介護保険
介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
特定施設で計画作成担当者をしている知人からの相談ですが、契約書・重要事項説明書を交わし入居が決まった方の
①サービス計画をどのタイミングで作成し交付すればいいのか?
②また、サービス計画の見直しはどれくらいの頻度で行うべきなのか?
という質問でした。
①については、入居時に仮のものでも作成し、1ヶ月後とかに正式な計画書を作成する形でも良いのか?または、当面は計画書無しでサービスを行い、一定期間が経過し入居者様の状況がつかめてから作成しても良いのか?
②について、入居以来特に状態が変わらなければ2~3年経っていてもサービス計画を見直さなくても良いのか?
わかる方があれば教えてください。
新しい単価が発表になって、次年度の対策を色々と具体的に
考え始めている事業所が多いと思いますが、デイサービスの
サービス提供時間をみなさんのところではどのようにする
予定ですか?7-9にすれば、単位数はあがってうれしいところですが、
職員配置や、送迎時間など問題は山積みですよね。
今までは、
受け入れ準備・送迎1時間
サービス提供6時間前後
片づけ・送迎1時間
くらいの感じでやって、常勤の非常勤も同じ勤務時間帯で
やっていたところが多かったと思います。
常勤も非常勤も同じ勤務時間というところが、
朝の申し送りや確認、夕方の申し送り、確認が毎日その日の
出勤者全員がそろって行えるのがデイのメリットの一つだと
思っていましたが、サービス提供時間を延長することで、
早番、遅番体制を組まざるを得ない状況になると、
そのメリットはなくなりますよね。
また、7-9の単位数は魅力だけど、ショートステイと比べて
割高感(滞在費とか込みで考えればそうでもないんですが、
パッと見てしまうとかなり割高に思えてしまいますよね)は、
利用者から見たらどう映るか・・・。
うちは、時間延長と、利用料の値上げなどなど、
新年度の体制について利用者さんにアンケートを取ってみようかと
思っています。
みなさんの事業所での時間帯の対応の見通しや、
時間延長にする場合の対策方法なんかを情報共有できれば
と思ってスレッドを立てました。
よろしくお願いします。
ちなみに、うちの事業所では、
7-9にする意場合、
・早番遅番制
・職員の休憩時間を延長
・サービス内容の付加価値化を高める
(時間延長だけでない、値上げ分の付加価値を考える)
5-7にする場合、
・低価格のまま据え置いていた昼食代の値上げ。
・加算項目を取れるだけ取る
(今まで、加算要件を満たすサービスを実施していても
利用者負担増を考えて、加算算定はしていなかった。
書類の整備が面倒というところもありましたが)
で、減収をカバーする
などの案が出て、収入や、職員配置などのシュミレーションを
作成しているところです。
ほんと、呆れるかいせいでしたね。
うちも5-7時間で行くしかないかなって考えています。
7-9だと、職員を増員しないとダメですしその分出費も出ますし。1時間サービスを増やす理由が見つかりません。
5-7だと、収入が減るので7-9に変更します。はおかしいでしょう。7-9で行うサービスが必要というのを現在受け入れしている人たち全員に適応は難しいと思います。
考えれば考えるほど腹立たしくなってきました。
福祉をバカにしているのか?
何がプラス改定なんでしょう?
制度を考えている人は日本の将来を考えているのか?
このままじゃ、倒産する小さな訪問介護・通所事業所は出てくるでしょうね。
厚労省のHPに今回の改正についてパブリックコメントを書き込むとこがありますから皆さん、たくさんの意見を書き込みましょう。
あまりにも おかしすぎる。
うん、おかしすぎる。
はじめまして、保険法による指定事務所番号を取得するには、どうしたらよいのでしょうか?
居宅介護支援の管理者と小規模の計画作成担当者併用
- 2012年2月1日(水) 20:33
現在居宅介護支援があり、今後同一敷地内に小規模多機能型を開始する予定です。居宅介護支援の管理者と小規模多機能型の管理者の兼務は出来ないと思いますが、小規模の介護支援専門員(計画作成担当者)との兼務はできるのでしょうか。
(ア)当該事業所の他の職務に従事する場合
(イ)以下の4種類の他の職務に従事する場合
とあり、ア)が該当するのでしょうか?
小規模多機能型の介護支援専門員(計画作成担当者)は非常勤でも大丈夫だと思うので、現在の居宅介護支援の非常勤の方も含めて行いたいと思っております。よろしくお願いします。
区分変更中の福祉用具の請求について
- 2012年2月1日(水) 11:54
福祉用具の給付担当をしている者です。
とある利用者の方が1月20日付けで区分変更申請をされたようで、担当ケアマネさんから「1月20日以降の請求は今月しないで下さい。」と言われました。
1月19日までは介護度3の方で、新しい介護度はまだ出ていません。
現在レンタルしているのは、車いすだけです。
この場合、1月19日までの分を一か月分として請求して、20日以降の分は請求しないという方法で良いのでしょうか??
レンタルの場合、半月単位での請求になるので、19日までの分と20日からの分を請求となると、(一ヶ月分+半月分)となり二重請求になってしまうような気がして。どのように取り扱えばいいのか困っています。
結論から言いますと、ケアマネの伝え方が間違っています。
区分変更中は、結果が出るまで請求できません。
20日以降ということではなく、1ヶ月分を止めます。
万が一請求してしまったとしても返戻になりますので。
ですので、ケアマネから変更後の結果を確認するまでは国保連
の請求は止めましょう。
(福祉用具は介護度関係ないので、利用者請求分はそのまま
請求してもよいかと思いますけど)
今回の改正について
従来の事業所運営と比べ、どの点が一番変わるのでしょうか
現在事業所運営に携わっていらしゃる方、4月からの実務変更(例えばヘルパーさんの時給、時間など)の設定のしかたをご教授ください。よろしくお願いいたします。
あの~本当に4月から開設されて大丈夫ですか?
>4月からの実務変更(例えばヘルパーさんの時給、時間など)の設定のしかたをご教授ください
↑ これネットで聞いてもし赤字になったらどうするんですか?
一応参考に4月からの参考資料として厚労省のページ
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p.html
入れて置きますが…。
24年度報酬改定に対応した事務処理システムのインタフェース一式と報酬算定構造、請求書様式がWAMNETに掲載されています。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/4CDC4790EA685FA849257996002860CE?OpenDo...
タイトルに件について、入所後何日以内に作成しなければならないという決まりはありますか?
入所後速やかに作成すべきであり、作成されるまで暫定計画書を作成することは前提として、利用者の状態把握、アセスメント、サービス担当者会議を経て、計画書作成まで何日か必要と思います。
法的根拠を探していますが、見つけることができませんでした。
ご教授よろしくお願いします。
①通所介護事業所で6-8時間の枠で、6時間丁度のサービス提供時間で申請が認められている県はどこの県があるかご存知の方教えてください。
②また、6時間30分までいかなくても、6時間10分で認められている県をご存知の方教えてください。
宜しくお願いいたします。
ありがとうございます。
やはり認めているところはあるのですね。
それでは②の6時間10分はどこの県でも認めざるを得ない(だめなところもあるでしょうが)ですよね。
4月からの改正に向け5-7、7-9どちらにするか悩ましいところです。
昔は6時間丁度でも駄目というところは少なかったように思います。
いつ頃かは忘れましたが、6時間の時間で6時間の計画を立てると、最長で6時間のプランだからそれより短くなることも当然にあるだろうから、6時間丁度のサービス提供時間では6-8は認めない。とする保健者が増えてきたように思います。
駄目とまではいえないと私は思っていますけどね。
連続ですみません。
じゃあなんで今回スレたてしたかというと、6時間丁度で認めているところがどのくらいあるのか、10分超でいいのか30分位超えてないとだめというところが多いのか知りたかったのです。
基本的に介護保険はローカルルールを認めていますよね。
香川県では、4-6なら5時間。6-8なら7時間と間の一時間をとること。
東北の方では、4-6なら6時間。6-8なら8時間しか認めない県もあります。
他県比較して交渉するのは無駄のように思いますが…
理不尽極まりない話ですが。
介護保健施設で抑制・拘束を行った場合、医師の記録は必要なんでしょうか?看護・介護での記録は行っていて、家族に同意書ももらっています。2年間監査がきておらず、その間に何か変わっていないか心配です。以前は医師がカルテに週1回記録していましたが現在は行っていません。よろしくお願い致します。
根本的に間違っている気がします。
家族の同意があれば、身体拘束をしていいとでも思っているんですか?
生命の危険等のため、他に代替方法がなく一時的であることが身体拘束を止むを得ず行う際の条件ですよ。
文面から長期的にそして安易に拘束を行っているように思えるのですが、大丈夫ですか?

