障がい者自立支援
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
ようやく事務連絡が出ました。
2月10日付けで共通編、事業所編、算定構造と。
(20:37のメールって・・・もっと早く出してほしかった)
案の状態ですが、これからが勝負です!
市町村も事業所も相当厳しいスケジュールだと思いますが、やるしかないので頑張りましょう!
いつもお世話になっております。
当方は、生活介護と就労Bの多機能型事業所(通所)なのですが、昨晩、上司から「24年3月で過渡措置が終わって、生活介護と就労Bの多機能はできなくなるからどうにかしろ」と連絡がありました。
就労Bの利用者さんで、経過措置の方が数名いることはいるのですが、こちらは市町村と相談中です。
事業者ハンドブック等手持ちの資料や、インターネットで確認しても、「生活介護と就労Bの多機能はできなくなる」の根拠がよくわかりませんでした。
私の確認不足で、もしかしたらそういう経過措置があったりしたのでしょうか?
デイ職員さん、ありがとうございます。とりあえずは安心できました。
休み明けに上司に、どういう経緯で「多機能ができなくなるのか」と判断したのか尋ねてみようかと思います。
A型事業をしています。最近、個人の方から田んぼや畑の草抜きなどをしてくれないかという話しをいただいております。この場合、この清掃作業を請け負っても問題ないでしょうか?おそらく、利用者さんも数名必要になります。当然、施設外支援や就労にはなりませんよね?契約先が、個人になりますので、どうなるんでしょうか?
相談支援事業の強化で、4月以降サービス利用計画とモニタリングにそれぞれ新たな単価が、設定されましたが、すでに入所している利用者、通所している利用者についてもモニタリングを実施することになると思うのですがそこで質問です。そのモニタリングは、サビ管が行なうのか、相談支援専門員が行なうのか?また、それは4月から始まるのですよね。教えてください。
いつも勉強させていただいています。
今春に高校(一般校・支援学校ともに)を卒業をし、その後就労移行や生活介護を利用希望されている方がいらっしゃいます。
事業所としては、もちろん歓迎しますと利用希望を受け入れたのですが、しかし卒業式後に利用できるように行政窓口に利用者さんがサービス支給の申請に行くと、3月いっぱいは学生の身分なので4月1日づけでしか支給決定できないと断られました。
そんな話は今回初めて聞きありえないと思い、在学中でも就労移行の暫定支給はできるはずだと再度問い合わせをしてみましたが、無理なものは無理と断られてしましました。
この件に関して、行政の対応が正しいという根拠や卒業式後も3月いっぱいは支給決定できないという話の根拠をご存知の方情報をください。
お手数をかけますが、よろしくお願いします。
同じようなことが昨年ありました。
この辺は市町村によって対応が分かれていて煩わしい限りですね。
私たちも同じように学校に3月末まで籍があるから支給決定できないと言われましたが、利用したいと申請してきているものに対して支給決定を拒否する法的根拠を教えてください、と伝えたところ、あっさり認めてくれました。
ご参考までに・・・
これから施設を始めるにあたって、分からない点をお聞きしたいです。
ケアを行った費用を請求する場合には具体的にどのようなやり方・経路で請求してどういう流れで入金されるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いします。
旧法通所授産から就労支援事業に移行予定で、会計についても平成24年度より授産事業会計から就労支援事業会計に移行する予定ですが、平成23年10月31日の障害保健福祉関係主観課長会議資料をみていますと、「1.新体系サービスへの移行について」の「(3)平成24年4月の制度見直しについて」のウに「社会福祉法人会計基準の改正に伴い、(中略)新体系に移行した場合についても、平成27年3月31日(平成26年度決算)までの間は、引き続き授産事業会計基準を適用できることとする予定である。」とありますが、この予定がどうなったかご存知の方、おられますか?
通知等は存じ上げませんが、多分可能ではないでしょうか。
おしゃっておられるH27.3末までには、就労支援会計基準も授産会計基準も新会計基準に移行しなければなりません。
いまさら、就労会計基準の適用を義務付けするよりも、新会計基準に義務付けを持ってきた方が効率が良いとの判断だと思います。
時々拝見し、参考にされていただいております。
うちの相談に30歳(自閉、行動障害有り)男性の母親から、「自閉症の子(本人は立派な大人)を拘りで家族が寝られない。夜中でも急に家から出て行くので困っている。1~4週間くらいショートステイを利用したい。日中はその施設の利用者と一緒に作業や活動に参加できる所がいい。近畿圏内なら良いので、どこか探して欲しい。」との依頼がありましたが、こちらに良い情報がありません。
どなたか、良いショートステイがあれば教えてください。
いつもこちらで勉強させて頂いております。
ふと気になり、役所への問い合わせやネットで調べたらさらに疑問が深まってしまいここで質問させて頂きます。長文になりますが、どうぞご教授ください。
当事業所がある市では、重度訪問介護の移動加算は、買物等の外出介助の場合は算定できるが、通院介助の場合は移動加算を算定できないと言われています。
過去ログを見ると、“通院に要した時間は移動加算を算定できる”という内容のかきこみをいくつか見つけ、疑問に思い市役所に問い合わせると、やはりダメで、「自立支援法上で通院介助に移動加算を算定することは認められていないので、それを認める市町村があるとしても根拠がわからない」とのことでした。
市役所が言うのならダメなのだろうと思いつつも、過去に市役所への問い合わせの回答が間違っていたことが数回あり、信用しきれません。
皆様の市町村ではどうですか? 通院に移動加算を算定できる・できないの根拠はどこかに載ってますか?
勉強不足でお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願いします。
私の勤務地では、通院に重訪(移動加算)を利用することについて、特に問題はありません。
>「自立支援法上で通院介助に移動加算を算定することは認め>られていないので…」
むしろ、この根拠をお訊ねになってはいかがでしょうか?そこまで断定するのなら、根拠をお示しいただけると思うのですが。
いつも勉強させて頂いております。
先日の報酬改定チームの資料の中に、生活介護の人員配置体制加算が、H24→H26で段階的に削減されていく内容となっておりました。これは、生活介護のみの事業所という解釈でよいのか
多機能型事業所(例:就労移行10名・生活介護30名・就労B10名)の生活介護も対象となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

