障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
はじめて質問させていただきます。
児童福祉法改正により、従来の児童デイ事業所は「児童発達支援事業」と「放課後等デイサービス」の多機能型事業所としてみなされました。
今まで就学前児童と新1年生を対象に、定員10名で実施してきた事業所が、これを機に、対象年齢を拡大し、児童発達支援10名と放課後等デイサービス10名の、定員20名で実施したいと考えています。
なお、これに伴い、それぞれ専任のスタッフも配置しました。
国の通知:費用の額の算定に関する留意事項を示した通知では「定員規模別単価の取り扱い」として、多機能型の事業所であっても、従業者の特例によらない事業所については、それぞれの利用定員に応じた報酬を算定できると記載されています。
多機能型の事業所が、個々の事業の定員で報酬を算定するという考え方は、「者」の事業所では想定されてなかったことと思いますので、報酬を請求する際に、そのような請求がシステムで通用するのか?と不安に思っているところです。
児童の通所で、人員の特例を使わない多機能型の事業所さん、同じような状況の事業所さんがおられましたら、報酬算定のご認識について、教えていただければと思います。
うちの事業所も多機能型へと移行しました。
基準要件を満たしていれば、それぞれの定員を設定し、定員に応じた報酬算定が可能だと思います。
当方は、職員体制が明確に分けられませんので、事業所全体での定員規模で算定します。
コメントをありがとうございました。
職員体制を明確に分けるのは容易なことではなく、それなりに職員数が必要となるため、それぞれの定員に応じた報酬が保障されても良い・・・という意味だろうと思ったのですが、この通知の解釈の正否が付かず、投稿させていただいた次第です。
法令通知から請求システムまで、全て熟知をするのは、なかなか大変ですね。
ありがとうございました。
施設入所支援を利用している人が、外部の就労継続B型事業を日中利用することについて、何か制約があるでしょうか?4月からの法改正の文章を見ると、「サービス等利用計画の作成の手続きを経て、就労継続B型と施設入所支援の組み合わせが必要と市町村が認めた者に限る」とありますが、これは障害者支援施設(入所施設)で行っている就労継続B型利用についてなのか、外部の事業所を利用する場合も含めてか、どちらでしょうか。また、実際にこうした利用がされているところがあれば市町村が認めることについて問題があったのか、など教えてください。(当該市町村には問い合わせしましたが、現在返事待ちです)。
事務処理要領P22では入所施設かそうでないかは規定されず、就労継続支援B型と施設入所支援の組み合わせは計画相談支援を行い、必要と認められる場合、と書かれているので、施設入所支援と就労継続s支援B型の組み合わせには計画相談支援が必須と読めます。
昨日、バージョンアップした簡易請求システムを設定して、受給者情報の支給決定情報を記入しようとしても※の必須項目でエラーになり、マニュアルを読んでも理解できなかったのでヘルプデスクに電話すると、「計画相談ではそこの入力は不要です。」とあっさり言われ、そのままにして契約内容報告書を出力しようとしましたが、「印刷可能な情報がありません」とエラーになりました。再度、ヘルプデスクに電話し確認すると「計画相談支援で契約内容報告書を出す必要があるのですか~」と間の抜けた返事、指定計画相談の人員・運営基準の第6条には、契約内容報告書を市町村に提出することが義務づけられている、と説明し色々押し問答し、散々待たされた結果、ヘルプデスクの回答は「簡易システムでは、相談の契約内容報告書の作成はできないようになってます。契約内容報告書が必要な事業かどうかは、こちらではわかりませんので、市町村に問い合わせてください。こちら(ヘルプデスク)は操作の説明しかできません、とのことでした。
鳴り物入りの計画相談がその程度も扱いしかされていないなんて、非常に憤りを感じます。
他に相談支援専門員をされている方はどの様に対応されましたでしょうか?教えてください。
私はしかたなくワードで作成しました。
簡易システムなんて所詮はそんなものでしょう。
まじめにやるだけ損しますよ。
マニュアルもいっぱい書いている割には、不親切ですね。
突貫工事で作ったシステムなんてバグだらけだと思います。
私のところは最初から別に作ってます。
程度問題になりますけど、H18に新法に移行したときに比べればマシですよ。
あの時は、データ送信を受け付けてくれないとかありましたしね。
当時も今もですが、ソフトを作ってる人が法令を理解していないことは明らかです。
法令ができてからソフトを使うまでの時間が短すぎるという事が一番の問題ですが、現場から入ってくる問い合わせや苦情で、足りないところや間違っているところを判断しているのでしょう。
当面、別のソフトで事実上の手作りとしておき、提出先には事情を理解してもらって時間をもらうことくらいしかできない感じですね。
受給者証には計画相談の契約内容を記載しない
なので、簡易入力にも契約内容を登録しない
つまり、契約内容報告書は出ない
自然な流れのようですが何か問題でしょうか?
私が使用しているベンダシステムでも、障害福祉サービスに関する契約内容を登録して契約内容報告書も印刷できてます。
が、計画相談の契約内容報告書は出ません。
契約内容を登録する箇所がないから。
報告書が必須なのは理解できます。
では必須の資料がすべてシステムで出せるかというと出せません。
システムは入力したものが出るだけなのですから。
入力してないものは出ないし、不具合とも思いません。
通りすがり 様
簡易システムのマニュアルを読まれましたか?
①受給者情報の支給決定情報の入力は必須と記載しながら、 計画相談は入力できない設定になっている。マニュアルに は、そのことの記載なし。
②契約内容報告書に関しても計画相談は出力できないとの記 載がない。
③ヘルプデスクの対応も、最初は「実際の画面を出して、こ う入力してください」と実地指導しながら、できない事を
回答すると、「そですか~。PCの調子はどうですか?」な ど繰り返し、しばらく音楽を聴かされ待たされて5分後く らいに「計画相談はできないことになっている。」との回 答ですよ。常識では考えられないですね。
④簡易システムは、何なためのシステムでしょうか?
既製品のシステムが買えない弱小社会福祉法人やNPO等が 使うためにあるのではないでしょうか?
こんなシステムを厚生労働省は使えと言ってことが問題ですね。所詮障害者の政策にお金を掛けたくない意図が見え見えですね。
相談支援専門員 様
すみません、簡易入力のマニュアルは読んでいません。
上記のとおり、簡易入力を使っていないので読む気もありません。
①について
支給決定情報って受給者証の支給決定情報を入力するとこですよね?
受給者証の支給決定情報に計画相談の支給決定が記載されていますか?
②について
上記のとおり、受給者証に入力しない情報をどうやって出しますか?
③について
これについては同感です。
心中お察しします。
④について
国保中央会のためのシステムです。
お金掛けたくないのは当然ですよ、お金掛けたって利益ないですから。
簡易入力は支援費の頃から大嫌いです。
インターネット請求になって開発ベンダが変わったんで期待してましたが、結果は…
やっぱり制度そのものに問題があるんでしょう。
いつも勉強させてもらっています
目標工賃達成加算についてですが
ⅠとⅡがありますが、どちらも対象な場合
2つとも加算対象になるのでしょうか?
それとも多い方(Ⅰ)だけでしょうか?
サービス管理責任者の夜勤勤務は、ありですか?夜勤勤務を行ってはいけないのでしょうか?
条件付きですが可能です。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/150035.html
生活訓練事業所+(宿泊型生活訓練」)20名定員の管理者をしております。現在の事業に移行してからサビ管を兼務することとなりましたが、勤務日数について(今までは管理者は土日、祝祭日は休み、一般職員は月8日の休日となっていました)サビ管兼務するのだから管理者といえども一般の職員と同日の休日数に減らすようにと支持されました(理事長より)理由を聞くと、労基法上の問題との返答でとりあってもらえません。
本当に労基法上問題なのかわかりません、わかるかたご教示ください
少なくとも労基法上の問題ではないかと。
労基法上では法定休日を与えていればよいので、おそらくは社則の範囲かと思われます。
また、変形労働時間性を導入されているのか、36協定が結ばれているのか確認されると良いかと思います。
また、一方的な勤務形態の変更は認められませんので、逆に労基法上の問題で理事長の方が違反の可能性すらあります。
労基法をお調べになることはご自身を守ることにつながります。また、管理者なのであれば部下を守ることにもつながりますので、是非お調べになられることをおすすめします。
就労継続Bで、この4月から送迎加算の算定を考えています。
しかし運転する従業者が少なく、週のうち半数は同法人の他事業所職員に送迎の運転を依頼しています。
これで送迎加算を算定してもいいでしょうか?
きっとお叱りの意見ばかりだと覚悟していますが。
うちも同一法人の施設同士で相互乗り入れで送迎してますよ。
昨年度までは送迎補助もいただいてましたが、いけないことでしょうか?
無駄にガソリン撒いて送迎するより効率的で省エネですよね。
送迎せずに送迎加算を取っているのではないので、いいのではないでしょうか?
市役所の人も知ってますが、注意や指導は受けてません。以前は、福祉部長さんが「相互乗り入れをして、効率化を図ってください。」と言われてましたが・・・。
相互乗り入れがだめなら、送迎体制全体に係わる問題になります。
けれども加算をもらうのはB型事業所だけであって、運転送迎を依頼された他事業所にとってはただ働き(?)ですよね。
それでもいいのかな…? と深く考えすぎてしまいます。
- [3]
- 2012年4月24日(火) 13:53
はたさんの事業所から運転送迎を依頼している事業所に
送迎委託金のようなものを払うなどすれば
不安はある程度解決出来る気がするのですが。
厳密に見れば、他事業所に業務委託している形になるので、法人内の会計上でその旨の費用を事業所間で取引させておけば問題ない気がします。
あとは事故時の責任の所在をはっきりさせておく必要があるでしょうけど、同一法人内ですから、何かあった時に対処がややこしくなることもないでしょう。
いつもこの掲示板を参考にさせていただいています。
当事業所は、平成24年3月まで旧法身障更生施設でした。
平成24年4月からは障害者支援施設となっております。
3月中に退所した方に、4月に入ってから退所後の支援を行ったので、「退所時特別支援加算」を算定したいのですが、
新体系(施設入所支援・機能訓練・生活介護)では、この加算が見当たりません。
どのように請求して良いものか、かなり悩んでおります。
この場合の請求事務についてお詳しい方、教えてくださいますでしょうか。
今まで児童デイサービス・生活介護・就労移行支援で
多機能型でサービス管理責任者を1人置いていました。
(県が1人で大丈夫だと言っていたので…)
そして、4月から放課後等デイサービスと児童発達支援で県からみなし指定が来たのですが、事業所番号が変わってきたということは児童発達支援管理責任者を1人専従で置かなければならないのですよね?(加算もいただきたいので…)
でも、児童発達支援管理者選任加算を請求する例を拝見すると、
生活介護と放課後等デイサービスの多機能型の場合でも加算が付くとなっていたので、生活介護と放課後等デイサービスと児童発達支援と生活介護と就労移行支援の多機能型は出来るのではないかと思い、投稿させていただきました。
県に聞こうと思っても、今はFAXでしか質問を受付けしていなくて…。
すみませんが、ご存知の方宜しくお願いします。
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&Aの問102に児童発達支援管理責任者加算の算定要件が書かれています。
おたずねのうち、放課後等デイサービスと生活介護の多機能型が書いてあります。放課後等デイサービスと児童発達支援の多機能型も認められていますので、指定上は問題ないと思われます。
事業所番号が変わったというのは、児童の施設になったので、左から3桁目が5になっているからだと思われます。
事業所番号が異なっても、指定上は問題ないはずです。
なお、生活介護のサービス管理責任者については、基本報酬で評価されているので加算はないようです。
返答ありがとうございます。
重ねて質問ですが、つまり、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は1人の配置のみで、加算をいただけるのですかね?
これまで通り、生活介護・就労移行支援・放課後等デイサービス・児童発達支援の多機能型と考えて大丈夫なのでしょうか?
いつもお世話になっています。上司が生活介護についても体験利用が請求できるといっておりますが、生活介護の体験利用事業なんてありましたっけ?お教えください。
◎障害福祉サービスの体験利用支援加算(300単位/日) ※施設入所者に限る
利用者が、地域生活への移行に向けて指定地域移行支援事業者が行う障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合であって、当該事業所の従業員が所定の支援を行った場合に本体報酬に代えて算定する。
□ 対象となる支援の内容
・体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における介護等の支援
・障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他の相談援助
□体験的な利用支援の利用日については、当該加算以外に本体報酬及び加算は算定できない。
□原則として体験利用日に算定することとなるが、体験利用日以前に連絡調整等の援助を行っている場合は、当日の支援がなくても体験利用日の初日に限り算定することが可能
ア 体験的な利用支援を行うに当たっての指定地域移行支援事業者との留意点等の情報共有その他必要な連絡調整
イ 体験的な利用支援を行った際の状況に係る指定地域移行支援事業者との情報共有や当該状況を踏まえた今後の支援方針の協議等
ウ 利用者に対する体験的な利用支援を行うに当たっての相談援助
日常生活用具支給事業
- 2012年4月23日(月) 8:53
平成24年4月から異動により担当することになりました。初めてのことで不慣れではありますがよろしくお願いします。
早速ですが、日常生活用具支給事業について不明な点があります。下肢障害の方から相談で、「スライディングボード」は移乗用具として支給対象になるか、とのことでした。同僚に聞いてみましたが、事例がないので不明とのことでした。どなたか、よきアドバイスをお願いします。
答えはしょしんしゃさんの市の要綱に書いてあります。日常生活用具支給事業は市町村事業なので、どの種目を支給対象とするかは市町村が決められる事項となります。
いか さまが既にレスされていますが、実施要綱の別表なんかが規定されていませんか。
ただし、市町村事業とはいえ、何でもOKというものではなく、あきまで国の示した基準の範囲内でのこと。
その範囲外のものと品目に独自に加えることは可能ですが、その分については、統合補助金の対象外で、全て単独になります。
一般的には、大半のものは対象になっていると思いますが、中には除外品も。
そして、対象になっていても、基準額を超える分は、申請者の負担となりますね。
頑張ってください。

