障がい者自立支援

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

こんにちわ。
初めて投稿致します。
今24年度に向けて施設会計を決まった生活費の金額分を会計を経由して行う事が正しいですか?
それとも施設会計を経由せず直接GH及びCHで管理しています通帳へ直接頂くとよいでしょうか?

どなたか教えて下さい。

  • [1]
  • のんまま
  • 2012年2月1日(水) 9:03
  • 削除する

 私のところの事業所では支援費制度開始以前の「地域生活援助事業」時代からGH(現在ではCH)を運営しています。
 
 地域生活援助事業時代は各GHに生活費(その時代は“共益費”と言いましたが)はGHで比較的自由に使えるように世話人さん管理でお願いしていました。

 支援費制度移行後は管理面や金銭的な事故が起きないようにするため、Qちゃんさんのおっしゃる施設会計に取り込んで処理しています。法令上確か「このやり方で」という縛りはなかったと思います。法人としてどう考えるかが前提でしょうね。

 ちなみに、世話人さん管理の場合は透明性が図れないとのことで毎年度生活費は精算でした。施設会計に入れた後は精算の必要はないとの行政からの説明があり、現在は生活費の精算は行っておりません。

  • [2]
  • Qちゃん
  • 2012年2月7日(火) 12:29
  • 削除する

貴重なご意見ありがとうございました。

サービス管理者の配置

  • 初心者
  • 2012年1月31日(火) 9:53
  • 削除する

4月より生活介護事業30名定員で事業移行をしますが、サビ菅の配置についてご教授下さい。
管理者と作業指導員がサビ菅を兼務することは可能ですか?
管理者4時間+サビ菅4時間
作業指導員4時間+サビ菅4時間
常勤換算では直接処遇職員が0.5減ってしまいますが
配置基準上はクリアできています。
よろしくお願いします。

  • [1]
  • かかし
  • 2012年1月31日(火) 13:00
  • 削除する

申請上、管理者・サビ管が支援員との兼務は無理です
管理者+サビ管しか無理だと思います

  • 新着
  • [2]
  • コロンコンロ
  • 2012年2月9日(木) 14:22
  • 削除する

管理者+生活支援員の兼務はできますよ。(21年度度のO&Aより)
サビ管+生活支援員の兼務もできたはず。

管理者+サビ管+生活支援員となるとわからないですが。

  • 新着
  • [3]
  • 曇り空
  • 2012年2月9日(木) 23:24
  • 削除する

サビ管と支援員を兼務の場合は、支援員の指定基準職員数に算入できなかったという記憶があります。記憶違いでしたらごめんなさい。

就労Bの目標工賃達成加算

  • abc
  • 2012年1月31日(火) 7:12
  • 削除する

来年度も残るのでしょうか?
知っている方いらっしゃいますか?

  • [1]
  • Kさん
  • 2012年2月7日(火) 12:53
  • 削除する

就労B型の目標工賃達成加算は新報酬改定後も残る予定です。

  • [2]
  • しえすた
  • 2012年2月8日(水) 19:03
  • 削除する

会議の資料が出てますよ。
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021jyi.html

手帳申請について

  • ぱにっく
  • 2012年1月30日(月) 18:24
  • 削除する

障害者福祉にこれからいろいろ携わろうとしている者です。いくつかこの若輩者に教えていただきたいことがあります。

①例えば65歳以上で障害を負った場合、障害者手帳は申請できるのでしょうか?申請できて手帳が発行された場合に、どのようなサービスが受けられますか?
②①のような場合、障害年金等、年金はもらえるのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。

  • [1]
  • これでいいの?
  • 2012年1月30日(月) 19:03
  • 削除する

①お住まいの県または市町村のホームページまたは窓口にガイドブックがありますそれを参考に(ここでは書ききれません)
②参考に http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index4.html

常勤換算の考え方

  • にこ
  • 2012年1月30日(月) 16:58
  • 削除する

生活介護施設で、常勤職員とパート職員を配置するときの常勤換算についてご教授願います。

当施設ではサービス提供時間を
9:00~16:00の7時間で設定しています。

常勤職員は8:30~17:30で勤務しており、常勤一人は常勤換算1とカウントできることかと思います。

パート職員については、サービス提供時間の
9:00~16:00の間の勤務時間(7時間)になっており、
常勤職員の8時間より1時間短い状態です。

この場合は仮に9:00~16:00で勤務しても常勤が従事すべき8時間より1時間短いので、常勤換算とすると、
7÷8=0.875 端数処理にて、常勤換算は0.8になる
という事で間違いないでしょうか?

またこの職員が週に4日勤務する場合は、
7時間×4日÷40時間=0.7
常勤換算0.7とカウントするのでよろしいでしょうか?

  • [1]
  • これでいいの?
  • 2012年1月30日(月) 18:01
  • 削除する

常勤職員は8:30~17:30(1時間休憩)で8時間、パート職員は9:00~16:00(1時間休憩なし)で7時間

  • [2]
  • 下請け
  • 2012年1月30日(月) 18:59
  • 削除する

>パート職員については、サービス提供時間の
9:00~16:00の間の勤務時間(7時間)になっており、
常勤職員の8時間より1時間短い状態です。

6時間以上勤務させる場合には、休憩時間を与えなければなりません。労働基準法を確認されてくださいね。
にこさんの記載ではこれでいいの?さんが書かれているようにパート職員の休憩時間が入っていません。

休憩時間は、勤務時間と見ないので当然常勤換算時間に含みません。(常勤職員がそうであるように)
何分休憩時間を与えるかは、事業所の判断で45分~1時間ですが、記載の常勤職員のように1時間休憩と考えると常勤(勤務)時間は6時間となり、
6÷8=0.75≒0.7が常勤換算でしょうか。
拘束時間と勤務時間と常勤換算を良く考えないといけないでしょうね。

パート職員が一人の場合は上記となると思いますが、複数いらっしゃる場合は合算が可能なので若干の常勤換算人員は変わると思います。

  • [3]
  • これでいいの?
  • 2012年2月1日(水) 18:08
  • 削除する

>またこの職員が週に4日勤務する場合は、
だとすれば、
6×4÷40=0.6
常勤も4日勤務ならゴメンなさい

夜勤の勤務時間

  • こいけ
  • 2012年1月29日(日) 13:32
  • 削除する

24年4月より新体系の障害者支援施設に移行します。そこで夜勤の時間について聞きたいのですが、8時間+8時間+休憩2時間の18時間拘束にしないといけないのでしょうか?周辺では17時間拘束(内2時間休憩)というところもあるのですが。

  • [1]
  • 計算屋
  • 2012年1月29日(日) 17:22
  • 削除する

労働条件に関することですので、ここで聞くより労基署へ確認しに言ったほうがよいと思います。
夜間勤務でも夜勤と宿直で扱いが違ったりしますし、何かあったときに「他の事業所ではこうだと聞いたので」では通用しません。
必要な届けなどもありますからね。

  • [2]
  • OK牧場
  • 2012年1月30日(月) 9:18
  • 削除する

OKですよ。
ちなみに、うちは17時間拘束の1時間休憩です。(労務管理事務所と相談して決めました)

  • [3]
  • こいけ
  • 2012年1月30日(月) 12:05
  • 削除する

OK牧場さんのところは17時間拘束で1時間の休憩、ということは、8+8の16時間労働で2日分を確保されているわけですが、17時間の拘束で2時間休憩をとってしまうと、2日分の労働に満たないということになるのでしょうか?

  • [4]
  • NG牧場
  • 2012年2月1日(水) 10:54
  • 削除する

こうしなければいけないという決まりはないと思います。
労働法に反していなければいいだけです。
夜勤も含めて全体として週40時間以内に収まっていればいいだけです。ただ、施設入所支援の場合、毎週40時間に収めるのは至難の技でしょうから、4週160時間といった変形労働時間制をとるところが多いと思います。

夜勤の場合、翌日の夜勤明けとセットになるわけですから、2日間で16時間労働時間があればいいのではないかな?(1日の労働時間が8時間と規定されている事業所なら)
6時間超えるので、当然間に休憩は入れなくちゃならないから、そこはうまくやるしかないね。

ちなみに、私の事業所では、
15時~翌9時
そのうち休憩は午前0時~2時
これで2日間合わせての実労働時間は16時間になります。

H24.4より生活訓練、宿泊型生活訓練に移行予定で現在申請準備を進めています。

宿泊型生活訓練における生活支援員の配置の考え方についてご教授ください。


「宿泊型生活訓練のサービス提供時間帯(就寝時間を除く)において、生活支援員を10:1以上配置しなければならない」と行政担当者から言われています。

基準等を見ると、常勤換算で10:1は求められていますが、サービス提供時間帯において10:1の配置は求められていないのではないかと思うのですが‥

宿泊型のサービス提供時間が15:00~22:00、6:00~8:30と設定した場合、その時間帯においていつでも生活支援員が10:1以上の配置が必要となると、少ない職員数で早番・遅番を回すのが困難です。

他の事業者様はどのようにされているのでしょうか??

就労継続支援B型送迎について

  • くまちゃん
  • 2012年1月28日(土) 9:39
  • 削除する

いつも勉強させていただいております。
基本的なことを今頃聞いて恥ずかしいかぎりですが、教えてください。

①送迎中に(特に帰りですが)、利用者様がかかっている病院に降ろしたり、最寄駅まで(電車通勤の方)送ったり、することはしてもよいことなのでしょうか。

②私は、送迎はいったん職員が事業所に出勤し、事業所から送迎に出るというのが基本だと思うのですが、今勤める事業所では、マイクロの担当者が自宅から送迎に行き、事業所に送迎してこられています。よくないのではと話したのですが、地理的に効率が悪い、ガソリン代がかかるなど言われ、聞く耳をもたれません。

①、②ともに合法ですか?

  • [1]
  • 曇り空
  • 2012年1月28日(土) 10:52
  • 削除する

合法だと思います。合法でないとなれば、「違法」ということなのでしょうが、そこまで細かな規定は見たことがありません。法人内の何らかの規程に抵触するのであれば、それはその法人内の問題です。①の事例は十分、事業所の裁量の範疇と考えます(どこに違法性があるのか知りたいくらいの事例です。送迎ルートを大きく変更するのであれば、やり過ぎでしょうが)。②の事例は職務時間との問題が生じるのでしょうが、職務命令として出されて、それで成り立っているのであれば、それはそれで問題ないことでしょう(事故の発生時等を想定すると、時限前出張などの手続きをした方がいいとはおもいますが)。

合法か否かというような杓子定規な運用は、職場間の関係に亀裂を生み出すことが多いように思います。法人の各種規程でどこまで規定されているのかを確認した上で、くまちゃんさんの立場(管理者か否か)等を踏まえて対応することが大事だと思います。

  • [2]
  • tuitetu
  • 2012年1月28日(土) 17:12
  • 削除する

送迎もサービスの1つとして考えてはいかがでしょうか?

自宅からの送迎は、法人内の規定の問題で、もし事故があった場合の同意等は必要かと思いますが、それは、送迎をしてる人と法人の問題になるかと思います。

制度が変わり、送迎もサービスでする時代でもあります。

  • [3]
  • くまちゃん
  • 2012年1月28日(土) 19:58
  • 削除する

曇り空さん、tuitetuさん、回答ありがとうございます。
おっしゃるように、杓子定規に考えすぎですね。もっと柔軟に考えられるようにしようと思います。

①については、質問に出した例は、実は私もありかなぁと思っていました。

では、自宅近くのカラオケ店前に下ろすのはどうですか?これも事業所の裁量の範疇と考えていいでしょうか?

また、普段はバス利用で全く逆の方向に自宅がある方が、送迎利用されているかたの自宅近くのお店にうどんを食べに行くために、送迎利用のかたと一緒に送迎車にのっていくのも同様に考えていいのでしょうか?

  • [4]
  • 計算屋
  • 2012年1月28日(土) 21:25
  • 削除する

事故発生時の責任の所在と、労働条件として勤務時間開始時刻はいつからになるのかをはっきりさせておく必要があるでしょう。

事故の責任を職員に押しつける事例などよく聞きますし、その理由は「出勤前だから」「サービス範疇を外れているから職員の個人的行為である」ということもよく聞きます。
送迎を職員の個人的行為という扱いにしてしまうんですね。

うどんやさんに送るなんて典型的な例です。
これに税金が使われているとするとおかしくないでしょうか。
公的監査で聞かれたときにどう答えますか。
送迎代を徴収している事業所も多いと思いますよ。

ここまで考えますと、違法云々以前に、グレーな部分を仕事扱いにする事自体、かなり大変だということがわかると思います。
代金は税金なので仕方ないと思います。

  • [5]
  • くまちゃん
  • 2012年1月29日(日) 17:26
  • 削除する

計算屋さん、回答ありがとうございました。


当事業所では、ご指摘のとおり、通所サービス等利用促進事業の助成を受けております。

それで、実際に行われていることで疑問に思うことを聞くつもりだったのですが、「合法でしょうか」という聞き方があまりよくありませんでしたね…帰り時、送迎ルートにある病院に降ろすぐらいはと思っていましたが、カラオケ店とか、うどん屋までとなると、タクシー扱いではないか、サービスの範疇を超えるのではと。

職員みんなで、話し合ってみるのもいいかもしれませんね。


今、事業所の規程労働契約書を読み返しています。
くまは、通勤途中に2名のかたを送迎してくるように言われたのですが、質問どおり疑問に思うので、いったん出勤してから送迎にいきたいと申し出たところ、送迎しなくていいことになりました。

皆様のご教示、大変勉強になりました。
お忙しい中、ご回答下さり、ありがとうございました。

指定相談支援事業に係る報酬について

  • わかんない
  • 2012年1月27日(金) 15:20
  • 削除する

初歩的な質問で申し訳ありませんが、指定相談支援事業の報酬は、サービス利用計画作成費のみでしょうか?また、それは、1人作成すると月にその単位分の報酬があるということでしょうか。それとも1回につきの報酬額でしょうか。

  • [1]
  • yokog
  • 2012年1月27日(金) 18:34
  • 削除する

支給決定は、計画相談支援決定(障害児相談支援決定)のみ
ですが、請求は初回作成と継続相談支援と分かれる と推測
します。 初回作成より継続相談支援は低めの報酬かと思い
ます。

設備等整備積立金

  • パンプキン
  • 2012年1月27日(金) 12:43

はじめてお世話になります。
就労継続支援B型の事業所において、配食サービスをしております。
調理で使用しているエアコンを買い換にあたり、積立金を取り崩すのですが、たとえば購入額が30万円(工事費、消費税含む)だったら75%の22万5千円までなんでしょうか?

  • [1]
  • じむ
  • 2012年1月30日(月) 14:22
  • 削除する

75%云々は積立金計上の上限。
取崩しは特に制限なし。
だと思います。

「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」参照。