障がい者自立支援
障害者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
知的障害もあり、統合失調症を持っている利用者の薬の管理について相談があります。
薬の管理は世話人のもと、本人が行っていますがH17年の薬が部屋から出てきました。
本人は「なにかあった時のために」などと言い、ずっと保管していたようです。
使用もしているようで、本人には「古くて効果が薄れるから通院して新しいものをもらってきてください」と話し、古い薬は捨てました。
その話をしたときに本人は通院し、新しい薬をもらってきましたが、今後どのように対応をしていこうか考えています。
強いこだわりがある利用者の場合は、どのように対応していますか?
こんにちは。
普通は
事業所名「コスモスの里」
主たる事業所「コスモスの里」
従たる事業所「コスモス作業所」
と事業所名と主たる事業所の名前が同じかと思います。
これを
事業所名「コスモスの里」
主たる事業所「コスモス園」
従たる事業所「コスモス作業所」
のように主たる事業所名を変更しても何も問題ないですよね。
先日、集団指導があって、就労継続支援(障害福祉サービス通所)の利用者の健康診断も年1回行ってくださいと記載されていました。
でも、法令では障害者支援施設では義務付けがありますが、通所は不要だと理解していたのですがいかがでしょうか。法令も見直したつもりですが、検診必要とは記載されていません。
就労継続の基準には健康診断ではなく健康に関する処置?とあったと記憶しています。
やった方がいいに決まっている健康診断ですが、事業所で一括、実施に関する連絡調整などどうしても実施できないのであれば、希望者のみ自費でというのはいかがでしょうか?
健康診断の有効性の理解、地域ごとに行なわれている国保の健康診断の情報提供など
行なった上で事業所実施の健康診断は希望者のみ自己負担でという方法はいかがでしょうか?
基準にない事なので健康診断費の報酬からの支出は各事業所の判断という解釈です。
>健康診断の有効性の理解、地域ごとに行なわれている国保の健康診断の情報提供など行なった上で事業所実施の健康診断は希望者のみ自己負担でという方法はいかがでしょうか?
なるほど。
当方は主たる障害が精神障害で、定期的に通院しているし、いまさら「薄い」検診しても・・・とも思っていたので、これで考えてみたいと思います。
皆さん教えてください。
養護学校、障がい児学級への迎えを行っているのですが、利用者の送迎時の乗車時間に制限 (例えば 1時間以内)など自立支援法又は他の法令で規制はあるのでしょうか?
当法人の事業所においても児童デイで養護学校の迎えを行っていますが、障害福祉サービスの対象にはならないので、乗車中の事故等の対応について同意書をもらったうえで、無償で行っております。乗車時間を気にされる意味が良くわかりません。どのような形態で行っているのかを教えていただければと思います。(福祉有償移送?市町村助成事業?)
乗車時間を気にする意味は、法令、障害者自立支援法で規制があるかです。極端にいえば一番初めに乗車した児童が、2時間、3時間乗車していてもよいかと?福祉有償移送、市町村助成事業は行っておらず無償で行っている送迎です。同意書は利用者とは結んでおりません
度々すみませんが、白杖について、詳しくおわかりの方よろしくお願いいたします。
《道路交通法》により視覚障害者の《白杖》の使用が定められてますが、持つ派・持たない派、それぞれに視覚障害を持った方にしかわからない複雑な思いがあると思いますので、ヘルパーから強制は出来ませんが、白杖を持たずに外出して事故にあった場合は、視覚障害者側の過失として責任を問われることもあると聞きました。その場合、同行してるヘルパーは視覚障害があるのを知りながら《白杖を持たせていなかったこと》による責任を問われるのでしょうか。
余談になりますが、白杖を持つ派の利用者さんから「持ちたくない気持ちもわかるが、自分のためだけではなく、周りの人のためにでもある《白杖》が受け入れられないのに、障害者年金・タクシー券・医療費補助などは受け入れるというのは、同じ視覚障害を持つ身として考えていかなければいけないことですね。」と言われました。
今、内閣府で障害者差別禁止法について
話し合われています。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s_kaigi/k_4/pdf/s2.pdf
私は これから言論統制などしかれていく一環として
おそろしい法案だと思いますが、皆さんは障害者とかかわっているものとして
当然、必要だとおもわれますか?
ご意見伺いたいとおもいます。
ちなみに、「施設に行け!」は差別だそうです。
そりゃ、「施設に行け!」は差別でしょ。促すぐらいにしておかないと。
あと、この法案で怖いのは「合理的配慮」を盛り込もうとしているところ。
1.視覚障害者が採用試験受けたいと言ってきた
→点字にすると言う配慮があれば解決できる。やらないなら差別。
2.聴覚障害者が窓口担当を希望
→手話通訳者を配置すれば解決できる。やらないのは差別。
3.お店の前に階段があるので呼び鈴を設置して、必要時は従業員が車イスを抱えるようにした
→これは差別。自動昇降機を設置しないとダメ
障害者が来たら、点字問題用紙作成に数万円かかろうが
手話通訳者に20万円かかろうが
昇降機設置で50万円かかろうが
やらないと、「差別」
全文は見ていないので雰囲気に対する印象ですが、
こういう議論は大体、身体障がいの視点で論じられますね。わかりやすいというか、とっかかりとして国民の理解を得られやすいところだからか。
議論そのものは否定しませんけどね。
知的障がいで論じたらどうなるのかな、と。
駅でピョンピョン跳ねている人を「ジロッ」と見たら差別。
まさかね・・・
合理的配慮は過度の負担があるときは、差別にならないはずです。
例えば、昇降機設定で高い高い値段がする。取り付けることで経営が成り立たない。つぶれてしまう。こんな時は差別にならないと理解しています。
合理的配慮については今後の議論が楽しみです。
間違った解釈や過度な反応が業界を圧倒し、混乱した後に基準ができるのだろう・・と思っています。
「しふ」さんのような、わざと極端なありえない話を出してくる、「あおり行為」を、
わざと行っている人が出てくるものですね。
千葉県の差別禁止条例の議論の中で、実際に議員でこういうことを言い出した人もいるそうで。
こんなことを書いて、楽しい?
何か、いやなことでもあったの?
聞いてあげますから、はなしてごらん。
みなさんの意見は、やっぱり施設で働いている方ということで
なるほど、思うことばかりです。
しふさんのご意見も、なるほどと思いました。
たとえば、「施設に言ってはいかがですか?」と、促した場合、
相手が「施設に行け!と言われた!」と憤慨して受け取った場合に
充分差別になりうることです。
それに、極端なありえない話でもないと思います。
一番考えられるのは、保護者の方のクレームでコレを持ち出される場合
です。
なんでも、「差別だ!」と言われた場合に
冷静に、それこそ合理的に対応できるように、心構えをしておかないと、、、
合理的配慮については、もっと勉強しなくてはと思いました。(あんまり
知らないので)有難うございました。
「あなたの幸せを願います」さんへ
点字問題用紙や手話通訳者については、内閣府の障がい制度改革推進会議の
議事録に書かれているし
昇降機については、推進会議の議長が所属している障害フォーラムが
例として上げているんですが、、、
これを「極端なありえない話を出してくる『煽り行為』」って
あなたが議事録読んでないのバレバレですよ。
あと、後半の部分ですが、「〜してあげますから」みたいな、
相手の上に立とうしたり、こばかにした感じの言動は、ネット依存症の方に多いんだそうです。
ネット依存症も立派な病気ですので、心療内科で専門家の診察を
受けてみてはいかがでしょうか?
うーむさんへ
過度な負担については基準がなく、個別ケースを判断と言われているのが
過剰な反応につながりそうですね。
お店の規模や広さ、スタッフ数、売上などで判断するようです。
ただ、手話通訳者については、「本人の月収の数倍は、過剰負担だが
同じぐらいならやるべき」と、推進会議の資料に載ってました。
つまり人件費倍は、合理的配慮の範囲になるようですが
倍でも過剰な負担じゃないのかなーと思います。
初めまして、今月より障害者福祉サービスの担当となった超初心者です。
当社でのサービス提供に対して障害福祉の方々の利用分を国保連に請求をかけ、上限管理のある方々には各事業所に提供実績を送って管理結果を頂くのですが・・・。
管理結果の1とか2とか何!?って程のレベルでして;
これが違うと利用者に対して何をすればいいのかも分かりません。
前任の方に習ってはいるんですが何分理解する前に退職されてしまって;
しかも今日までに請求送らないといけないとか、もう何をしていいのかも分からずパニックです。
初心者にも分かりやすく上限管理とはなんぞや、結果によってどうすればいいのか、教えて下さい;;
当社は介護移送で先日まで移送ドライバーだった為、全く分かりません;;
仙台市のホームページに「利用者負担上限額管理加算について」
http://www.city.sendai.jp/kenkou/shougai/syoshiki/pdf/zyogenkanri.pdf
があります。他にも検索すれば参考になるサイトがありそうです。
心配なら市町村に確認をされたほうがよいかも。
取り急ぎ。
ありがとうございます;
ただウチの事業所の場合この届いた管理結果によっては半額を利用者様に請求しないととか何とか・・・;
そのあたりもよければ教えて下さい; 確か管理結果3とかだったら半額請求だったような・・・:
管理結果「2」及び「3」であれば
給付額の一割が利用者負担
「1」であれば上限月額
あくまでも自事業所ならばと言うことで。
他事業所は「1」「3」の場合変わります。
こんにちわ。
結局のところ「上限管理とは?」が質問されたいのでしょうか。
上限管理対象者の利用者様への請求金額がどうなるのか、という質問でしょうか。
そのあたりをはっきりされると回答しやすいと思います。
今までの内容から考えますと、しあわせや!さんの事業所は上限管理事業所ではなく、関係事業所(上限管理結果票を受取る方です)のように見えますがどうでしょう?
あどみんさんが書かれたとおり、自事業所が、上限管理事業所or関係事業所(他事業所)で扱いは違いますから、まずはそこから確認された方が良いと思います。
最近、監査の指導とかでサービス提供実績記録票の押印済の写しの提出を市町村から求められますが、毎月発送代だけでも相当かかりますよね。
それに、記録票には市町村表記がないので仕分けが大変。
これでは、電子請求なんかやめて各市町村へ紙で請求したいくらいです。
ひとりごとでした。さあ、午後もがんばろう。
現在知的更生入所施設で定員は50名です。
4月より入所支援+生活介護の定員50名に移行予定ですが、当施設では生活支援員等の現場職員の総数は常勤で26名を予定しています。
この場合人員配置体制加算の2:1は算定可能なのでしょうか?
それとも夜勤に該当する入所支援施設分の職員数は26名から減するなどの算定が必要なのでしょうか?
・移行を検討する順番は、
① 利用者全員の障害程度区分の判定が必要です。(貴施設内で試算は必要) →平均障害程度区分を算出すれば、指定/最低基準が分かります。
② 生活介護と施設入所支援の平均利用者数を試算してみます。
③ ②に基づいて、それぞれの定員を何人とするか検討します。→報酬単価が確定します。
・貴施設の在籍者全員の利用率100%(平均利用者数50人)と仮定して
平均障害程度区分が4以上5未満であれば、最低基準10.0人、配置加算Ⅱ2:1は25人
平均障害程度区分が5以上であれば、最低基準16.6人、配置加算Ⅱ2:1は25人
夜間職員の配置基準は1人、配置加算をとるには3人必要
・生活介護の職員配置を満たしておれば、その職員が交代で夜勤を行えば良いのです。但し、その時間数だけ日中に生活介護を行う職員のローテーションが苦しくなります。
今年の4月より低所得1と2の人について利用者の負担金が0円となりますが、
それについて告示したものがどこにあるのかわかりません。
どこかでみたような気がして調べてみたのですが、見当たらないので
ご存知のかたがおられましたらお教えください。
3月4日開催の障害保健福祉関係主管課長会議資料の「説明資料」
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb15GS60.nsf/0/0f2f19de6f0e1e08492576e0001bac7f/$FILE/20100308_2shiryou...
の2ページを見てください。
障害者自立支援法等に係る利用者負担の軽減について
障害者福祉制度に関しては、障害者自立支援法を廃止し、利用者の応能負担を基本とする新たな総合的な制度をつくることとしている。
応能負担への第一歩として、低所得(市町村民税非課税)の障害者等につき、福祉サービス及び補装具に係る利用者負担を無料化。
施行期日(予定):平成22年4月1日
関係政省令・告示は、3月下旬に改正し、公布する予定。