障がい者自立支援

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

フリースクールについて

  • ひろちゃん
  • 2006年2月9日(木) 8:04
  • 削除する

ここの掲示板でお聞きしていいのかわかりませんが教えて下さい。埼玉県周辺で「フリースクール」の情報を探しています。相談する場所やホームページを知ってる方情報お願いします。

条例等の改正・整備について

  • ぷりけっつ
  • 2006年2月9日(木) 0:15
  • 削除する

以前、「支援費」の呼び方について一度投稿したものです。
さて、私は自治体職員なのですが、4月までの認定(支給)事務や、
様々な資料整備をしているなか、3月中及び10月までに整備しなければならない
条例等について???です。
自分で(現行の例規等から)理解しているのは、(文言の変更がほとんどですが・・・)
1.事務委任(規則)
2.費用の徴収に関する(規則)
3.身体障害者福祉法(施行細則)
4.知的障害者福祉法(施行細則)
5.児童福祉法(施行細則)

6.市町村審査会設置(条例)
7.市町村審査会委員定数(条例)
8.地域生活支援事業(実施要綱)
9.地域自立支援協議会設置(条例)
1~5までが3月中、(審査会は10月までに設置予定)
6~9までが、10月(審査会実施前)まで・・・と考えています。
経験が少なく、何が条例で、何が規則・・・で整備するのか???です。
あと、上限額についての条例も整備しなければならない?って情報も
あったりして困惑しています。
ぎりぎりまで待っていれば良い資料が提供されるのかもしれませんが、
時間はありつつも焦っています。
「あれ忘れてるよ!」って言うもの等ありましたらご指導ください。

  • [1]
  • ぷりけっつ
  • 2006年2月9日(木) 0:16
  • 削除する

(条例)・(規則)等についても、ご指摘ありましたらお願いします。(追伸でした。)

  • [2]
  • かもめ
  • 2006年2月9日(木) 0:33
  • 削除する

市町村審査会設置条例は不要かと思います。法律上必置ですから。審査会委員定数条例は必要ですけどね。

利用者負担について
自立支援給付については法令に定めがあるので規則等は不要です。
一方、地域生活支援事業の利用者負担については、条例で定めることが必要とのことです(1/24部局長会議資料P4)

あと、自立支援法施行細則を定めればベターですかね。

  • [3]
  • うーんどうでしょう
  • 2006年2月9日(木) 1:05
  • 削除する

うちの場合、市区町村ですが、基準該当事業者指定規則や直営している施設設置管理条例や規則も。あと、相互利用事業の規則とかも。それに措置の場合は必要かもということで、支援費移行前の事業実施要綱がそのままにしてある(国も実施要綱通知を廃止せずそのままにしているので)のをどうするか・・・。前にもキレ気味で怒りながらレスしていたとおりです。
とにかく支援法施行細則などは、現在利用している支援法用申請書や、今後だす決定通知書・・・国が示した9月30日までの暫定様式をなんらかの形で規則に載せる。本格的に作るのは、10月までに・・・と、今は思ってます。はよ案でいいから、とっとと省令しめさんかいな、厚生労働省さん。金抜きでいいから全部しめしてーな。

  • [4]
  • 六文銭
  • 2006年2月9日(木) 1:45
  • 削除する

サービスの区分別の上限を制定(規定?)してほしいと、先日の厚生労働省説明でありました。
あくまでも上限は設けないと言いながらも、区分ごとに補助基準額を国で設定する(市町村は出すだけ損となる)のでそれにあわせてほしいと・・・

  • [5]
  • うーんどうでしょう
  • 2006年2月9日(木) 2:21
  • 削除する

なんですと?それが本当なら、障害者団体が厚生労働省に殴りこみかける事態になりますよ。約束がちがうってことで。上限ではなく、市区町村も区分ごとに基準を示せという話は、以前からの話です。基準と乖離する定形外支給決定するときに審査会の意見徴収となっているやつでしょ?区分ごとの国負担額×区分ごとの人数=国が市区町村に出す負担金という総枠の中で、市区町村はやりくりしなさいのことでしょ?国の基準に単純にあわせないで、よーく考えて一番損をせず国からなるべく多くご負担いただけるように研究して、市区町村基準は作るに決まってるじゃないですか。単純にあわせて欲しいなんて甘い甘い。だまされないぞ。(と、言っても、国がまず基準示してくれんと研究のしようもないが・・・)
多分、上限を規定ではなく、基準を規定の聞き間違いでは?

  • [6]
  • グレンリヴェット
  • 2006年2月9日(木) 10:31
  • 削除する

すみません、小生、新米にて、よくわかっていないので教えていただきたいのですが、9に挙げられた地域自立支援協議会というのは必置なのでしょうか、また、障害者自立支援法の何条が根拠になるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

  • [7]
  • ぷりけっつ
  • 2006年2月10日(金) 0:43
  • 削除する

かもめさん・うーんどうでしょうさん・六文銭さんありがとうございます。
大事な「自立支援法施行細則」を忘れていました・・・。
また、グレンリヴェットさんの疑問の「地域自立支援協議会」については、
必置となっていました。
関係資料は、職場の資料を見て掲載したいと思います。
追伸:でも掲示板の活気はすごいですね。
みなさんの必死さが伝わり、自分だけではないと、また頑張る励みに
なっています。
みなさん、これからもよろしくお願いします。

補足給付費について

  • 剛一郎
  • 2006年2月8日(水) 20:14
  • 削除する

すいません、入所施設の食費等の補足給付費について教えて下さい。
WAMNETに載っているサービスコード及びインターフェイス仕様書のファイルレイアウトのどちらにも存在しないのですが、どのように請求するのでしょうか?

それと、短期入所に、低所得者用でない給食加算のサービスコードが増えているのですが、これは間違えなのでしょうか?

  • [1]
  • かもめ
  • 2006年2月9日(木) 0:22
  • 削除する

補足給付について
補足給付は、”特定入所者食費等給付費”というもので、いわゆる報酬基準告示の中にははいっていません。だからサービスコードにはないのかも。
じゃあ、どうやって施設は市町村に請求するのか。
請求事務のやりかたが示されないとなんとも言えませんが、補足給付は利用者により日額単価が異なるので、単にその利用者の日額単価×日数を請求書に書くのかもしれませんね。
介護保険の例をご存じの方お教え下さい。多分それと同じような形かと。

給食加算コードについて
短期入所の他、デイサービスも給食加算のコードが2つになっています。
多分、誤りではないかと推測しているのですが。

  • [2]
  • 剛一郎
  • 2006年2月9日(木) 10:40
  • 削除する

かもめさんありがとうございました。

次の資料をみると、工賃は課税対象となっているようですね。
個人的には、一定の収入以上に対する課税扱いは理解している者ですが。
従来の流れからみて、驚いています。
みなさんの現場では、どのように取り扱われているか、教えてください。勉強していきたいと思います。
http://www.pref.hokkaido.jp/hfukusi/hf-shfks/syofuku/seido_kaisei/top.htm
全国会議での質疑応答

H17.12.28事務連絡
低所得1又は低所得2に係る月額負担上限額の決定においては、工賃収入や仕送り等の年金以外の収入は、非課税の収入ではないため、算定対象となる収入(所得)のうちの合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号)に反映することとなり、税法上、必要経費等が控除された後の額が所得として反映されることとなる。
(工賃収入は、雇用関係の有無等によって、合計所得金額に算入される給与所得又は雑所得の算定対象となる収入に区分される可能性が高いものと思料。(どの所得に区分されるかは個々のケースに応じて税務署が判断することとなる。))

  • [1]
  • 六文銭
  • 2006年2月8日(水) 18:05
  • 削除する

都道府県職員も頭を悩めている事項ですね・・・。
まず、工賃収入や仕送りを申告していれば問題ないのですが、そういう方はいないものと考えています、
また、工賃を所得としてみなすとしても支出を行った施設も税務申告しなければならない等の諸事情が出ますので自分としては次のとおり取り扱うつもりです。
1 申告できればしていただきたいが・・・
2 現実的に無理と思われるので、全額控除なしの収入とみなす予定です。(額が多くても低2のままですが、個別減免などで不利になりますが、申告して課税世帯になっても困るので、こういう取り扱いとする予定)
※私案ですので、他の意見も参考にしたいと思います。

  • [2]
  • 作業所マン
  • 2006年2月8日(水) 19:05
  • 削除する

とんちんかんなことをいうかもしれませんが、
作業所に来ている方で生活保護を受けている方がいます。工賃は必ず申告し保護費から引かれているので、私たちは普通に収入に入れるのかな~と思っていました。課税・非課税までは考えていませんでしたけど。

  • [3]
  • 六文銭
  • 2006年2月8日(水) 19:10
  • 削除する

生活保護は何でもかんでも収入認定(例外あり)されます。

ついでの疑問なんですが、知的障害者更生施設でたまにある訓練の対価(小遣い銭みたいなもの)は、どうなんでしょう?

  • [4]
  • gon
  • 2006年2月8日(水) 20:48
  • 削除する

更生施設の作業訓練の一環とした収入ですね。(授産施設の授産活動に伴う収入とは違います。)
これは、施設が利用者に配分してもいいし、ある程度積み立ててレクリエーションに使ってもいいものですね。授産施設では、収入-必要経費=収益は利用者に配分しなければなりませんが、更生施設ではそもそも訓練に伴って収入が発生することは想定外です。その収入を利用者に配分していれば工賃でしょうし、施設が計画する旅行などに使えば収入にはならないでしょう。

  • [5]
  • あいうえお
  • 2006年2月8日(水) 21:10
  • 削除する

私は、地方自治体の事務職員ですが、この件について、所轄の税務署に問い合わせたところ、工賃収入は、課税所得であり、給与所得に該当するとの回答でしたので、給与所得として扱うこととしました。したがって、給与支払報告を利用者が住む自治体へ提出することを今年から始めました。ただ、全ての利用者が、年間収入額で65万円未満なので、障害者自立支援法における、障害福祉サービスを利用した場合の月額負担上限額の80万円の金額には反映されないこととなります。また、結局のところは、所得税が課税されませんので、所得税の源泉徴収も必要ないとの考えをあわせて、税務署の職員より教えていただいたので、実質的には、それほど影響がないのかなと考えています。ただし、工賃収入がそもそも課税所得なのか創でないのかについては、過去スレ(愛知県名古屋市の例)にもあったように日本全体での統一的な見解が存在しませんので、事務処理を進めるに当たっては、所轄の税務署に確認することをお勧めいたします。

  • [6]
  • 民間事業所
  • 2006年2月9日(木) 10:38
  • 削除する

議論の趣旨から外れて恐縮ですが。
施設や地域作業所等の工賃が、課税所得ということですが、逆に考えると、最低賃金などとの関係は発生しないのでしょうか?

  • [7]
  • くぼたん@生保担当
  • 2006年2月9日(木) 11:10
  • 削除する

最低賃金には除外規定があります

最低賃金法第8条(最低賃金の適用除外)
第8条 次に掲げる労働者については、当該最低賃金に別段の定めがある場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、第5条の規定は、適用しない。

1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試の使用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

上記の1により、除外される理屈になります。ただ、これは所轄の労働基準監督署に届出が必要です・・・ってやっている作業所あるのかなぁ・・・

  • [8]
  • mou
  • 2006年2月9日(木) 12:58
  • 削除する

皆さんからのご意見、ありがとうございます。
スラーと流せば済んだ事かもしれないのですが、「工賃」は課税対象であるといわれたら、やはりキチンとしておかないと、そのひずみがいろいろなところに出てきますから。それに、昨年「工賃」は「課税所得でない」という裁定も出ているわけですから。
なお、この件については、県にも問合せをしましたが、個別減免との一体処理と言う事で、80万円の内訳はハッキリしませんでした。
団体にも問い合わせ中ですが、今日は部会の日で、報酬単価案が出る可能性もあって、回答があるかどうかは気になるところです。

80万円の内訳については、現在の「利用者負担の算定に関する基準」で用いられている「前年分の対象収入額の年額区分」の考え方から来ているのかなと、自分を納得させようとはしています。その場合は、「工賃」が含まれますから。
そして、今回は、地方税法上の合計所得と非課税年金額等との合算などという、税法の表現を突然出してきたので、整合性がなくなったと考えているところです。今ままでも、他法との整合性が取れていない、特例の乱発と言う書き込みをしてきたとおりで、説明ができない事がありますから。

ぜひ、「工賃」に関わる方からのご意見も伺いたいと思います。
「課税」対象として認識していたとか、指導を受けた事があるなどというお話しが聞ければありがたいです。

私個人としては、一定額以上の「工賃」は、「課税」であっても良いと思っている者ですが、そのためには、通知等でキチンとしていただかないと、ローカルルールでは困りますので、書き込んでいます。

  • [9]
  • もうパニックです
  • 2006年2月9日(木) 20:41
  • 削除する

mou さん には以前この件でお世話になった者です。
さて我が自治体でもどのように扱うかが各担当者の意見がばらばらで、結局他都市調査をしろということになり十数都市ほどに照会をかけました。結果、ほとんどの都市が合計所得金額については税務部局で把握している合計所得金額をそのまま用いる。(税務申告は正しく行われているはずなのでその時点で税務部局が工賃も含めて所得認定を行うはず)とのことでした。
そのなかで、ある都市から教えてもらったのですが授産工賃収入は雑所得になるが家内労働の特例扱いができるのではないかとの判断をしているとのことでした。(給与所得同様65万円控除ができるそうなのでほとんどのかたが所得0円となる)
結局我が自治体も税務部局の合計所得金額を用いることになりました。

  • [10]
  • mou
  • 2006年2月10日(金) 17:00
  • 削除する

厚労省の捉え方については、何となく分かりました。
課税扱いになっていても、実際は、基礎控除があるので影響ないという見方みたいです。
この場合は、「もうパニックですさん」が説明されたように、合計所得に反映してあるはずであり、そこまでは審査できないのだから、その合計所得額を基礎にすることになります。
ということは、工賃を合計所得額に加算して、収入とする方法は、ダブルで「工賃」がカウントされていると言われてもしょうがないでしょう。
「収入」と「所得」の言葉遊びでなく、きちんとした整理が必要だったのだと思います。

次に、関係団体側の受け取り方ですが、「工賃」がそもそも課税対象所得であるかどうかですが、まさか「課税」の対象になっていると言う事自体、今回の事務連絡を見るまでは知らなかったようです。

今後の各団体の対応に注目したいと思いながらも、取りあえずは、私なりに問題点が整理できましたので、一区切りにしたいと思います。
皆さんのご意見、ありがとうございました。
また、今回の疑問は、別レスの「モーモーさん」の「世帯区分」が出発点でした。
これからも、よろしくお願いいたします。

  • [11]
  • 民間事業所
  • 2006年2月11日(土) 19:31
  • 削除する

くぼたん@生保担当 さん 詳しく教えて頂いて恐縮です。
ありがとうございました。
工賃=課税対象収入=最低賃金法(適用除外)
思わず・・・通所し工賃を貰って利用者の方々の存在ってなんだろうって、思ってしまいました。
工賃を払う側との雇用関係はなく、しかし、工賃=賃金という考えがありながら、最低賃金法が適用除外され、しかし課税対象になる。
なんだか、矛盾を感じてしまいました。

  • [12]
  • 授産職員
  • 2006年2月14日(火) 23:42
  • 削除する

結局、各自治体によるんでしょうか??
市からは「工賃は含まれる」、区の説明会では「含まれない」とてんでばらばらです。。
利用者さんはもちろんですが、事業者も社会福祉法人減免の負担分が上下するのではっきりして欲しいのですが、、

  • [13]
  • mou
  • 2006年2月15日(水) 0:29
  • 削除する

>てんでばらばらです。。
最悪の状態ですよね。利用者側で決める事の出来ない分野なんですから。
これは、自治体の責任でなく、国の責任ですし、気がつかなかった関係団体の責任だと思います。

各自治体は、直結のヘルプデスクを持っていますし、各団体は団体として国との接触が可能なんですから、確認をして欲しいと思います。
少なくとも、所得区分認定が自治体ごとに、基準が異なる事だけはなくして欲しいです。
この状態で決定された場合、おそらく不服申し立てがかなり出ると思いますから・・・

  • [14]
  • gon
  • 2006年2月21日(火) 10:47
  • 削除する

「税部局が判断することとなる」とあったので、税務署に尋ねたところ、「こんな全国的に重要な扱いは、国税庁と協議してから、示すべき」となり、国税庁からの回答待ちになりました。

  • [15]
  • mou
  • 2006年2月21日(火) 11:52
  • 削除する

情報ありがとうございます。

そうなんですね。いつのまにか、事務連絡レベルで出されていたんでは、事業者も、利用者も誰も知らない事になりますから。
きちんとした通知で対応すべきだと思います。
なお、団体への問合せもしていますが、数箇所からは感想を頂いています。

>税部局が判断することとなる
このことについては、「工賃」が給与所得か雑所得かの判断という解釈になっているようですね。

これからも、よろしくお願いいたします。

4月からの勘定科目について

  • 療護事務員
  • 2006年2月8日(水) 16:15
  • 削除する

現在、身障施設の収入は利用料収入(会計基準)で取扱っていますが、4月から障害者自立支援法が施行されることにより変更がありますか?ご教授ください。

支援費の請求について

  • キルア
  • 2006年2月8日(水) 15:24
  • 削除する

支援費で請求するときは、40分など30分以上の
時間帯になった場合は、繰り上げて1時間にするの
ですか?

  • [1]
  • 六文銭
  • 2006年2月8日(水) 17:48
  • 削除する

居宅介護のことと思いますが、40分の場合は 31以上1時間未満の単価で請求します。
特に切り上げるのではなく、実際のケアの時間により単価票に当てはめて請求となります。

  • [2]
  • Breeze
  • 2006年2月8日(水) 20:55
  • 削除する

私の住む市では、30分と算定するには最低でも20分以上の実績が必要となっています。
なので、40分の場合だと、30分+10分に分かれ後の10分は20分に満たないので切り捨て。
よって、30分の算定となります。

この方針は、都道府県庁から出された資料を元に行われているようですが、その都道府県庁の担当者は自治体に任せると言うことで近隣の市では40分でも31分以上1時間未満で算定をしているようです。

  • [3]
  • 六文銭
  • 2006年2月8日(水) 21:44
  • 削除する

投げやりな回答ですみません。早速の補足ありがとうございます。

厚生労働省の基準では、実際の所要時間で請求するのではなく、対象者に対する介護計画に基づいて行われるべき所要時間により請求と明記されております。(その日の計画が25分であったが多少長引いて35分になったとしても請求は30分未満となる、逆に少ない時間で終了した場合は実際の所要時間に基づく)
ですが、実際の提供記録では、実績に合わせて計画時間を書いているところがほとんどです。
例の時間数ですが、本自治体に請求が来る事業者は全て切り上げとなっております。(上に確認しても自治体に任せるとしか、回答がありませんでした。)

  • [4]
  • かもめ
  • 2006年2月9日(木) 0:06
  • 削除する

基本的には、厚労省の通知どおり、実際の所要時間ではなく、計画に基づいて行われるのに必要な標準的な時間で算定すべきかと。

30分で計画しているのか、1時間で計画しているのか。言い換えれば、利用者と30分で契約しているのか、1時間で契約しているのか。

標準的な時間が30分ということで計画しているのならば、40分になっても、30分で算定すべきです。

もちろん、事前に立てた計画をその場で変更しなければならないこともあるでしょう。それは、あくまで「計画の変更」ととらえるべきです。事業者と利用者がその場で合意して、30分の計画を1時間に変えると考えるべきです。

35分とか40分とかの計画の場合はどう算定するかと問われれば、1時間単価でとの回答になります。しかし、それが果たして適切な計画と言えるのか十分な検証が必要かと思います。
支援費(という公費)も1時間分払うわけですし、利用者も利用者負担も1時間分払わなければならないわけですし。少なくともそういう計画がもう少し効率的な計画をたてることができないのかということになると思います。

  • [5]
  • うーんどうでしょう
  • 2006年2月9日(木) 0:49
  • 削除する

まず居宅介護支援費の請求は、実績で請求ではなく、計画で請求するものです。基本的に計画は30分単位で組むものであり、40分で組むという想定がありません。30分の計画が40分かかってしまっても30分で請求になりますし、1時間の計画が40分で終了することになってしまっても、1時間で請求となります。ただし、次はそういうことにならないように、計画を見直すこと、というのが国の想定です。(国の通知で「・・・留意事項について」というのがあったはずです。)30分未満は20分以上というルールはもともと介護保険のルールで、支援費も平成17年4月から(ん?16年4月からだったかな?)追随するルール設定をする国通知ありました。でもそれは最初の30分の話で、その後の30分毎の話ではなかったような・・・いや、勘違いかも。(今資料が手元に無くて。すいません。つまりその国通知がでるまでは、15分の支援でも30分で請求できていたということになりますわな。)
いずれにせようちの地区の事業者さんたちは実際に、30分の計画を多少過ぎても30分で請求しますし、1時間の予定が30分で終わってしまっても、30分で終えることを利用者から受けた時点で計画を30分に変更し、計画どおり30分で終了したということで30分しか請求しませんし、逆に30分の予定を1時間に延長依頼が利用者からあった時点で1時間に計画変更し、計画通り1時間行ったということで1時間の請求をしてきます。支給量と契約量の範囲内で、利用者と事業者間で支給時間を有効活用できるよう計画し、利用しています。

  • [6]
  • うーんどうでしょう
  • 2006年2月9日(木) 1:11
  • 削除する

あら、私がレス書いて送信する間に、かもめさんから的確で分かりやすいレスが既に。さすがですかもめさん、自分の文才の無さをまたまた思い知らされますた。はずかし・・・。

  • [7]
  • キルア
  • 2006年2月9日(木) 9:01
  • 削除する

みなさんありがとうございます。
自分は請求関係の仕事していなく、同僚が担当しているの
ですが、今回そのことで請求先から時間の訂正するようにと言われ
上司と口論になってたので、自分も気になりここに書かせて
もらいました。
同僚の勉強不足でした・・・・

これは、介護事務(ケアクラーク)の資格を取れば勉強できますか?

世帯分離について。

  • 質問屋
  • 2006年2月8日(水) 12:22
  • 削除する

ご質問します。世帯分離をしようと考え支援法の施行前に世ているのですが夫婦間での世帯分離はできるものなのでしょうか?
ご回答をよろしくお願いします。

  • [1]
  • mou
  • 2006年2月8日(水) 13:29
  • 削除する

>夫婦間での世帯分離

基本的には出来ないですが、今回、その必要を感じられたとすれば、どんな理由からでしょうか。

差しさわりの無い範囲で結構ですので、教えてください。

  • [2]
  • 質問屋
  • 2006年2月8日(水) 17:06
  • 削除する

障害者支援法が施行されると、デイサービスやヘルパーの利用などで
負担金額が上がるからです。世帯分離をすれば、低所得者となり負担金額をかなり減らすことが出来ますので、夫婦の世帯分離をしようと思いました。

  • [3]
  • 六文銭
  • 2006年2月8日(水) 17:45
  • 削除する

在宅の場合は、民法や住台法などにより分離は不可と考えております。

しかし、施設の場合は例え夫婦であっても、施設が永住する場所とした場合住民票は施設所在地に移すことが可能です。(もちろん保険や扶養はそのまま)
支援費制度では、訓練終了後の帰来先といって厳しかったのですが、自立支援法では問題ないとのことです。
でも相互扶養の原則である夫婦を離すというのは少々疑問に残りますが、利用者負担の考えから止むを得ませんね。

  • [4]
  • くぼたん@生保担当
  • 2006年2月8日(水) 17:48
  • 削除する

居住or生計が分かれるわけではないのですよね?

気持ちはわからなくはないですが、世帯が居住と生計をともにする社会生活上の単位であることを考えれば、不適当であると考えます。

  • [5]
  • うーんどうでしょう
  • 2006年2月9日(木) 1:30
  • 削除する

単身赴任で夫が住民票を異動していて障害者の妻のみ単身の場合も、あくまでも住民票で、妻の単身で利用者負担については見るというのが国のQAにあったんではなかったでしたっけ?ん?勘違いかも。いま仕事場でないので。無責任ですいません。でもこのスレの世帯分離は、同じ家なのに世帯分離という話なので、訳がちがうか。でも、世の中にはいろんな夫婦がいるので、本当に同じ家だが部屋も生計も分けていて、いつまでも恋人気分でいようねということで、住民票も分けている夫婦がいたら、この制度上はやはり単身としてあつかうしかないのでは?

  • [6]
  • 六文銭
  • 2006年2月9日(木) 1:50
  • 削除する

ほんとですね^^
内縁の妻や妻(見届け)、夫婦別姓などいろんなパターンがありますよね。
国で全て規定することは無理なので、結局負担額を決定する市町村の裁量ですね・・・。
皆さん夜もお仕事お疲れ様です。自分もそろそろ帰ろっ

  • [7]
  • うーんどうでしょう
  • 2006年2月9日(木) 1:58
  • 削除する

質問屋さん、もしあなたが申請する街の福祉事務所職員がわたしなら、とりあえず上記の方々がおっしゃるように抵抗すると思います。しかし正直言って、この制度には穴があります。事情がどうあれ国があくまでも住民票と言い張っている以上、今後あなたにどんな不利益が生じることになるかもしれなくても、それでも最終的にあなたが、この支援法サービスの利用者負担の軽減のために世帯分離し申請したら、拒否できないと思います。それでもこちらは拒否の意向を示すでしょう。納得できないそのときはどうか、厚生労働省に直接、うちの街の福祉事務所はおかしいと、直談判してください。厚生労働省からあなたの街を直接しかってもらうように言ってください。この制度の矛盾や不公平をぜひ正してください。厚生労働省に対してそれができるのは、結局利用者の皆さんしかないと思います。
そこまでなさるつもりはないなら、普通に考えて、同じ家で夫婦で世帯分離なんて、やめられるべきです。今回の話がなければ、そんな不自然なこと思いもしなかったはずですから。

  • [8]
  • どるくす
  • 2006年3月11日(土) 13:42
  • 削除する

熊本県のHPからダウンロードしました。
やはり、普通の考え方に戻ったようです。

Q:保護者の一方が単身赴任しているため、父と母及び障害児(18歳未満)に世帯が分かれている場合の所得区分は次のいずれになるか。

A:保護者の場合は単身赴任の父を含め、同一世帯に属するものとみなす。


Q:障害者自立支援法施行令第18条第3項にいう「配偶者」とは、戸籍上の婚姻関係にある者に限定されるのか。内縁関係にある者も含むのか。

A:住民基本台帳上同一の世帯であれば、内縁関係も含む。

(いずれも、3月1日課長会議)

利用者負担について

  • 新人職員
  • 2006年2月8日(水) 12:10
  • 削除する

入所利用者に質問されたんですが、在宅に住所を残したままの方で低所得2対象者(母親の扶養)は個別減免は受けられないと思いますが、補足給付に関してはどうですか?…受けられますよね???

  • [1]
  • ケント
  • 2006年2月8日(水) 12:51
  • 削除する

当方の都道府県の説明では・・・
①個別減免と補足給付については原則的にセットである。
②例外については、個別減免の対象から外れる要件が、資産等の要件で外れた場合。
との説明でした。特に②については、国へ確認した結果とアナウンスがあったので、今のところの解釈ではこれが正解だと思います。

そこで、この例の場合、個別減免の対象から外れているのは住所地の要件であるため、補足給付の該当から外れるようです。

  • [2]
  • mou
  • 2006年2月8日(水) 13:26
  • 削除する

私も、個別減免の住民票の話題と、補足給付の話題は関係ないと理解していた一人です。補足給付の説明に、住民票のことなどどこにも書いて無かったですから。
それが、下記資料をみて、あらあらという感じです。もともと、住民票については、住民基本台帳の原則で説明をしてきましたので、結果的には問題は無いですが。

それよりも、自治体から利用者へ送られてきている資料やパンフレットで、世帯の特例については触れていますが、住民票について注意書きされているものは、全くと言って良いくらいありません。
損得の話しでなく、きちんと説明が必要なのではないでしょうか。
いくら、事務手続き要綱ではないのだからといっても、資料として公開しているわけですから、住民基本台帳の原則はこうなっていますよと言うくらいの説明書きは必要だと思いますね。
各市町村窓口では、どうすることも出来ない状態になっているようですよ。
自立支援医療担当者を始め、窓口担当者の方、時間もせっぱ詰まってきましたが、体だけは注意してくださいね。

北海道のホームページから
Q)個別減免、補足給付については、住民票を必ずグループホーム、施設に移していないと適用されないのか。
A)個別減免、補足給付については、基本的に、グループホーム、施設入所者が単身世帯であることから、収入把握が簡便にできること等から、行うこととしているもの。
また、基本的に住まいが移った場合には、住民基本台帳上の趣旨に照らして、住民票を移すことが適切であると考えられるもの。
これらのことを踏まえ、個別減免、補足給付については本人の住民票が施設やグループホームに移っていることを確認できれば、個別減免、補足給付の対象とすることを原則としている。
ただし、市町村において、例えばすでに住民票が単身である場合等、単身世帯と同様の生活状況にあると個別に判断した場合においては、住民票が施設等に移っていなくても、個別減免、補足給付の対象としても差し支えないこととする。
(この場合、仕送りがあれば仕送りを収入として認定する。)
H17.12.28事務連絡

訓練等給付のスコアについて

  • 7月異動
  • 2006年2月8日(水) 12:00
  • 削除する

1月の中ごろにもこの話題が出ていましたが、
訓練等給付を受ける場合にも106項目の調査項目しますよね。
そのスコアって判定ソフトにいれて数字が出るのでしょうか?

介護給付はソフトで障害程度区分がでますよね?
スコアを出すのに、ソフトは利用できるのでしょうか?
ひょっとして手計算なのかな・・・・・・

  • [1]
  • 六文銭
  • 2006年2月8日(水) 17:39
  • 削除する

先日受けた会議では、認定ソフトで施設用のスコアは自動表示されると聞いています。
内容は、106項目を勘案されて出てくるはずです。
違ったらすいません。

  • [2]
  • 7月異動
  • 2006年2月8日(水) 17:48
  • 削除する

ありがとうございます。やはりそうですよ。きっと・・
資料を見ても介護等給付はコンピューター判定とあるのですが、
訓練等給付はコンピューターとはでていないので???という感じでした。
とりあえず、少し安心しました。

  • [3]
  • かもめ
  • 2006年2月8日(水) 23:42
  • 削除する

う~ん。そうかな~。
ソフトにはいってないような気がする。。。
訓練等給付のスコアって、106項目中11項目についての点数を合計するだけだし(重みづけはしますが)、自立訓練でしか使わないし。。。

  • [4]
  • 六文銭
  • 2006年2月9日(木) 1:56
  • 削除する

かなり薄い記憶で回答したのですが、確か某大学の教授が、自動的にプリントアウトできる???と言っていた記憶が・・・かなり薄く残っています。(調査項目が106の中に入っているので)
でもソフトでないにしろそんなに大きな手間ではないですね

  • [5]
  • ・・・・・・・・
  • 2006年2月9日(木) 9:47
  • 削除する

認定調査員の講習を受けたのですが、スコアのつけ方は何も言ってなかったですよ。

  • [6]
  • 六文銭
  • 2006年2月10日(金) 21:52
  • 削除する

ほぼ確実な情報(再確認済み)です。
訓練等給付でもPC判定は必ずします。その時に入力した106項目でスコア票は自動出力され、プリントアウトも出来ます。

  • [7]
  • 7月異動
  • 2006年2月17日(金) 0:32
  • 削除する

遅くなりましたがありがとうございます。安心しました。

デイはいつまで?

  • 施設職員
  • 2006年2月8日(水) 10:09
  • 削除する

改めて確認させて下さい!デイサービスは10月から新体系に移行するためなくなりますよね?
そのように理解していたのですが他の職員が他施設から聞いた情報では1月24日に出された資料ではデイの食事加算が平成21年までと書かれているので続けられるのではと言うのです???
これは児童デイの話で障害者デイサービスの事ではないと思うのですが
本当に続ける事ができるのでしょうか?
知って見える方いたら教えて下さい
単なる解釈違いとは思うのですが?確かに平成21年3月31日まで加算するという記載がありました

  • [1]
  • かもめ
  • 2006年2月8日(水) 23:35
  • 削除する

障害者デイサービスは、法律上、平成18年10月以降は存在しません。
1/24資料のP134ですよね。
平成21年3月31日まで加算するという記述が誤りかと思います。

なお、児童デイサービスについては低所得者に対する食事提供加算はありません。

  • [2]
  • 施設職員
  • 2006年2月10日(金) 9:43
  • 削除する

そうですP134です 誤りですか・・・
もしかしたら平成21年まで存続?と期待してしまいました
私の所は併設身障デイなのですが「単価がでてこない事には(本体施設が)10月から新体系に移行できるかどうか分からない」と消極的で
デイ利用者が行き場のない空白期間ができるのではと心配しています

地域活動センターの運営費では、とても現利用者のニーズ(一番は入浴)に応えれないですし施設本体が新体系に移行しない事にはデイだけが先に生活介護事業に部分移行もできないとの事で 3月1日を待つばかりです
また情報があれば教えて下さい!かもめさんありがとうございました