障がい者自立支援
障害者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
就労継続支援B型事業所の職員です。
現在週5日通所している利用者Aさんが、知人の経営する会社に正社員として誘われました。
Aさんとしては就職に前向きなのですが、いきなりフルタイムの勤務は厳しいと考え、
会社と相談し週2日5時間程度のアルバイトで入りたいと希望しています。
また、その際週3日は当事業所への通所を希望しています(生活ペース維持のため)。
就労すれば就労継続支援は受けられないのが当然なのですが、
Aさんの希望に沿うような対応はありますでしょうか。
お教えいただければ幸いです。
すみません、補足です。
Aさんは
「アルバイト形式で1~2ヶ月トレーニングして、
事業所の利用は終了して、正社員として勤務したい」
と希望されています。
根拠の通知はすぐに示せないのですが、
短時間の就労の場合、就労先の会社も了解していて、支給決定している区市町村も了解の上であれば、利用は可能です。
実際、「定着支援」のために必要と思われるので、(当事業所でもそういうケースは今まで複数あります)何ら問題はありません。
就労先と区市町村の障害福祉課の担当者への連絡はお忘れなく!!
そして、個別支援計画の変更も、当然必要ですね!!
うまく定着できるといいですね!
2ヶ月という期限があれば、実習という形は無理でしょうか?
もちろん賃金の問題もありますが、そこは企業との話し合いを本人を含め、就労・生活支援センター等も含め検討出来るのではないでしょうか?
就労への不安や就労日以外の対応もあるので、総合的に検討してはいかがでしょうか?
就労・・・とてもとても良いことですね
ご返信が遅くなり、すみません。
COCOさん、就労継続さん、tuiteruさん、
貴重なコメントをいただきまして、ありがとうございます。
感謝いたします。
就労しながらのB利用は不可、という考えが頭にあったものですから、
市の担当者への相談という選択肢は、私の中にはありませんでした。
確かに、定着支援のためのB利用 という考えもありますよね。
もう少し前向きに?胸を張って?市の担当の方やご本人、
相手の企業の方や就労・生活支援センターなどに声をかけて
取り組んでみたいと思います。
重ね重ね、ありがとうございました。
障害福祉サービス報酬の加算申請の際に提出する「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」についておたずねいたします。
この一覧表には第1週から第4週まで勤務時間数を記入するようになっていますが、祝日がある月の場合がよくわかりません。たとえば週に40時間勤務する施設だと、祝日がない場合は勤務時間合計が月160時間となって常勤換算「1」と出るのですが、祝日がある場合は152時間となって常勤換算が0.9と出てしまいます。
祝日がある月は、1週間に勤務すべき時間数を平均して記入すればいいのでしょうか?(たとえば通常週40時間の施設で、1日祝日がある場合週38時間にするなど)
なんだかとんちんかんな質問かもしれませんがお教えいただければ幸いです。
>テレビさん
ご回答ありがとうございます。
記入する月が決まっていますので、祝日のないパターンで
出すことはできないのですが、常勤職員は常勤換算の必要が
ない旨教えていただきましたので解決いたしました。
いつも参考にさせていただいています。
ご存知の方教えてください。
このたび建物を建設することになり、自己所有地(農地)の一部を農地転用して建設します。そのため業者に必要な測量、分筆業務及び農地転用申請業務を委託しますが、この場合の土地の測量業務費、分筆業務費用、農地転用申請業務費用の会計処理(勘定科目)はどのようにしたらよいでしょうか。
処理した経験はないのですが、会計基準の勘定科目の説明からだと、
業務委託費…洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く。)など施設の業務の一部を他に委託するための費用をいう。
手数料…役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のものをいう。
とあり、施設の業務の一部とは考えにくいことから、手数料での処理でよいのでは思いますが、念の為、県(監査担当部署)に確認してみてはいかがでしょうか。
TKC社会福祉法人経営研究会の会員になっている会計事務所のHPには「社会福祉法人会計Q&Aデータベース」というのがあって重宝します。ご質問の内容で私が検索しても適切なQ&Aが見つかりませんでしたが、何か参考になれば。
http://www.welfare.tkcnf.or.jp/005.html
今回のケースが資本的支出とみなされるべきものかどうかで処理が分かれるのかなと思います。
以下参考サイト。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/zaimu/houjin/keisan4-6.htm
ただ明確な答えはついてないので、やはり県にお伺いを立てておいたほうが無難な気がします。
参考になるかはわかりませんが、過去に同じケースで、完了前は建設仮勘定、完了後はすべて資産に按分等の方法で振り分けて計上処理しました。監査時、県の担当者はオーケーでした。
初歩的な質問をさせていただきます。
短期入所(Ⅱ)夜間のみ
を利用しながら別法人の日中系サービス(就労B・生活介護)を利用できますか?
また、5日間(月曜夕方~金朝方)短期入所を利用する場合、短期入所(Ⅱ)の単価×5日でよろしいでしょうか?
初めて投稿させていただきます。
よろしくお願いします。
当方、旧法知的障害者通所授産施設です。
今更ながらの質問で恐縮ですが、欠席時対応加算を算定する際、どんな欠席理由でも可能と解釈していますが、当事業所を当日連絡で欠席して別のサービス(ショートステイや就労継続B型等)を利用していても加算の対象になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えてください。
医療機関での自己負担金の質問です。
最近、更生医療で負担する医療範囲が狭まったと国保から連絡があり、レセプトに分点数を発生させるよう言われました。ただし、分点数が発生しても更生医療の上限額のみ患者負担との事でした。
例えば、更生医療負担限度額が5千円、マル長が1万円の場合で分点数が発生、それぞれ診療点数は負担金上限を超える点数だった場合。
公費分5千円+マル長1万から公費分5千円を引いた差額5千円の合計1万円を負担だと思っていたのですが、更生医療相談所?に問合せをした所、差額の5千円は患者負担ではなくマル長がみると言われましたが、その根拠となる資料を下さいとお願いしてもくれませんでした。差額5千円をマル長がみるとはどうゆう事なのでしょうか?
レセコン会社に聞いてみましたが、公費分5千円と公費外分5千円の合計1万円が正しい計算だと言われました。
自分なりに資料を探し読んでみましたが、分点数が発生した場合の例がどこにも記載されておらず頭がこんがらがっています。
つたない文章で申し訳ございませんが、お分かりの方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いいたします。
たとえば
公費点数 7000点(7万円)
公費以外点数 3000点(3万円)
合計 10000点(10万円)
更生医療の負担上限額 5000円
丸長の限度額 10000円の場合
7000点の内訳(3割分)
7000×1=7000円
5000円・・個人負担
2000円・・更生医療
7000×2=14000円
3000円・・更生医療
11000円・・丸長
3000点の内訳(3割分) 3000×3=9000円
5000円・・個人負担 4000円・・丸長
ではないでしょうか?
間違ってたらすみません!
ありがとうございます。
という事は、単純に考えて公費分5000円+公費外分5000円の10000円いただいて良いという事ですよね?
マル長が見るのは10000円を超えた分だと思うので、国保が何を言わんとしているのかさっぱり分かりませんでした。
その上根拠となる資料もくれない、口頭だけの説明、何がなんだか・・・もう少し分かりやすい制度にして欲しいものです。
いつも参考にしています。
障害者支援施設(機能訓練、施設入所支援、就労B)に勤務している、かがりです。
これから、リハビリテーションマネジメントを実施し、リハ加算を請求するようにと上司から言われています。
そこで、すでにリハビリテーションマネジメントを実施している施設に勤務している方にお聞きしたいのですが、ソフトはどんなものを使っていますか?
リハビリテーション実施計画書が作成できるものを探しているのですが・・・。出来れば、同じソフトで栄養マネジメントも個別支援計画の作成、ケースファイル等の作成も出来ればうれしいのですが。
現在施設では、請求や財務管理、ケースファイル、日誌等は日立情報のソフトを利用し、栄養マネジメントは他のソフトを利用していますが、どちらもリハビリテーションマネジメントは対応していないようですので、情報があればお願いします。
いつもお世話になっております。
リハ加算を申請し、実施するにあたって、利用者さんの要望とともに主治医の診断等が必要になっていると思います。利用者さんの主治医というのが、主に精神科医師なのですが、診療科は特に問わないのでしょうか?
又、PTがみて、リハビリが必要と判断した利用者さんにおいてご本人の要望もなく、主治医が特に必要としないと診断した場合というのは、実施しなくて良いのでしょうか?
いろいろと資料を探しているのですが、詳しいものが見つからないので、教えて下さい。
支援員の方に処遇改善手当を支給するにあたっては、当法人では給与規則で毎年度3月を支給日にしています。ところで近々退職する支援員の方がおります。この方に手当を支給できるでしょうか。同様のケース(年1回の支給日前に支援員が退職したケースなど)があった方、その際どうされましたか。ご助言をお願いします。また国の通知などでこのような場合の対応方法が決まっているかどうかもご存じの方は教えていただけませんか(これは法人の裁量の範囲とは思いますけども。)
具体的な支給の方法は、各法人にて決めてよいことになっていますので、こういったケースについての国などの通知はございません。
失礼ながら、貴法人では処遇改善手当の創設に当たって、支給要綱のようなものは定めなかったのでしょうか?
支給要綱などの根拠となるものを整備しておけば、後々問題が生じることはないと思います。
当法人では、年2回の一時金で支払っています。
就業規則上で、「支払日(25日)に在籍している人にのみ支給」としているので、支払月の前月末に退職した職員に対しては支給していません。
あとは、matsuyamaさんの法人で出したい(出したければ退職後でも勤務日数に応じて支給等にすれば・・・)か否かを明確にして、文章化すれば、OKではないでしょうか。
就労継続支援B型の職員です。
毎月一回、利用者同士で会議をおこなっています。
この会議のテーマは毎月職員が考えているのですが、よろしかったら皆様の施設では、どのような事が話し合われていますか?参考にさせていただきたいのでよろしくお願いします。
ちなみに先月は「コミュニケーションを上手にとるには」でした。

