障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
重度訪問介護事業所のものです。よろしくお願いします。加算要件(8)にあります 「ただし、平成24年3月31日までの間は、3000時間以上の実務経験を有するサービス提供責任者の占める割合が100分の50以上である場合は当該基準に適合するものとみなす」とありますが、やはり平成24年3月31日までなのでしょうか? 延長になるようなことはないのでしょうか? 県の担当に聞いても曖昧な感じで回答され、よくわかりません。どなたかご教授お願いします。
重度訪問と行動援護の特定事業所加算の経過措置を3年延長(重度訪問介護の特定事業所加算の場合、介護福祉士3年経験
者等がサービス提供責任者の100%を占める本則条件に対し、3年の経過措置で重度訪問介護現場経験3000時間以上の
サービス提供責任者が50%以上でも可という基準がある)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204ry-att/2r985200000204vi.pdf
これの9ページ目かな。
掲題の事務連絡に何が書いてあるがですが・・・
1.地域区分を27年度までに、現行の5から7区分にする。
特別区 特甲地 甲地 乙地 丙地 →
特別区 特甲地1 特甲地2 特甲地3 甲地 乙地 丙地
2.3年かけて段階的(毎年)に地域区分の変動を調整
3.24年度は暫定的に17区分
25年度は同じく 14区分
26年度は 20区分とする
調整されるのは、特別区と丙地を除く区分(以下19区分)
特甲地→特甲地1 乙地→特甲地1 特甲地→特甲地2
丙地→特甲地1 甲地→特甲地2 特甲地→特甲地3
乙地→特甲地2 甲地→特甲地3 丙地→特甲地2
乙地→特甲地3 丙地→特甲地3 特甲地→甲地
甲地→甲地 乙地→甲地 丙地→甲地
甲地→乙地 乙地→乙地 丙地→乙地
乙地→丙地
説明は3年間で区分数が変動するように記述されてますが
同じ単価の部分を端折って表を作成している為、実質は
毎年21区分で管理できます。
※国保連合会インターフェース上は、現行01~23使用して
いるので30~90番台の間を使用か?
4.児童デイ(市町村の介護給付費)から
児童発達支援等への移行(みなし)の 場合専用で
地域区分を設ける。こちらも3ケ年
※児童発達支援(等)とあるので、恐らく
児童発達支援と放課後等デイサービスのことでしょう。
これ専用の支給決定CDが新設されるのは確実ですね
事業所向け請求ソフトベンダさん大変だなぁ
まぁ厚生労働省の方も忙しいのでしょうが、早めの
事務処理要領と国保インターフェース資料の公開
お願いします!!!
地域区分は想像のとおり、自立支援法に関する給付分は01から20まで使って整理して、児童福祉法分の経過措置を31から整理することになるでしょうね。
まだ事務連絡が出たばかりですので、最終決定はこれからだと思いますが・・・。
経過措置の級地区分が毎年変更になる事業所は、都道府県へ届出を毎年行うことになるんだろうなと想定しています。
級地区分の変動については、事前にわかっていることですので、報酬マスタにあらかじめ考慮して設定することは可能だと思います。
児デイからの移行と通園事業からの移行はお見込みのとおりだと思いますよ。
ちなみに、加齢児を児童福祉法から自立支援法での取り扱いにすることが決まったようですので、この対処の方が決定コードに与えるインパクトはデカいです。(汗)
今年の1月13日に開催された都道府県・国保連合会向けのシステム担当者説明会の資料が厚労省のHPにUPされていませんが、そこで上記のことが記述されていました。
この対処は非常に難しいです。
システム的な影響が大きいので、心配です。
これシステム対応は4月に間に合うんですかね。
現行法開始時のような、バグやエラーのオンパレード+関係者の判断ミスやら理解不足やらで大混乱ではないでしょうか。
今年のセンター試験みたいな情けないことになりそうですよ。
予算が確定していないことを逆手にとって、いっそのこと7月から運用とかいう判断にしてしまったほうがよさそうに思えます。
こんにちは。
名称なのでそんなに影響ないかもしれませんけど、
介護は1/25の分科会資料で
「特別区」から「乙地」 の名称を
「1級地」から「6級地」に変更してきました。
改正前の「特甲地」は「4級地」になります。
自立支援は、そのまま「特別区」等の名称使うのでしょうかねえ。
地域区分が毎年変更になるということは、請求額なども毎年変更になるということですよね。事務方は大変そうです…
Kさんへ
加齢児の件は、H24年1月11日付け 事務連絡
「障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正に伴う
障害通所支援等に係る事務の実施主体の移行について」
に 書かれてることでしょうか?
まぁこれにも、支給決定CDが追加されそうな内容が
書いてありましたが・・・
児童福祉法側
児童デイ→みなしの放課後等デイ で就学と未就学で
支給決定CDが分かれる?
自立支援側
生活介護や入所支援で、障害程度区分なしで決定可能
※これも専用の支給決定CDが出る?
To みけ様
自立支援側は、特別区 特甲地1 特甲地2 特甲地3
甲地 乙地 丙地 ですが
児童福祉側は
nn級地 表現ですね。
元の投稿の
児童デイ(自立支援)→ 児童発達支援等への移行は
以下のようになります
特別区→1級地 特甲地→2級地 乙地→2級地
特甲地→3級地 丙地→2級地 甲地→3級地
特甲地→4級地 乙地→3級地 甲地→4級地
丙地→3級地 乙地→4級地 丙地→4級地
特甲地→6級地 乙地→5級地 甲地→6級地
乙地→6級地 丙地→6級地 甲地→7級地
乙地→7級地 丙地→7級地 乙地→その他
丙地→その他
現在、GH/CHの新規開設に向け準備をしております。日中活動サービスしか持たない当方では、初めての事業です。開設資金について情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
現在、昨年募集された「社会福祉施設等施設整備費」の提出書類を見ながら、次回募集に向けて準備中ですが、そのほかの民間助成団体なども含め、施設整備に補助金の援助をしていただける制度などはありますか?
(共同募金会、JKA、日本財団などは把握しております。)
上記団体以外で資金援助していただけるような情報がありましたら、是非ともよろしくお願いします。
こちらではいつも勉強させて頂いております。
よく、「インターフェース仕様書」というものを聞くのですが、
これは何ですか?どんな時に必要なのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
簡単に言うと、報酬請求のデータの構造を決めたものです。
言語で言えば文法のようなもので、見た目は数字の羅列でも、順序や位置によってその数字の意味を決めてあるので、システムで高速に処理できるようになるのです。
また、これを公開することにより、意欲とお金と時間がある企業や人が、報酬請求用のソフトを作成して商売できるようになったりします。
「報酬請求の時はこういう構造のデータを送ってくださいね。そしたらこっちは理解できるから」という決め事です。
このルールに従ったデータであれば、すべてテキスト入力で作ったデータでも受理してもらえます。
物理的に不可能に近いですが(笑)。
個人経営の訪問介護事業所で働いております。
一日に2回、朝晩1時間のサービスに入っている利用者の方がいますが、重度訪問介護で認定を受けているため、市役所に出向き何度も不当な認定であることを訴え続けました。
この度、市役所担当職員は間違いを認め居宅介護への認定変更をやくそくしてくださいました。
この場合、本来なら居宅で算定されるはずだった報酬との差額は市町村に請求できるのでしょうか?
利用者ご本人もそのことを気にしていらして、担当職員に聞いてくださったところ「重度訪問で納得して契約したのだからさかのぼって支払うことはない」と言われたそうです。
たしかに利用者は役所に言われるまま認定を受け、支払いをしてきたわけですので考えるところではありますが、市役所は自分たちのミスで各事業所に損害を与え続けていたので、請求を考えております。
弊社は3か月、他事業所は1年以上のところもあります。
正しい種別で認定されるべき時期までさかのぼって受給者証を作成し直し、これを請求システムに反映させる必要がありますので、かなり大変な作業となります。
認定審査の会議からやり直しかもしれません。
これがなされない限り、いくら請求データを送っても、請求システム上では種別が違うと判断されて弾かれるだけでしょう。
また請求システムは都道府県レベルで動いていますから、責任問題が市町村内では収まらなくなります。
誤っていたことよりも、長期間放置していたことが問題視されるのは明らかですから、市町村は大変嫌がると思います。
やりたくないというのが本音でしょう。
絶対に動いてもらうということであれば、都道府県か場合によっては厚労省まで話を持っていかなければならないかもしれません。
なんで3か月も1年以上もほったらかしにしてたんでしょうね。
市の判定に不服だったのであれば、都道府県の担当から指導してもらえばよかったんじゃないの?
そもそも最初から居宅介護で申請してたんでしょうか?
居宅介護申請 ⇒ 重度訪問介護認定
というのは、普通は考えられませんよね。
計算屋さん、とおりすがりさん
回答ありがとうございます。
とても大変な作業だということ、よくわかりました。
また多数事業所が入っておりますので、すべての事業所が行動を起こさなければならないということですね。
1年以上も黙って重度訪問介護でサービスを受けていた事業所を動かすのは大変そうです。
3か月前に弊社がこのお話を頂いて、すぐに市役所に掛け合いに行きましたが、回答までにこんなにかかってしまいました。
途中、都と厚労省にも訴えましたが「市役所が決めたことだから」と言われてしまいました。
介護業界に参入したばかりでわからないことが多々ありますが、お役所の仕事にはうんざりさせられることに何度もぶつかりますが、皆様のお力をお借りしてなんとか頑張っていきたいです。
ありがとうございました。
推察するに利用者さんは基本的には重度訪問介護が必要方だとお思います。
事業者が1社だけでは利用者さんに対応できないため複数事業者が対応することになり、居宅介護扱いでも報酬算定できる状況が生じたのではないでしょうか。
このことは事業者サイドから働きかけないと行政サイドでは把握できない事柄だと思われ、認定の不当かどうかの問題ではないように思います。
また、役所サイドでは報酬単価が高い居宅介護で算定できるように
シフト事業者間で調整してると疑念を持ったのかもしれません。
事業者のご苦労や困ったさんの気持ちはよくわかりますが、なかなか、報酬算定の考え方は難しいものがあります。
自分もそうですが一歩一歩勉強するしかないと思っております。
育児休業を予定している職員がいますが、基準より多目の配置をしているので、代替職員を入れない予定でいます。
この場合、運営規程(サービスごとの人員数の部分)をこの期間だけ変更する必要があるかについてご指導お願いしたいのですが。
法人で、施設支援、地域支援をしておりますが、居宅介護事業所のサービス提供責任者が施設の支援員を兼務することは可能でしょうか?
基準解釈通知中にサービス提供責任者の資格要件として、「常勤の従業者の中から」とあります。
サービス提供責任者が複数配置されている事業所であれば、2人目からは常勤換算も可能ですが、1人の事業所では「常勤専従」が、最低基準となるでしょう
いつも掲示板を拝見し、勉強させていただいてます。
さて、今回投稿したのは先日公開された4月改正分の資料で給付費明細書の記載例にあったものです。
給付費明細書の項目名で、以下のように変更すると記載がありました。
「給付率に基づく請求額」→「1割相当額」
「給付率に基づく利用者負担額」→「利用者負担額」
ここの説明で、「法第三十一条が適用された受給者の場合・・・」とありますが、“法第三十一条”とは何でしょうか?
検索などしてみたのですが、明確にコレと記載しているものが見つけられませんでした。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂けないでしょうか?
あと、「処遇改善助成金の取扱いについては・・」と言うのは、処遇改善加算を作り現在の処遇改善助成金の欄が無くなるかもしれないということで理解していいものでしょうか?
よろしくお願い致します。
- [1]
- 2012年1月25日(水) 11:05
第三十一条のことだけですが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html
(介護給付費等の額の特例)
第三十一条 市町村が、~
のことと認識しています。
bR様
便乗してすみませんが教えてください
>先日公開された4月改正分の資料で給付費明細書の記載例
これはインタフェース仕様のことでしょうか?
それとも紙での給付費明細書の記載例がもう示されているのでしょうか?
■はたまつ さん
ありがとうございます!
こういうものがあったんですね。
でも、記載例には金額のみが記載され、教えて頂いた資料には割合と記載があり本来金額が指定されるものなんでしょうかね・・・?
■通りすがり さん
見ていた資料を書くのを忘れてましたね。
私が見ていたのは、↓の資料です。
○障害者自立支援給付支払等説明会等資料
(2)平成24年1月13日実施
(5)企画課(障害者自立支援給付支払等システムについて)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/setsumeikai.html
あと、様式や詳細は書いてませんが↓の資料もありますよね。参考までに
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204ry.html
管理者からこんな事を言われました。「サビ管は現場に行かず、利用者募集に尽力しろ!」
管理者は文句、嫌味を言うだけで役所廻りや利用者募集はしません。
利用者が集まらないのは現場職員とサビ管が原因だと罵倒されています。
サビ管なんてやる気が無くなる仕事です。
サビ管の仕事って本当何なんでしょうか?
安い手当で精神的負担の方が大きいです。
管理者は、怒鳴り散らせば、職員のモチベーションが上がって、利用者の評判が良くなり、利用者が増えるとでも思っているのでしょうね。
つぶれるのも時間の問題ですね。
誰かのせいにしたいのでしょうね(+o+)
私もサビ管も兼務しておりますが、集まらないという課題より
良いサービスを提供すれば、利用者は来てくれる
と思ってやっています。
時間はかかりますが、サービスの質が問われる時代なのでしょうね。
利用者さんには良い環境ですね
集める・・・という視点であれば
相談支援の課題もあるのではないかと思いますよ
相談支援からの評価が高ければ、紹介も多くなるでしょうし
もし、法人内で相談支援事業所をお持ちなら
そこの評価(他者)も大きな要因にはなる可能性はありますね
サビ管の勤務体制について
- 2012年1月24日(火) 17:24
いつも勉強させてもらってます。
実は、4月1日に新体系(就労継続支援B型事業所)30名に移行予定です。
色々と現在会議を行なっているところです。サービス管理責任者の勤務についてですが、サビ管1名で急な用事や急病になった時は、減算とかサービス提供ができないとかありますか?また、土日に施設協会主催の行事とか参加した場合ですが、次の月曜日にも利用者の方々は来られるのですが、サビ管も含め職員で調整しながら振替休日を取得しますが、サビ管が休んでも減算とかサービス提供ができないとかあるのでしょうか?
勉強不足ですが、よろしくお願いします。
・サービス管理責任者だけでなく、直接介護職員の配置基準についても基本的なご理解ができてないようにお見受けします。
・事業申請や定時報告で作成する「勤務形態一覧表」を作成してみられることをお勧めします。
・移行する事業に必要な人員が確保されているか、さらに加算がとれるかどうか、今のうちから検討していても遅くありません。
・毎日の営業日に、サビ菅や生活支援員等が何人いなければなせないという縛りはないはずですし、また常勤職員については年休や特別休暇等で勤務してなくても「常勤の従事者が勤務すべき時間数」が延べ勤務時間数になりますので、詳しくはQ&A等にも載っていますからご確認下さい。
- [2]
- 2012年1月25日(水) 17:17
ご教授ありがとうございました。色々ともう少し勉強してみます。

