障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
過疎地の事業所です。16:00~18:30の移動介護で、うち16:20~16:40と17:50~18:10がヘルパー運転中で請求の対象外の場合、どのような請求コードになるでしょうか?
ありです。町が認めています。2年後には営業許可が必要になりますが、そうなっても運転中に支援費に請求できないのは同じです。
ほかに、リハビリ病院でのリハビリ中の時間も支援費で請求できない時間帯はあるので、中抜き請求は運転に限ったことではないです。
私の住む地域(周辺市町村も含む)の方からは、車両での移動介護においてヘルパー1名が運転手を兼ねるケースは全く認めれていないんですよ~(密かにやっている事業所があるようですが‥)。
そのあたりも各自治体によって対応が違うみたいですね。
ただ、病院内での待ち時間と車両での移動中を同等に考えるの事はちょっとひっかかるのですが‥。
病院内でのリハビリ中では、看護士や療法士の方が付き添っておられると思いますが、移動中は‥。
そのあたりはどうなんでしょう??
どちらも、全体の移動介護請求のうち20分くらいが請求できない時間として抜けてしまうので、請求する場合は、同じ問題がおきます。
正確には、この問題は4月から発生しています。
昨年度までは15:00~19:00(対象外40分)と書いて請求は日中3時間20分でよかったのですが、今度から、時間帯ごとの請求に変わったので、にっちもさっちもいかなくなりました。どう請求するのが正しいのか、皆さんの知恵をお貸しください。
日中90分、夜間早朝30分でいいのではないかと思いますが。
なお、提供実績記録表にその旨注記と言う事で。所管市町村事前に話が通っていれば尚可でしょうか。
厚生労働省は今のところ認めてないのでは?
理屈としては、移動介護の場合は、『居宅~目的地~居宅』の間の移動の際の介護等であり、自動車等での移動の際も、常時、介護等ができる状態でいることが必要であるため、ということのようです。(平成15年3月支援費制度関係Q&A集問24)
しかし、地方では公共交通機関が発達しておらず、例のような場合も認めて欲しいとの要望があるのも事実。
ただ、単に移送だけならば、本来これを移動介護という範疇で行うべきか疑問に思っています。その場合はNPO等の福祉有償運送など移送サービスとして考えていった方がいいのかもしれません。
※ Q&A中「『居宅~目的地~居宅』の間の」という部分は、うちではかなり柔軟に考えてます・・・(単に説明の過程で出てきている文言と解して。ローカルルールか?)
なお、通院介助としての身体介護では乗降時等の介助として運転中時間を除いた算定ができます。(根拠は同じQ&A)
で、身体介護(通院介助)として初めの例の場合を考えると
16:00-16:20 (日中20分)、16:40-17:50(日中70分)、18:10-18:30(夜間20分)の計110分のサービスということになり、
基本額 身体日中1.5H 及び 身体夜早0.5H
開始時加減算 身体開日1
となるのではと思われます。
ただ、このような場合の算定方法が示されていないので、これでいいか市町村に確認されることをおすすめします。(貴事業所所管の県などを通じて厚生労働省に確認した方がいいかもとも思います。)
たとえばAさんのところに、ヘルパーBさんが
13:00~身体介護(入浴の介助)1時間、
14:00~家事援助1時間
と続けて入られた場合の請求って
身体介護1時間と家事援助1時間でそれぞれ請求するのは
だめなのでしょうか?
なんだか1回のサービス提供では中心になる業務で請求しなければならないって言われたんですが。
たとえばこの場合だと身体もしくは家事どちらかで2時間の請求になると・・・。
隣の市ではこの件で返還をさせられた事業所さんもあるようですが、
どうも納得がいきませぬ。。。
うちもそうなのです。
提供記録表はサービスごとなんで、それだけを見ればわからないんですが、それを利用者ごとにつき合わせていくと、あ、となるんですよね。間に少しでも時間が空いていたり、ヘルパーさんの確認印がそれぞれ違う人だったらOKにしていますが。
今のところ事業所さんに無理を言って、実際に1H身体1H家事をしてもらっても、請求をどちらか一方にしてもらって、1ヶ月でだいたいバランスが取れるように調整してもらってるんですが。(例えば1週目は家事2H、2週目は身体2H・・・)いつまでもこんなでいいのかどうかと。
これはだめなんじゃないの。
身体1時間生活1時間ということは、身体1時間以上1時間半未満、生活1時間以上1時間半未満ということですよね。これだと、全体で2時間以上2時間半未満で、身体3生活2で750単位だと思います。
それぞれに請求すると身体3で584単位、生活3で291単位、合わせて875単位。
身体30分以上1時間未満、生活30分以上1時間未満なら、全体で1時間半以上2時間未満で、身体2生活2で568単位。
それぞれだと、身体2で402単位、生活2で208単位、合わせて610単位。
どっちにしても、それぞれに請求すると差額を返還ということになるかもね。
利用者のために行政と争うのは正当な権利だと思いますが、せこいことはやらないほうがいいと思います。わずかですが、利用者の負担だって増えるんですから。
結論から言えば、事業者側で内容を明確にしている限りにおいては別請求可です。というより場合によっては別請求にしないと告示違反といわれても抗弁できなくなります。(本当に家事援助と身体介護が1時間ずつだったとき、身体介護2時間請求は過剰請求ですが、家事援助2時間だと告示を下回ってしまう)
以前の投稿にも同様なレスをつけた記憶がありますので探していただければ幸いです。
私の市では朝7:30~9:00まで起床、洗面引きつづき掃除、調理、食事介助となるサービスを、これまで一連のサービスとして身体介護1.5時間としてされてましたが、今年になり身体1.0と家事も1.0として分けて請求するようにと言ってきました。
一連のサービスであり、Q&Aのことも話しましたが、実態に即してというものでした。結果、家事に0.5時間が無いから1.0時間でいいという。おまけ付き。
さて、早朝は身体にするか家事にするか、こうなると介護計画も怪しくなります。
なんだか誤解されいるような気がしてきた・・・
「一連のサービスであり、内容を分けることが難しい」
⇒より多い時間を占める類型で請求。
「それぞれのサービスは独立して提供されているが、たまたま時間が連続した」
⇒おのおのの時間を算定した上で、それぞれの類型で請求。
強引にどちらかに集約しようとするから問題が生じるんだと思います。
はじめて投稿します。
介護保険を利用し、支援費も利用されている方の場合、どのようなプラン・予定を計画実行すればよいのでしょうか?
介護保険点数オーバー分に対する支援費請求をするのか?
提供票の計画を変更していただいて、支援費事業としてサービス提供し、支援費請求をするのか?
介護保険と支援費制度利用を両立させていく、正しい道標を教えて欲しいのですが…
どなたかわかりますでしょうか? 教えてください。
原則から言えば、前者、つまり介護保険オーバー分について支援費で対応する、ということになるかと思います。
こんな通知がありますのでご参考にしていただければと思います。
http://www.kaigoseido.net/kaigohoken/k_document/000324kannkeisei.html
なお、ホームヘルプサービスにおいては、介護保険法の保険給付に比べてより濃密なサービスが必要であると認められる全身性障害者(両上肢、両下肢のいずれにも障害が認められる肢体不自由1級の者及びこれと同等のサービスが必要であると市町村が認める者)については、社会生活の継続性を確保する観点から、介護保険では対応できない部分について、引き続き障害者施策から必要なサービスを提供することができることとする。なお、本措置については①介護保険の1週間当たりの訪問通所サービス区分の支給限度基準額)(平成12年3月1日老企第38号厚生省老人保健福祉局企画課長通知参照)まで介護保険のサービスを受ける場合であって、かつ、②介護保険の訪問介護(ホームヘルプサービス)を①の基準額のおおむね5割以上利用する場合に対象とするものとする。
…とのことです。
初心者レベルの質問ですが、どなたか教えて下さい。
実際には有り得ないサービスだと思うのですが、
家事援助 0.5H
日常生活 0.5Hもしくは1.0H
のサービスを行った場合、開始時加算は
移動・家事援助 1.0H
日常生活 1.5H
のコードをそのまま適用しても良いのでしょうか。
加算の最低時間に満たないサービスが存在した場合、
どのように考えればよいのか分かりません。
どなたか教えて下さい。
ご心配なく。年中発生する例です。
コードの適用についてはお見込みの通りです。最低単位までは何分のサービスであろうが同じコードとなります。
ちなみに移動介護と家事援助については30分までの時間帯が10月から加わるっぽいです。
ありがとうございます。
移動介護と家事援助に追加があるんですか…
今度は追加した後"やっぱり取消!"なんてことが
ないといいんですが。
資料を作成する側としてはコードの追加などがあると
焦ります。
変な話と思われるかもしれませんが、コードは既に存在しています。
この30分(60分)のコードは時間帯を跨ぐ為に今現在存在します
が、サービス時間帯の先頭(又は単独)としては使用できません。
1日のうちに、デイサービス利用と短期入所利用がダブった場合は、請求はどのようになるのですか?
ん?
サービスを利用した時間帯だけ重なっていないかチェックしたら、通常どおり請求してOKですよ。もし万が一時間が重なるようなことがあれば、市町村から家族に確認することもあるかも、ですけど。
私の住んでいる県では事業所に関する集団指導があり、その際に明解に答えが出ました。例えば更生援護施設(身体・知的ともに)に併設でサービス提供が行われているデイサービスに行き、1泊2日で泊まる場合はデイサービスの算定は不可であり、短期入所2日で請求するとなっています。もちろんデイの利用先と短期入所先がまったく違うところであれば、かめ@私も支援費担当。さんのとおりでよいと思いますが。同一施設内のサービスで時間帯によって双方算定できるというのは原則としてはないと考えられます。
そうですね。私はてっきり併設施設ではなく、全く別の施設でのデイとショートだと思っていました。それで上記のような回答をしたのです。okiさん、逆に教えていただきありがとうございました。
私のところでは、県に問合せをしましたら、同一事業所(施設)でも時間帯が違えばOKと言われました。通所施設の場合通常の時間帯を過ぎた部分については、短期入所の指定を受けていればOKだそうです。ちなみに通所の児童福祉施設が短期入所の事業所の指定を受けている場合も通所+日帰り短期入所はOKだそうです。(児童福祉施設の方は厚生労働省に確認済だそうです)うちでは審査の時困るので、支援費の場合には利用契約書の写しをもらって(重要事項説明書がある場合にはそれも)それで通常のサービス提供時間帯を把握するようにしています。結果として利用者の方は助かっていると思います。
支援費事業のみの事業者です。
うちの事業者に利用者兼ヘルパーが何人かいます。
可能かどうか、という話なのですが、親が児童である自分の子供を介護する時に事業所からその親であるヘルパーを派遣する事はできないと思うのですが、調べてみても分かりませんでした。行政から出されている資料があれば教えてください。
平成14年厚生労働省令第82号「児童福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準」の第25条に、
「指定居宅介護事業者は、従業者に、その同居の家族である障害児に対する居宅介護の提供をさせてはならない。」
とありますので、お見込みのとおり、派遣できません。なお、離島等でヘルパー確保等が困難な場合には、基準該当サービスとして認められる場合があります。以上の大筋の考え方は、身体・知的・介護保険のいずれも共通です。
余談ですが、障害児の保護者には、専門機関職員顔負けのすごい方(知識・援助手法・熱意など)もいらっしゃいます。そういう方々がヘルパーとして働かれるのは、他のヘルパーを育成する面でも、非常に結構なことではないかと思います。
適正なサービス提供事業者としてのご活躍を期待しています。
おもしろいお話ですねぇ
自分の家族にヘルパーとして派遣などはあり得ないですよね
だって、もし、自分の家の子供なり親なり介護を必要とする者がいて
家族として介護していても一銭にもならずしんどい思いをしますよね。
でも、ヘルパーとして普段行っている介護をお金をもらえてできるなら
世の中の介護をしている家族はみんなヘルパーの資格を取って
自分の家族のところへ派遣してもらって、お金もらえちゃいますよ。
しかも、してはいけない行為をヘルパーとして派遣された時には
制限され、家族ならばOKなのですから、どっちがいいのでしょうか・・・
はじめまして。
お金関係でどこまでをヘルパーに依頼してもOKなのか聞きたいです。
例えば、家賃を銀行に振り込みに行ってもらったり、
銀行からお金を降ろしてきてもらったり、
友達に借りていたお金を返しに行ってもらったり(これは極端な例ですが)、
どこまでを依頼してもOKなのでしょうか?
近々、施設を出て在宅するもので、いろいろと聞いておきたくて。
よろしくお願いします。
お金に関することであれば、「福祉サービス利用支援事業」や「成年後見制度」をご活用いただくのがベストかな、と思いますね。
「福祉サービス利用支援事業」については、各市町村の社会福祉協議会でお尋ねになってみてください。(都道府県社協のHPとかにもアップされてるようですが(爆))
どっちにするかは……「成年後見制度」のスレを見たほうがいいのかも??
みぐ21 さん、かめ@私も支援費担当。 さん、ご回答ありがとうございます。
体調を崩してしまって、しばらく外に出られないときもあるので、
ある程度の現金は持っていないとまずいってことですね。
また、将来的に障害がより重度化した場合は、
成年後見制度などを利用することにします。
居宅新サービスCD判定のプログラムアップしました。
動作については、「自己責任」という事でお願いします。
*プログラムについての質問等は、当掲示板ではなく
メールにてお願いします。
アドレス
http://yokog.hp.infoseek.co.jp
すみません、どなたか教えてください。
身体介護で7:20~8:50までサービス提供を行った場合の算定が
身体日中1H
身体夜間早朝0.5H
身体開始時日0.5夜早0.5
の場合でも、最低でも
身体日中1H、
身体夜間早朝1H
以上の支給量決定と事業所との契約がなければダメなのでしょうか。
それとも算定と同じ内容の
身体日中1H
身体夜間早朝0.5H
の支給決定と契約があればよいのでしょうか。
ゑ゛…時間帯別の支給決定なんてしたことないぞ(汗)
ウチの町なら1.5H/月の支給決定してそれで終わりだけどなぁ(^^;;
でも、実際にはそんな少時間の支給決定自体したことないや。だって、週何回、1回1時間とか、そんな感じで積算しませんか?
???
私も、各市町村から提供してもらう
支給決定情報を見ていますが
時間帯別の支給決定は目にしたことがありませんが。
上記の場合ですと
(他事業所が先に上限一杯の契約をしていない限り)
1.5H以上の身体介護の支給決定の下に
契約を結べば問題ないんじゃないですか?
ローカルルールで時間帯別に支給決定&契約をしているところはありますよ。
身体日中1H
身体夜間早朝0.5H
の支給決定と契約があればよい
と思います。(開始時加減算は支給量管理に含まないはずですよ、多分・・・)
一応・・・
時間帯別支給決定はローカルルールではございませんので・・・
準備室段階のQ&AでOKは出ています。
ただ、うちは利用者を縛る事の妥当性に疑問があることと、審査支払いが泥沼になるのでやってはいません。
この4月から担当になった新米担当者です。
教えてください。
外泊についてですが、外泊していてそのまま入院してしまった場合の外泊と入院の算定額はどう扱ったらよいのでしょうか?このケースでは、施設には少しも戻らずに、そのまま入院してしまったそうです。
その間の期間をすべて合算して計算してしまった場合と、外泊・入院で分けて考えた場合と100円の誤差が出てしまうのです。
具体的にいいますと、
サービス単価が260100円。外泊が、4月12日から4月24日。
24日から現在も入院中と言うケースです。この場合、入院と外泊を厳密に分けるのも難しいかと思うのですが、入院を6日・外泊を12日と算定するのと、入院を7日・外泊を11日と算定するのでは金額が違ってきてしまいます。
どう考えたらよいのでしょうか?ぜひ回答をお願いします。
入院と外泊の計算で、
基準単価の8割の時、1円未満四捨五入、金額計算100円未満切り捨て
になっています。
端数処理の途中経過の誤差でしょうか。
それから、退院と入院が同じ場合、施設側の対応がポイントになります。退院時に施設が関われば、この日は除外されますし、まっすぐ外泊にという場合は、連続しての計算になるとの事でした。
今回のケースですと、100円の誤差は、1日転移ではでそうもありません。
一度計算の実例を表示していただくと・・・
簡単に考え過ぎかもしれませんが、「施設に帰ってこなかった日数」で考えればいいのでは?(浅はかだったらごめんなさい。)12日の朝に施設を出ていって13日から30日まで18日間施設に顔を出しませんでしたよ、ってことで考えると、端数も違ってこないし深く悩む必要がないかと思うのですが。
……うーん、短絡的すぎるかなぁ……(^^;;
入院と外泊それぞれ別にした計算を電卓ですると場合によってはずれますね。
考え方はかめさんの考え方で正解です。退院日一度施設に戻りそこから外泊の場合一日除算します。
外泊からそのまま入院ということなので、かめ@私も支援費担当。さんも助言されているように連続計算になると思います。
考え方としては外泊から戻っていないので、入院された日も80%算定になるからです。
計算してみた
1.外泊6日・入院12日の場合
外泊:260,100*6÷30= 52,060⇒52,000
入院:260,100*12÷30=104,040⇒104,000
合計¥156,000
2.外泊7日・入院11日の場合
外泊:260,100*7÷30=60,690⇒60,600
入院:260,100*11÷30=95,370⇒95,300
合計¥155,900
3.通しで18日の場合
260,100*18÷30=156,060⇒156,000
合計¥156,000
通しでいいとは思います。
早速の回答、ありがとうございます。
どちらも×0.8の費用になるので、連続して考えてもよいかと思っていたのですが、施設のほうから問い合わせをうけってしまったもので・・・
「施設にいなかった日」で考える、というのはとてもわかりやすくてよかったです。ありがとうございました。

