障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
お疲れ様です。すごく基本的なことだと思いますが先日発表された報酬について教えてください。
NHKのニュース等では報酬は増額されると報道され、実際に資料にも改定率+2.0%となっています。
しかし、基本報酬は▲0.8%となっていて単位数も今年度の数字よりも下がっていますよね。
これってどういうことですか?+2.0%なのに報酬が下がるってどういうことですか?
処遇改善交付金が廃止され次年度は報酬として加算されたので報酬としてUPしているのは間違いありません。
処遇改善交付金は加算にかわります。
ただこれまでの報酬+処遇改善交付金の合計額と次年度からの報酬を比べれば僅かではありますが減額となっています。
23年度までの収入を報酬+処遇改善交付金とするならば
24年度報酬は増えました(+2%)
24年度処遇改善交付金は0(-2.8%)になりました。
24年度の収入は減りました(-0.8%)になりました。
といったところです。
報酬改定(案)が出ましたが、
その中の重度訪問介護の特定事業所加算1の体制要件が見直しされるようで、お伺いしたいと思います。
[見直し後]
前年度又は算定日が属する月の前3月間における指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障害程度区分5以上である者【及びたんの吸引等を必要とする者】の占める割合が100分の50以上であること
とあります。
見直し後は、区分5以上たんの吸引等を必要とされる利用者さん
【のみ】でないと特定事業所加算1は申請できない。
つまり例として(極端ですが)、
たんの吸引等の必要がない区分5の利用者さんで構成されている場合、
加算1から2へ変更となる。
ご教授頂けると幸いです。。
ご自身で記載されている通り、100分の50以上でしょう。
また、特定事業所加算の要件を満たさない事業所に関しては「喀痰吸引等支援体制加算(仮称)」が新設となってます。
念のため…特定事業所加算(I)と喀痰吸引支援体制加算のは同時に算定はできません。
ご返答ありがとうございます。
痰吸引無しの区分5・6の利用者さんのみでは、加算1の申請は無理そうですね。
質問の文章が変でした。でも読み取ってくださり感謝です。
入院時支援特別加算Ⅱと長期入院時支援特別加算について
- 2012年2月1日(水) 14:12
共同生活介護・援助でケアホームで仕事をしています。入院時支援特別加算等で教えてください。下記の利用者さんの加算の取り方はこれであってますでしょうか?
利用者例入院期間(8/22入院~翌年1/30退院)
8/22入院した日 本体報酬
8/23~31 入院時支援特別加算Ⅱ
9/1~30 長期時支援特別加算
10/1~31 長期時支援特別加算
11/1~21 長期時支援特別加算
11/22~30 入院時支援特別加算Ⅱ
12/1~31 入院時支援特別加算Ⅱ
1/1~29 入院時支援特別加算Ⅱ
1/30退院した日 本体報酬及び夜間支援体制加算
それと入院時特別加算の要件で、実績表入力ではあくまでも病院を訪問した日のみを提供回数に入力となるでしょうか?
家の方では、毎週1回から2回訪問しているのですが、入院時と長期時支援の要件は、満たしているでしょうか?
昨日の報酬改定の資料を見た限り、児童デイの報酬減額とみて良いのでしょうか?
今まで、管理者とサビ管を兼任していた場合は、サビ管の配置加算ご取れないという解釈で、良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
そのとおりと思います。
資料の中で
「現行の障害福祉サービスに配置されているサービス管理責任者に相当する者として障害児支援に新設する児童発達支援管理責任者については、3年間で段階的に配置し、管理者などとの兼務も可能としていることから、報酬については別途【専任】で配置した場合に加算する」
とあります。
また、加算の額をご覧になられたと思いますが、
「移行が想定されている児童デイサービスのサービス管理責任者については、児童発達支援管理責任者として、他の障害児通所支援と同様、【加算】で評価。基本報酬と【児童発達支援管理責任者専任加算(仮称)】を合算すると、現行の児童デイサービスの基本報酬相当となる」
とあります。
つまり、現行の児童デイサービスの配置で移行するとなると加算の分が減算のようになると思います。
専任にして加算を取るか、加算を取らずに現行の配置にしておくのか、人件費相当分と加算部分のシミュレーションにて判断することになりそうですね。
利用者サイドからすると人員は多い方がありがたいですが…
まぁ、現行の報酬を維持したいなら体制を強化してねっていうお上のお達しなんでしょうか…
すいません少々愚痴が混ざってます。
旧法通所授産から就労移行支援と就労継続支援B型の多機能型に移行予定です。どなたか、多機能型の予算書のひな形がのっているサイト等ご存じでしょうか?
下記の「就労支援の事業の会計処理の基準」を読んでも、いまいち具体的に授産工賃会計からどのように変えればいいのかがわかりません。
現在児童デイサービスⅡ型の事業を行っておりますが,平成24年4月の改正により,みなしにより放課後児童デイサービス及び児童発達支援事業に移行する予定です。
受給者も,みなしで給付決定されるという事は,4月からは新しい報酬単価で計算するということでよろしいのですよね?
初歩的な質問で申し訳ございません。
現行サービスは廃止とまで書いてあるので,現行の単価は使用しないと思うのですが・・・。
どなたかよろしくお願いいたします。
http://www.selp.or.jp/info/index.html
こちらで本日開催された資料が見れます。
報酬単価の案がのってますよ
ありがとうございます。
報酬単価の案は見ましたが,みなしの場合でも4月からは,新しい報酬単価を使用するのかどうかという事を知りたかったのです。
書き方がわかりずらくてすみません。m(_ _)m
普通に考えれば,新しい報酬単価ですよね。。。
物価の下落等で,▲0.8%の報酬改定となっているのに,たとえみなしといっても現行単価を使用したら,マイナス前の単価を使用することになりますしね・・・。
内容を見る限り、みなしでも同じ単価かと思われますが、
児童デイ(自立支援)から児童発達支援or放課後等デイへ
移行した場合は給地区分に関して経過措置の表が示されて
いました。(別紙3の終わり 58頁)
お世話になっております。
現在児童デイサービスⅡ型をやっています。
本日の単価改正案を見ての質問です。
児童デイサービスⅡ型にあった、福祉専門職員配置等加算や指導員配置加算などは、放課後デイサービスにはないのでしょうか?
どなたか、分かる方がいればよろしくお願いします。
http://www.selp.or.jp/info/index.html
こちらで確認できます。
短期入所と他サービスを重複利用した際の請求について、どなたかお答え願います。
当方、旧身障療護施設の障害者支援施設で日中は生活介護サービスを提供しています。短期入所者の殆どは重度の身障者なので入所利用者と全く同じサービスとなります。結局、短期入所イコール介護支援を中心とした生活介護サービスの提供となります。
①そこで短期入所の契約時に生活介護をプラスしてもよいの でしょうか。
②2泊3日(9:00入所/16:00退所)の請求例ですが、①の契約 者であれば生活介護3日+福祉型Ⅱ3日でよいのでしょう か。
③前記②のケースで中日を他施設(自立訓練)を利用した場合 の請求例ですが、生活介護2日+福祉型Ⅱ3日と自立訓練 1日をそれぞれ請求でよいのでしょうか。
④短期入所者の中には生活介護を受給していないケースもあ りますが、この場合は福祉型Ⅰで対応するしかないのでし ょうか。継続利用が予想される場合、生活介護の受給を促 すような働きかけは問題でしょうか。
以上、①から④までご回答いただければありがたいです。どうも過去の関連回答を見ていると解釈の異なるものもあり、当方頭が混乱しております。
前提として、提供計画等で短期入所のみと生活介護付きで明確にサービス内容が違うことが大前提ですが・・・
①貴事業所が短期入所及び生活介護提供事業者として認定されていて、利用者が短期入所及び生活介護を受給しているのならば、同時に契約することと、その場合の費用やサービス内容を利用者側に明確に説明した上で契約できると思います。
②日中にきちんと生活介護サービスを提供しているのであれば、お見込みのとおりで問題ないと思います。
③見込みのとおりと思います。
④短期入所のⅠとⅢは日中の支援も含んだ単価ですので、他に日中継サービスの支給決定を受けていないのであれば、Ⅰで請求するしかないと思います。
また、生活介護受給の働きかけは問題ないと思いますが、「受給を受けなければ短期入所サービスの提供を拒否されるのではないか」と受け取られないよう慎重な対応が必要です。
計算屋さん、丁寧な回答ありがとうございます。
④の回答に関連して日頃感じることですが、福祉の担当者を
通して打診をしてくるケースでも、受給者証に短期入所のみの記入ということが多いのです。そもそも制度について理解して
いないのではないかと思います。
厚労省の通達やQ&Aでは不明な点が多過ぎます。
短期入所は区分1以上の方が利用できます。
生活介護は区分3以上でないと利用できません。
貴事業所の短期入所を利用するからといって、生活介護の支給決定がなければ・・・という理由がわかりません。
また、生活介護の支給決定がされている利用者さんであっても、他事業所と契約して入れば、契約内容の変更を求めるのでしょうか?
利用者さんの利便を考えれば、福祉型Ⅰでの請求もやむをえないこともあります。一概に、担当者が制度を理解していないとは言えないと思います。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)について、
当該有資格者が休みの日は
加算請求はできないのでしょうか?
またその場合、代わりに(Ⅱ)を請求できるのでしょうか?
当事業所(就継A)においては
介護福祉士1名で25%をクリアーしています。
どなたかご教授を・・・
そんなことはありません。
加算の要件は、その日その日の職員の勤務状況で見るのではありません。
ですから、加算が取れなくなるのは、有資格者の退職や休職等で、加算要件基準を満たさなくなった場合です。
平成24年1月31日10:00〜12:00
ですが、開催後の資料はもう閲覧可能でしょうか?
おおよその単価は発表され、若干の見通しは持てましたが、
一番気にしていた送迎に係る加算が不透明で困っています。
どなたかもう少し具体的な情報をお持ちの方ご教示いただければと思います。
あと、個人的にはずっと批判的だったA型を中心とした短時間のサービス提供や実績のない移行事業所にメスが入る形になって嬉しいのですが、
短時間が「20時間未満」・・・・
「4時間の5日」で設定してくる事業所だらけになるような・・・
移行実績も言ってるうちに新法で誰も適応受けず終わり?
まだ、読み込んでもいませんが勝手なこと書いてみました。
こんにちは。私もざーと目を通しただけですが、送迎加算については27単位と明記されています。今までの特別対策の通所促進サービスの金額と同じくらいになるものと計算しています。取り急ぎコメントします。
こんにちは。私もざーと目を通しただけですが、送迎加算については27単位と明記されています。今までの特別対策の通所促進サービスの金額と同じくらいになるものと計算しています。取り急ぎコメントします。
デイ職員様
はい。27単位という数字は見つけられたのですが、
回数のことがよく理解できませんでした。
「1回につき」
というのは、その日のサービス提供において送迎を
利用された利用者様一人につき「27単位」
加算される、と理解すればよいのでしょうか?
また、今までの利用促進だと燃料費や経費に直接補助
される形でしたが、今度からは加算ということで
大型バスかなんかでぐる~っと送迎した方が
お得?
すいません。またしっかり目も通さず、
レスいただいたので取り急ぎ、思いのまま
はぁ~夕方は切ない
相談支援の報酬でサービス利用支援や継続サービス利用支援はどのようなタイミングで請求できるのでしょうか?
毎月定額で請求できるのか、個々にモニタリング期間などが違うため、新規時やモニタリング時のみの請求なのでしょうか?
泣きそうな管理職様
返答いたします。27単位というのは、1人につき、加算が付きます。以前、障害者デイサービスのときも、40単位ついていましたので、それと同じと判断します。
送迎加算で
「1回の送迎につき平均10人以上が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合その他障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により算定」
はどう読み取れますか?
1回とは例えば、朝の送迎でワンボックスで6人×3台で1回?
同様に夕方で1回?
送迎を利用している利用者さんが9人いたとしたら平均で10人以上にならないので27単位を算定することはできないのでしょうか?
そしたら、9人の利用者さんを週に5回送迎している事業所は泣いちゃうますよね…
「その他障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業において都道府県知事が必要と認めていた基準」で都道府県の判断で基準が変わってくるのでしょうか?
今回生活介護で人員配置体制加算の見直しがありましたが、
時間をかけて段階的に減額にはなるものの結局は小規模なものだと
とらえています。
人員配置体制加算の一番の問題は加算の金額ではなく、どのような
体制を加算対象とするかに問題があったように思うからです。
たとえば入所施設の場合は入所支援(夜間担当者)の配置分も
すべて日中の生活介護の人員として算定が可能でしたし、夜間職員
を加配して夜勤職員配置体制加算でそれなりの収入を得た場合でも
この加算対象の職員配置も人員配置体制加算の算定職員として、
カウントできるので日中の職員が非常に少ない施設でも最高ランク
の人員配置体制加算が算定できます。
また日中のみでも月~金営業ではなく利用者が日替わりで利用する
365日営業の生活介護事業所も職員の労働者数自体は多くなるわけですから、日々の職員は少なくても加算該当になってしまう
矛盾があります。
これらのポイントについて今回触れられたものがありませんから、
比較的受入やすい改正だったのではと捉えています。
コチラで確認できますよ。
[厚生労働省]平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021kad.html
就労移行支援については、減算があったとしてもB型よりも単価が高く、「評価を適正化」したハズなのに、「まあまあ事業継続できる単価」となっているんですね?
結果を出している所は地域資源として残るべきであり、結果を出せていない所は、事業閉鎖(別事業に移行など)する事も考えるべきでは?企業であれば既に「閉店ガラガラ」ですよね。
評価を適正化したのであれば、結果が出せていない事業所については、思い切ってB型の単価よりも低くても良いのでは?と思ってしまいました。
ましてや、法人の運営の為にある「就労移行支援事業所」であれば、この判断も有りなのかも知れません…よね!?
あれ?質問の回答については、当方のコメントの冒頭に閲覧可能なURLを記載しています。

