障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
てんかんの方なんですが、公園に散歩にいったり、家の中でパズルをしたりのサービスの依頼なんですが、これは、家事援助?身体介護?移動介護?まったくの初心者なので、おしえてください。おねがいします。
てんかん症状のある知的障害者(児)または身体障害者(児)ということで、よろしいでしょうか?
(「てんかん」ということだけなら、支援費の対象ではないので。その場合、精神障害者施策のホームヘルプサービスの対象になることはあります。)
>公園に散歩
分類すれば、移動介護でしょうが、散歩で移動介護が認められるかどうかは、障害の状況や市町村によって判断が異なる可能性があります。
なお、知的障害・視覚障害・全身性障害以外の方は、移動介護の対象にはなりません。
>家の中でパズル
たとえば知的障害者の場合、知的障害者居宅介護(ホームヘルプサービス)は、
「入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言並びに外出時における移動の介護その他の生活全般にわたる援助」(知的障害者福祉法施行令第1条)
と定義づけられています。
パズルの相手をすることが対象になるかどうかは・・・障害の状況等を説明して市町村に相談された方がよいように思います。
あえて言えば、家事援助でしょうか?
なお、てんかん発作時の対応については、事前に検討しておかれた方がよいように思います。
(医療行為の問題)
どるくすさん、ご丁寧にありがとうございます。この方のサービスはこのあといろいろと問題がでてきて、なくなりました。障害をお持ちのかたなんですが、ご家族のかたの要望があまりにも私の事務所では対応不可能だということで、おことわりさせていただきました。
ありがとうございました。また、いろいろとおしえてください。
異動して以来いつも勉強させてもらってます。この度タイムケア事業の費用負担について、他自治体の皆様に教えていただきたいことがあるのですが。ある中核市が事業主体になっている養護学校のタイムケア事業について、当町に住民登録のある方が1名いらっしゃるということで、当町に対してその市町負担額を求めてきました。掲示された費用負担割合は委託料合計から個人負担を引いたものから、国費分1/2を引いたものでした。
当町としては連絡調整も一切もらっていない、利用申請も一切出ていない状態で、利用していることすらもまったく知らず寝耳に水でしたので、勿論予算も用意していない状態です。現在対応を考えているのですが、
1、 その養護学校と、事業主体である中核市のみとの契約になっている場合、当町をはじめ他市町の利用者が利用できるものなのかどうか。また、すでに利用開始しているので、その費用を中核市で賄ってもらうようにはできないのかどうか。
2、 仮に当町で負担しなければならないとすると、利用申請の取扱が遡ることになるが、その部分の市町負担をすることが適切かどうか。
3、 費用負担割合が、国1/2、県1/4、市町村1/4のはずなのに、中核市と同じ費用負担割合はおかしいのではないか。
最悪のケースだと利用者が全額負担とかになってしまうため、そうならないように事業主体と折り合いをつけるか、なんとか予算をつけたいと思っています。よろしくお願いします。
遅いレスで申し訳ありません。ご覧いただいていれば良いのですが・・
さて、お尋ねの件ですが、私の勤務する自治体でもタイムケア事業の実施
を検討しており、当然のことながら広域実施も検討課題の1つとなってい
ます。その立場でお話させていただくと、確かに今回のケースは、実施主
体の自治体さんに事前調整が不足していたように見受けられます。分担金
をお願いするのであれば、例えば利用の希望がある保護者経由でも良いの
で、事前に利用の可否を含めて調整すべきだったと思います。
が、今さらそれを言っても始まらないので、もし分担金を負担するとした
ら・・という前提で、お尋ねの件を私見も交えて整理したいと思います。
1については、広域実施の観点から実施自治体以外の市町村在住者が利用
することも十分可能と思います。ただし、その場合には前述のとおり、事
前調整(分担金支払い協定のようなものの締結を含めて)が必要なことは言うまでもありません。実施中核市さんが賄う方法も、緊急避難的にはあ
るかも知れませんが、それが常態化してしまうと「事業を始めるだけ損」
ともなりかねないので、お勧めはできません。
2については、やはり実施自治体ときちんとした書類の取り交わしをした
日付以降の負担となるでしょう。そうでないと、支払いの根拠がないです
よね。もちろん、その日付が年度当初に遡るのであれば、年度当初からの
利用決定も可能性があります。
3については、これも協議結果次第となりますが、本来中核・政令市以外
は市町村4分の1負担で良いわけで、この部分はアピールしても良いので
はないでしょうか。
いずれにしても、利用者さんの実費負担とならないことを祈るばかりで
す。個人的には、やっちまった率が一番高い実施自治体が当面緊急避難的
措置を講じるようかな・・という印象です。
支援費デビューしたての私にも分かりやすい、
ご丁寧なレスをありがとうございました。
やはりあらかじめ事前協議等で分担金支払協定の締結とかが必要になってきますよね。この件についてはどうにか近日中に利用者のいる近隣市町担当者を交えての話し合いの場がもたれることになりそうです。
あと費用負担は自分でも調べましたが、ご指摘のとおり市町は4分の1で
いいみたいですね。
大変参考になりました。
重心時に対し、医療機関である指定短期入所を行った場合は、20,320円を算定することとなっており、医療機関である指定短期入所事業所は都道府県(指定権者)が指定するようですが、そもそも医療機関である指定短期入所事業所の要件は何でしょうか?都道府県に確認してみましたが、よくわからないようです。もし、国の通知などがありましたら、ご教示下さい。
指定短期入所事業所の基準を満たした上で、医療法の基準もクリアしていることが要件になります。
たとえば、重症心身障害児施設は、
<児童福祉施設最低基準>
第七十二条 重症心身障害児施設の設備の基準は、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、観察室、訓練室、看護師詰所及び浴室を設けることとする。
第七十三条 重症心身障害児施設には、医療法に規定する病院として必要な職員のほか、児童指導員、保育士、心理指導を担当する職員及び理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。(略)
ということですので、「医療機関である指定短期入所事業所」となることができます。
三障がいを対象に地域相談支援センターを立ち上げたいのですが、
(市町村の人口規模にもよると思いけど)運営費、人件費は年間
どの位相場なんでしょうか?あと財源はどのように確保していま
すか?全くの素人で申し訳ありません。
因みに当市は身障1500名、知的160名、精神100名ほど
のまちです。
すみません。
私には回答を持ち合わせていません。
でも、質問された方にとって、「地域相談支援センター」って、どういうイメージを描いておられるのか、大変興味を持ちましたので、失礼ですが、このセンター設立に向けての想いなど、簡単にご披露いただけないでしょうか。
相談支援センターって、基本的には市町村や県から委託を受けてっていうことになるんでしょうが、いままでは3障害別々に相談支援事業が行われていた経緯があるので、今現在、3障害対象の相談支援センターってなると、まだ全国的にも珍しいのではないでしょうか。
栃木県とかでやってたですかね。あと、埼玉県の東松山市とか。
厚労省が再提出を目指している障害者自立支援法案ではそのあたりの整理を行おうとしているようです。でも詳細はいまだ不明です。
ただ、往々にして国の制度は後追いです。先進的な取り組みをそれぞれの地域でやっていくことが本当は必要なんでしょうね。
すみません。回答になってないと思いますが。
そうですね、当市は身障、知的、精神についてそれぞれ組織があり、いままではそれぞれ行政と関りをもちいわば縦割り状態でしたが、自立支援法案の関係もあって、横の繋がりも必要ではないかということで昨年から三障害の当事者や責任者が月1度ペースで集まりいろいろ情報交換しながら、障害者同士の交流(スポーツ大会とか)も行ってきました。今年は地域、病院(精神)、居宅事業所等も巻き込んで「障がい者ネットワーク」も立ち上げました。相談支援センターを初め、障害者が働く場として授産施設も必要という結論に至ったのはよかったのですが、いざ作るとなると場所や施設整備費、人件費などで資金の面はクリアしなければならない問題がたくさん出てきましたため、すでに支援センター等を作ったところがあればぜひ知恵を借していただきたいと思い書き込みしました。
今年、北○道で障害者の相談支援センターを作ったようですが、詳細まではわかりません。ごめんなさい。
確か、ホームページに要綱・事業内容などがでていたような気がしましたけど、すみませんリンクをはっていいかわかりません。
興味があれば、検索してみてください。
千葉県では、中核地域生活支援センターを県内14地域で展開しています。財源は地域療育等支援事業を付け替えています。3障害+高齢者+子どもが対象です。以下は千葉県のホームページから
「子ども、障害者、高齢者等誰もが、ありのままにその人らしく、地域で暮らすことができる地域社会を実現するために、民間サイドの福祉サービスの拠点となる「中核地域生活支援センター」を設置し、一人ひとりの状況に合わせて、福祉サービスのコーディネート、福祉の総合相談、権利擁護を24時間365日体制で行います。」
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_syafuku/chuukaku/chuukaku_top.html
たしか千葉の中核は一番初めに公募をしていたとき
委託費が2000万は超えていたと思います。
2400万だったかな?
正確でなくて申し訳ないですが2000万代だったと思います。
今、関わっているケースの方の事で行き詰っています。ウチの地域に支援費でヘルパー派遣をしている事業所が無く、行政担当者以外に相談できる仲間がいません。どなたか良い知恵を。利用者本人17歳女性無職(統合失調症)。夫21歳学生(うつ病)。子供1歳。その他に本人の母(日中仕事で不在)の4人家族です。当初出産直後に「子育て指導・補助」との名目で派遣開始となりましたが、直後より本人・夫ともにほぼ放置。カンファを通じ、子供の事を最優先との理由で日中は保育園対応に。すると今度は送り迎え約束どうりできずヘルパーに依存。同居の母も「この子なりにやっている」と話すのみ。しかし実態は日中薬の副作用を理由に寝てばかり夜はファミコン・・・。最近では子供もヘルパーに完全になついてしまい両親の前ではひきつけ起こすほど号泣することも。泣いていても両親は放置。保育園、当事業所とも児童相談所交えてのカンファ希望し開催されるも、児相は、「今の状況では動けない」の一点張り。しまいには行政担当者も「今の状況ではヘルパーの目的果せていないので切ることも検討」とのこと。母親は「過剰反応だ」といい、本人達は無関心。本人の主治医も「今子供をこの子から話すのは本人のためにならない」と言う始末。子供は本人のリハビリの道具じゃないぞ!。と言うとこで、八方ふさがりです。このまま何か問題が大きくなるまで動けないのでしょうか?もし子供になにかあったらこの一年数ヶ月の関わりのなかで、勝手ながら行く末を案じてしまいます。なにかこの状況で現状を打破する妙案はないでしょうか?ウチは行政から「ヘルパー終了」と言われてしまえば終わってしまいます。カンファ繰り返しても行政のみなさんになかなか通じません。私も子を持つ親として本当に不安です。ちなみに児相職員は直近のカンファの中で「家族の形にはいろいろある」と言っておりました・・・。もうお手上げです。長々とスイマセン。
よかれと思って決定したヘルパーサービスが、結果として育児放棄を招いてしまったと。
しかも管轄の児童相談所に危機感がないというか、役人的というか・・・
子どもがヘルパーになついたとしてもその関係が永続することは不可能なわけですから、ヘルプサービスは打切り、子どもについては児童相談所に対応を任せる。本人の母親については、あえて無視する。ま、そういう母親であれば、ヘルプサービスが打ち切られた時点で騒いで対応を求めてくるでしょうから、そのときには児童相談所へ流すしかないと思います。あと、状況については民生委員を通じて相談するという方法もあろうかと思います。
でも、こういう相談所に限って何かあったときには逃げるんだよね・・・何かあったら責任は負いますとか、一筆欲しい心境でしょうね。ここまで書けばきっと児童相談所経験者からの神の声が聞けると思います(謎)
直接関われない、もどかしさを感じつつ、いたたまれない思いです。
>保育園、当事業所とも児童相談所交えてのカンファ希望し開催
保育園の役割に期待しつつ、児相への相談ケースではなく、
「世話をしないなどのネグレクト」に関する通告を期待します。
これにより、「親権の一時停止」などの可能性を探るべきケースだと感じます。
その間に、本人への治療等、自立への支援対策が取れるのではないでしょうか。
おそらく、直接管轄でない児相職員も、一時的に離す必要性は感じていると思いますよ。
それから、くぼたん@通りすがりさん曰く、民生委員さんとの連携も忘れないで下さい。
>しかし実態は日中薬の副作用を理由に寝てばかり夜はファミコン・・・。
いろいろな面はあるかもしれませんが、このような目で、本人を見るのはどうでしょうか。
主治医との相談は、直接的には出来ない立場だとは思いますが、今、リハビリ中なんでしょうか。保健師さんとも話し合ってみるのも必要でしょうね。(当然やっていると思いますが。)
子育てだけでなく、家族支援が本当に必要な状態なんだなと、思いました。
そのためにも、一時離れることも必要だと思います。
#地域が分かれば、もっと突っ込んだ話になると思いながら、掲示板の限界です。
「神の声」ではありませんが、一応、児童相談所経験者のひとりです。
まあ、児相の対応にも積極保護派から慎重派まで、いろいろあるでしょうが、
>児相は、「今の状況では動けない」の一点張り。
近年の虐待ケース(ネグレクト=放置)で、これはないでしょうね。
一時保護は(児童福祉施設への入所措置と異なり)親権者の同意が得られなくても可能ですが、
身体的虐待や性的虐待等ではなく、ネグレクトの場合には、緊急性は高くない、という判断となるかもしれません。
(1歳児ということでは、緊急性+、ヘルパーが家庭に入っていること、保育所で毎日の観察が可能という点では、緊急性-。)
でも、すぐに一時保護できないにしても、
「いざというときに保護できる態勢を整えた上で、関係機関で連携して見守る」
ということぐらいは、慎重派の児相でも可能なように思います。
児相によるセーフティーネットの構築ができれば、たとえばヘルパー派遣の打ち切りや、サービス内容の見直しも検討してみてもよいように思います。
なお、本人の主治医は患者(本人)の病状にしか責任を負う立場にないので、
「今子供をこの子から話すのは本人のためにならない」と、のたまうのは、ある意味当然かもしれません。
児相は逆に、子どもの最善の利益のために動くのが本旨なので、親の病状が悪化する可能性があろうが、子どものために必要なら、親子を分離することを考えます。その点について、主治医には阻止する権限はありません。
この事例では、母親が(婚姻により成年扱いになるとはいえ)18歳未満なので、彼女の福祉も考慮しなければならないわけではありますが・・・
ところで、統合失調症とウツ病の夫婦ということは、支援費ではなく精神障害者居宅介護等事業ですね?
精神障害者居宅介護等事業運営要綱12の(4)に、
「ホームヘルパーは、便宜供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。」
とありますが、保健師の動きは、いかがですか?
主治医と同意見ですか? 本人夫婦との関係は、どうですか?
また、児童(母子)担当の保健師とは連携を取れませんか?
そして、他の方も挙げておられる民生委員。この場合は、児童委員としての役割にも期待したいところです。
すでに、ベコポンさんと同意見であろう保育園に加えて、これらの人々からも、児相向けに歩調を合わせて意見を言ってもらうことはできないのでしょうか。
みなさんご意見ありがとうございました。そうですね、利用者さんの地域の民生委員さんとも連携をとれるように相談してみます。ただ、民生委員の方にも、いろいろな方がいるので・・・一度保健師さんにもあらためて相談してみます。保険師はとても協力して下さるかたなので。またご相談させていただくこともあるかと思いますので、その時はよろしくお願いします。
法人格あっても来年から施設の通院や送迎は2種免許がなければならないと聞いたのですが、本当でしょうか?
現時点の施設職員は2種免許なんて関係ない話になっていますが、2種免許がないと運転が出来ないのでしょうか?
2種免許をとりに行くとしても20万以上のお金が必要になります。施設職員には大きな負担になると考えているのですが?
まして緊急の通院でも2種免許がないと運転できないことになりますよね?いざという時はいいのでしょうか?
知っている方教えてください。
下記サイトが参考になりませんか。
全国障害者介護制度情報
http://www.kaigoseido.net/
「道路運送法」関連
移動サービス・ネットワーク みやぎの「運営協議会等の関連ニュース」
http://www12.plala.or.jp/idonet-m/uneikyogikai.html
「想定問答集」
mouさんが、アドレスを乗っけてくれたので、詳しくはHPをご覧いただきたいのですが、この情報どちらから聞いたのでしょうか?私が知る範囲では施設入所者の通院移送などについては、現在のところは2種免許云々の対象とはなっていないと思いますが・・・・現在道路運送法のからみで問題となっているのは、ヘルパー(ホームヘルプ・ガイドヘルプ)による移送行為についてです(ヘルパーによる移送は白タク行為と判断されているため)。そのため働かれている施設がヘルパー事業所をお持ちであれって、ヘルパーとして活動される場合は、道路運送法上の許可が必要となります。
また独自で移送サービスを展開されている場合も有料サービスであれば、道路運送法による有償運送許可が必要になります。ちなみにデイサービス等の送迎加算については、現在のところ自家輸送(家族による送迎)扱いとなっていますが、外部委託を推進するようにとの見解が示されています。
mouさんが、アドレスを乗っけてくれたので、詳しくはHPをご覧いただきたいと思います。支援者さんは入所施設の職員でしょうか?そしてこの情報どちらから聞いたのでしょうか?私が知る範囲では施設入所者の通院移送などについては、現在のところは2種免許云々の対象とはなっていないと思いますが・・・・現在道路運送法のからみで問題となっているのは、ヘルパー(ホームヘルプ・ガイドヘルプ)による移送行為についてです(ヘルパーによる移送は白タク行為と判断されているため)。そのため働かれている施設がヘルパー事業所をお持ちであれって、ヘルパーとして活動される場合は、道路運送法上の許可が必要となります。
また独自で移送サービスを展開されている場合も有料サービスであれば、道路運送法による有償運送許可が必要になります。ちなみにデイサービス等の送迎加算については、現在のところ自家輸送(家族による送迎)扱いとなっていますが、外部委託を推進するようにとの見解が示されています。
はじめまして、4月から支援費担当しています。このサイトを今日知りました『移動介護』について教えて欲しいです。よろしくお願いします。
ケース1:プールに通いたいとの事で「移動介護」の申請があり、移動介護(身体伴わない)を支給決定してしている児童がいます。
事業所より、プール利用時の着替えも行っているので、「移動介護」+「身体介護」で出して欲しいとの事を親を通じて申請がありました。
ケース2:自宅⇔プールの「移動介護」+プール内での付き添い「身体介護」の申請がある。
「移動介護」+「身体介護」の併用が可能かどうか?また、実際に支給決定している市町村の方、あるいは決定を受けており、実際にサービス提供を行っている事業所の方、ご教授お願いします。
また、その利用方法や支給決定の際に関する通知などの情報があれば教えてください。よろしくお願いします。
プール内(水の中)での付添をどう判断するか、というのは、地域によって差が出そうな気がしますが・・・
(過去にも、論議がありました。掲示板の上の方にある「表示切替・検索」から、「プール」などのキーワードで検索可能です。)
身体介護を伴うかどうかの判断について、次のような通知があることを考えると、
着替えに身体介護が必要な児童なら、全体を通して「移動介護(身体介護を伴う)」で支給決定する方が妥当ではないか、という考え方もあると思います。
(もちろん、お子さんの障害の状況にもよりますが。)
************************
移動介護における身体介護を伴う場合とは、移動の介護を行う際に実際に身体介護を行ったか否かではなく、当該支給決定障害者の日常生活において身体介護が必要な者であって、移動介護のサービス提供時にも当然に身体介護サービスを提供することが想定されるかどうかによってそれぞれの実施主体が判断するものであること。
(平成15年3月24日付け障発第0324001号「指定居宅介護等に要する費用の額の算定に関する規準の制定に伴う留意事項について」より)
移動介護(身体伴わない)で支給決定している人に身体介護の決定をするのは矛盾がないでしょうか。また、事業所が着替えも行っているということですが、そのお子さんは着替えが困難なのですか?時間がかかるからという理由で事業所側で行っているだけかもしれないですしね。それにプール内の付き添いについて厚労省に確認したところ論外でした。
ケース1に関しては基本的に移動介護でのサービス提供となるのではないでしょうか?(身体介護を伴うの有無は関係なく)とある政令市の当事業所ではそのようにサービス提供しておりますが。
ケース2に関しても「自宅」⇔「プール」、「プール内」すべて移動介護だと思いますが...違っているのでしょうか。プールに行かれる趣旨としては社会参加としての余暇支援でもあるように思うのですが。
しかしながら、水泳教室ということであれば、コーチ等がいて指導をされるような場合には自宅とプールの行き帰りに関してのみの移動介護の利用ということもあるようには思いますが...。
支援費制度における市町村の運用裁量がどこまで許されるのかは、私
自身明確な回答がありませんが、この問題は「移動介護」を、利用者さんの外出時全般の支援を念頭に置いた「ガイドヘルプ」(もしくは
「パーソナルアシスタント」)と捉えるか、あくまでA地点からB地
点までの移動を危険のないように付き添う「移動介護」と捉えるかに
よって、対応が変わってくると思います。
仮に、あくまで「移動介護」と捉えるならば(厚労省が規定するとお
りに運用するとすれば)担当者さんが確認されたとおり、プール内で
の付き添いなど論外、ということになるのでしょう。しかしこれでは
結局保護者がプール内での対応のために付き添わねばならず「社会参
加支援」の面から考えると、あまり意味のないサービスとなってしま
います。
一方「ガイドヘルプ」(もしくは「パーソナルアシスタント」)と捉
えれば、プール内での付き添いを含め、お子さんの状況により「身体
介護を伴う移動介護」で対応することとなります(私の勤務する自治
体では、基本的にこの考え方です)しかし厚労省あたりは、その運用
こそが支援費財政破綻の遠因(直因?)と考えているようで、確かに
財政的側面だけで考えればそれも一理あります。
仮に自立支援法が再提出され可決された場合、国は「地域生活支援事
業」全体で200億円しか予算要求していませんから、ガイドヘルプ
事業は市町村が相当持ち出しを迫られる事業となるのは確実です。お
そらく、自治体ごとに運用で大きな差が出てくるでしょう。
お答えにはなりませんが、感想まで。
プールへ移動介護。毎年行われる永遠のテーマですね。
ただ、少なくとも、プールへの移動介護でプール内のみを「移動介護」でなく「身体介護」とするのは、制度的におかしいですね。
プール内の介助が認められるとしても、事業所Xさんおっしゃるように、すべて「移動介護」で算定すべきです。
で、「移動介護(身体介護伴う)」と「移動介護(身体介護伴わない)」のどちらになるかは、部長通知記載の基準で決めるだけのことです。
さて、プール内の介助について厚労省に尋ねると否定的な答えが返ってきますが、移動介護の趣旨に沿っている限り算定できると解したいです。目的地での介護も移動介護の範疇ですから。(ローカルルールと言いたければ言ってくれ。でも少なくとも制度の趣旨からはずれてはないと考えてます。)
泳ぎの指導とかそういう話になってくると別です。また、行き帰りの介護はなく、目的地での介護のみ、すなわちプール内のみってなるとそれも移動介護の範疇を超えていると思います。
移動介護の場合、どれくらいまで危険を伴うことができるかって、非常に難しいところではあります。海水浴は? 登山は? ヘルパーさんみんなが泳ぎが得意っていうことではないでしょうし、山登りが得意っていうこともないでしょう。ヘルパー研修にそういう科目はありません。
現実的には、事業所によって対応できるかどうかが変わってくるんでしょうね。
病院勤務者なのですが、施設基準で悩んでいます。
厚生労働大臣が定める重度の障害者とは、具体的には何が含まれるのでしょうか?
探す場所だけでも教えていただければ助かります。どなたかよろしくお願いいたします。
実は「特殊疾患入院施設管理加算」について考案中なのですが、上層から、「厚生労働大臣が定める重度の障害者」とは何か、と具体資料の提出を求められました。法規を調べたのですが、どこに入っているのかわからなくて、・・・。
その重度となる対象者を教えてください。
お願いします。
サイトを検索したところ、次のものがありました。
参考になりますか。
また、内容で、個別の法的根拠という場合には、それぞれをキーにして、
検索してみてください。
解 説 特殊疾患入院施設管理加算の施設基準:
http://www.suiseikai.jp/030103.htm
こちらは、法規の抜粋です。
○新診療報酬点数表(平成六年三月厚生省告示第五四号)の一部改正に伴う実施上の留意事項について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&am...特殊疾患入院施設管理加算
(1) 重度の肢体不自由児(者)、脊髄損傷等の重度の障害者、重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者又は神経難病患者等を主として入院させる障害者施設等一般病棟等その他の病棟において算定する。
(2) 重度の意識障害者とは、以下に掲げる者をいう。
ア 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でⅡ―3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
イ 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)
(3) 神経難病患者とは、多発性硬化症、無症筋無力症、スモン、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、ハンチントン舞踏病、パーキンソン病(ヤールの臨床的症度分類のステージ3以上であって生活機能症度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。)、シャイ・ドレーガー症候群、クロイツフェルト・ヤコブ病又は亜急性硬化性全脳炎に罹患している患者をいう。
自立支援法は廃案になりましたが、その後の動き等に関する公開講座を開催します。
日 時 9月16日(金)10:00~17:00
場 所 日本社会事業大学(東京都清瀬市)
基調講演:障害者自立支援法と今後の動き
佐藤 博 氏(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課障害福祉専門官)
講 演:障害についての考え方の変遷とICF
佐藤久夫(日本社会事業大学教授)
:精神障害者の地域生活支援の課題
大野和男(日本社会事業大学大学院教授)
パネルディスカッション
自治体の福祉職は、障害者の自立をどう支援するのか
パネリスト:萩原 康行氏(葛飾区福祉部障害福祉課)ほか
詳しくは下のホームページをご覧ください。
http://www.jcsw.ac.jp/kenkyu/documents/H179_16kouza.pdf
いつも勉強させてもらっています。
皆様に教えて頂きたいのですが、支援費の支給申請(知的障害者更生施設入所)が8月にあり、その後入所予定日が9月1日ということで、受給者証の支給期間を「9月1日から」として発行しました。しかしその入所予定者の都合により「9月6日より入所となる。」旨の報告が8月25日に施設よりあり、受給者証の変更ができなかったため、そのまま交付しました。施設からの移動報告書により、9月6日入所として処理は可能と考え交付したのですが、マル児の事で施設より質問がありました。内容は、「医療費に関しては、9月1日から適用にならないか。」という内容でした。
県の担当者と話をしたところ、「マル児は、施設入所者に対する医療費制度であり、施設入所していないのであれば、対象とならないのではないか。支援費の支給に関しても、仮に事務上9月1日に入所したとしても、実際の入所日の9月6日までの5日間は、80%の算定となり、入所していないのに支援費を支払うのはおかしいのではないだろうか。」という回答がありました。私も同様の考えでいます。そのため、マル児の医療券の発行日を9月6日として発行しようと考えているのですが、皆さんはどのようにお考えになりますか?皆様の意見をお聞きしたいのですが・・・・・。
施設側の対応が、今ひとつ分かりませんね。
制度を正しく使う事により、公平性が保たれるわけですから、
おかしいと思われます。
ただ、9月1日利用予定者だったわけですから、9月6日になったのはどうしてなのかなとも思います。
サービス利用契約の説明とか、締結事態が9月1日以降になったとのことでしょうか。
なんとなく、それ以前にされていたような気もするのですが。
とすれば、9月1日入所で、外泊何日という考えの方がすっきりすると思います。
遅くなったという理由が、何も分かりませんので、意見はここまでです。
説明不足で申し訳ありません。
入所予定者は、実は、8月2日に急遽入院してしまい、その時点の退院予定が8月末日ということでした。そのため、9月1日入所ということで支援費の支給決定を行っていたのですが、その後、9月6日に退院と変更となったのです。しかし、施設側は、「9月1日から保健の適用をしてほしい。」ということでした。しかし、マル児は、施設入所者に対する措置医療費ということで、実際に入所した日、つまり、9月6日から適用となると考えているところです。でなければ、9月1日から入所としての事務処理を施設で行うのはできますが、空白期間の5日分の支援費の支給に関して考えても、公平性が保てないと思うのですが・・・・・。それと同様にマル児に関しても公平性を保つことはできないのではないだろうか。と考えているのですが、どうなんでしょうか?ご教授願います。
そうですか。
急遽入院になってしまい、利用開始がずれ込んだわけですね。
マル児については、在宅者との不公平の大きなポイントであり、予定の新法ではなくなる運命のものでした。
やはり、入所していない人への発給はできるわけないと思います。
これを原則にして、やはり気になることがあります。
私が関わったケースに、療護施設に長年待った上で、入所が決まった人がいました。その人は、入所予定の前に、病院に入院になってしまったのです。入所日にも、その方は病院の中でした。残念ながら、その方はその後数日で亡くなられました。
この例をあえて出したのは、既に利用契約の日時が決まっている場合、その間に予定外のことが発生しても、近いうちにはその利用が開始される見込みがあるときは、利用契約は有効ではないかということです。
ですから、本ケースの場合、どうして、遅れての契約になったのかをお聞きしたのです。
私は、公平云々が基本であると思っていますが、今回の場合、9月1日利用契約開始を延期するだけの理由はないと思うのですが。
入院というのは、だれにでもあります。誰にでもある入院、それも短期期間という入院計画書であれば、なおさらです。
従って、今回施設側が求めている要望は、妥当であると思います。
ただし、施設側でも、利用契約締結が、9月に入ってからというのは、ミスですね。これを指摘されると弱いのですが・・・

