障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
生活介護、自立訓練、施設入所支援の障害者支援施設です。
今まで通所で自立訓練を利用していた方が、入所することとなりました。
通所して6か月経過している方なんですが、施設入所支援の「入所時特別支援加算」の算定は可能でしょうか?
留意事項通知の中では、
・同一の敷地内の他の指定障害福祉サービス事業所等へ転所する場合にあっては、この加算の対象としない。
・利用者が過去3月間に、当該指定障害者支援施設等に入所したことがない場合に限り算定できることとする。
とあります。
今回の利用者は、転所するわけではなく、入所するので加算の請求は可能としてよろしいでしょうか?
算定すると、加算の趣旨である「サービスの利用の初期段階においては~手間を要することから~」から外れるのだろうか・・・。
それとも、夜間の分については、アセスメントする手間を考慮してもいいのか・・・。
と頭を悩ませています。
どのように考えればいいでしょうか。
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
>今回の利用者は、転所するわけではなく、入所するので・・・
事務職員さんにとって転所とは、同種のサービス事業所間
か日中サービス間での入退所のみを指すのでしょうか?
特に、同一の敷地内で同種の別番号の事業所など普通ありえないと思います。
夜昼の過される時間帯の違いこそあれ、その方の情報は入手できているのですから算定の対象ではないと思います。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/120992.html
この加算は日中系サービスでの初期加算と同様の趣旨のものなので、ご利用者様への適切なケアを把握するための活動の分だけ加算されるという理解になります。
従って、初期加算対象期間を超えた日中系サービスの利用があり、事業所として当該利用者の状況を十分に把握できていなければならない時期での利用サービスの変更や追加の場合は算定できないと思います。
言葉の意味としてややこしいのですが、法令等での通所と入所では、意味がやや重なる部分があるようで、少なくとも対立する意味では用いられていないようです。
現場では明らかに対立する意味で理解されていますが。
留意事項通知に以下のように記載があります。
(11) 施設入所支援サービス費
① 施設入所支援の対象者について
略
(三) 自立訓練又は就労移行支援を受ける者であって、「入所」によって訓練等を実施することが必要かつ効果的であるもの又は「通所」によって訓練等を受けることが困難なもの
「入所」と「通所は」明確に異なる位置づけがされていているようです。
個別支援計画未作成減算が発生するのは、利用開始してから1ヶ月以上経過しても、作成していない場合だと理解しています。
とすると、利用開始の段階で計画ができている必要はなく(できている方が望ましいのでしょうが。)、アセスメントは利用開始してから1ヶ月の間に行い、その間は入所時特別支援加算が算定できるのではないでしょうか。
昼の状態はわかっていても、夜にどんなことがあるかは、実際に夜ではないとわかりません。
だからこそ、短期入所を利用した日数分はマイナスするのではないかと。
昼夜のサービスを分けるのが自立支援法ですので、夜については夜の支援が必要で、支援に対する報酬が発生してもいいのではないでしょうか。
まるもりさんの
(三) 自立訓練又は就労移行支援を受ける者であって、「入所」によって訓練等を実施することが必要かつ効果的であるもの又は「通所」によって訓練等を受けることが困難なもの
入所」と「通所は」明確に異なる位置づけがされていているようです。
↑この場合は、そりゃ明確に分けられます。サービス種別上の「通所」と「入所」ですから。
計算屋さんがおっしゃる
法令等での通所と入所では、意味がやや重なる部分があるよう
↑は通所サービスを利用開始する際や利用期間中の場合も「入所」という表現を使うことをさしていると思われますが、いかがでしょう?本題とは離れますが。
書き方があまりよくなかったようですみません。
「通所」と「入所」を同じ意味だと書いたつもりはありません。
「同じじゃないけど同じ意味で使われることもあるみたい」と言いたかったのです。現場では明らかに「同じ意味が含まれることはない」という理解ですから。
施設入所支援の入所時特別支援加算の留意事項には
日中系の初期加算と同じ位置づけである
制度運用も日中系の留意事項を準用する
という旨の記載があるので、日中系サービス間の移転や追加と同様にやるという理解でおります。
例えば、長期間生活訓練を利用していた方が就労移行も少しやってみようかということで追加になった場合、就労移行に初期加算はつかないので、これが施設入所支援になっても同じ扱いにするということなのでしょう。
昼と夜じゃ違うということは、現場としてはおっしゃるとおりと思いますが、法令では「昼間見てるんだからわかるでしょ」ということになってしまっていると理解しています。
同一敷地内に、すべて別棟でA事務所(500㎡)、B物品販売店(500㎡)、C作業所(500㎡)の建物があり管理元が同じの時、これらを一つの対象物と見ることはできますか。
当方、旧法身体障害者療護施設から移行し、生活介護・施設入所支援に変わりました。
旧法のときは、実績記録票は一ヶ月分まとめて一箇所に押印でOKでしたが、移行後は生活介護・施設入所は別々の記録票ですか?その場合もそれぞれ一ヶ月まとめて一箇所押印でよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
生活介護、施設入所支援別々です。
生活介護の稼働日数と施設入所支援の稼働日数違いますよね。
ちなみに生活介護は稼働日ごとに押印。施設入所支援は旧法入所と同様一か所に押印で可ですよ。
これ以外にも事務量が倍になるもの結構ありますよ(ノ_-;)
お互い頑張りましょうね。
上記の件、当施設(障害者支援施設)の監督官庁より監査時に口頭指導がありましたので書き込みをします。
生活介護、施設入所支援、共に利用日数の全てに印が必要になります。したがって施設入所については毎日必要で、最大31個必要です。
土日加算や外泊時・入院時加算など、全て日割りでお金を頂いているので印が要ると指導されました。
大変だとは思いますが、がんばってください。
うちは、一ヶ月分まとめてもらってます。
様式にもよるのでしょうが、実施事業別にまとめれば、押印は一つで済むと思います。(日割りで請求、ということの意味を履き違えていると思います。請求自体は月ごとにまとめて国保連にしているのですから、該当月内の実施内容につき間違いがない、と利用者から確認が取れればいいだけだと思います。:それでも、日割りだから、というのであれば、「じゃあ、実施一回ごとにその都度請求する(=国保連請求を行う)のですか?」と質問しますね。)
北の掲示板じゃないですが、「根拠通知だして指導してください」(w
当施設では、施設入所支援、生活介護の2枚にわけて、1月まとめての押印としています。
根拠としては…
障害者自立支援法に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に冠する基準について(障発0331033号平成21年3月31日)
第三 障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
3 運営に関する基準
(11)サービスの提供の記録
としています。
県にも問い合わせたうえで実施しています。
都道府県ごとに違うみたいですね。
私は1ヶ月1サービス1枚1ヶ所押印で作ってましたが(楽なので)、監査でNGと指導されました。
利用日ごとに1押印だそうです。
ただし、その記録票を作るのが1ヶ月ごとにまとめてというのは、日々の利用実績が別の形で記録されていて、それと記録票が一致するようにしておけばOKだそうです。
ベンダーさんの請求システム(1ヶ月終わらないと確定できない)から印刷する形態などを採用している場合があるかららしいです。
要は「この状態で保存」になるときに、正確な内容と押印状況になっていれば良いとのことでした。
皆さん、お忙しい時期にコメントいただいてありがとうございます(m m)
都道府県によって、1ヶ月ごと1押印でOKだったり日毎に押印だったりと違うんですね。
ただ、明らかに事務量が増えることだけは確かですね…
制度が変わる度に事務職いじめか?と思っちゃいます(*o*)制度を決める方々に実際にやってみてほしいですよね!
県にも確認しながらがんばります。ありがとうございました。
現在、同法人別事業所(日中単独就労B)で調理した昼食惣菜をクックチルで運び込み(日中多機能)調理室でご飯、みそ汁を作り昼食提供をしています。ここまでは、県指定等協議の上指定をいただいております。この状況(調理室は作業室ではない)でのご質問なのですが、施設利用者が就労の為の基礎体力作りの一環で食器洗浄をすることは支援計画に反映できないでしょうか?支援は調理員及び支援員です。また、盛り付けも同様に支援計画には反映できないでしょうか?同事例などあったらご教授願います。
もし食事提供体制加算を算定されているのでしたら、直に県に聞いた方がいいと思います。場合によっては、食事提供体制加算を諦めなければならないことも考えられます。
B型の継続利用について、
① 平成24年3月までに支給決定があれば平成24年度以降も可能
② 現在、支給決定済の者もその支給決定の範囲内であれば平成24年度も引き続き利用可能
ここまでは把握しています。
当方に一般就労や移行支援のご経験が無く、平成24年4月末で
支給決定が満了する方がいらっしゃるのですが、
そうなると5月以降は、継続不可なのでしょうか?
「経過措置を延長する」などの情報をお持ちの方があれば、教えて下さい。
フル様
この方法が良いかどうか分かりませんので、ご参考までに。
平成24年3月中に一度支給決定を取り消して、再度3月中に支給決定を行えば来年の3月末までの利用は可能です。
決裁等の理由としては、「この1年間の間に就労移行支援の利用を検討するため」「一般就労に向けて調整を行うため」等で。
理由があれば一度支給決定を取り消すことは不可能ではないと思われます。
告示が出ない限り詳しいことは分からないとは思うのですが、延長支援加算と送迎時間ついて、みなさんどうお考えでしょうか。
送迎時間はサービス利用時間と考えてもよいのでしょうか。うちの事業所では、9時~16時のだいたい7時間がサービス利用時間となっていまして、送迎は朝が8時~9時と、16時~17時になっています。
送迎時間を含めれば、延長支援加算がとれるのですが、入れていいものかどうかわかりません(送迎加算は、申請する予定です)。
開所時間減算のほうは、送迎のみを行う時間は含まないようですが、あちらは「開所時間数」ですし。
皆様はどのように解釈されていますか。
平成15年の支援費制度のときの「サービス提供時間」の解釈は、送迎時間を含まないとなっておりますが、今回の延長支援加算でいう「サービス利用時間」は今のところ詳しく定義されていません。送迎加算もあることから、送迎時間が含まれるとは考えにくいですが、ある筋の情報では、送迎時間を含むか含まないか検討されているとの話もあります。ただし、不確かな情報なので、正式な発表を待たないとなんともいえないというのが現状ですね。
こんにちわ
1つお聞きいたします。
GH及びCHで栄養士の配置基準はありませんが、栄養士を配置していく予定としています。ちなみに栄養価計算は今後行っていく予定の施設様ありましたら教えて頂きたいと思います。
多分ですが、基本的には世話人さんにお任せだとは存じますが専従で世話人配置ができない為(人材不足)栄養士が献立をたてて行っております。
いつも参考にさせていただいています。
児童デイサービスにおけるきょうだい児の自己負担額についてご質問します。
仮に兄の請求が5000円、弟の請求が5000円の場合、合計金額は10000円となります。
それぞれの負担上限額が4600円の場合、自己負担額は、兄4600円、弟4600円となるのでしょうか?
あるいは、世帯で4600円となるのでしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですが、初めてのケースなので対応を教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
障害福祉サービス上では、という但し書き付きになりますが。
当方で同じような件で行政に確認したことがあります。
児童の場合、支給決定者が契約などの問題上、保護者になっているため、兄弟で障害福祉サービスを利用する場合、1人の方が複数の児童に対して支給決定を受けることになります。
この際、上限額についは1人の支給決定障害者に対して決定されているところから、お子さんが何人いらっしゃっても上限額は¥4,600であるとの回答でした。
ただし、この管理の仕方については、市によって違いがあり、一旦払ってからの償還払いになっている市と、基本弟の上限負担額を¥0としておき、¥4,600に達しなかった場合に連絡をくださいという市がありました。
参考になりましたら幸いです。
ご質問の件は、児童のケースですので利用者負担額は保護者が負担となります。
よって、兄、弟単位での上限額ではなく、その保護者の収入の状況に応じて上限月額が決まるので、TORさんの見解のとおりです。
また上限額の決定の考え方については、一般的には先に支給決定をした方(兄 or 弟)の方に上限月額を設定して、後から決定した方は0円にすることが一般的ですが、ここは市町村の事務処理の運用によって異なるかと思われます。
基本的に複数障害児という処理で、児童であれば何人合わせても4,600円です。
電子請求のとき、個人情報をどのように入力するか、面倒ですよね。
私の場合は2名の利用で、国保連合会に問い合わせたところ、警告エラーにはなるが、それぞれ2300円の上限額を入力してもらったら構わないということでした。キャンセルとかで、兄弟の利用日が異なれば、またその都度、電子請求の個人情報欄の上限額を訂正しないといけないので、とても面倒ですね。
タイトルの件について、4月以降も継続という認識でよろしいでしょうか?よろしくお願いします。
掲示板を見ながら、気になることが出てきたので、投稿します。現在、私の事業所は、通所で多機能型(生活介護 定員11名、就労B15名)の計定員26名の事業所です。4月以降は、この多機能型の定員は認められなくなるのですか?よろしくお願いします。

