障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
個人経営の訪問介護事業所で働いております。
一日に2回、朝晩1時間のサービスに入っている利用者の方がいますが、重度訪問介護で認定を受けているため、市役所に出向き何度も不当な認定であることを訴え続けました。
この度、市役所担当職員は間違いを認め居宅介護への認定変更をやくそくしてくださいました。
この場合、本来なら居宅で算定されるはずだった報酬との差額は市町村に請求できるのでしょうか?
利用者ご本人もそのことを気にしていらして、担当職員に聞いてくださったところ「重度訪問で納得して契約したのだからさかのぼって支払うことはない」と言われたそうです。
たしかに利用者は役所に言われるまま認定を受け、支払いをしてきたわけですので考えるところではありますが、市役所は自分たちのミスで各事業所に損害を与え続けていたので、請求を考えております。
弊社は3か月、他事業所は1年以上のところもあります。
正しい種別で認定されるべき時期までさかのぼって受給者証を作成し直し、これを請求システムに反映させる必要がありますので、かなり大変な作業となります。
認定審査の会議からやり直しかもしれません。
これがなされない限り、いくら請求データを送っても、請求システム上では種別が違うと判断されて弾かれるだけでしょう。
また請求システムは都道府県レベルで動いていますから、責任問題が市町村内では収まらなくなります。
誤っていたことよりも、長期間放置していたことが問題視されるのは明らかですから、市町村は大変嫌がると思います。
やりたくないというのが本音でしょう。
絶対に動いてもらうということであれば、都道府県か場合によっては厚労省まで話を持っていかなければならないかもしれません。
なんで3か月も1年以上もほったらかしにしてたんでしょうね。
市の判定に不服だったのであれば、都道府県の担当から指導してもらえばよかったんじゃないの?
そもそも最初から居宅介護で申請してたんでしょうか?
居宅介護申請 ⇒ 重度訪問介護認定
というのは、普通は考えられませんよね。
計算屋さん、とおりすがりさん
回答ありがとうございます。
とても大変な作業だということ、よくわかりました。
また多数事業所が入っておりますので、すべての事業所が行動を起こさなければならないということですね。
1年以上も黙って重度訪問介護でサービスを受けていた事業所を動かすのは大変そうです。
3か月前に弊社がこのお話を頂いて、すぐに市役所に掛け合いに行きましたが、回答までにこんなにかかってしまいました。
途中、都と厚労省にも訴えましたが「市役所が決めたことだから」と言われてしまいました。
介護業界に参入したばかりでわからないことが多々ありますが、お役所の仕事にはうんざりさせられることに何度もぶつかりますが、皆様のお力をお借りしてなんとか頑張っていきたいです。
ありがとうございました。
推察するに利用者さんは基本的には重度訪問介護が必要方だとお思います。
事業者が1社だけでは利用者さんに対応できないため複数事業者が対応することになり、居宅介護扱いでも報酬算定できる状況が生じたのではないでしょうか。
このことは事業者サイドから働きかけないと行政サイドでは把握できない事柄だと思われ、認定の不当かどうかの問題ではないように思います。
また、役所サイドでは報酬単価が高い居宅介護で算定できるように
シフト事業者間で調整してると疑念を持ったのかもしれません。
事業者のご苦労や困ったさんの気持ちはよくわかりますが、なかなか、報酬算定の考え方は難しいものがあります。
自分もそうですが一歩一歩勉強するしかないと思っております。
育児休業を予定している職員がいますが、基準より多目の配置をしているので、代替職員を入れない予定でいます。
この場合、運営規程(サービスごとの人員数の部分)をこの期間だけ変更する必要があるかについてご指導お願いしたいのですが。
法人で、施設支援、地域支援をしておりますが、居宅介護事業所のサービス提供責任者が施設の支援員を兼務することは可能でしょうか?
基準解釈通知中にサービス提供責任者の資格要件として、「常勤の従業者の中から」とあります。
サービス提供責任者が複数配置されている事業所であれば、2人目からは常勤換算も可能ですが、1人の事業所では「常勤専従」が、最低基準となるでしょう
いつも掲示板を拝見し、勉強させていただいてます。
さて、今回投稿したのは先日公開された4月改正分の資料で給付費明細書の記載例にあったものです。
給付費明細書の項目名で、以下のように変更すると記載がありました。
「給付率に基づく請求額」→「1割相当額」
「給付率に基づく利用者負担額」→「利用者負担額」
ここの説明で、「法第三十一条が適用された受給者の場合・・・」とありますが、“法第三十一条”とは何でしょうか?
検索などしてみたのですが、明確にコレと記載しているものが見つけられませんでした。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えて頂けないでしょうか?
あと、「処遇改善助成金の取扱いについては・・」と言うのは、処遇改善加算を作り現在の処遇改善助成金の欄が無くなるかもしれないということで理解していいものでしょうか?
よろしくお願い致します。
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- 2012年1月25日(水) 11:05
第三十一条のことだけですが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO123.html
(介護給付費等の額の特例)
第三十一条 市町村が、~
のことと認識しています。
bR様
便乗してすみませんが教えてください
>先日公開された4月改正分の資料で給付費明細書の記載例
これはインタフェース仕様のことでしょうか?
それとも紙での給付費明細書の記載例がもう示されているのでしょうか?
■はたまつ さん
ありがとうございます!
こういうものがあったんですね。
でも、記載例には金額のみが記載され、教えて頂いた資料には割合と記載があり本来金額が指定されるものなんでしょうかね・・・?
■通りすがり さん
見ていた資料を書くのを忘れてましたね。
私が見ていたのは、↓の資料です。
○障害者自立支援給付支払等説明会等資料
(2)平成24年1月13日実施
(5)企画課(障害者自立支援給付支払等システムについて)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsushien/setsumeikai.html
あと、様式や詳細は書いてませんが↓の資料もありますよね。参考までに
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204ry.html
管理者からこんな事を言われました。「サビ管は現場に行かず、利用者募集に尽力しろ!」
管理者は文句、嫌味を言うだけで役所廻りや利用者募集はしません。
利用者が集まらないのは現場職員とサビ管が原因だと罵倒されています。
サビ管なんてやる気が無くなる仕事です。
サビ管の仕事って本当何なんでしょうか?
安い手当で精神的負担の方が大きいです。
管理者は、怒鳴り散らせば、職員のモチベーションが上がって、利用者の評判が良くなり、利用者が増えるとでも思っているのでしょうね。
つぶれるのも時間の問題ですね。
誰かのせいにしたいのでしょうね(+o+)
私もサビ管も兼務しておりますが、集まらないという課題より
良いサービスを提供すれば、利用者は来てくれる
と思ってやっています。
時間はかかりますが、サービスの質が問われる時代なのでしょうね。
利用者さんには良い環境ですね
集める・・・という視点であれば
相談支援の課題もあるのではないかと思いますよ
相談支援からの評価が高ければ、紹介も多くなるでしょうし
もし、法人内で相談支援事業所をお持ちなら
そこの評価(他者)も大きな要因にはなる可能性はありますね
サビ管の勤務体制について
- 2012年1月24日(火) 17:24
いつも勉強させてもらってます。
実は、4月1日に新体系(就労継続支援B型事業所)30名に移行予定です。
色々と現在会議を行なっているところです。サービス管理責任者の勤務についてですが、サビ管1名で急な用事や急病になった時は、減算とかサービス提供ができないとかありますか?また、土日に施設協会主催の行事とか参加した場合ですが、次の月曜日にも利用者の方々は来られるのですが、サビ管も含め職員で調整しながら振替休日を取得しますが、サビ管が休んでも減算とかサービス提供ができないとかあるのでしょうか?
勉強不足ですが、よろしくお願いします。
・サービス管理責任者だけでなく、直接介護職員の配置基準についても基本的なご理解ができてないようにお見受けします。
・事業申請や定時報告で作成する「勤務形態一覧表」を作成してみられることをお勧めします。
・移行する事業に必要な人員が確保されているか、さらに加算がとれるかどうか、今のうちから検討していても遅くありません。
・毎日の営業日に、サビ菅や生活支援員等が何人いなければなせないという縛りはないはずですし、また常勤職員については年休や特別休暇等で勤務してなくても「常勤の従事者が勤務すべき時間数」が延べ勤務時間数になりますので、詳しくはQ&A等にも載っていますからご確認下さい。
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- 2012年1月25日(水) 17:17
ご教授ありがとうございました。色々ともう少し勉強してみます。
就労継続支援B型、生活介護、共同生活援助、相談支援、居宅介護の5事業の指定を受けています。
兼務のことでお聞きしたいことがあります。
まず、管理者。業務に支障がなければ兼務可能と認識しています。
現状、Aさんが5事業の管理者を兼務しています。
続いて相談支援専門員ですが、2名研修受講者がおり、そのうち1名のBさんが就労Bの生活支援員と兼務しております。
居宅介護のサービス提供責任者はCさんが専従で従事しています。
問題のサビ管ですが、現状ではDさんが就労と共同生活援助のサビ管と全体の事務兼務。(就労分野と地域生活分野を修了)
もう1名、Eさんが生活介護のサビ管をしております。(介護分野と地域生活分野を修了)
現状では支援に支障がないという前提でOKだと思うのですが、
将来的に
Aさんは管理者のまま
Bさんを就労のサビ管に(サビ管研修を受講してもらう)
Cさんは居宅介護のサービス提供責任者
Dさんを生活介護に異動させ、共同生活援助のサビ管+全体の事務
Eさんは生活介護のサビ管
Fさんに現状就労の支援者で、相談支援従事者の研修を受講してもらい相談支援専門員と就労の支援者を兼務
BさんとFさんについては研修受講まで無資格ということになりますが、研修を受講するという誓約で・・
このようなことは可能でしょうか?
基準的にも現場的にも・・
Bさんに就労サビ管と相談支援専門員も考えましたが支障がありそうなので・・基準的には可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
滝野川学園が日本最古の知的障害者の施設ですが、日本最古の視覚障害者の施設はどこでしょうか?
サービス提供実績記録票に利用者の方に押印をしてもらう必要があると聞いたのですが、この記録表は、国保連の請求システムの中で印刷できるのですか?
国保連の請求システム(簡易入力システム)
にて「帳票印刷」すれば
「サービス提供実績記録表」も印刷されます。
印刷されたものを利用者様にご確認いただき
了承いただければ押印でいいですよ。
国保連の請求システム(簡易入力システム)で印刷した
モノには「サービス提供実績記録表(確認リスト)」と記載されており、押印欄はありません。
当方が3年前に自治体担当者に確認した時には、「国保連の請求システムで印刷したものは不可」との回答がありました。
その理由として「サービス提供実績記録表」は「本来サービス利用日毎に、その都度、利用者本人に確認してもらう書類なので・・・」という説明を受けました。
自治体によって解釈が異なる可能性がありますので、一度、行政の担当者や同一地域の他事業所に確認された方が確実だと思います。
概ねカメコロさんの書かれたとおりですが、事業所独自の利用記録管理手法があり、それが日々の実績をその日毎に確実に性格に記録できる方法であれば、1ヶ月まとめて押印でもOKな場合があるようです。
特にベンダーさんのシステムを使っている場合ですと、仕様によっては、1ヶ月分の記録をまとめて入力してから印刷する方が負担が少ない場合があるんですね。
ついでのメリットとして、本人が印鑑を持ってくる回数が1ヶ月に1回で済み、負担や印鑑紛失の危険が少ないとか、記録票の汚損の可能性が低く、綺麗なままで保管できるということもあります。
都道府県によっても違うのでしょうが、監査の際に、正確な記録と請求が担保できる方法であると説明できれば、あまり細かいことは言われないと思います。
決められたやり方も重要ですが、正しい請求のほうがもっと重要ですので。
確実に利用日等の確認が出来るのであれば、一月分まとめての押印は可能ですが、その際も、利用した日の欄にそれぞれ押していく必要があると思います。
まとめて最下欄に1つ押印・・・では、指導に引っかかると思います。
今月19日~20日に開催された標記の会議について、厚生労働省ホームページに資料が掲載されているようです。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/tp0118-1.html
特に、報酬改定については下記ページに簡単な要約があります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/01/dl/tp0118-1-28.pdf#19
生活介護等の報酬引き下げや提供時間によって異なる報酬を設定するなど、けっこうな変更があるようですね……。
来年から児童デイの移行先として想定されている障害児通所支援事業についても、これまで児童デイサービス事業では資格規定がなかった指導員が「児童指導員」として任用資格が必要になるなど、部局長会議なのにいろいろ新しい情報が掲載されています。
こんにちは、
生活介護の報酬単価引き下げはどのあたりに書かれていますか?
処遇改善が廃止となり、その一部を乗せて報酬単価を示す。ということを、聞いたような見たような・・・・?
部局長会議資料の中では、
「生活介護の人員配置体制加算を適正化、大規模事業所の基本報酬を適正化」
……とされている部分です。
13日の報酬改定検討チームの資料ではさらに直接的に、
「前回改定後の生活介護の利用者一人当たり費用額は、「報酬改定前の水準を下回らない」程度とした改定趣旨からすると著しい伸びとなっていることを踏まえ、旧体系サービスの新体系サービスへの移行後の安定的な経営にも配慮しつつ、人員配置体制加算の加算単位を見直す。」
とされていますね。
この書きぶりからして、人員配置体制加算は引き下げ、大規模施設に対する単価も減額になると予想されます……。

