障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
自立支援法の家事援助についてご教示いただけないでしょうか?
この度、一般就労される方が自宅から職場への交通の便が悪いため、社員寮を利用することとなりました。ある程度の家事は可能であるものの、時に声かけや促しが必要で、服薬管理も同様です。やらなければ自分が困ることを感じると、覚えてやっていくようになるところがあるため、 しばらくの間でも、家事の指導を兼ねてヘルパーを利用することは出来るのでしょうか。自宅では、甘えが出てしまい、練習にならないようです。寮へのヘルパーの出入りは、やむを得ないということでOKがでています。ご教示よろしくお願いします。
現在児童を対象とした日中一時支援を行っているのですが、今年に入ってから市に児童の日中一時支援は3月いっぱいで廃止すると言われました。
放課後等デイへの移行を考えていますが、児童デイからのみなしはできるようですが、一からの事業申請は今現在できないのでしょうか?
現在大勢の児童を就労支援として抱えていますが、4月1日からスムーズに日中一時支援から放課後等デイへ移行することは可能なのでしょうか?
待ったなしの保護者さんのことを考えると不安です。
放課後等児童デイの人員基準もサービス費単価も現在、公開されたものは(案)でしかありません。運営基準も示されていません。(児童・特定等の相談支援事業所の関係も同様です。)
ですから、事業所の指定申請書類もありません。
2月20日の全国主幹課長の会議で明らかになり、すぐそれらの内容も公開されると思いますが、申請する場合、運営規程・予算書・事業計画等の策定、場合によっては定款の変更等も必要であり、理事会の承認も必要です。県等の申請期限も気になりますので、非常に厳しい日程になります。
地元の市町の担当者も十分にそのことを分かっているとは思いますが、4月1日から放課後等デイを行いたいとの意向だけは伝えておくことをお勧めいたします。
もくせい様
ご説明いただき有難うございます。
確かに今出ているものは案でしかないですよね。
上司が市には放課後デイを行う意向は伝えているのですが、市や府に尋ねても明確な答えが聞けなかったもので…
今の建物の基準がクリア出来るかもわからず、改修や移転ともなれば4月1日に間に合うのかと焦燥感に駆られた次第です。
とにかく20日までは何も動けないということですね。
これだけ日程が遅れているのであれば施行日もずらすことができないのかと切望します。
思いつくままに書きます。
1 法人定款の事業内容に「児童福祉法に基づく障害児通所支援」が規定されているか。
2 もしないのであれば、法人理事会等の所要の手続きを取って定款変更をする必要がある。定款変更には4ヶ月かかる。指定申請時は手続き中でも受理してくれるだろうが、今月末までに手続きしたとして、定款変更が確定するのは6月末だろうから事業所指定は最短で7月1日となるのではないか。
3 指定基準において、児童発達支援管理責任者の実務経験(5年)対象事業に日中一時支援事業や以前の法外事業を算入してくれるのか。
4 市が今年になってから事業廃止を言ってくるのは無茶がある。法人理事長が市の部課長に事情説明を求めるべき。少なくとも、10月時点では予算要求が行われているだろうし、その時点で法内化の話がされていないのはおかしな話。担当者が忘れたのか、もしかしたら法人側が何ら動きを取って来なかったか、どちらかしか考えにくい。
極端な話、1さえ解決されていれば、2月末日までに指定申請書を県に提出して4月からの事業開始は間に合います。先日の報酬案を見て、知り合いの事業所の試算を行ったところ、対日中一時支援事業比で年間約800万円の増収になる見込で、職員を現行2名の常勤体制から4名体制に強化でき、市の公務員とほぼ同額の給与体系に出来る見込とのことです。法内化で事業が安定化することはまぎれもない事実ですので、一刻も早く取り組んだ方がいいと思います。
これから施設を始めるにあたって、分からない点をお聞きしたいです。
ケアを行った費用を請求する場合には具体的にどのようなやり方・経路で請求してどういう流れで入金されるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いします。
かなり久々に投稿させていただきます。
お手柔らかにお願いします(笑)
1月13日の厚生労働省資料「相談支援の充実等について」を読んでいまして、不明な点というか分かりにくい点があるので教えてください。
4月より障害福祉サービス費の受給者証に「モニタリング期間」の欄が増えるようですが、モニタリング期間というよりは、モニタリングの「周期」を載せればよいと解釈していました。
毎月の場合、指定した月に1度モニタリングすれば終わりなのですか、それとも受給者証を出し直して翌月にまたモニタリングする?
継続サービス利用支援はモニタリングとどう関係するのか分かりやすく教えていただけないですか。
継続サービス利用支援=モニタリングと理解しています。
おっしゃるとおり指定月に一回モニタリングすればいいです。
システム屋さんの見方からすれば一回だけといった簡単な言葉になってしまいますが、携わる相談支援専門にとってはこのモニタリングをどうこなすかでだいぶ重みのある一回になる可能性もあります。
お願いしているサービス事業所に出向いて利用の様子を毎回確認しながら担当者から意見や経過を求めたりするような方法では相当な重みのある一回になりそうですが、書面で事業所から経過や意見だけを求める簡単な方法の場合は軽い一回になるかもしれません。
利用者からの意見徴収についてもかなり温度差があるのではと思います。
受給者証の件ですが、あらかじめ毎月モニタリングが必要なケースでは受給者証の有効期間1年以内の範囲で毎月と定めれば12ヶ月間で毎月モニタリングです。
一般的な例で新規利用者で最初の一年間について
3ヶ月間は毎月モニタリング
その後3ヵ月後にモニタリング
最後の6ヵ月後にモニタリング
とつなぐようなケースでは
初回の受給者証では有効期間を3ヶ月とし毎月モニタリング
その後受給者証の記載を変更し有効期間を3ヶ月とし3ヵ月後にモニタリング
最後に受給者証の有効期間を6ヶ月とし6ヵ月後にモニタリング
となると思います。
ただ最後の6ヶ月とする有効期間はもっと長めにして6ヵ月ごとのモニタリングを定着させることも可能かと思います。
えーと
少し補足ですが、支給決定そのものは、「52:計画相談支援」となりますので、担当者が言われる
「その後受給者証の記載を変更し有効期間を・・」及び
「最後に受給者証の有効期間を・・・」 の
有効期間は、支給決定の期間ではなく、モニタリングの期間
となります。
(※「52:計画相談支援」支給期間はそのまま)
と解釈してます。
有効期間とモニタリング期間の違いですが、モニタリングの期間設定の手続(案)ですと、毎月モニタリングを行うケースの説明で、有効期間の範囲を1年を超えない範囲となっていますので、この場合は有効期間は1年間で、モニタリング期間については毎月となるのではないでしょうか。
そうであれば有効期間=モニタリング期間というのは少し難しくなるかなと思います。
えーと
とりあえず1例ですが、以下のようになると考えています。
H24/4/1から1年間の11:訪問介護の支給決定が
計画されている例
11 訪問介護 :H24/4/1~H25/3/31
52 相談支援 :H24/4/1~H25/3/31
モニタリング期間:H24/4 ~H24/6 間隔 毎月
から
モニタリング期間と間隔を変更
H24/4 ~H24/6 間隔 1月 →
H24/7 ~H24/12 間隔 6ヶ月
更に
モニタリング期間と間隔を変更
H24/7 ~H24/12 間隔 6月 →
H25/1 ~H25/3 間隔 3ヶ月
解釈としてサービスの支給期間とは別で考えた上で、
これまでのケースを例とすると、
決定サービス
11 訪問介護 :H24/4/1~H25/3/31
52 相談支援 :H24/4/1~H25/3/31
モニタリング期間:
H24/4~H24/6 間隔 毎月
⇒4月から6月の3か月は毎月モニタリング
表記:毎月(H24/4~H24/6)
H24/7~H24/12 間隔 6ヶ月
⇒7月から12月の6か月内に1回モニタリング?
表記:6月ごと(H24/7~H24/12)
H25/1~H25/3 間隔 3ヶ月
⇒1月から3月の3か月内に1回モニタリング?
表記:3月ごと(H25/1~H25/3)
ってことでいいんでしょうか?間違ってますか?
難しいなぁ~。。
最後の3ヶ月は不要に思えます。
24/7から24/12までではなく
24/7から25/3でモニタリング期間を6ヶ月ごととすれば
6ヶ月経過後にはモニタリングを行い最終月にも計画作成する定めがありますので自然と25/3にもモニタリングすることになります。
いつも勉強させていただいています。
今春に高校(一般校・支援学校ともに)を卒業をし、その後就労移行や生活介護を利用希望されている方がいらっしゃいます。
事業所としては、もちろん歓迎しますと利用希望を受け入れたのですが、しかし卒業式後に利用できるように行政窓口に利用者さんがサービス支給の申請に行くと、3月いっぱいは学生の身分なので4月1日づけでしか支給決定できないと断られました。
そんな話は今回初めて聞きありえないと思い、在学中でも就労移行の暫定支給はできるはずだと再度問い合わせをしてみましたが、無理なものは無理と断られてしましました。
この件に関して、行政の対応が正しいという根拠や卒業式後も3月いっぱいは支給決定できないという話の根拠をご存知の方情報をください。
お手数をかけますが、よろしくお願いします。
同じようなことが昨年ありました。
この辺は市町村によって対応が分かれていて煩わしい限りですね。
私たちも同じように学校に3月末まで籍があるから支給決定できないと言われましたが、利用したいと申請してきているものに対して支給決定を拒否する法的根拠を教えてください、と伝えたところ、あっさり認めてくれました。
ご参考までに・・・
こちらは学校に確認して、卒業式の翌日は学籍は除外になるので支給決定できるかと照会があり、その通りであるならば3月中に支給決定しますと回答をしました。
行政は書いた物で判断しますので、3月中の支給決定が有効。学生の場合、学籍は行政ではわかりませんので、学校に任せるのが一般的ではないでしょうか。
いつもお世話になっております。
当方は、生活介護と就労Bの多機能型事業所(通所)なのですが、昨晩、上司から「24年3月で過渡措置が終わって、生活介護と就労Bの多機能はできなくなるからどうにかしろ」と連絡がありました。
就労Bの利用者さんで、経過措置の方が数名いることはいるのですが、こちらは市町村と相談中です。
事業者ハンドブック等手持ちの資料や、インターネットで確認しても、「生活介護と就労Bの多機能はできなくなる」の根拠がよくわかりませんでした。
私の確認不足で、もしかしたらそういう経過措置があったりしたのでしょうか?
デイ職員さん、ありがとうございます。とりあえずは安心できました。
休み明けに上司に、どういう経緯で「多機能ができなくなるのか」と判断したのか尋ねてみようかと思います。
ようやく事務連絡が出ました。
2月10日付けで共通編、事業所編、算定構造と。
(20:37のメールって・・・もっと早く出してほしかった)
案の状態ですが、これからが勝負です!
市町村も事業所も相当厳しいスケジュールだと思いますが、やるしかないので頑張りましょう!
A型事業をしています。最近、個人の方から田んぼや畑の草抜きなどをしてくれないかという話しをいただいております。この場合、この清掃作業を請け負っても問題ないでしょうか?おそらく、利用者さんも数名必要になります。当然、施設外支援や就労にはなりませんよね?契約先が、個人になりますので、どうなるんでしょうか?
定員30人の就労Bの管理者をしております。
当施設は毎年年度で契約更新を行っていますが、
毎年、30人を個別に契約書、重要事項説明書を読み上げ契約しているのですが、
集団で契約書の内容を説明することは可能なのでしょうか?
契約書の中身については毎年大きな内容の変更があるわけでもないので、保護者の方からも保護者会か何かのついでにやってほしいなどの意見もあるし、こちらも忙しい年度末にかなりの時間を契約に費やすので集団でやれると助かります。
なにか集団でやることに対して法的な問題等はあるのでしょうか?
形式的に考えれば可能ですが、簡単に済ませておいて後でトラブルになったとき「聞いてない」「読んでない」と言い出すのが日本人なので(法的にはなんら問題なし そんな状態で印をついたほうがおかしいとされる)、最低でも個別の質疑の時間はとっておいたほうがいいと思います。
書面は事業所側で作成するので、事前に追加変更の有無と有りの場合の内容を通知しておき、特定の日に集団説明会をやってその後個別に質疑や書面取り交わしを行う(その間待機する家族がいる)という形でしたら、多少は時間を節約できるでしょう。
説明会の日を複数用意しておき、選んでもらうようにすれば、ほとんどの契約が終わると思います。
残った人はその後で個別に済ませればいいですし。
法律的には問題ないと思います。
平成15年支援費制度の時には、県の担当者は「契約書がない口約束でも契約は成立する。」と説明してましたよ。
うちなんか、何の説明もせず、封筒に入れて利用者に持って帰ってもらった保護者に署名、押印して返してもらってますよ。
個別支援計画も同様で形骸化してますね。
もともと必要性をお互いが感じていないのでしょうね。
ありがとうございました!
計算屋さんのおっしゃる通り、トラブルになる可能性がありそうですので、全体質疑と、個別での質疑の場と時間を設けようかと思います。
毎年一人30~40分くらいかかり説明していたのを考えると大きな負担軽減です。
相談支援事業の強化で、4月以降サービス利用計画とモニタリングにそれぞれ新たな単価が、設定されましたが、すでに入所している利用者、通所している利用者についてもモニタリングを実施することになると思うのですがそこで質問です。そのモニタリングは、サビ管が行なうのか、相談支援専門員が行なうのか?また、それは4月から始まるのですよね。教えてください。

