設定しているのか教えて欲しいのですが。
介護保険では、利用者と事業者の契約をしろとは書いてなく、事業者は利用者に重要事項説明し、同意を得るとしか書いてありません。ですから法を解釈するのであれば、契約書よりも重要事項説明書にキャンセル料の決まりを書くべきです。
利用者の都合にてサービスを中止する事があります。その場合キャンセル料は貰って差し支えないようにはなっています。
例えば当日の午前8時までに連絡をした場合は利用料の30%とか、午前8時を過ぎて連絡もなくキャンセルされた場合は50%とか。しかし、このキャンセル料は介護給付の対象ではありませんから30%、50%の利用者の実費となります。(重要事項説明書に書かれている事が前提です)
このキャンセル料を利用者に請求したら、、、、?どのような事態が起こるのでしょうか?
キャンセル料に納得して支払ってくれる方も居るとは思います。しかし、現状の通所サービス
でキャンセル料を取る事業所は私の知る範囲では存在しません。キャンセル料を取られた利用者が
担当ケアマネに「あそこのデイはキャンセル料を取るんだ」などの情報を伝えれば、利用者保護の立場からなかなかそのデイは紹介しづらくなるでしょう。
通所リハビリは別として通所介護は民間参入もかなり多い訳ですから、利用者負担を考えた場合
施設選びの対象からは外れてしまうでしょう。
キャンセル料を取る取らないはその事業所の裁量だと思いますが、取らない事業所が大多数ですから
そこはある程度検討された法が良いと思います。
また、キャンセル規定があったとして、それを取らないとしても指導では何も言われないでしょう。
(利用者保護の立場から)
私共の事業所はキャンセル料はいただかない方針なので重要事項説明書にはキャンセル規定は載せて
ありません。
キャンセル料については訪問系サービスでのヘルパー等に対する休業補償の問題で提起されたと記憶しています。
労働基準法での休業補償は60%です。
通所系サービスについては利用者1人がキャンセルしても休業になることはおそらくないでしょうから徴収する必要があるかどうか、ということです。
尚、介護予防に関しては定額制という制度を勘案してキャンセル料の徴収は不適切であるとの回答がでています。
デイケアで要支援者に対して、個別リハビリを実施しています。
6ヵ月後の長期目標を達成した利用者様もいれば、目標達成したにもかかわらず本人様の希望や運営面などの理由から終了できない利用者様、体調不良などのため目標達成できていない利用者様など、さまざまな状態です。
目標達成し個別リハビリ終了する利用者様は本来の運動機能向上計画書に沿っていると思われるのですが、それ以外の利用者様に対しては再度計画書を作成する必要があると思います。
一般的には6ヶ月までの運動機能計画書の書式となっていると思うのですが、それ以降計画書を作成する場合、新たに目標を設定し初月として計画書を作成していくのでしょうか。
それとも、引き続き9ヶ月、12ヶ月と3ヶ月毎に計画書を作成していくのでしょうか。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
70歳、要介護度4、特定疾患(膿疱性乾癬)の方が居ます。
訪問看護で提供するのですが、介護保険?医療保険?どちらでしょうか。
医療保険だと、厚生労働大臣が定める疾病等の中には入っていないので、
介護保険適用でいいのでしょうか?
また、
よろしくお願いいたします。
お考えの通りと思います
介護保険認定者は、原則介護保険訪問看護による制度利用になり、
上記において
厚生労働大臣の定める疾病等に該当する場合には、医療保険訪問看護の制度利用になります
疾患に対する主治医等との照会や保険者等の関係所管等への照会をお勧めします
手前味噌で恐縮ですが、補足させていただきます。
下記参照下さい。
http://pointwebsite.blog6.fc2.com/blog-entry-67.html