障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
定員30人の就労Bの管理者をしております。
当施設は毎年年度で契約更新を行っていますが、
毎年、30人を個別に契約書、重要事項説明書を読み上げ契約しているのですが、
集団で契約書の内容を説明することは可能なのでしょうか?
契約書の中身については毎年大きな内容の変更があるわけでもないので、保護者の方からも保護者会か何かのついでにやってほしいなどの意見もあるし、こちらも忙しい年度末にかなりの時間を契約に費やすので集団でやれると助かります。
なにか集団でやることに対して法的な問題等はあるのでしょうか?
形式的に考えれば可能ですが、簡単に済ませておいて後でトラブルになったとき「聞いてない」「読んでない」と言い出すのが日本人なので(法的にはなんら問題なし そんな状態で印をついたほうがおかしいとされる)、最低でも個別の質疑の時間はとっておいたほうがいいと思います。
書面は事業所側で作成するので、事前に追加変更の有無と有りの場合の内容を通知しておき、特定の日に集団説明会をやってその後個別に質疑や書面取り交わしを行う(その間待機する家族がいる)という形でしたら、多少は時間を節約できるでしょう。
説明会の日を複数用意しておき、選んでもらうようにすれば、ほとんどの契約が終わると思います。
残った人はその後で個別に済ませればいいですし。
法律的には問題ないと思います。
平成15年支援費制度の時には、県の担当者は「契約書がない口約束でも契約は成立する。」と説明してましたよ。
うちなんか、何の説明もせず、封筒に入れて利用者に持って帰ってもらった保護者に署名、押印して返してもらってますよ。
個別支援計画も同様で形骸化してますね。
もともと必要性をお互いが感じていないのでしょうね。
ありがとうございました!
計算屋さんのおっしゃる通り、トラブルになる可能性がありそうですので、全体質疑と、個別での質疑の場と時間を設けようかと思います。
毎年一人30~40分くらいかかり説明していたのを考えると大きな負担軽減です。
かなり久々に投稿させていただきます。
お手柔らかにお願いします(笑)
1月13日の厚生労働省資料「相談支援の充実等について」を読んでいまして、不明な点というか分かりにくい点があるので教えてください。
4月より障害福祉サービス費の受給者証に「モニタリング期間」の欄が増えるようですが、モニタリング期間というよりは、モニタリングの「周期」を載せればよいと解釈していました。
毎月の場合、指定した月に1度モニタリングすれば終わりなのですか、それとも受給者証を出し直して翌月にまたモニタリングする?
継続サービス利用支援はモニタリングとどう関係するのか分かりやすく教えていただけないですか。
継続サービス利用支援=モニタリングと理解しています。
おっしゃるとおり指定月に一回モニタリングすればいいです。
システム屋さんの見方からすれば一回だけといった簡単な言葉になってしまいますが、携わる相談支援専門にとってはこのモニタリングをどうこなすかでだいぶ重みのある一回になる可能性もあります。
お願いしているサービス事業所に出向いて利用の様子を毎回確認しながら担当者から意見や経過を求めたりするような方法では相当な重みのある一回になりそうですが、書面で事業所から経過や意見だけを求める簡単な方法の場合は軽い一回になるかもしれません。
利用者からの意見徴収についてもかなり温度差があるのではと思います。
受給者証の件ですが、あらかじめ毎月モニタリングが必要なケースでは受給者証の有効期間1年以内の範囲で毎月と定めれば12ヶ月間で毎月モニタリングです。
一般的な例で新規利用者で最初の一年間について
3ヶ月間は毎月モニタリング
その後3ヵ月後にモニタリング
最後の6ヵ月後にモニタリング
とつなぐようなケースでは
初回の受給者証では有効期間を3ヶ月とし毎月モニタリング
その後受給者証の記載を変更し有効期間を3ヶ月とし3ヵ月後にモニタリング
最後に受給者証の有効期間を6ヶ月とし6ヵ月後にモニタリング
となると思います。
ただ最後の6ヶ月とする有効期間はもっと長めにして6ヵ月ごとのモニタリングを定着させることも可能かと思います。
えーと
少し補足ですが、支給決定そのものは、「52:計画相談支援」となりますので、担当者が言われる
「その後受給者証の記載を変更し有効期間を・・」及び
「最後に受給者証の有効期間を・・・」 の
有効期間は、支給決定の期間ではなく、モニタリングの期間
となります。
(※「52:計画相談支援」支給期間はそのまま)
と解釈してます。
有効期間とモニタリング期間の違いですが、モニタリングの期間設定の手続(案)ですと、毎月モニタリングを行うケースの説明で、有効期間の範囲を1年を超えない範囲となっていますので、この場合は有効期間は1年間で、モニタリング期間については毎月となるのではないでしょうか。
そうであれば有効期間=モニタリング期間というのは少し難しくなるかなと思います。
えーと
とりあえず1例ですが、以下のようになると考えています。
H24/4/1から1年間の11:訪問介護の支給決定が
計画されている例
11 訪問介護 :H24/4/1~H25/3/31
52 相談支援 :H24/4/1~H25/3/31
モニタリング期間:H24/4 ~H24/6 間隔 毎月
から
モニタリング期間と間隔を変更
H24/4 ~H24/6 間隔 1月 →
H24/7 ~H24/12 間隔 6ヶ月
更に
モニタリング期間と間隔を変更
H24/7 ~H24/12 間隔 6月 →
H25/1 ~H25/3 間隔 3ヶ月
解釈としてサービスの支給期間とは別で考えた上で、
これまでのケースを例とすると、
決定サービス
11 訪問介護 :H24/4/1~H25/3/31
52 相談支援 :H24/4/1~H25/3/31
モニタリング期間:
H24/4~H24/6 間隔 毎月
⇒4月から6月の3か月は毎月モニタリング
表記:毎月(H24/4~H24/6)
H24/7~H24/12 間隔 6ヶ月
⇒7月から12月の6か月内に1回モニタリング?
表記:6月ごと(H24/7~H24/12)
H25/1~H25/3 間隔 3ヶ月
⇒1月から3月の3か月内に1回モニタリング?
表記:3月ごと(H25/1~H25/3)
ってことでいいんでしょうか?間違ってますか?
難しいなぁ~。。
最後の3ヶ月は不要に思えます。
24/7から24/12までではなく
24/7から25/3でモニタリング期間を6ヶ月ごととすれば
6ヶ月経過後にはモニタリングを行い最終月にも計画作成する定めがありますので自然と25/3にもモニタリングすることになります。
今回、就労継続支援B型の事業所を立ち上げたいのですが
県との事前協議の前に、利用者の名簿を作るようにと言われたのですが、どこに行けば利用者集めに協力してくれますか?
たいした質問じゃなくて、恐縮ですが
どうか、教えてください。
とりあえず、実績を作る必要があります。
建物、職員、運営資金が必要です。また、法人格をNPOにするのか、会社にするのか・・・
などなど、積み上がる問題とお金です。
私が立ち上げた時には
①相談支援事業所
②養護学校
③高等養護学校
④特別支援学校
に挨拶周りをしました。
ただ、建物の設備やや作業内容を決めていないと説明もできませんから、しっかりとした骨組みがしつようですね。
はるさーさんの地域では、きっと、就労Bは沢山あり、余っている状況のようですね。
なので、実績数や、通所を要望する名簿が必要になるんだと思います。
私は事前協議書提出後、2か月待たされ、申請をしても良い許可がおりました。しかし、申請するまでにも、期間があるので、申請を許可されてから用意を始めても遅いかもしれません。
早めの行動が、利用者の獲得と、事業所の開所が早くなると思います。
24年度からは児童福祉法に編成され「児童発達支援事業」となります。対象が重心児としていますので1日定員は5名です。
場所は東京都足立区の西部です。
近くには大型の療育病院がありますが、小規模事業所ならではの活動を精力的に行なっていきたいと思っています。
現在は、今年5月のサービス開始に向けて色々な所で利用者を募集してみようと思っています。
INCUを退院して、在宅生活への不安を抱えている方。休養を取りたい、又社会とのつながりを持ちたいと希望される方がきっと大勢いるはずです。
より緊急性の高いご家庭の力になれればと考えています。
コチラで有意義な情報交換が出来れば嬉しいです。
どうぞよろしくお願いします。
お疲れ様です
報酬改定について教えて下さい
P25職場実習等の評価
についてですが
支援機関中に原則としてすべての利用者に職場実習等を実施しているとは、具体的にどのような事でしょうか?
就労移行では1年から2年の間になのか
年度内に利用されているすべての方なのか
詳細がわかる方がいれば教えて下さい
詳細については、(送迎加算の算定要件なども含めて)障害保健福祉関係主管課長会議(平成24年2月20日実施予定)の次第ですね。いまんとこ、行政担当者にきいても「まだ、詳しいことは…」です。
平成23年12月28日の事務連絡 で発出された
政令案を見ていると、高額についての費目がありましたが
障害福祉サービス(自立支援)に、介護、補そう具及び障害児(入所、通所)が合算された場合の費目「高額障害福祉サービス等給付費」と障害児に、介護、補そう具及び障害福祉サービス(自立支援)が合算された場合の費目「高額障害児通所給付費」の記述はあったのですが、例えば補そう具と介護のみが合算された場合は、何費で支払うか記述が無いように思うのですが・・・
この場合はいったいどうするのでしょうか?
介護分のみ支払う?
yokogさん、どうもです。
この件は事務処理要領がまもなく示されると思うので、最終的にはそちらで確認となりますが、ご心配されている介護のみの利用、補装具のみの利用の場合の対象者は高額障がい福祉サービス費の合算対象にはならないと思います。
あくまでも障がい福祉サービス費の支給決定を受けている対象者が介護や補装具も併給している場合に合算対象にするようです。
システム的にいえば、受給者証を持っていない人は合算の対象にはならないかと。
でないと、システム的な対応も相当難しいですしね。
(受給者証番号が無い者をどう合算するか?)
どもども
やはりそうですか
しかし、1月中となっていた「事務処理要領」いつでるんでしょうかね?w
未定稿版でも欲しいと思う 今日このごろw
というか、最近は「作成手伝ってもいい」とまで思うようになったww
この件はこういう整理しかできないはずです。
相当考えてこの結論に至ったと思いますので・・・。
事務処理要領は今週中には出ると推測していたのですが・・・。
今日明日辺りで、何かしらの情報が事務連絡等で出てくるような気がします。
あっ、yokogさんがうちのお客様だったらどうしよう?(笑)
どもども
今日あたり出て欲しいですねぇ
ps. Kさんのお客様じゃないかもしれませんが、
もしかすると2/28あたりにお会いできるか
もしれませんw(謎)
ちなみに「くぼたん」さんは、
私の素性しってますがw(謎)
まだ事務連絡は出ませんね・・・。
うん?ギクっ?
2/28・・・来るんですか?(汗)
じゃあ、私のことは知っているんですね~。
某区のくぼたんとは支援費制度のときはお世話になりましたが自立支援法以降は接点がないんですよ。
残念です。。。
「8点以上の者として行動援護の対象者が評価される」の読み方は
- 2012年2月8日(水) 12:53
いつも助けていただきありがとうございます。
24年度の報酬については、いま県庁に尋ねてもまた説明会を待ってくださいとなるのかと思い、こちらに質問させていただきます。
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案、平成24年1月31日報酬改定検討チーム)の資料で、「4.生活介護・施設入所支援・短期入所(1) 生活介護 人員配置体制加算の適正化」のところに、以下の文章があるのですが、意味がうまく理解できませんでした。
なお私の施設は施設入所支援と生活介護を提供する障害者支援施設です。
(ここから引用)
なお、平成20年4月から行動援護の対象者が「障害程度区分3以上で
あって障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目等の合計点数が
10点以上の者」から「8点以上の者」に拡大されたこととの整合を図る
観点から、生活介護の人員配置体制加算の重度障害者要件の対象者のほ
か、ケアホーム、短期入所及び施設入所支援の重度障害者支援加算並びに
重度障害者等包括支援の対象者について、「8点以上の者」として行動援
護の対象者が評価されるようにする。
(ここまで引用)
1)上記は、
たとえば現在生活介護の人員配置体制加算の重度障害者要件の対象者であるAさん、現在重度障害者等包括支援の対象者であるBさんが、これから行動援護の対象になるときには「8点以上の者」として評価してもらえる。AさんとBさんの現在の点数がいくらであるかにかかわらず。
このように読むのでしょうか。
2)上記は、施設入所支援の重度障害者支援加算の対象者の決定に、何か影響を与えるものでしょうか。現在何人かが重度障害者支援加算(II)を受けていますが、以前は点数が足りず加算の対象にならなかった人がこの改正によって対象になりうるものでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、助言をお願いいたします。
延長支援加算と、人員配置加算を取ろうと思っているのですが、下記のような状態では要件を満たすのでしょうか?
サービス提供時間
9:00~18:00
常勤職員3名の勤務時間 9:00~18:00(休憩1時間12:00~13:00)
パート職員の勤務時間 14:30~18:00(休憩なし)
定員は10名
常勤三名のうち1名は児童発達管理責任者
サービス提供時間が9時間ありますが、常勤職員は8時間配置なのでこれだと加配加算は取れない?ことになるでしょうか?パート職員が勤務している分を合算して、常勤換算2以上いると解釈してかまわないのでしょうか?
こんにちは。児童デイサービスを営む者です。
H24年4月からの加算についてですが、指導員加配加算の項目が
ありませんね。送迎加算の単価も出てませんね。
この先の追加の通達には出てくるのでしょうか?
ん~、国のいう、職員がこの仕事に誇りを持って取り組んで云々とは、
措置時代からある大手の社員に誇りを持ってほしいという事でしょうか?
ハンドルネーム通り、以前はこの業界にいた者です。(約4年前まで)
サービス管理責任者研修:生活介護は修了済
最近になり、こちらの業界に出戻ることを考えだし、就労継続B型から、サービス管理責任者をやってほしいと話をいただいていますが、数年前の知識をふり絞って独学中ですが、
私は、就労継続B型のサビ管が平成24年4月以降も出来るものなのでしょうか?
「サービス管理責任者の経過措置延長を平成24年3月31日まで延長」に触れるのでしょうか?
追伸:平成24年4月から、制度が一部改正されるそうですが、理解しやすい資料等があれば教えてください。完全に浦島太郎状態で困ってます。
平成23年10月31日障害保健福祉関係主管課長会議資料をご覧ください。
「サービス管理責任者の配置」に詳しく載っています。
WAMNETや各都道府県のHPに掲載されていると思います。
がんばってください。
自立支援法の家事援助についてご教示いただけないでしょうか?
この度、一般就労される方が自宅から職場への交通の便が悪いため、社員寮を利用することとなりました。ある程度の家事は可能であるものの、時に声かけや促しが必要で、服薬管理も同様です。やらなければ自分が困ることを感じると、覚えてやっていくようになるところがあるため、 しばらくの間でも、家事の指導を兼ねてヘルパーを利用することは出来るのでしょうか。自宅では、甘えが出てしまい、練習にならないようです。寮へのヘルパーの出入りは、やむを得ないということでOKがでています。ご教示よろしくお願いします。

