障がい者自立支援

障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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 昨年の7月から多機能型で定員10名(利用者も10名)で《管理者1名(兼務)サビ管1名(常勤専従)、職業指導員1名(常勤専従)生活支援員1名(常勤、ケアホームサビ管と兼務)》で業務を行ってきました。しかし、24年4月からは多機能型は認められず(経過措置終了)に、定員を20名にしなければならないと指導を受けています。そこで4月からは定員20名として運営していきたいと思っておりますが、実際の利用者さんは10名から増える予定はありません。そこでお聞きしたいのですが、20名定員と変更すれば、実際の利用者さんが10名でも、職員配置は20名対応の人数を確保しなければならないのでしょうか?御指導願います。

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  • デイ職員
  • 2012年2月4日(土) 21:30
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 え、多機能型は経過措置だったのですか?そうなれは、多くの施設が定員を変更しなければなりませんよね?だれか教えてください。

助けてください

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  • ダルク
  • 2012年2月4日(土) 14:10

障害者自立支援法の障害福祉サービス電子請求受付システム
内の市町村番号が分からず困っています。



大分市の  市町村番号を知っている方教えてください


よろしくお願いします

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  • バンブー
  • 2012年2月4日(土) 18:35
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役所に電話するとすぐに教えてくれますよ。

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  • tom21c
  • 2012年2月4日(土) 21:10

国保連合会に聞けばよいのでは?

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  • お助けマン
  • 2012年2月4日(土) 23:21
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44201じゃないかな?

日々お疲れ様です。

1つ質問したく投稿いたします。

療養介護の介護給付費等単位数サービスコードについて

・ロ 療養介護サービス費Ⅱ
・ハ 療養介護サービス費Ⅲ

の違いが判りません。
参考にした資料は「障害福祉サービス等報酬告示改正(案)」(2009年2月20日 障害福祉サービス費等報酬改定及び障害者自立支援給付支払等システムに関する都道府県等・国保連合会合同担当者説明会資料)です。

よろしくお願いいたします。

就学しない18歳以下の児童の放課後等デイサービス

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  • ねこここうむいん
  • 2012年2月3日(金) 22:40
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日頃から参考にさせていただいています。

さて、4月から児童デイサービスが児童発達支援および放課後等デイサービスに移行しますが、
・未就学児童に対してのサービスは児童発達支援
・就学児童に対してのサービスは放課後等デイサービス
と大枠で理解していたところです。

ところが、児童デイサービス現在ご利用の高校生相当年齢のお子さんに中退者がでるかも、という状況に直面しています。
もちろんギリギリまで就学の継続もしくは就学先の変更は追求しますが、今後の日中の所属がなくなる可能性を考えておかないといけない状況です。

このような場合、就学していなくても、学籍の有無に左右されることなく放課後等デイサービスの利用が当然可能と考えていますが、そう言い切るための根拠がまだ見つけられません。

〇〇を見よ、と言った回答でもかまいませんのでご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

時々このサイトで勉強させて頂いています。
就労継続支援b型で立ち上げより1年以内に利用者定員満たさない場合は給付金減算などなにかペナルテイーあるのでしょうか?どなたかご存知の方いましたら宜しくお願いいたします

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  • 曇り空
  • 2012年2月3日(金) 23:04
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ありません。安心していいと思います。

平成24年度から介護給付費に新たに創設される職員処遇改善加算と、現行の処遇改善交付金について、疑問が出てきました。

私の施設では賃金改善期間を平成21年12月から24年5月で設定しています。つまり、平成24年2月・3月提供サービス分にかかる処遇改善交付金を24年度の収入として4・5月に受け入れ、処遇改善手当という名称の一時金のかたちで職員に支給する予定です。
24年4月からの処遇改善加算は、本体報酬や他の加算と同様に、4月から25年3月分までを24年度の収入として受け入れる予定です。

次のような理解をしていますが、これで合っているものでしょうか。
県には質問したのですがまだ不明なことが多いようで、説明会の開催を待たなければならないようでした。


1)賃金改善期間を21年12月から設定した私の施設の場合、処遇改善交付金2ヶ月分、処遇改善加算12ヶ月分、というふうに、処遇改善という名称の入った資金が14ヶ月入ってくる。

2)賃金改善の財源は14ヶ月分ある。24年度は一時的に手当の額が多くなる。

3)交付金は補助事業収入、加算は介護給付費収入で受け入れる。

GH,CHの夜間態勢の強化

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  • maya
  • 2012年2月3日(金) 12:26
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4月から、GH,CHの深夜帯に利用者の緊急事態に対応する態勢を取っている事業者に対し、報酬を2%上乗せする制度改訂が新聞報道にありましたが、具体的にはどのような態勢を言うのでしょうか。
参考になる条文などありましたら教えて頂けないでしょうか。
私の子供は現在CHで生活していますが、重い先天性の心臓病を持病として持っております。
AIDなどがあればと思いますが。

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  • 2012年2月4日(土) 18:43
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厚生労働省のホームページのPDF資料をご覧いただくと以下のように示されています。資料1-2

(2) 共同生活介護(ケアホーム)
(夜間支援体制等の評価)
○ 夜間及び深夜の時間帯において、利用者の緊急事態等に対応するための連
絡体制・支援体制が適切に確保されていると認められる場合を評価する加算
を創設する。
●夜間支援体制加算(Ⅱ)【新設】 10単位/日
* 現行の夜間支援体制加算は、夜間支援体制加算(Ⅰ)に名称変更。なお、加算(Ⅰ)
も加算(Ⅱ)も夜間の連絡・支援体制を評価しているため、併算定できない。
○ 夜間も含め重度障害者への支援の充実を図る観点から、重度障害者支援加
算の加算単位数を引き上げる。
●重度障害者支援加算
[現行]26単位/日 → [見直し後]45単位/日

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r98520000021jyi.html

 事業者が、どのように職員を配置し、服務するかは、入居者の障害程度区分や個別支援計画などで決まってくるので、1日数百円程度(1単位は10円)の収入の増減で決まりません。あくまでも必要なサービスをしている場合に、報酬を反映しようとの配慮で、一律の基準で~しなければならない、~まで期待できるというものではありません。
 Mayaさまのお子さんが利用されているCHでも、人員の確保が出来、的確に健康状態を把握されているのなら今回の改定を待たずとも、すでに実施されているのではないでしょうか?

例年1月は正月帰省(外泊)される方がいらっしゃると思いますが、その方々の生活介護での休日(-8日)の設定について
(例)
 利用者Aさん:12月31日から1月1日(日)まで外泊された場合、1月は土日が9回ある為、1日は休日としなくて、27(日)を休日とし、トータル8日とするのか?
 上記のように、休日は個別に設定するべきなのか?事業所として日にちを定めて設定して良いのか?ご教授お願いいたします。

生活介護について

  • カクテキ
  • 2012年2月2日(木) 22:18
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生活介護事業を行う場合に報酬単価が20人以下からとありますが、通所の場合何人から可能でしょうか。又、人員配置についてですが看護師は必ず配置しなければいけないでしょうか。

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  • 初心者
  • 2012年2月3日(金) 9:19
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 「障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準」を参照されてください。
 また、ご質問の件は第3章第37条、第39条に記載されています。
 これくらいは、ご自身にて探されることをおすすめします。ご自身にて把握しなければ身につきませんし、コンプライアンスの遵守も適切に行えませんよ。ご自身にてしっかりと理解されてなければご利用者様、ご家族様に聞かれたときに即答できません。もちろんローカルルールにて若干の相違はあると思いますが。現状の状態で営業し、実地指導等が行われたときはどうするのでしょう。
 新規なのかはわかりませんが、現状の知識程度であるなら実施自体を再考されたほうが得策かと思います。

計画相談支援の報酬について

  • yamasita
  • 2012年2月2日(木) 18:50
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計画相談支援の報酬についてサービス利用支援と継続サービス利用支援はどのような時に請求できるのか資料などありますか?
なんとなく初回月はサービス利用支援を算定とイメージできるのですが、それ以降の月は毎月継続サービス利用支援を請求できるのですか?
利用者それぞれにモニタリング期間などの違いがあるのですが、報酬の差はないのでしょうか?

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  • とおりすがり2
  • 2012年2月3日(金) 15:52
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もう とっくに厚生労働省のHPからみられますよ。
みんな見てますよ。
サービス作成時とモニタリングで何故差があるかなども丁寧に説明がありますよ。

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  • yamasita
  • 2012年2月3日(金) 16:09
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初回月はサービス利用支援を算定
モニタリング月は継続サービス利用支援を算定
それ以外の月は収入ゼロとなってしまうのでしょうか?