障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
某市で支援費を担当しています。自立支援法が施行されることにより、いままで使っていたコンピュータシステムをどうするか、対応を迫られています。せっかく導入した支援費システムも使えなくなってしまうということで、どのように対応していこうかと悩んでいます。皆さんのところではいかがでしょうか。
支払担当者としては、非常に悩むところですよね。改修しても短期間しか使えないシステム改修では、財政担当部局も説得し難いですよね。
国保連合会に委託しないことが実務上可能であればよいのでしょうけれど。
1人しかいなかったサービス提供責任者が辞めてしまいました。3ヶ月間探したのですが見つかりません。廃止届を出さなくてはなりませんか。また、休止と廃止の違いは何なんでしょうか。
新しいサービス提供責任者が見つかるまで休止届をすれば大丈夫だと思います。休止する前に現在利用されている方にちゃんと別の事業所を斡旋してくださいね。
なお、事業所には常勤で経験3年以上の2級ヘルパーはいないのですか?
ウチでは利用者さんが増えて、サービス提供責任者が足りなくなり、あわててハローワークに行きました。
「ネットで公開」のカタチは3種類か4種類あったと思いますが「誰でも見ることができる」ところに出してくれるようお願いしました。
翌日の朝にはアップされていて、その日のうちに応募者があり、いい人に来てもらいましたよ。
ぜひやってみてください。求人の用紙に書き込むのと、係の人に説明するのと、合わせて1時間かかりません。
初歩的な質問で恐縮ですが、胃ろう・口からチューブによる経管栄養の方への栄養補給行為は医療行為になるのでしょうか?
看護職ではなく介護職でできるのかどうか知りたいのですが・・・
ご教示お願いいたします。
厚生労働省医政局より他の行為も含め解釈通知が出ています。
http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s22807/infomation/170726.pdf
さっそくのご教示ありがとうございます。
教えていただいた「医師法うんぬんの解釈について」の
通知の5をよく読んでみると、必要な知識や看護職の実際の実技の指導をうければ介護職でも可能なのかな?と
思います。訪問看護ステーション・担当医師と相談の上
進めていきたいと思います。
保健所で行っている精神障害者のデイケアも、自立支援法の対象事業となり、定率負担が発生するのでしょうか?
児童福祉施設の利用は現行の制度では児童相談所の措置によりますよね。
自立支援法での申請先は「保護者の居住地の市町村」になるのでしょうか?
・・・というのは、現在の児童相談所の運用では、措置時点の居住地から保護者が異動しても、措置開始時点の児相が引き続き援護を継続する取り扱いになっている(全国ルールなのかは?)という話を聞いたので、上手に引き継がないと、申請漏れしてしまうと思ったからです。
この取り扱いについて、ご存知の方いらっしゃしませんでしょうか?
関連資料が社会保障審議会児童部会の資料に一部(1ページですが)掲載されています。
参考になるかわかりませんが…。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/vAdmPBigcategory10/1E95499F1AB66F6E4925709F001F98E2?OpenDo...
市町村の立場からでよいですか?
障害児施設は18年10月に制度改正後も、従来どおり児童相談所での手続きです。おおむね3年をめどに市町村への事務委譲を検討することになっています。所轄の児童相談所を変更するかは障害部門の主管課長会議資料ではまだ示されていません。
>現在の児童相談所の運用では、措置時点の居住地から保護者が異動しても、措置開始時点の児相が引き続き援護を継続する取り扱いになっている(全国ルールなのかは?)という話を聞いたので、
少なくとも、私が児童相談所に在籍していた頃はそうでしたね。
>上手に引き継がないと、申請漏れしてしまうと思ったからです。
これまでの様々な制度改正から類推して、引継ぎにあたって何らかの文書が国から示される可能性はあるような気がします。
(明確な根拠はなし、ですが。)
でも、国が気づいていないことは結構出てくると思われるので、ただ今勉強中 さん が書き込まれたようなことを掲示板等で提示していく価値は十分にあると思います。
支援費のシステムを作成しているものです。
質問なのですが、受給者は障害者自立支援法では誰になるのでしょうか?
支援費制度と同じ考えではないですよね。
(新しい受給者証には、「受給者」と「児童」の欄があるのですが、支援費で児童だった受給者は障害者自立支援法ではどうなるのでしょうか?)
※障害者自立支援法の受給者証は、下記ホームページの「様式第12号」を参照してください。
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/7136ef952842475949257098001ae0a0/$FILE/yosiki_2.pdf
すみませんが、どなたかご教授ください。
また、障害者自立支援法に関して分からないことがあったら、どこに問い合わせたらいいか、どなたか教えていただけませんでしょうか。
すみません、先ほどの内容に追記ですなのですが。
ホームページのリンクを直接開くと、
「障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成17年10月6日開催) 」
のページが表示されますので、そのページにある
”福祉サービスの利用者負担の見直しに係る様式例について”
の yosiki_2.pdf に「様式第12号」が載っています。
ケアマネをしています。移動介助について調べているのですが、具体的にどのようなサービスをどこまで提供できるのか、詳しく記載されている文献等ございましたら、御教示願います。
厚生労働省の主管課長会議資料のQ&Aで基本的なことが載っています。あとは都道府県政令市などのHPに記載があるかと。具体的な事例等は各都道府県政令市市区町村の内規となっていることが多いと思われます。
事業者独自の判断では支援費請求時に対象外とされることがありますので、必ず市区町村に確認することをお勧めします。
支払担当さんのご説明のとおりですが、自治体によっては勘違いしている例がないとも言い切れないのが残念なところです。
公式な「文献」ではありませんが、本掲示板の上の方にある「表示切替・検索」から過去の論議を検索できますので、よろしかったらご覧ください。
(「移動介護」だけで検索すると多すぎて表示できないので、「移動介護」+「対象」などの複数キーワードで検索してみてください。)
支払担当さん、どるくすさん有難う御座います。担当している老人で、視力障害2級所持している方がおり、最近、生活意欲の低下が顕著に見られます。介護保険では対応できない部分を支援費制度を利用して、余暇活動等を提供できればと考えています。市町村役場に相談に行こうと思っているのですが、ケアマネとして、少しは支援費のことも理解しておかないとと思い・・・。WAMやQ&A等みているのですが、具体的な内容がよく解らなくて。
改めて質問致します。
通院の介助(乗降介助ではなく、身体介護)の場合の制限は介護保険の訪問介護と同じですか?(病院で対応出来ない場合、診察・点滴の時間を省く等)
余暇活動については、月12回か24時間の利用上限があるようですが、内容に関して制限はありますか?
>通院の介助(乗降介助ではなく、身体介護)の場合の制限は介護保険
>の訪問介護と同じですか?(病院で対応出来ない場合、診察・点滴の>時間を省く等)
概ね同じですが、障害者故の需要もありますので市町村と相談になるかと思います。
>余暇活動については、月12回か24時間の利用上限があるようで
>すが、内容に関して制限はありますか?
制度の枠としては、時間制限すらありません。ただ、実際には補助金の上限がありますので、その中で市町村が独自の枠を設けている状況はあります。内容については、過去にもかなり論じられております。
「移動介護・制限」でこのHPを検索してみたください。いろいろ書き込むよりそのほうが早いと思います。
WAMNETでは、各都道府県から提供された事業者情報に基づきホームページに掲載していますが、都道府県などからWAMNETへ事業者情報を提供しなければならないというような決まりは有るのでしょうか?支援費制度が始まる前に決められていると思うので随分古い話しかもしれませんが、もし、わかればご教示願います。
>都道府県などからWAMNETへ事業者情報を提供しなければならないというような決まりは有るのでしょうか?
届出事項について、広く情報提供しなければならない旨の解釈はあったように記憶しています。(今すぐ、手元での確認は取れませんが。)
それから、法人の現況報告についても載っていますよね。
これも同様です。
それじゃ、ないところもあるという点については、それぞれの都道府県での準備状況のためでしょう。
都道府県での準備が整い次第、掲載されます。
その準備はよく解りませんが、都道府県の条例ではないでしょうか。
WAMNETとは違いますが、東京都の場合、第三者評価もありますし、指導監査についても掲載する準備に入っているところもあるようですから。
一度、都道府県に、情報提供の根拠を確認された方が良いと思います。
掲載されている内容の変更等、逐次実施されているかどうか、はなはた疑問もありますし、事業所側で直接変更もできるシステムになっているようですから。(情報の信憑性も大丈夫かなと思うくらいです。変更日時が表示されていないので。)
WAMNETの事業者情報は直接各都道府県が入力しています。その入力情報を事業者が修正することはできません。
また、各都道府県が事業者情報を入力している場合、登録されている事業者はWAMNETで手続きをすることにより、独自の情報を追記することが可能になります。
ちなみにウチは事業者からの変更届があればすぐに変更しています。
事業者指定担当者さん、フォローありがとうございました。
介護保険スタート時に契約が対等であるといっても、事業者情報が不足しているとの話題に対して、WAMNETでの検索が可能になる旨の説明があったと記憶していたものですから。現在の処理方法までは、情報不足でした。
>WAMNETの事業者情報は直接各都道府県が入力しています。
>ちなみにウチは事業者からの変更届があればすぐに変更しています。
できれば、いつ現在という表示があるといいなと思っています。
話しは別ですが、現況報告について、
社会福祉法人経営情報
厚生労働省は、都道府県・政令指定都市・中核市を通じて社会福祉法人から収集した現況報告書のデータを集計し、集計結果及び個々の現況報告書のデータをWAM NET(ワムネット)を通じて提供しています。
という捉え方ですから、条例でなく、法的な裏づけがあるとは思っています。
はじめまして。ころなと申します。
障害者支援費制度での訪問介護、シフト作成・管理についてお伺いします。
現在当方では紙・手書きベースでのシフト作成・管理を行っておりますが、
利用者・介護者が増えてくる中でだんだんと難しくなってきております。
サーチエンジンを色々と検索をしたのですが、介護保険に対応するものは多いのですが、
障害者支援費制度に対応したソフトが見つかりませんでした。
(この掲示板の過去ログも検索致しました)
有料・無料問わず、お勧めのソフトがありましたら、教えて頂けませんでしょうか。
シフト管理のみが出来るソフトで構いません。
宜しくお願い申し上げます。
私のところではNDソフトウェアの「ほのぼの」を利用しています。
私のところは介護保険のサービスと併用しているので、大変重宝しております。
請求、台帳管理はもちろん、ヘルパーの管理、給与計算もできます。
シフトもパターン登録するだけですので、変更があれば一覧で変更できるなど、現場の視点に立ったソフトです。
お勧めですよ。
横からごめんなさい。
kokoro さん、そのソフトの価格を教えてください。
今使っているソフトは50万円ですが、使いにくいところがあるので値段を見て決めようと思います。
値段はクライエントの数とかで違うみたいです。
私のところでは、介護保険でもこのソフトを使っており、規模もものすごく大きいので50万円もしなかったと思いますが、事務方ではないのではっきり分かりません。
そういえば、確か購入の時は商社を通して購入したような気がしますが。。。
久しぶりに書き込みします。
過去レス等を確認しましたが、どうも具体的なものが検索されませんでしたので、どなたか教えてください。
ズバリ聞きます。
身体介護 16:30~17:30、19:00~20:00 の場合、算定するサービスはどうなるのでしょうか?
Q&Aに、このようなのがありました。
「概ね2時間以上の間隔をあけずに、サービス提供がなされた場合、それぞれの居宅介護の所要時間を合計して1回の居宅介護として算定されるが、その際の夜間等の加算については、それぞれの居宅介護の所要時間ごとに算定される。」
(具体例)
身体介護 30分(早朝の時間帯)⇒①
サービス提供なし 30分
身体介護 30分(日中の時間帯)⇒②
①と②を通算して、30分以上1時間未満の身体介護が中心である場合を算定(うち①については、早朝の時間帯となるため所定額の100分の25に相当する額を加算)
「支援費制度関係Q&A集」
平成17年4月
厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課
DARAさん、返信ありがとうございます。
ということは、身体介護 16:30~17:30、19:00~20:00 の場合に算定すべきサービスは、、、
◆共に一人派遣の場合
身体日中1H
身体開 日1.5
身体夜間早朝1H
◆共に二人派遣の場合
身体日中1H
身体日中二人1H (2人目のサービス)
身体開 日1.5
身体開2 日1.5 (2人目のサービス)
身体夜間早朝1H
身体夜間早朝二人1H (2人目のサービス)
となるのでしょうか?(只今パニクってます・・・)
度重なる質問、お許しください。
久しぶりに書き込みます。
問題となっている時間はの計算は、次の時間と同じように考えてみてはどうですか?
17:00~19:00
2時間ルールの適用で、おおむね2時間をおかないでサービスに入る場合は、開始時加算は算定できませんから、トータルでいくらになるかを考えることになると。
oki さん 、支払担当 さん 、返信ありがとうございます。
そのような考え方、算定方法で今回の請求は乗り切ろうと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

