障がい者自立支援
障害者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
お世話になります。今年新体系に移行したばかりです。
知的障害者授産所からB型事業所へと変わりました。そして、申請段階で主たる障害者として「知的障害者・精神障害者」としています。知的障害者については、福祉協会がありますが、精神障害者については、新体系に移行した施設はどのような関連協会に加盟しているのでしょうか。3障害となっていますが、関連団体は3障害共有とはなっておらず、独自の動きと思います。
よろしくお願いいたします。
この掲示板に、あたらしい広告が表示されるようになったのですが、
福祉の掲示板なのに、ちょっとどうかなあと思うような広告が表示されますね。
そう感じるのは私だけかな。
そう、あなただけ。いや、あなたを含む約2%程度の人間だけ。
福祉=非営利みたいな発想が感じられ、はっきり言ってダメダメ。そもそも、この掲示板を運営しているのは株式会社ですよ。これだけの公共的利益をもたらせてくれているのに、あなたは運営会社に何ら利益をもたらしていないのではないでしょうか?「事業」を運営していくには「経費」というものがかかるのですよ。分かってる?
まあ、たまには変な広告も混じっているかもしれませんが、それはGoogleのAdsenseが変な配信をしているんであって
ウェルさん側の意向ではないので仕方ないですね。
あれれ?さんへ
別にねじれ国会さんは「広告をやめろ」と言っているわけじゃないので、「変な広告はGoogle Adsenseのせいです」と
教えてあげればいいだけですよ。
お世話になります。
改めて聞く事ではないかもしれませんが、
お伺いします
就労継続支援事業B型は複数の事業所の利用は可能ですよね?
B型の支給決定を受けた方が、複数のB型の事業所を利用するという意味なら、可能です。
ですが、同日に二つのB型の事業所を利用した場合、どちらか一方の事業しか
請求することはできません。
可能です。
実際にうちの施設では生活訓練と併用して利用している利用者がいます。
その際には、支給決定について生活と就労にて日数を按分する必要があるので、
市役所への届出も必要です。
可能ですが、その理由を確認します。
○○事業所では生活習慣と地域生活の支援について
××事業所ではパソコンに特化して
といった風に、使い分けしている理由があれば認めます。按分に関しては
使い分けている理由がちゃんとあれば、両事業所に対して「請求がかぶらないように」と
説明するだけです
初歩的な質問ですが障害者支援施設で定員に空きが出た場合、次に利用する入所者は誰が決定するのでしょうか?
契約なので施設が希望者から選んで入所を決定できるのでしょうか?
それとも緊急度や優先度から行政が入所を決定するのでしょうか?
施設が決定できるなら、その施設に有益な方(問題が少ない方ですとか、寄付を多く出す方とか・・・)に偏るのではと思いましたので。
地域移行・地域生活が現在の流れであることは承知していますが、入所希望の方も相変わらず多いと聞きます。契約になったことで、真に必要としている人が使えているのか気になり、投稿させていただきました。
よろしくお願いします。
自由契約ですが、トリックがあります。
障害者が福祉サービス(施設の利用など)を受ける場合には、市町村が本人に面談などを行い、福祉サービスの支給量を決定します。そして、受給者証なるものを発行します。その中にどのサービスがどれだけ使えるか記載されてます。なので、支給量がないと福祉サービスは使えません。
しかし、施設利用の支給決定を沢山の人に出し、契約できる施設がないと、市町村に苦情が行くので、市町村は施設を使える人数分した、支給決定を出しません。なので、施設を利用したいと思う人は市町村の福祉事務所(市役所)に行って、支給決定を受けないと契約できません。
しかし、実際には、福祉事務所のケースワーカーに掛ってます。もちろんその人(障害者)の家庭環境(親がいるいない、親が高齢で介護できない等)を考慮し、施設を探します。
でも、施設でも利用者を選別します。過去に他の施設で利用料金の未払いがあったり、他害行為がある人は避けたがります。本当はその様な問題行動をする人こそ家族も疲れ果てて、施設に入所させたがってますが、なかなか入れないですね。希望しているは10年以上待っている人もいます。逆に重度判定(障害程度区分6)でも他害行為もなく、家も余裕があって、親が施設に文句を言わないところの人はすぐに入所できたケースもあります。
寄付を求める施設も少なからずあります。また、福祉推進活動への参加などといって赤い旗を買わせたり、政治運動への参加を要請する施設もあります。
結局のところ、契約とは名ばかりで、行政が決め、施設が選ぶ時代には変わりありません。
どこの施設も金がないので、リスクは避けたいところです。
地方に行けば、コネと金で動くところはまだたくさんあります。
入所施設は行政から「地域移行」と言われ、軽度の人から地域のグループホーム等に出して行きます。そうすると当然、給付費収入が減ります。なので次の人を施設に入れたがります。その時に重度の人を入れると、施設の中が重度障害者ばかりになり大変なので、軽度の人を入れたがります。そうすると、次も地域移行の候補になります。
いつまでたっても重度障害者や他傷行為をする障害者は嫌がられます。
レアなケースかもしれませんが、入所施設からグループホームに行って、また施設に戻り、再度違うグループホームに行った人もいます。そして、今度またまた施設に入るそうです。
何なのでしょかね。
措置でない限り行政が決定することはありません。施設・事業所の判断になります。何を基準にするかは施設・事業所それぞれの判断になるでしょう。なお、私のところは管轄ではありませんが、都道府県によれば優先順位を行政がつけているところもあるようですが、これも絶対従わなければならないわけでもないようです。寄付金云々については、私の施設は一切していませんが、要求するところもあると噂を聞くことはあります。
みなさまへ
ご丁寧な返答ありがとうございます。
ただ、まだよく理解できませんので改めてご質問させていただきます。
受給者証で施設入所支援の支給決定が出ないと、入所利用ができないのは分かりましたが、
①施設が希望者から入所する人を決定し、それを受けて行政が支給決定するのか?
②行政が希望者へ支給決定し、それを受けて施設が入所を受けるか否か決定するのか?
どちらになるのでしょうか?
①②にしても施設が利用する人を選べるので、あまり緊急度や優先度は考慮されないようですね。
僕は細かいことはよく分かりませんが、少しでもお役に立てればと思います。
入所施設利用の基本的な流れは、市町村、福祉事務所の窓口へ申請→都道府県もしくは政令指定都市にある身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所での調整(都道府県によって名称が異なります。例:○○県障害者総合支援センター、○○県リハビリテーションセンターなどなど)→入所待機→空き入所施設へ連絡→入所だと理解しています。
僕の知っている限りですと、市町村や都道府県によって、市町村の役割、更生相談所の役割は少し違うようです。都道府県で入所調整を行わない自治体も出てきています(例:大分県など)。
また、アクビむすめさんのご質問の優先度については、各市町村、各都道府県で独自の入所申請の書式が存在し、点数化していたり、していなかったりと理解しています。点数化している場合、点数の高い人=緊急度が高いと判断され、入所待機のリスト順も早くなります(介護者の有無、住む場所の有無などが項目だったかと)。アクビむすめさんが、入所施設の職員でしたら、過去のケース記録などに市町村の入所申請の書式も綴じられていると思うので、見てみてください。
基本的には、優先度が高くないと待機者リスト順が早くならないので、一定の考慮はされていると思います。ただ、緊急度は、このシステムですと、うまく機能できないと考えています。緊急的に入所施設を利用せざるを得ない人は、短期入所でつなぎながら、入所施設の空きを待ち、空きが出てから契約という流れになるかと思います。
流れとしては、以下のホームページをご参照ください。
○三重県障害者相談支援センター
http://www.pref.mie.jp/SHOGAIC/HP/sinsien/nyuusyo.htm
”施設が決定しても、行政が受給者証を出さなければ契約できませんよね。
私的契約で全額負担して入所している人は見たことないですが・・・。 ”
確かにその通りですが、私のところ(政令指定都市)では、「市町村は施設を使える人数分しか、支給決定を出」さないということはないので、行政によって対応は様々なんだと感じました。
私の働いている市では政令都市なので区によって対応は違います。熱心なところは行政から施設に入所が可能かどうかの問い合わせがあり、面接にも同席されます。しかし、「今は契約制度だから、自分で施設に連絡して下さい」と施設の一覧表を窓口で渡すだけのところもあります。しかし、いずれにしても、施設が入所を認めているので受給者証を出さないということはありません(当然程度区分の制限はありますが)。
「①施設が希望者から入所する人を決定し、それを受けて行政が支給決定するのか?
②行政が希望者へ支給決定し、それを受けて施設が入所を受けるか否か決定するのか?」
ということでは、①にあたります。
緊急度や優先度については、確かに施設の判断になります(入所調整をされている行政ではこのあたりは多少違うのでしょうが)。現実的には、対応困難な人を退所させるところもあるので、引き受ける施設が限られてしまい、そこではてんやわんやという状況が生まれているという矛盾があります。施設の「良心」だけの問題にしてしまっても意味がないので、行政的にそうしたところには何かしらの補助がつく仕組みが必要だと思います。
>施設利用の支給決定を沢山の人に出し、契約できる施設がないと、
>市町村に苦情が行くので、市町村は施設を使える人数分した、支給決定を出しません。
これは嘘情報ですね。
市町村はどこの施設のあきがどれぐらいあるとか把握していません。施設の数が多すぎるからです。
というわけで、「人数オーバーだから支給しない」なんてあり得ません。
また、自立支援法の支給決定の
プロセスでは「自治体がやるのはサービスと支給量を決めるまで」であり、
契約はあくまでも受給者側がやることです。
(もちろん、相談支援で施設探しを支援することもありますが、これは支給決定プロセスとは別の話です)
まとめると、
1.どこが定員どれだけ空いているかを、役所は把握してない
2.契約は受給者がやることであり、契約関連で役所がやるのはあくまでも支援の範囲。
「苦情かくるかも」って理由で決定を制限するわけがな、そもそもそんな理由で申請をはねる権限もない。
皆さんのご意見をきいてて、アクビむすめ さんの質問からちょっとずれてると思いましたんで・・・。
アクビむすめ さんの質問は、施設の入所申し込みがあり、待機者が発生した場合の順位をどうするかってことでしょね?? 申し込み順番に対応するか、施設の判断で入れ替えていいか?ということではないですか?
施設入所の順位調整は、うちの県では、県の身体障害者更生相談所又は知的更生相談所で行われて今しだが、H19年から、施設で順位登録を行いその順に沿って入所することとし、その順位を入れ替える際は、施設内での施設順位調整会議を行って必要があれば順位を入れ替えることができることとなっております。(居宅での介護者がいない等の緊急性の理由により)
また、その会議の内容を県に報告することとなっております。
よって、施設の意向でむやみに順位を入れ替えることなどできないこととなっております。
みなさまへ
結局は都道府県や市町村によっても、違いがあるということなのでしょうか?
地域生活支援事業でもないのに、何だか釈然としないですね。
でも色々と参考になりました。短い時間にたくさんのコメント、ありがとうございました。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、「施設外就労」と「施設外支援」の
違いを分かりやすく教えて頂けませんか?
あと、「施設外授産」とか「施設外実習」という言葉も耳にしたことがあります。
自立支援法で定義されているのは、「施設外就労」と「施設外支援」だけなのでしょうか?
確か施設外就労は加算も付いたと思いますが、職員もその現場に同行?する必要があったり施設外支援よりも基準が厳しかったと思います。
施設外支援についても、日報等が必要であったり、職員の確認も必要だったと思いますが、施設外就労よりも基準は厳しくなかった様に思います。
以前障害者自立支援を引き継いだ時に前任から「管理結果ご利用者負担額の半額は行政が負担して、後半額は本人負担になる」と伺ったのですが、自身でネットなどで調べましたが、どこにもそんな記載は有りません。当事業所は関係事業所に当たります。
例えば管理結果3の通知を管理事業所様から頂き
当事業所が総費用3180円だとして、利用者負担額318円、
管理結果後利用者負担額も318だとしたら、いくらが本人負担となるのでしょうか?
半額が行政負担?になるのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
>どこにもそんな記載は有りません
ある訳ないですよ
この場合318円利用者負担です
以前は社会福祉法人減免などがあって、利用者負担が半額になるような仕組みでしたが
今はありません。
早速の御回答ありがとうございます。ではやはり管理結果後利用者負担額が
そのまま本人様への負担となるのですね?
ちなみにその半額となっていたのはいつまでなのでしょうか・・・?
前任者から教わったのは今年なのですが・・・。
いえ、熊本です。あんまり書くと個人情報なんやらかんやらに当たりそうで恐いですが・・・。
私が聞いた限りでは上限管理結果が2ないし3の場合、管理結果後利用者負担額の半額が本人。残りの半額が行政が負担すると伺っており、例えば501円だったら250円は行政で251円が本人となるとの事でした。多分私が教わったのが今年初めなので、4月の改正で変わったのかなと思うのですが・・・。
まだ障害担当となるまでは現場にての訪問介護しかやった事が無いものでしたので、この障害者自立支援については全くの素人でしたので・・・。
皆様に頼りっぱなしで恐縮ですが、ご意見を拝聴できればと思います。
沖縄県からです。
遅ればせながら小規模作業所から就労移行支援事業へと
移行する計画なんですが、再度確認のためご教授下さい。
・定員20名
・週のサービス提供/勤務時間 40時間(8時間×5日)
・サービス管理責任者と管理者は兼任
以上の条件の場合、他のスタッフは最低何名雇うことになるでしょうか?
職業指導員・生活支援員・就労支援員の最低人員数について
県の担当者の説明がいまいち判り難くて困っています。
1 人員に関する基準
(1)職業指導員及び生活支援員(基準第175条第1項第1号)
職業指導員及び生活支援員については、その員数の総数が、常勤換算方法により、利用者の数を6で除した数以上でなければならないものであり、この場合、職業指導員及び生活支援員のそれぞれについて、最低1人以上配置することが必要である。
また、職業指導員及び生活支援員のうち、いずれか1人以上は常勤でなければならない。
(2)就労支援員(基準第175条第1項第2号)
就労支援員は、職場実習のあっせん、求職活動の支援及び就職後の職場定着のための支援等、障害者に関する就労支援の経験を有した者が行うことが望ましいこと。
サビ管は原則として、サービス管理責任者と直接サービスの提供を行う生活支援員等とは異なる者
でなければならない。
ただし、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、サービス管理責任者が指定生活介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。この場合においては、原則として、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上、当該サービス管理責任者の当該他の職務に係る勤務時間を算入することはできないものであるが、当該指定生活介護事業所の利用定員が20人未満である場合には、当該他の職務に係る勤務時間を算入することが可能であること。
監査の着眼点には、
① 指定就労移行支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を15 で除した数以上となっているか。
② 就労支援員のうち、1 人以上となっているか。
職業指導員・生活支援員は定員20名÷6=3.3人以上そのうち1人は常勤
就労支援員に関して以前は利用者数を15で除した数以上となっていたが上記(2)は経験を有した者が望ましいとなっているので、職業指導員や生活支援員と兼務でも可能ではないかと考えられる。
続く
下請け
コメント 続きです。
職業指導員と生活支援員は3.3人必要となれば3人では足らないということになります。これは常勤換算にも関係しますが、4人以上は必要となるのではないでしょうか。
そのうち1人は常勤でなければならない。
就労支援員も配置すると4人+1人(兼務可能の場合は0人も可能)≒4~5名は必要でしょうか。
サビ管もサービスに支障がない場合は兼務は可能ですが、常勤換算に入れられない可能性があるので上記の4~5名は必要となるでしょう。
質問とは少しずれますが、小規模作業所から就労移行支援へ移行できる事業所とは相当良い作業や取り組みをされているのですね。利用期間が2年間で就労させなければ(1年の延長は可)再利用が出来ないのにうらやましい限りです。(再チャレンジ制度はありますが)
くすくす様
コメントありがとうございます。
サビ管と管理者の兼任については、平成19年6月29日付けの
障害福祉サービスに係るQ&A問7により、利用者数60人以下の施設では
兼務が可能となっています。
ご心配して頂き感謝です。
下請け様
丁寧なご説明感謝します。同市内にある就労移行と就労継続Bの
多機能型の事業所(定員28名)で、スタッフ6名という体制だったので
就労移行単独の事業所であればサビ管(管理者兼任)1名、
職業指導員2名、生活支援員1名、就労支援員1名の体制で、と考えていたのですが、
やはりそれ以上の人員が必要になりそうですねぇ。。。
借金しながら準備している状況なのでツライです(- -);
以前は小規模作業所(年間予算330万 職員は自分のみ)で
年間7名(継続2年以上の勤務)の就労実績があります。
福祉については素人なんですが、たまたま周りの友人(企業家)の
皆さんの助けもありどうにか頑張ってこれました。
予定していた職員配置で定員を15名にすればいいのではないのでしょうか。
就労移行支援事業所は、結局の所「出す」よりも「入れる」方が難しくなる事業所だと思います。年間を通して安定した人数が利用するのであればいいのでしょうが、待機がなければ、必ず空きの時期があるはずです。
そう考えると、現在20名ほどのニーズがあって、一時期に超過で20名の利用者になっても、年間を通して15名位になるのが理想ではないでしょうか。上手く出し続けられるのであれば、1年ほどで退所していく方が多くなると思います。
蛇足かもしれませんが、就労移行支援事業所を単独で継続するならば、周辺立地が大事だと思います。ニーズがあり対象となり得る人材が豊富で、一定の企業がありライバルである事業所や訓練校、就労に力を入れる学校がないなどの条件が理想かと思います。
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の
人員、設備及び運営に関する基準について
P5
⑤ 小規模作業所等が指定障害福祉サービス事業所へ転換する場合の取扱い
「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関す
る基準」(平成18年厚生労働省令第174号)基準附則第5条第2項の規定によ
り、「将来的にも利用者の確保の見込がないものとして都道府県知事が認め
る地域」に存在する小規模作業所又は地域活動支援センターであって、平成
24年3月31日までの間に障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練(機能
訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型及び多機能
型事業所)へ転換する場合は、利用定員の合計は10人以上とすることができる。
当事業所の自治体は、
「将来的にも利用者の確保の見込がないものとして都道府県知事が認める地域」
≒「これから人口が増えないであろう地域」だと認めることは出来ないため上記の基準は出来ないといわれました。
くまさんの自治体はどのような判断でしょうか?OKであれば15人定員も可能かもしれませんね。
とうりあん 様
コメントありがとうございます。
下の下請け様のご指摘の理由で、15名定員は無理だと思います。
那覇市は一応県庁所在地ですし、「これから人口が増えないであろう地域」
とは認められないでしょうしねぇ。。。
立地などについてのアドバイス、全くその通りだと思います。
なので、当初は別の場所を予定していたのですが、
結局、以前から支援している利用者の利便性及び
自分のホームグラウンドであることを理由に
ライバル事業所が多い土地でのスタートとなりました。。。
死ぬ気で頑張ります!
下請け 様
いつもありがとうございます。
上記の通り、15名定員は無理ですねぇ。
どうにかスタッフを確保して頑張ります。
ありがとうございました。
第一種社会福祉事業 知的障害者通所更生施設〇〇〇園の設置運営 を行っていましたが
生活介護に移行した場合
第二種社会福祉事業 障害福祉サービス事業〇〇〇園の設置運営 とするのでしょうか?
また、少人数ですが、夏休み等に日中一時事業を行っていますが、公益事業とするのでしょうか?
園としては、支援内容は変わりないのですが・・・ 手続きだけが宙に浮いてます
制度移行に伴う定款の変更も大変ですよね。
まず、都道府県の所管部署に確認されてはいかがでしょうか?
わが法人は、市からの出向者が勝手な判断で、定款変更を理事会に掛け承認され、知事に定款変更の承認を出したところ、駄目だしをくらい、一からやり直しで、理事長が激怒したことがあります。私がまず県に確認した方が良いと言うのも聞かず、勝手にやって自爆してました。
都道府県で親切に回答してくれますよ。私は証拠を残すためにFAXでやり取りしてました。それでも年度変わりで職員が変わった際には、駄目だしをもらったこともありました。でも、その時には「前任者の指導に基づき定款変更した、一字一句問題ないかFAXでも確認した。」とFAXの束を持って県庁まで行ったら「そうでしたか。申し訳ない。」とすんなり変更が承認されました。役人は人によって言うことが変わります。しっかり誰にどう聞いたか残しておくと後々役に立ちます。
これなど参考になりませんか?
http://www.pref.shiga.jp/e/shogai/shakaifukushihoujin/1_4_teikan_ryuuiten.doc
(定款変更認可申請書(届出書)作成上の留意点)
http://www.tcsw.tvac.or.jp/pdf/fukusi/keieisien/dayori/no52.pdf
(障害者自立支援法施行に伴う定款変更について)
障害者支援施設の者です。
これまで、平日に外泊される時や帰所される時には日中活動分の生活介護を算定していましたが、行政から「外泊時には生活介護は算定できない」と指摘されました。
時間が問題なのかと尋ねたところ、「時間ではない。在宅の方が生活介護を休んで外出する際には算定できない。入所も同じだ。」との回答でした。
しかし、在宅者はその間ご家族が支援されますが、入所者は職員が支援しています。排泄や食事、ナースコール対応はもちろん、様々な支援が生活介護として認められないのは納得がいきません。
「その分は施設入所で評価している。」とも言われましたが、『障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について』を見ても、施設入所支援は『施設入所支援については、夜間の時間帯(連続する16時間)』と規定しています。
その時間を明らかに超えた部分の支援が算定できないとすれば、私たちの支援は何の意味があるのでしょう?
ボランティアで行わないとけないのでしょうか?
これがまかり通れば、全国の入所施設で大幅な減収が予想されますし、私たちの支援に価値は無いと言われているようで納得できません。
皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
同じく障害者支援施設で勤務するものです。
ご質問の意味は、外泊の初日や最終日(帰所日)に生活介護が算定されないという意味でしょうか?
入院外泊時加算は入院外泊の初日・最終日には算定されないので、その分生活介護で請求は可能なはずですが・・・。
外泊中で施設を利用していなければ当然算定されませんが、その分上記の加算が請できます。
問題にされているのは、次のような場合に生活介護を算定できるか否かということではないでしょうか。
①生活介護を実施している日の朝から外泊した。
②生活介護を実施している日の夕方から外泊した。
③生活介護を実施している日の朝に外泊から戻ってきた。
④生活介護を実施している日の夕方に外泊から戻ってきた。
当方では次のように処理しています。
①④は実質生活介護の活動(作業や日中の活動)に参加していないので算定しない。
②③は実質生活介護の活動に参加しているので算定する。
「時間ではない」といわれたそうですが、私のところでは行政に聞くと「何時間生活介護の活動に参加したら算定するという基準はないが、常識で考えてほしい。」といわれたので、午前か午後の活動に殆ど参加している場合は算定するとしました。ただし、これでよいかどうか行政のチェックを受けたわけではありませんが、妥当なところだと思っています。30分でも参加しているから算定するというのはやはり無理があると思っていますが、どうでしょうか。
キリンサイさん、TOMOさん早々のコメント有難うございます。
確かに入院外泊時加算の算定と合わせて考えれば分かりやすいですね。
また、「常識の範囲」というのも分かります。ただし、重度の身体障害者の場合日中活動というもの自体が規定出来ないと思います。作業や日中の活動などに参加できず、臥床されているだけの方もおられますから。
そういった人たちの生活支援そのものを生活介護として認めてもらう必要があると考えています。そうでなければ、重度障害者の支援や療養介護の支援の意味って何なんでしょう?
以前も「生活介護は特別な日中活動を指していない…」という書き込みがありましたが、今回は行政が生活介護と施設入所支援というものを別々の支援として捉えている気がしてなりません。
あくまでも、入所施設ではそういった支援では無い筈ですから。
引き続き皆さんのコメントをお待ちしています。
障害者支援施設の施設長です。
生活介護は、原則昼食をとらないと算定できないです。(私も市などとよくもめました)
なので、午前中ならば生活介護は取れないので施設入所支援だけがその日の朝まで支援していたことで1日算定できます。
例えばAさんが9:00に外泊ならば算定できず。昼食後の14:00外泊なら生活介護算定OKとしています。(うちの施設の例ですが)
もともと、入所施設なのに昼、夜と分けているので難しいところですが・・・・
しかし例外もあります。
昼食を準備していて、急遽その方のこだわりなどで、外泊されないといけない場合などの場合は昼食を準備していたということでOKだと認識しています。
その場合は市へ都度連絡します。
TOMO様やコンゴ様は朝に帰省された場合は生活介護を算定しないとされていますが、極端な例ですが昼食前の11:55に外泊された場合も施設入所支援だけで算定されるのでしょうか?
当方では運営規程に明記している生活介護のサービス提供開始時間(当方では9:00~)以降に外泊される場合は請求していますが、これまで行政から指導があったことはありません。
生活介護に関しては、その内容について決して作業や日中活動に限定されるものではなく、身辺面の介助等もありますので、その解釈で請求しています。
もし、生活介護のサービス提供に関して「○時間以上サービスを提供しないといけない」といった文言があるようでしたら、是非教えていただきたいです。
”極端な例ですが昼食前の11:55に外泊された場合も施設入所支援だけで算定されるのでしょうか?”
11:55というのは実際にはありませんが、仮にあるとすれば私は生活介護で請求します。当方も9時から活動が始まるので、この時間まで施設にいれば活動に参加してもらっています。昼食を摂ったかどうかは私は基準にはしていません。しかし、例えば10時から外泊の場合は、実際には1時間活動に参加しているというよりは居室で迎えを待っている場合が多いので、敢えて生活介護では請求していません。はっきりとした時間の基準はないようなので、そのあたりは施設の解釈になると思います。
もう一つ問題にされそうなのは、土日などの扱いです。通所事業所では生活介護は月の日数-8日間算定できるので、私の施設もこれと同じ日数を生活介護開所日としています。当方では開所日を(月)~(土)と運営規程に書いているので、毎月何日かは(土)も開所日になります。この日にいる人は生活介護で請求していますが、平日のように作業やグループ活動はありません。居室でゆっくり休んでいるだけの人もいますが、これも生活介護で請求しています。ひょっとしたら行政から指導があるかもしれないと思っています。月の日数-8日のルールが入所でも適用されるのか、また施設入所支援に休日も含まれるという規定が優先されて-8日ルールは適用されないのか、行政としてもはっきりとした見解はないように思います。
この課長資料は何か参考になります?
http://www.pref.kagawa.jp/shogaihukushi/syougaihokenfukusijouhou/060626katyoukaisiryou/4-8.ppt
(入所施設における外泊等の場合の本体報酬の算定について)
通りすがりさん、ありがとうございます。
この資料では、月の日数-8日が入所施設にも適用になりますね。日中活動の内容も特に定めはないようですね。
初めて見た資料なのですが、これは香川県のものですか。いつ頃に出されたものなのでしょうか。教えていただければありがたいです。
障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成18年6月26日開催)
です。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/6f2eda2437adbe374925719a000be847/$FILE/20060627siryou4_2...
(資料4:事業者指定事務についての15ページ目)
コンゴです。
11:55分でも生活介護の算定はOKかもしれません。
私のところの県、市行政は昼ごはんにこだわります。
だから私もくやしいのです。昼、夜と分けるサービスが自立支援法の疑問で、行き当たりばったりの法律なんだなあと今更感じます。
ちなみにショートステイは昼ごはんを食べないと1日分のショート丸々は算定できないですね。昼ごはんを食べないと算定の低い(単価が安い)なんたらかんたらいう報酬単価ですね。
このことは、21年のQ&Aにでています。
もともと、日中活動先を選択できるとして昼と夜が分けられた筈なのに、実際は施設入所支援の報酬が低すぎて、他の事業所に行かれたら運営が成り立たない。だから、結局は施設で抱きかかえてしまう・・・。何のための職住分離なのですかね?
短期入所が昼食にこだわるのはまだ理解できます。他の事業所でサービス受けている訳だから、行政としては二重に算定したくはないでしょうから。
でも、入所の場合は実際は昼も夜も一体の支援ですからね。支援しても算定されないじゃ割に合わないですよ。
ちなみに当方もTOMO様と同じく、日中活動の内容に関係なく月-8日分の生活介護の算定をしています。
- [12]
- 2010年7月16日(金) 18:59
横からすみません。
キリンサイ様、
>月-8日分の生活介護の算定をしています
とのことですが、貴施設の運営規程での開所日はどのように決められているか、参考にしたいので教えていただけませんか。
土日も開所されているのでしょうか。そしてその日は、平日並みに職員が出勤しているのですか。
そんなの常識と笑われそうですが、どうかお願いします。
皆さんお忙しい中コメントありがとうございます。
同じ様に皆さん悩まれている(もしくは迷われている?)と思うとモチベーションも上がりますね。
キリンサイさま、うちは外部に通所されている方が少なからずおられるのでその分は純粋に赤字です。施設入所が16時間の夜間と規定するなら、外部通所に行っていない前後の時間は全くのボランティアですよね。通所の準備や帰ってきてからの片づけや洗濯ものも施設入所の業務なのでしょうか?
本来、在宅の方が通う通所と24時間連続して支援する入所施設の日中活動をひっくるめて「生活介護」とまとめてしまったのが諸悪の根源だと感じています。
だからこそ行政の人間も「生活介護では日中のプログラムに参加したかどうかが問題で…」と言ってくるのではないでしょうか?(間違った解釈だと思いますが)
在宅では家族やヘルパーが支援している内容を全て施設入所支援で行うとすればあまりにも報酬が低すぎます。皆さんが薄々感じているように、「日中活動先の選択」は施設の運営上、国もできるわけが無いと分かっているのではないでしょうか?
だからこそ、生活介護と施設入所を全て算定しないとなり立たないような報酬体系になっているように思えてなりません。
Katamoriさま
職員体制は一日ずつ考えるものではないのでそうでない日もあると思います。ただし、うちは土日も基準をクリアしています。
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- 2010年7月21日(水) 21:25
>ボランティア? 様
情報をありがとうございました。私のところの施設も「週で均せば」基準はクリアしていると思うのですが・・・・・。
精神の社会復帰施設で働いています。
現場でメンバーさんと接する仕事が主なので、請求事務について全く知識がありません。
事務員さんが数名いまして(無資格のパートさんです)、その方々が全て請け負っています。
上司も「詳しい事は私もわからないから~。事務の人に聞いて」という感じで、現場のスタッフと事務処理をする事務員さんで線引きがハッキリしている職場です。
私はこの仕事に就いたばかりで、誰の上限額がいくらなのか、誰がどうやって決めるのか、そんなこともわからず働いていることにとても不安を覚えます。
知らなくても今の職場ではやっていけることなのかもしれませんが、請求事務について勉強したいです。
漠然とした質問ですみません。
どうやって勉強すればよいのでしょうか?
初めてコメントいたします。
まずは受給者証を確認します。
受給量、負担上限額などが書いてありますので
一覧を作るのがよいと思います。
ベンダソフトを使っているならデータベースに書き込めば終わりますが、
なければアクセスやエクセルで作成となると思います。
事業所のパソコンは国保連につながっていると思います。
ベンダソフトを使っていなければ
簡易入力ソフトを使います。
これは自分は使っていないので、
読みにくいし理解しづらいのですが、
国保連のマニュアルを読むしかありません。
あとは近隣の施設の知り合いを作って情報交換をすること、
事務系の仕事はなかなか理解されないので、
声をかけてみると
みんな困ってる、だから助け合おうという意識を持つ人もいると思います。
安直な考え方だという方もいらっしゃると思いますが、
自分はそうしてきました。
支援現場との兼務(?)なのでしょうか。
頑張ってください。
ありがとうございます。
うまく質問出来ず申し訳ありませんでした。
事務系は一切させてもらえないので、どういうシステムなのか知りたくて何とか自力で学べないものかと考えていました。
支援していく上で、利用者さんの1ヶ月のお金のやりくりはどうなっているのか、年金や工賃を貰っても利用者負担で出て行ってしまい手元に残らないのでは、等々、わからないことだらけで働いています。
もっと勉強したいのにわからないことがわからない状態で、漠然とした不安を抱えています。
自分に出来ることからやってみます。
アドバイスくださりありがとうございました。
遅いレスですみません。
現場で利用者の方と接する業務だからこそ、利用者の方の経済生活に関心を持たれることも大切なことだと思います。
契約の際、利用者の方に対して、重要事項説明書の中で利用料金の説明をされているはずです。
あるいは、今年の4月分から、非課税世帯の利用者の利用料が無料になりましたが、そういった説明は誰がなさっているんでしょうか?
新体系移行は計画しておられると思いますが、その際、サービス管理責任者になられる方はどなたなんでしょうか?
本来はその方に教えてもらえばいいはずなんですが…
請求事務に関しては事務の方に聞いてもいいでしょうが、どこまでお知りになりたいですか?
簡易入力ソフトの「入力方法」を覚えても、利用者の方の生活支援に役立たないと思います。
通所でしたら欠席時対応加算や食事提供体制加算、入所でしたら入院外泊時加算や入院時特別支援加算、あるいは補足給付等の計算の仕方や意味を覚えることは、意義のあることだと思います。
実際に、サービス提供記録や個別支援計画を作成する際、関連する部分です。
入門用として、全国社協のパンフレットをお勧めします。http://www.shakyo.or.jp/pdf/pamphlet.pdf
「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等、厚労省の各通知や、障害保健福祉関係主管課長会議資料等は参考になりますが、量が膨大ですから、興味のある所から読んでみてはいかがでしょうか。
ただ、この仕事にに就いたばかりとのことですので、まずは利用者の方々と直接向き合うことに努力されることを期待しております。
とんだ失礼をしてしまいました。
green修行中さんの施設は精神障害者社会復帰施設でしたね。
精神関係については、私のほうこそ不勉強で、あまり詳しくはありませんが、この場合は運営費補助金、すなわち箱払いというものが施設報酬ですね。
利用料についても各施設が決めるものだったと思います。
ですから、国保連や請求用の簡易入力ソフトなど関係ありませんし、欠席時対応加算や入院外泊時加算、補足給付等も関係ありませんね。
ただし、利用者と施設間の契約は存在します。
その契約に際して、利用料や食事代、光熱水費、日用品費等についての説明は、利用者の方へきちんとなされているはずです。
契約の担当者に聞く、あるいは契約書を見せてもらうなどすれば、大まかなことは分かると思います。
精神障害者社会復帰施設も平成24年3月31日までには障害者自立支援法に基づく新体系へ移行することになっていますから、前のレスで紹介した全社協のパンフレットや厚労省の各通知、障害保健福祉関係主管課長会議資料等も深く関係するようになります。
興味のある箇所から読まれてはいかがでしょうか。
しかし、繰り返しになりますが、新人さんとのことですので、利用者の方々と直接の関わりに力点を置かれることを期待しております。
請求業務は自分たちもある程度の知識を持たないと経営上障害が出る場合もあります。
green修行中さんの施設は精神障害復帰施設との事ですので、箱払いになる為に、経営上影響が出る事は無いですが、今後自立支援による請求になる事も考えると今のうちに勉強をしておく方が良いと思います。
うちの施設では、一部の職員のみが、支援を行いつつ請求業務もおこなっており、
他の職員は我関せずといった感じです・・・。
green修行中さんの爪の垢を煎じて飲ませてやりたいです。

