障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
障害者の事について調べていたら、ここにたどり着いたのですが、すいません、障害者支援法の概要について教えていただけないでしょうか
衆議院のHPで議案のところで閲覧できます。
閣法の一覧 の提出回次:第180回
議案種類:閣法 68号
議案名:地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm
追加です。
概要については、内閣府のHPなどで閲覧できます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/honbu/k_4/index.html
19歳で現在施設入所支援+生活介護の方で、グループホームorケアホームへの移行の準備を始めた方についてです。
来月の半ばあたりで体験利用1週間程度、そのまま問題がなければ本格的に利用します。
現在の世帯の所得区分は一般1(利用者負担上限月額9,300円)、年金も必要経費もないので補足給付(食費)1,574円/日です。
GH・CH利用となると本人所得のみで見るので低所得1(負担上限0円)で、補足給付(家賃)が発生します。
仮に移行日が来月の15日になった場合、この方の来月の所得区分はどう見るべきでしょうか?
(1)1か月まるまる「一般1」で見ると補足給付(家賃)の1万円が出せない
(2)1か月まるまる「低所得」で見ると補足給付(家賃)は出せるが、施設利用の14日分の補足給付(食費)は認定できない
(3)
・来月の14日まで「一般1」(施設で9,300円まで本人負担をもらうが、補足給付(食費)1,574円×14日は出す)
・15日から「低所得」(補足給付(家賃)も日割り家賃16日分を根拠に出す)
を決定するのが実態には沿っているが、同一月内に2つの上限月額があるというのは、どうしたものか?
ということで困っております。
同様のケースなど経験された方、ご教示いただけるとありがたいです。
※今月中に申請書をいただくので、「申請月の翌月から負担上限月額を認定する」という原則に則った処理は可能です。
よろしくお願いいたします。
重度障害者等包括支援について教えてください。
今まで重度障害者等包括支援事業を当法人の2事業のみで行ってきましたが、今年度から別法人さんに日中の部分の時間(生活介護)に行くことになりました。この場合の委託契約書の中身はどのような内容で作ればよろしいですか?
簡易入力で処遇改善加算Ⅰを選ぶと自動的に報酬単位がでますが、これでいいんですよね?
単独型短期入所ですが、処遇改善加算の%が1.7ではないので・・・ 少々不安です
単独型短期入所の場合、生活介護の加算率(1.7%)になります。
おそらく、簡易入力システムの基本情報設定の処遇改善情報で主たる事業所サービス種類に「22:生活介護」を設定されていないのではないでしょうか。
平成24年4月以降の処遇改善加算を単独型短期入所事業所で算定する場合、上記の設定が必要なようです。
解決しました
ヘルプデスクに連絡した所、単独型短期入所は2.8%だそうです。
ぶるさん
以前の資料ではそうでしたよね、それで不安になったのです
ありがとうございます。
単独型短期入所の加算率は1.7%では?
そもそも単独型短期入所は
246665:処遇改善加算Ⅰではなくて
246693:単独型事業所処遇改善加算Ⅰではないでしょうか?
246665:処遇改善加算Ⅰであればヘルプデスクの言うとおり2.8%だと思いますが。
よろしくお願い致します。
4月に新しく放課後等デイサービスの事業所をオープンし、今回が初めての請求となります。
マニュアルを読みながら、何とか送信できたのですが、児童発達支援管理責任者専任加算の付け方が分からず、そのまま送信してしまったようです・・・。
何か設定などしないと、加算はつきませんよね?
どのようにしたら、加算は付けられるのでしょうか?
分からないことだらけで・・・。
お忙しい時期だと思いますが、分かる方がいらっしゃったら教えていただきたく思います。
よろしくお願い致します。
間違えました。
まず事業所情報(明細)で 児童発達支援管理責任者専任加算の有無を 有り に設定。
その後は、請求明細で児童発達支援管理責任者専任加算のコードを入れる(回数は利用日数)です。
いつも勉強させてもらっています。
処遇改善助成金に関して質問ですが、
管理者が兼務で訪問介護員を行っている場合、
管理者に対して、介護として仕事をした部分は
助成金を支払っても、大丈夫でしょうか?
教えてください
できれば、介護者として頑張っているので支払いたいです。
宜しくお願いします。
いつも、拝見させていただいております。
早速なのですが、介護給付費等の支給決定事務(事務処理要領等)を読むと、様式○号を使用というように掲載されていますが、こちらの様式がまとめて掲載されているサイトがあれば教えてください。
サイトを探していたのですが、同じタイトルでも様式番号がちがったりしているので、どれが最新のものか分かりません。
また、児童福祉法と障害者自立支援法と探しています。
どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
厚生労働省の以下のページに掲載されております。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/houshusantei_2404.html
法で、重症心身障害児とは、重度の知的障害と重度の肢体不自由が重複している児童のことであるが、一般的には大島分類1~4に該当する状態をさす。
先に国が出した「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(事務処理要領案)」にはこのような記載があるのですが、皆さんのところでは、通所給付において、重症心身障害児をどのように認定しておられるのでしょうか。
この記載だと、法律より厚生労働省の通知の方が有効のようにも読めますが。
就労移行支援立ち上げようと考えているのですが、利用者を集めなければ、施設の改築をしてはいけないのでしょうか?
こんにちは。
GWも、請求業務で終わりそうです!
休業日の報酬単価(春休み、土曜日)が
616単位だったはずですが
電子請求での単位がさがせず
478単位しかない状態です。
解決方法をお教え下さい。
10名の事業所となっています。
放課後等デイ478単位
児童発達管理責任者 205単位
何か前よりややこしい請求システムになってますが、実績記録のところでその他もろもろの加算も含めてイチイチ入力するみたいですよ。私ん所も苦労してて、まだ国保連に電子請求してません。
役所の言うことは無茶ですよね。でも、頑張ろうね!

