障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
生活介護施設で、常勤職員とパート職員を配置するときの常勤換算についてご教授願います。
当施設ではサービス提供時間を
9:00~16:00の7時間で設定しています。
常勤職員は8:30~17:30で勤務しており、常勤一人は常勤換算1とカウントできることかと思います。
パート職員については、サービス提供時間の
9:00~16:00の間の勤務時間(7時間)になっており、
常勤職員の8時間より1時間短い状態です。
この場合は仮に9:00~16:00で勤務しても常勤が従事すべき8時間より1時間短いので、常勤換算とすると、
7÷8=0.875 端数処理にて、常勤換算は0.8になる
という事で間違いないでしょうか?
またこの職員が週に4日勤務する場合は、
7時間×4日÷40時間=0.7
常勤換算0.7とカウントするのでよろしいでしょうか?
>パート職員については、サービス提供時間の
9:00~16:00の間の勤務時間(7時間)になっており、
常勤職員の8時間より1時間短い状態です。
6時間以上勤務させる場合には、休憩時間を与えなければなりません。労働基準法を確認されてくださいね。
にこさんの記載ではこれでいいの?さんが書かれているようにパート職員の休憩時間が入っていません。
休憩時間は、勤務時間と見ないので当然常勤換算時間に含みません。(常勤職員がそうであるように)
何分休憩時間を与えるかは、事業所の判断で45分~1時間ですが、記載の常勤職員のように1時間休憩と考えると常勤(勤務)時間は6時間となり、
6÷8=0.75≒0.7が常勤換算でしょうか。
拘束時間と勤務時間と常勤換算を良く考えないといけないでしょうね。
パート職員が一人の場合は上記となると思いますが、複数いらっしゃる場合は合算が可能なので若干の常勤換算人員は変わると思います。
24年4月より新体系の障害者支援施設に移行します。そこで夜勤の時間について聞きたいのですが、8時間+8時間+休憩2時間の18時間拘束にしないといけないのでしょうか?周辺では17時間拘束(内2時間休憩)というところもあるのですが。
労働条件に関することですので、ここで聞くより労基署へ確認しに言ったほうがよいと思います。
夜間勤務でも夜勤と宿直で扱いが違ったりしますし、何かあったときに「他の事業所ではこうだと聞いたので」では通用しません。
必要な届けなどもありますからね。
OK牧場さんのところは17時間拘束で1時間の休憩、ということは、8+8の16時間労働で2日分を確保されているわけですが、17時間の拘束で2時間休憩をとってしまうと、2日分の労働に満たないということになるのでしょうか?
こうしなければいけないという決まりはないと思います。
労働法に反していなければいいだけです。
夜勤も含めて全体として週40時間以内に収まっていればいいだけです。ただ、施設入所支援の場合、毎週40時間に収めるのは至難の技でしょうから、4週160時間といった変形労働時間制をとるところが多いと思います。
夜勤の場合、翌日の夜勤明けとセットになるわけですから、2日間で16時間労働時間があればいいのではないかな?(1日の労働時間が8時間と規定されている事業所なら)
6時間超えるので、当然間に休憩は入れなくちゃならないから、そこはうまくやるしかないね。
ちなみに、私の事業所では、
15時~翌9時
そのうち休憩は午前0時~2時
これで2日間合わせての実労働時間は16時間になります。
H24.4より生活訓練、宿泊型生活訓練に移行予定で現在申請準備を進めています。
宿泊型生活訓練における生活支援員の配置の考え方についてご教授ください。
「宿泊型生活訓練のサービス提供時間帯(就寝時間を除く)において、生活支援員を10:1以上配置しなければならない」と行政担当者から言われています。
基準等を見ると、常勤換算で10:1は求められていますが、サービス提供時間帯において10:1の配置は求められていないのではないかと思うのですが‥
宿泊型のサービス提供時間が15:00~22:00、6:00~8:30と設定した場合、その時間帯においていつでも生活支援員が10:1以上の配置が必要となると、少ない職員数で早番・遅番を回すのが困難です。
他の事業者様はどのようにされているのでしょうか??
いつも勉強させていただいております。
基本的なことを今頃聞いて恥ずかしいかぎりですが、教えてください。
①送迎中に(特に帰りですが)、利用者様がかかっている病院に降ろしたり、最寄駅まで(電車通勤の方)送ったり、することはしてもよいことなのでしょうか。
②私は、送迎はいったん職員が事業所に出勤し、事業所から送迎に出るというのが基本だと思うのですが、今勤める事業所では、マイクロの担当者が自宅から送迎に行き、事業所に送迎してこられています。よくないのではと話したのですが、地理的に効率が悪い、ガソリン代がかかるなど言われ、聞く耳をもたれません。
①、②ともに合法ですか?
合法だと思います。合法でないとなれば、「違法」ということなのでしょうが、そこまで細かな規定は見たことがありません。法人内の何らかの規程に抵触するのであれば、それはその法人内の問題です。①の事例は十分、事業所の裁量の範疇と考えます(どこに違法性があるのか知りたいくらいの事例です。送迎ルートを大きく変更するのであれば、やり過ぎでしょうが)。②の事例は職務時間との問題が生じるのでしょうが、職務命令として出されて、それで成り立っているのであれば、それはそれで問題ないことでしょう(事故の発生時等を想定すると、時限前出張などの手続きをした方がいいとはおもいますが)。
合法か否かというような杓子定規な運用は、職場間の関係に亀裂を生み出すことが多いように思います。法人の各種規程でどこまで規定されているのかを確認した上で、くまちゃんさんの立場(管理者か否か)等を踏まえて対応することが大事だと思います。
送迎もサービスの1つとして考えてはいかがでしょうか?
自宅からの送迎は、法人内の規定の問題で、もし事故があった場合の同意等は必要かと思いますが、それは、送迎をしてる人と法人の問題になるかと思います。
制度が変わり、送迎もサービスでする時代でもあります。
曇り空さん、tuitetuさん、回答ありがとうございます。
おっしゃるように、杓子定規に考えすぎですね。もっと柔軟に考えられるようにしようと思います。
①については、質問に出した例は、実は私もありかなぁと思っていました。
では、自宅近くのカラオケ店前に下ろすのはどうですか?これも事業所の裁量の範疇と考えていいでしょうか?
また、普段はバス利用で全く逆の方向に自宅がある方が、送迎利用されているかたの自宅近くのお店にうどんを食べに行くために、送迎利用のかたと一緒に送迎車にのっていくのも同様に考えていいのでしょうか?
事故発生時の責任の所在と、労働条件として勤務時間開始時刻はいつからになるのかをはっきりさせておく必要があるでしょう。
事故の責任を職員に押しつける事例などよく聞きますし、その理由は「出勤前だから」「サービス範疇を外れているから職員の個人的行為である」ということもよく聞きます。
送迎を職員の個人的行為という扱いにしてしまうんですね。
うどんやさんに送るなんて典型的な例です。
これに税金が使われているとするとおかしくないでしょうか。
公的監査で聞かれたときにどう答えますか。
送迎代を徴収している事業所も多いと思いますよ。
ここまで考えますと、違法云々以前に、グレーな部分を仕事扱いにする事自体、かなり大変だということがわかると思います。
代金は税金なので仕方ないと思います。
計算屋さん、回答ありがとうございました。
当事業所では、ご指摘のとおり、通所サービス等利用促進事業の助成を受けております。
それで、実際に行われていることで疑問に思うことを聞くつもりだったのですが、「合法でしょうか」という聞き方があまりよくありませんでしたね…帰り時、送迎ルートにある病院に降ろすぐらいはと思っていましたが、カラオケ店とか、うどん屋までとなると、タクシー扱いではないか、サービスの範疇を超えるのではと。
職員みんなで、話し合ってみるのもいいかもしれませんね。
今、事業所の規程労働契約書を読み返しています。
くまは、通勤途中に2名のかたを送迎してくるように言われたのですが、質問どおり疑問に思うので、いったん出勤してから送迎にいきたいと申し出たところ、送迎しなくていいことになりました。
皆様のご教示、大変勉強になりました。
お忙しい中、ご回答下さり、ありがとうございました。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、指定相談支援事業の報酬は、サービス利用計画作成費のみでしょうか?また、それは、1人作成すると月にその単位分の報酬があるということでしょうか。それとも1回につきの報酬額でしょうか。
支給決定は、計画相談支援決定(障害児相談支援決定)のみ
ですが、請求は初回作成と継続相談支援と分かれる と推測
します。 初回作成より継続相談支援は低めの報酬かと思い
ます。
設備等整備積立金
- 2012年1月27日(金) 12:43
はじめてお世話になります。
就労継続支援B型の事業所において、配食サービスをしております。
調理で使用しているエアコンを買い換にあたり、積立金を取り崩すのですが、たとえば購入額が30万円(工事費、消費税含む)だったら75%の22万5千円までなんでしょうか?
重度訪問介護事業所のものです。よろしくお願いします。加算要件(8)にあります 「ただし、平成24年3月31日までの間は、3000時間以上の実務経験を有するサービス提供責任者の占める割合が100分の50以上である場合は当該基準に適合するものとみなす」とありますが、やはり平成24年3月31日までなのでしょうか? 延長になるようなことはないのでしょうか? 県の担当に聞いても曖昧な感じで回答され、よくわかりません。どなたかご教授お願いします。
重度訪問と行動援護の特定事業所加算の経過措置を3年延長(重度訪問介護の特定事業所加算の場合、介護福祉士3年経験
者等がサービス提供責任者の100%を占める本則条件に対し、3年の経過措置で重度訪問介護現場経験3000時間以上の
サービス提供責任者が50%以上でも可という基準がある)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000204ry-att/2r985200000204vi.pdf
これの9ページ目かな。
掲題の事務連絡に何が書いてあるがですが・・・
1.地域区分を27年度までに、現行の5から7区分にする。
特別区 特甲地 甲地 乙地 丙地 →
特別区 特甲地1 特甲地2 特甲地3 甲地 乙地 丙地
2.3年かけて段階的(毎年)に地域区分の変動を調整
3.24年度は暫定的に17区分
25年度は同じく 14区分
26年度は 20区分とする
調整されるのは、特別区と丙地を除く区分(以下19区分)
特甲地→特甲地1 乙地→特甲地1 特甲地→特甲地2
丙地→特甲地1 甲地→特甲地2 特甲地→特甲地3
乙地→特甲地2 甲地→特甲地3 丙地→特甲地2
乙地→特甲地3 丙地→特甲地3 特甲地→甲地
甲地→甲地 乙地→甲地 丙地→甲地
甲地→乙地 乙地→乙地 丙地→乙地
乙地→丙地
説明は3年間で区分数が変動するように記述されてますが
同じ単価の部分を端折って表を作成している為、実質は
毎年21区分で管理できます。
※国保連合会インターフェース上は、現行01~23使用して
いるので30~90番台の間を使用か?
4.児童デイ(市町村の介護給付費)から
児童発達支援等への移行(みなし)の 場合専用で
地域区分を設ける。こちらも3ケ年
※児童発達支援(等)とあるので、恐らく
児童発達支援と放課後等デイサービスのことでしょう。
これ専用の支給決定CDが新設されるのは確実ですね
事業所向け請求ソフトベンダさん大変だなぁ
まぁ厚生労働省の方も忙しいのでしょうが、早めの
事務処理要領と国保インターフェース資料の公開
お願いします!!!
地域区分は想像のとおり、自立支援法に関する給付分は01から20まで使って整理して、児童福祉法分の経過措置を31から整理することになるでしょうね。
まだ事務連絡が出たばかりですので、最終決定はこれからだと思いますが・・・。
経過措置の級地区分が毎年変更になる事業所は、都道府県へ届出を毎年行うことになるんだろうなと想定しています。
級地区分の変動については、事前にわかっていることですので、報酬マスタにあらかじめ考慮して設定することは可能だと思います。
児デイからの移行と通園事業からの移行はお見込みのとおりだと思いますよ。
ちなみに、加齢児を児童福祉法から自立支援法での取り扱いにすることが決まったようですので、この対処の方が決定コードに与えるインパクトはデカいです。(汗)
今年の1月13日に開催された都道府県・国保連合会向けのシステム担当者説明会の資料が厚労省のHPにUPされていませんが、そこで上記のことが記述されていました。
この対処は非常に難しいです。
システム的な影響が大きいので、心配です。
これシステム対応は4月に間に合うんですかね。
現行法開始時のような、バグやエラーのオンパレード+関係者の判断ミスやら理解不足やらで大混乱ではないでしょうか。
今年のセンター試験みたいな情けないことになりそうですよ。
予算が確定していないことを逆手にとって、いっそのこと7月から運用とかいう判断にしてしまったほうがよさそうに思えます。
こんにちは。
名称なのでそんなに影響ないかもしれませんけど、
介護は1/25の分科会資料で
「特別区」から「乙地」 の名称を
「1級地」から「6級地」に変更してきました。
改正前の「特甲地」は「4級地」になります。
自立支援は、そのまま「特別区」等の名称使うのでしょうかねえ。
地域区分が毎年変更になるということは、請求額なども毎年変更になるということですよね。事務方は大変そうです…
Kさんへ
加齢児の件は、H24年1月11日付け 事務連絡
「障害者自立支援法・児童福祉法等の一部改正に伴う
障害通所支援等に係る事務の実施主体の移行について」
に 書かれてることでしょうか?
まぁこれにも、支給決定CDが追加されそうな内容が
書いてありましたが・・・
児童福祉法側
児童デイ→みなしの放課後等デイ で就学と未就学で
支給決定CDが分かれる?
自立支援側
生活介護や入所支援で、障害程度区分なしで決定可能
※これも専用の支給決定CDが出る?
To みけ様
自立支援側は、特別区 特甲地1 特甲地2 特甲地3
甲地 乙地 丙地 ですが
児童福祉側は
nn級地 表現ですね。
元の投稿の
児童デイ(自立支援)→ 児童発達支援等への移行は
以下のようになります
特別区→1級地 特甲地→2級地 乙地→2級地
特甲地→3級地 丙地→2級地 甲地→3級地
特甲地→4級地 乙地→3級地 甲地→4級地
丙地→3級地 乙地→4級地 丙地→4級地
特甲地→6級地 乙地→5級地 甲地→6級地
乙地→6級地 丙地→6級地 甲地→7級地
乙地→7級地 丙地→7級地 乙地→その他
丙地→その他
現在、GH/CHの新規開設に向け準備をしております。日中活動サービスしか持たない当方では、初めての事業です。開設資金について情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示下さい。
現在、昨年募集された「社会福祉施設等施設整備費」の提出書類を見ながら、次回募集に向けて準備中ですが、そのほかの民間助成団体なども含め、施設整備に補助金の援助をしていただける制度などはありますか?
(共同募金会、JKA、日本財団などは把握しております。)
上記団体以外で資金援助していただけるような情報がありましたら、是非ともよろしくお願いします。
こちらではいつも勉強させて頂いております。
よく、「インターフェース仕様書」というものを聞くのですが、
これは何ですか?どんな時に必要なのでしょうか?
素人質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
簡単に言うと、報酬請求のデータの構造を決めたものです。
言語で言えば文法のようなもので、見た目は数字の羅列でも、順序や位置によってその数字の意味を決めてあるので、システムで高速に処理できるようになるのです。
また、これを公開することにより、意欲とお金と時間がある企業や人が、報酬請求用のソフトを作成して商売できるようになったりします。
「報酬請求の時はこういう構造のデータを送ってくださいね。そしたらこっちは理解できるから」という決め事です。
このルールに従ったデータであれば、すべてテキスト入力で作ったデータでも受理してもらえます。
物理的に不可能に近いですが(笑)。

