障がい者自立支援

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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自己都合退職者の面会について

  • あっちょんぶりけ
  • 2012年5月15日(火) 16:05
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いつも参考にさせていただきありがとうございます。

さて、皆様の事業所におかれましては、自己都合退職した職員がご利用者様に面会に来た場合に、どのように対応されておられますでしょうか?

当方、障害者支援施設(旧身体障害者療護施設)ですが、一度自己都合退職した職員が、たまにご利用者に面会に来ることがあります(9年間で元職員4名が合計10回程度)

しかし、在籍中の職員からしてみれば、「ここが嫌で辞めたのに、今更なにをしにきたの?」といいように思っていないようです。

たしかに、自分たちにはいつもクレームばかりのご利用者が、もう辞めていない元職員に「おお~、懐かしいな~」と声を掛けているのを見ると、心情的にいい気がしないのは解ります。

そういった職員の心情を汲んであげると、管理者としては「辞めた職員は来るな」というはっきりとしたスタンスを示すべきなのか?とも思います。

しかし、過去を懐かしんでいるご利用者の心情を思うと、「辞めた職員は来るな」といってしまうのもいかがなものか?とも思います。

もちろん、円満退職か否かなどいろんな要素が関係してくるので、ケースバイケースの対応にはなるでしょうが、他の事業所様ではなにか線引きをされているのかと思いお尋ねいたしました。

ちなみに、現在のサビ管が前に勤務していた特養は「辞めた職員は一切来るな」というスタンスだったようで、そういった事業所も少なくないのかな?と気になっています。

  • [1]
  • とおりすがり
  • 2012年5月15日(火) 16:10
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まあ、あまりないとは思いますが、退職職員からの「個人情報の流出」や「利用者の勧誘」退職職員が退職してからの職場の変化の情報(いわゆる悪い噂)等がないとは言い切れませんのでできる限り出入りはしていただきたくないですね。
純粋に利用者様に会いにこられている方には申し訳ないとは思いますが、リスクは極力少なくしたいものです。

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  • Nanasan
  • 2012年5月16日(水) 21:31
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参考になるかは、分かりませんが…
私の場合は、利用者さんからの手紙や年賀状が届き、会いに行った方がいいのかな?と迷う所です。
今は、元職員でも出入りは厳しくなっているので、退職者にも許可を取る等の配慮があれば、現職さんも受け入れ易いかと思いますが…
私自身も現職の際に、我が物顔で入られるのはどうかと感じる所はありましたので…
割り切って欲しいですよね。

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  • 曇り空   
  • 2012年5月16日(水) 22:28
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 退職者である来訪者の動機がどこにあるのかが問題ですよね。そもそも、そういう視点に立てる人は、大きなイベントでもない限り近寄らないのですが...。しかし一方で、生身の人間の部分で、人と人とのふれあいということで正当化できる余地もあるのかもしれません。たしかに、現役の立場で支えている現場の人の気持ちを思うと、どうかとは思いますが。

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  • 計算屋
  • 2012年5月16日(水) 23:13
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ご利用者様の知り合いではあるのですから、あくまで一訪問者として面会に来るのであれば問題ないのでは?
「辞めた奴は二度と来るな」というのも閉鎖的過ぎる気がします。
ただし、ご利用者様も訪問者も、もう福祉サービスを介した関係ではないという自覚は必要でしょう。

理事会等における決算報告の内容について

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  • しんまい23
  • 2012年5月16日(水) 14:11
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いつも、掲示板参考させていただいております。


決算評議員会、決算理事会の時期ですね。

さて、当法人では決算報告をする際に、貸借対照表や事業活動収支計算書などを、こと細かく読み上げるという形を取っております。

例「事務/燃料費について、決算額50万円で、前年度より5万円増額となりました、理由はガソリン代の高騰です」

このように、各科目について時間をかけて説明をしておりますが、本当にここまで細かく報告するべきものなのでしょうか。
私は、細かく説明することで、全てを伝えたつもりでおりますが、実際聞く側にとっては分かりづらく、苦痛な部分もあるかと思います。

そこで、お聞きしたいのですが、みなさまの法人では、どういった形で説明されていますか。
お忙しい事とは思いますが、ご教示いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

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  • 某事務員
  • 2012年5月16日(水) 16:58
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当法人は、経理区分でいうと20以上ありますので、それぞれ科目ごとに説明していたらいくら時間があっても足りません。(そうしていた時期もありました。)

そこで、事務局が、それぞれの会計区分の合計で大まかに説明した後に、それぞれの責任者(施設長とか所長)が特徴的な部分、アピールしたい部分をごく簡単に説明する程度としています。

そのようにして、理事、評議員からのクレームはありませんし、1週間前には資料を配布していますので、それなりに質問や意見をいただくこともあります。

参考にしていただければ。

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  • しんまい23
  • 2012年5月16日(水) 21:59
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>某事務員さま

大まかに説明して、大事な部分をアピールするほうが、必要箇所が伝わりやすくていいかもしれませんね。

当法人の経理区分はそこまで多くないのですが、一度施設長にも相
談してみたいと思います。

参考になりました、ありがとうございました。

短期入所単独型事業所は、生活介護の加算率が適用になるため、簡易入力システムの「主たる事業所サービス種類」において「生活介護」を選択する。といった質問と回答が以前にありましたが、非常に参考になりました。

この掲示板を見て解決したからよかったものの、上記のような説明がされているマニュアル等はありますでしょうか?

ご存じのかたがいらっしゃいましたら、教えてください。

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  • ある事業所システム担当者
  • 2012年5月16日(水) 17:55
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「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の11ページ 問31-2
が参考になると思います。

(PDFファイル)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/dl/jimuren_02.pdf

(出典元の厚労省ホームページ)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/kaisei/tuuchi.html

生活介護利用中の訪問診療

  • たる
  • 2012年5月10日(木) 14:55
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お疲れ様です。
いつも勉強させてもらってます。

通所系生活介護を利用中(サービス提供時間中)にその利用者の在宅主治医が事業所へ訪問診療を行う事は可能ですか?

診療請求できないと理解していたのですが、根拠等教えていただけるとありがたいです。

よろしくお願いします。

  • [1]
  • とおりすがり
  • 2012年5月10日(木) 15:25
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生活介護であるならば医師が人員基準にありますよね。なので、本体報酬に医師に対応する部分も含まれているということですので、外部の医師の診療はそぐわないと思われます。

根拠になる部分は
①基準省令第83条6項
②「障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取り扱いについて」の6に記載してある、利用者等に金銭の支払を求める場合の考え方の該当するかと。

②についてはちょいと意味合いが変わってきますが。

  • [2]
  • たる
  • 2012年5月11日(金) 12:46
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とおりすがりさん、ありがとうございます。

そうですよね、自立支援法上では、そうなりますよね。

外部のDr曰く、可能とのことだったので…。

レセプト請求できるのかな?と思ったもので。

  • [3]
  • とおりすがり
  • 2012年5月11日(金) 13:06
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>>外部のDr曰く、可能とのことだったので…。

レセプト請求はできるでしょうね。
請求管理が自立支援と医療保険とで別ですから。
ただ、請求が引っかからないというだけで、請求が通るだけ。
法的に請求してもかまわないのかとは別問題です。
発覚したら不正請求でしょうね。
少なくとも返還。最悪指定の取消処分でしょう。
危ない橋は渡らない方が身のためです。

  • [5]
  • ねこここうむいん
  • 2012年5月11日(金) 18:39
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「指定障害者支援施設」だと

「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号・平成24年4月1日一部改正)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/49/49388_14294888_misc.pdf
の1(3)で配置医師は診療報酬を請求できないが

「特別養護老人ホーム等における療養の給付 (医療) の取扱いについて」の運用上の留意事項について(平成18年4月24日厚生労働省保険局医療課事務連絡)
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/b03/nyuushoshatouiryouhoken.html
でもって、
「緊急の場合や専門外にわたる場合に、 入所者からの求め (入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む。 以下同じ。) に応じ、配置医師でない保険医が往診を行うことを妨げるものではない」
としていますよね・・・
この規定を踏まえて外部医師の耳鼻咽喉科の診察だけ診療報酬請求している施設はあります。

「利用者の在宅主治医」が「配置医師の専門外」だと、請求できるように思えるのですが。

あるいは「指定障害者支援施設」でなく「指定障害福祉サービス事業所」だと外部医師の診察はダメなのでしょうか?

  • [6]
  • とおりすがり
  • 2012年5月14日(月) 10:48
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ねこここうむいん様のおっしゃるとおり

「特別養護老人ホーム等における療養の給付 (医療) の取扱いについて」
にて記載はされています。

「緊急の場合や専門外にわたる場合に、 入所者からの求め (入所者のニーズを踏まえた家族や施設側からの求めによる場合を含む。 以下同じ。) に応じ、配置医師でない保険医が往診を行うことを妨げるものではない」

と記載されていますが、これは、

「保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、 特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない」

が前提にあってのことです。

あくまで所属医師の専門外のもので、通院が不可能な場合のみ他の医療機関からの往診対応が可能ということです。
特にこれは入所事業所利用の方は該当することかと思います。

通所事業所を利用しておられるということは通院が不可能とはいえないので不可になるかと。

ようするに、通所事業所利用のかたは往診ではなく、自前で受診した後に通所事業所を利用するか、通所事業所を利用した後に自前で受診することになります。

また、別件ですが介護保険サービスの場合、通所事業所利用時に別サービスとして利用できるものとして(特例)理美容以外は認められていません。

  • [7]
  • ねこここうむいん
  • 2012年5月15日(火) 12:13
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とおりすがり さま

確かに、前提として「みだりに診療を行ってはならない」ということで、
(1)通所事業ご利用の方だと通院はできる
(2)仮に通院ができなくても自宅への往診とすべき
(入所の場合は(2)が困難で「やむを得ない場合」が多く存在するので施設への往診が検討される)
ですね。
大変失礼いたしました。

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  • [8]
  • たる
  • 2012年5月16日(水) 17:19
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とおりすがりさん、ねこここうむいんさん

ありがとうございます。

当施設の配置医にも確認し、お二人がおっしゃられる事を家族へ説明して、家族経由で外部のDrに話していただき、中止してもらいました。

結局、ご家族が外部Drの病院へつれていかれました。

家族の日程調整が行われれば、通院可能な利用者さんなのに、何故、訪問診療?と疑問は残ったままですが…

とおりすがりさんのおっしゃるように、「危ない橋は渡らない方が身のため」ですね。

ありがとうございました。

学級閉鎖や学年閉鎖

  • 2012年5月12日(土) 20:52
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放課後等デイサービスの休日扱い請求ですが、
学級閉鎖や学年閉鎖時も、そこ属するお子さんが利用される場合、休日として判断して良いのでしょうか?

  • [1]
  • ちらり
  • 2012年5月14日(月) 9:45
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某市の担当者に確認すると、一応そうなると言っていましたが、ご自身の自治体に尋ねることをお勧めします。
なにより、学級閉鎖や学年閉鎖は、流行病をこれ以上増やさないための措置なので、基本的には家からでないようにと学校より指導されていると思いますよ。
うちの事業所の場合は、その旨ご理解いただき、お休みをしてもらうことにしています。
他の利用者にうつって結局、事業所閉鎖になんてなったら、それこそ意味がないですよね。

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  • [2]
  • 2012年5月16日(水) 16:07
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ちらりさん
ありがとうございました。
大事なことなので事業所側でも検討してみます。

多機能型の兼務について

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  • 2012年5月16日(水) 10:00
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生活介護 20人
就労移行 10人
就労B   6人
放課後デイ20人

これを一人のサービス管理責任者でまかなうことは可能でしょうか?(資格はすべてあります)

大変とか実務的なことより、法的に可能かどうか、お聞きしたいです。

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  • [2]
  • 2012年5月16日(水) 11:06
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資格を全て持っているサビ管なら知っているはずですが。

そんな基本的な事も知らずに、コンプライアンスを維持しながら運営できるんでしょうか?

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  • [3]
  • 通りすがり
  • 2012年5月16日(水) 14:27
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困さん

24年4月から児童を含む多機能型、若干変わったの知らないんですか?今までのサビ管受けてればわかると?

そんな基本的なことも知らずにコンプライアンスを維持しながら運営できるんでしょうか?
そっくりあなたに当てはまりますね。

人を小ばかにするような書き込みするならしっかり知識持ちましょうね。恥かいてますよ。

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  • くみ
  • 2012年5月16日(水) 16:04
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平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)

問101 児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。
(答)
○ 管理者との兼務は可能である。
○ 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支援管理責任者やサービス管理責任者との兼務が可能である。


質問者の大さんはどのポストにおられるのか分かりませんが、ご自分でも検索等にてお調べになることをお勧めします。


サービス管理責任者の研修で教わったかどうかではなく、その資格を持ち、その職に就こうというレベルの人であれば、関係する部分を自分で勉強しているはず、という意味で、困さんは書かれているのでは?
ただ、回答せずに、他者の批判だけしているという点では、どちらも同様な気もしますが…

申請受理

  • お茶
  • 2012年5月11日(金) 11:42
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とある都道府県ですが。。。この4月改定の加算の変更申請を期日までに提出したのですが、通知が届かず、返戻が怖くて、4月改定部の加算を含まず、3月までの通り請求業務を済ませました。
 皆様の都道府県では受理について何も連絡が無いことなどありますか? また これから受理された場合、今回出来た筈の加算を再度請求できるのでしょうか? お教えください。

  • [1]
  • とおりすがり
  • 2012年5月11日(金) 13:08
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>>また これから受理された場合、今回出来た筈の加算を再度請求できるのでしょうか?

3月提供分は取り下げ依頼してから再請求です。

  • [2]
  • お茶
  • 2012年5月11日(金) 15:01
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あ すいませんでした
請求処理したのは4月提供分でした。
すでに10日を過ぎたので受付システムでは取り下げ依頼はできないようでした。

  • [3]
  • 計算屋
  • 2012年5月11日(金) 16:58
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申請先が黙ってるなんてことはごく普通にありますね。

すでにシステムの締め切りを過ぎたのでしたら、過誤手続きで正しい状態にすることになります。
ただし、申請した情報がシステムに反映されているのか申請先に確認が必要です。
反映前に変えるとエラーになります。

つまり、申請先に確認が必要なことは変わらないので、不安だったのなら待たずに確認すればよかったのですよ。

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  • [4]
  • お茶
  • 2012年5月16日(水) 11:53
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そうですね
確認しておけばよかったと思いました
今更ですが
ありがとうございました。

施設入所支援の夜勤者について

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  • なるおくん
  • 2012年5月16日(水) 9:50
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私の施設では障害者支援施設として生活介護事業と施設入所支援事業をしています。
夜勤者の配置については、60以下:1人 利用者数が60人を超えて40又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上となっているが、利用者が帰省等で少ない場合はその範囲内で夜勤者の配置数を変える事ができますか?

地域移行支援の体験利用加算について

  • あり
  • 2012年4月26日(木) 22:43
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地域移行支援について、
・生活介護や就労継続支援Bでは、体験利用を支援した場合に、
相談支援事業者側も、生活介護、就労継続支援B事業者側もそれぞれ体験利用支援加算300単位が算定されるようですが、
体験宿泊加算については、相談支援事業者側しか算定されないようです。
厚生労働省の役人に質問したところ、GH,CHで体験宿泊を利用する場合には、相談支援事業者側に算定される300単位から、委託費でGH,CHに支払うと説明がありましたが、そうすると、生活化以後、就労継続支援Bでは何故、それぞれ算定されるか疑問です。
厚生労働省の役人の回答が間違っていて、GH,CHで体験宿泊する場合は、
相談支援事業者に体験宿泊加算、GH,CHでは体験利用として本体報酬とれるのでしょうか?

  • [1]
  • じじ
  • 2012年5月15日(火) 17:31
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体験利用時支援加算について、教えてください。
自治体の担当者に体験利用時支援加算について問い合わせたところ、「地域移行支援なのでGHやCHに入居している方が対象…」とのお話。…ということは在宅の方で相談支援事業所が調整して体験に至った場合は対象外?
と、その担当者に再確認しましたが「勉強不足ですみません。調べます。」との返答でした。
就労系事業所のものですが、体験利用時支援加算の取り扱いについて教えてください!

「放課後等デイサービス」、「単独型短期入所および日中一時支援」を現在、別々(6kmの距離)の場所で行なっています。これらを統合して同一の建物で行なうことできますでしょうか?行政に問い合わせ中なのですが、なかなか返事もらえません。ご存知の方お願いいたします。

  • [1]
  • あき
  • 2012年5月11日(金) 11:24
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それぞれのサービスの人員をわけることと、建物もそれぞれの基準を満たすようにすれば大丈夫だと思います。あとは、時間が重ならないようにしないと同じ時間帯にサービスが同じ場所で行われるようになります。

  • [2]
  • めた
  • 2012年5月15日(火) 10:11
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あき様  ご回答ありがとうございます。
「時間がかさならないように」とのこと。
基本的なことで申し訳ありませんが、短期Ⅱ型と放課後等デイ
同じ日に使えますか?
使えるとすると、例えば18時を境に、デイの子がお泊まりの場所に移動し、スタッフが変わるという理解でよろしいですか?