障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
こんばんは、初めまして。
社会福祉士兼利用者です。
障害者居宅介護事業所のヘルパーさんのことなんですが、
例えば、買い物に行ったら私が何を買った。や
治療にいくらかかったなど、
他のヘルパーさんにも話されることがあるんです。
言わないでいただきたいことを、近々事業所に話そうかと考えています。
先日、知り合いから、
「○○さん(ヘルパーさんの名前)にヘルパーしてもらってるの?」聞かれました。
私からヘルパーの話はしたことなかったので、よく聞いてみると、
ヘルパーさんが私の知り合いに
「めぐみさんのヘルパーにはいってるんです。」
と言われたそうなんです。
自分の口からヘルパーのこと話したかったなぁと思ったのですが、
考えすぎかなぁ~とも思っていて、
事業所に上の件で話すときに、このことも一緒に話そうかどうか、
迷っています。
ヘルパーさんの守秘義務はどのようになっているのでしょうか?
御願いします。
事業所はもちろん、事業所の従業者(当然ヘルパーさんも含みます)には、秘密保持の義務があります。もし、そのヘルパーさんがめぐみさんのことを外部に漏らしているとすれば、それは基準違反です。
なお、1点目の他のヘルパーさんに話すことがあるということですが、同じ居宅介護事業所内であれば、業務の必要上、個々の居宅介護の内容を話すことはあるかと思います。業務の記録をしなければならないですし、情報を共有してよりよい居宅介護計画をたてて実施するということもあります。ヘルパーさんが交替しても円滑に実施できるようにしておく必要もあるわけです。
ただ、知り合いの方の話もあることですし、不快に思われているわけですから、そのことを率直に事業所にはおっしゃっていただいた方が良いと思います。もし、漏らしているのが事実だとすればそのヘルパーさんの認識が甘いわけですし、事業所にはそれを指導する義務があります。
なお、苦情相談は、都道府県社会福祉協議会の福祉サービス運営適正化委員会にもできます。また、その事業所を管轄する都道府県市に相談することも一つの方法かと。
事業所の対応に納得できないようであれば、これらへの相談もご検討ください。
〔参考〕
身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十四年六月十三日厚生労働省令第七十八号)
(秘密保持等)
第三十四条 指定居宅介護事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定居宅介護事業者は、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 指定居宅介護事業者は、他の指定居宅支援事業者等に対して、利用者に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者の同意を得ておかなければならない。
かもめさん、有難うございました。
胸のつかえがなくなりました。
福祉従事者、医師などの守秘義務と同じように考えればいいでしょうか?
私もA市にある治療院や○○スーパーへ買い物など、業務の上で必要なこと連絡、報告また記録される必要があると思います。
「治療料、5000円高いわ。」
「(例えば)ケーキ買ってはった。」
などと聞くと、興味範囲で話されているように感じてしまいました。
話を聞いてくださるヘルパーさんがいらっしゃるので、
一度お話してみようと思います。
本当に有難うございました。
A市で支給決定を受け、B市のグループホームに入居していた人の出身世帯が消滅した場合は、施設の入所者と同様に、引き続きA市が援護の実施者となると解してよいでしょうか。また、そう解してよいのであれば、このグループホームに入居している限り、ずっとA市が援護の実施者となるのでしょうか。
支援費制度関係Q&A集(平成14年8月)
1 市町村事務に関すること
(1)援護の実施者について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa0208/1.html
を見る限り、A市以外が援護の実施者となることは考えにくいように思います。
(ハンドルネームから察するに、A市の立場の方でしょうか?)
ありがとうございました。お察しのとおりA市の立場です。ところで、「このグループホームに入居している限り、ずっとA市が援護の実施者となる」と解してよいでしょうか。
いつも質問ばかりですみません。
移動介護で本人の家まで行き、本人がでて来てもらおうと本人とあうが、結局でれなかったばあい、「外出準備をしている」としてその時間の支援費がつけれたと記憶していたのですが、ご存知の方いらっしゃいますか?
あとQ&Aにかいていた気がしますがどこにのっていたか分かる方いらっしゃいますか?
>移動介護で本人の家まで行き、本人がでて来てもらおうと本人とあうが、結局でれなかったばあい
状況にもよりますが、
平成17年4月13日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
支援費制度関係Q&A集に、
(問)居宅介護計画に基き、衣類の着脱等外出の準備段階からサービス提供を行い、いざ外出をしようとしたら、利用者が不安定になり、外出できなかった場合、支援費を算定できるか。
(答)支援により通常は外出が可能な利用者の行動が通常とは異なり不安定となったため、結果として外出できなかった場合や、外出中に利用者が不安定となったため帰宅し、そのまま利用者が安定するまで危機回避や見守り等を行った場合は、当該支援に要した時間について、算定して差し支えない。
と載っています。
すみません。平成17年4月13日
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
支援費制度関係Q&A集
をワムネットでみようとおもったのですが、見当たりませんでした。どこを見ればみれますか?
知的障害者グループホームについては、人により、グループホームは住まいであるとか、終の棲家ではないなど色々な意見があるようですが、グループホームを退居した方が、在宅に戻っているのか、施設に入所しているのか等の割合(GH退去者の内、施設入所70%、在宅0%など)なんかがわかる統計資料があれば、施設に入所しなければならない理由は何か?在宅に移行できない理由は何か?などを考える基礎資料となるかなと考えています。もし、これらの統計資料などがある場所がわかる方がいればご教示願います。
最近の資料ですと、
日本知的障害者福祉協会 地域支援部会 編集の
地域支援部会関係調査報告書2005
があります。1冊1050円です。
協会電話番号 03-3438-0466
http://www.aigo.or.jp/
ありがとうございます。
ただ、本を確認してみると、通勤寮の退寮後の状況のようです。
もし、知的GHに関する資料があればご教示願います。
居宅サービスだし、ないでしょうか。
そうですか。2005年版にもGHのデータはあったのですが、目的には、お役に立てませんでしたね。
なお、2002年版では、GHについての資料がかなり入っていますが、不十分でしょうか。
それから、「日本グループホーム学会」をキーにして、サイトを検索してみてください。
もしかしたら、その学会で、何らかの資料を持っているかもしれませんので。
連絡先も、そこに記載してあります。
いつもこの掲示板で勉強させていただいてます。
早速なのですが、短期入所の請求方法について疑問があり、
今回投稿させていただきました。
下記のケースの場合どのような請求になりますか。
6月27日13時から宿泊を伴う短期入所の利用を開始し、
7月 1日13時までの利用があった場合
過去のレスを参考にすると24時をもって請求を区別する
ということなので
6月請求分が4日分、7月の請求分が8時間以上の単価に
よる請求となるのでしょうか。
ただ、7月1日についても宿泊を伴っているため疑問が
残るのですが・・・
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
おそらく、6月が4日分 で7月が1日分という請求になると思います。(合計5日分の請求)
あくまでも宿泊を伴っているので、月が分かれているだけで、1日は1日になるはずです。
月がまたがっていなかったら5日分の請求をしますよね。それが請求月がたまたま分かれただけと考えればよいと思います。
早々の回答大変ありがとうございます。
これでひとつ悩みから解消されました。
でも、これからもまだまだ悩み多き状態は続きそうです。
本当にありがとうございました。
身体介護・家事援助の支給決定について。
家事援助の支給決定(2時間/1日)の方(身障)で、散歩の希望があり車イスにて外出(15分程度)したのですが、家事援助中心という理由で身体の支給が出してもらえなかった。
簡易電動を使っての外出の方(身障・下肢障害)で身体的には自分で出来て外出も出来るのだが、市外に一人で出たことがなく1ヶ月限定の支給決定がおりたのですが、家事援助の支給だった。
この場合も含めて、身体介護・家事援助の内容ってなんでしょうか・・・。
移動介護の身体含む・含まないの基準もちゃんとしたものってあるのでしょうか・・・。
教えてください。
ちなみに今まで旅行に行こうなんて思わなかった方(車いす使用)が行く!ってことで、嬉しくてつい支援費を使い途中の駅までの付き添い(要介助なので)をしてしまったら、請求しないでって言われてしまった・・・。(これはダメなの知っていたのですが)
支給決定してない身体介護は請求できません。
ただ、今後も外出の支援が必要、あるいはご本人から強い希望が
あれば、役所に相談して、身体介護あるいは移動介護の支給を受
けるようにすべきだと思います。
それから精神では家事に関することでも状況によっては身体介護
と区分して決定していいという厚生労働省の通知があり、支援費
においても同様に扱えそうです。
ご返事ありがとうございます。
行政への相談はしたのですが、家事援助中心で外出はわずかな時間なのでということで身体介護はでませんでした。
たまに迷うのですが、支援費における身体や家事援助ってどこまでできるのでしょうか。介護保険とまったく一緒って決まってるわけではなさそうなのですが。
ちょっと前に、新聞か何かで見かけた記憶があるのですが。
確か、人事院がマイナスの勧告をしたと。
これにより、国・県・市等の公務員の給与等の影響を受けると思います。そのことは、別に良いのですが。
このことによって、生活保護受給者の保護費の金額、介護保険や支援費制度に関する各サービスの介護報酬単価への影響も生じるのでしょうか?
>人事院がマイナスの勧告をしたと。
たしかにされました。
例年ですと、9月上旬に決定となるのですが、今年はどうでしょうか。
ところで、人事院の内容は、支援費等に、もろに影響します。
措置時代ですと、その年度に補正予算が行われ、減額の場合でも、アップの場合でも、即反映していました。
今は、人事院勧告の次の年度からの単価に反映します。
こんな事くらいしか、私には書けません・・・
早速の書き込みありがとうございました。
やはり、反映されるのですね。フーッと言う感じです。
まあ、財政状況を考えれば、期待しない方が良いと言うことですね。
自立支援法(案)について、今までに入手出来た資料を読んでいて、社会福祉法人減免について疑問が湧きましたので投稿させていただくことにしました。宜しくお願いします。
社会福祉法人は、低所得者も福祉サービスを利用できるようにすることを目的とする公共性の高い法人として制度上位置づけられているものであり、このため、社会福祉法人が利用料を自ら負担することで、利用者負担を減免することができるものとする。その際、激変緩和の観点から、一定の範囲の者に対する利用料減免措置については、経過的に、特に公費による助成を行うことによりその実施を促進する。
と、社会福祉法人減免についての基本的考え方がありますが・・・
1、実施するのかどうかを、法人が選べるのか?それ とも実施するのが義務なのか?
2、経過措置として3年間実施するとありますが、公 費負担がなくなった場合でも、施設側は引き続き 低所得者の利用料を肩代わりしなくてはならない のか?
という疑問が湧きました。
法案がどうなるかも分からない時点で、長々と書いてしまいましたが、宜しくお願いします。
法案自体が先行き不透明であり、国会の構成をみないと、今のところどうしょうもないですよね。
ただ、支援費からの変更は、必ずと言っていいくらい、確実なんですから、今のうちに、キチンと内容を把握しておく必要もありますね。
私が参考にしているのは、介護保険関連です。この10月から、改正されているのですから、ひとつの動きとして、あるいは国の姿勢が見れると思いますので。
今回の社会福祉法人の減免措置について、下記資料がありますので、参考になればと思います。現にスタートしている制度ですから。
補足給付云々についても、3年間はという限定で話しが出ています。
この期間後というのは、介護保険の拡大について検討する時期とも重なるのではないでしょうか。
そんなことを、イメージしながら考えている一人です。
全国介護保険担当課長会議資料 平成17年8月5日
4.社会福祉法人よる利用者負担軽減制度について
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/vAdmPBigcategory20/800FBE9AA0DB5EDF49257054001E9D5B?OpenDo...
市町村あるいは広域、都道府県等で、審査会についてご検討されている内容等あればおきかせいただきたく、お願いします。
この掲示板の名称が未だに「支援費支給制度」ですが、皆さんの疑問はやはり広範囲ですし、今後の自立支援法への移行を考えても、そろそろ「障害者福祉」「障害者支援」(もっといい名前もありそう・・浮かばない・・恥ずかしい・・)などの名称に変更できないのでしょうか?
なまえはどんなものでもいいです。中身だと思います。障害者自立支援法にしても障害者の生活実態から考えられていない事が分かります。ということは事業所も実際の業務をするにあたり疑問、難問が出てくるということです。県の職員に問い合わせをしても厚生労働省に聞いてみるということで2ヶ月も請求を止めなければならないということにならないようなしてほしいものです。
形だけにこだわっているように受け止められているとちょっと悲しいです。
皆さんから照会を受ける立場の私たちは、中身をきちんと受け止め、皆さんに分かりやすく還元させていただくことが必要で、その際に「形」は非常に重要だと思っております。
障害福祉に携わって4年目になりますが、他の分野に比べて「誰にでも分かりやすい言葉」とはかけ離れた制度という感じがします。だからこそ「この言葉をどう解釈するか。」というつまらないところに労力をかけざるを得ないのです。(「30分未満に30分ちょうどが入るとは何事か。それが間違っていることは小学生でも分かるぞ。」との罵声を複数の方から浴びせられた経験もあります。)
このわかりにくさは、私たちだけではなく、制度を構築するはずの国の担当者も自ら分からない状態になっているのではないでしょうか?
それと、私は支援費以外のサービスをメインの業務としています。「支援費制度とは関係ないのですが・・」と遠慮することなく皆さんの意見を聴いてみたいのです。だめですかね?
県民を見つめた仕事をしたい県職員 様 いつもご利用ありがとうございます。wel.ne.jp運営管理者です。
ご指摘いただいた内容についてはごもっともだと存じますので、今後の参考にさせていただきます。
なお、掲示板の運営に関するご要望やご意見は、当該掲示板への書き込みではなく、運営管理者宛に電子メールでいただく様にお願いしております。ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
一応板の歴史というか、成り立ちもありますので・・・実際には運営事項に関わることなので深くは書きませんが・・・別にここで支援費以外のことを聞く事に遠慮は要らないとは思います。過去には障害者の呼称問題とかそういうテーマで盛り上がったこともありますし。
また、あくまでもここはオフタイムの場ですから、業務に求められるものと同じスタンスでなくともよろしいかとは思います。というより業務のスタンスで来られてしまうと書き込み内容が担保できない以上厳しいです。
あと、国の担当者が制度をわからなくなっている理由は別のところにあると考えております。

