障がい者自立支援

障害者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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施設外支援について

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  • 就労継続B型
  • 2010年9月3日(金) 9:47
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よろしくお願いします。

企業への施設外支援を開始しようと企業・事業所と検討会を開催しているところです。その中で、企業側は実習として賃金は支払えない。施設側は、労働に対する対価の支給 など条件が食い違ってきています。

そこで、就労継続B型事業所が行なう 企業への実習のあり方について教えて欲しいと思います。

福岡の事業所指定取消‏

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  • 百々川
  • 2010年9月2日(木) 12:50
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昨朝「介護給付費を不正受給 福岡市の事業所 県、指定取り消し」
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/194532

との報道がされていました。

取消理由のメインは架空請求なのですが、

報道の中に「また、給付が認められない散歩の同行などにも、移動支援名目で287万円を請求した」

とあった点が引っかかります。

散歩の同行を移動支援で認めないとは、他県の事ではありますが、腹立たしい限りです。

短期入所のキャンセル

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  • D
  • 2010年9月2日(木) 11:42
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いつも勉強させて頂いております。
 短期入所の際に、ご利用者の都合で21:30に保護者に迎えに来て頂いたケースの場合、請求をどのようにすればよいのかわからず、UP致しました。

依然こちらの掲示板にて下記の書き込みを拝見いたしました。

>[1] 短期 2010年5月13日(木) 21:25
>ただし、1泊2日の契約をおこなったが、保護者や本
>人の都合により、日帰り利用になることは、差し支え
>ないようです。請求も1日で行うことが出来ます。

この根拠、ソースはどこにありますでしょうか?探し方が稚拙なためか見つけられません。
宜しくお願い致します。

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  • MIZUHO
  • 2010年9月2日(木) 14:10
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・自立支援法が開始した頃、短期入所サービスは最低1泊2日が原則、但し特別な事情なとで実質日帰りの例外的な利用を、市の障害福祉課と協議をして決めたことがあります。
・関係行政窓口と相談されてはどうですか。

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  • MOTO
  • 2010年9月2日(木) 18:28
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当方では、日中一時支援に切り替えて請求しています。

住民票と居住地について

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  • スター
  • 2010年9月1日(水) 19:04
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住民票はA市にある利用者がB市に住まいを構えているのですが、先日障がい福祉サービスの利用希望があがりました。
こんな場合、住民票があるA市で申請手続きをすべきか。住まいを構えているB市で手続きをすべきか、教えてください。

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  • お答え
  • 2010年9月2日(木) 21:46
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もちろん、住民票があるA市です。
普通に考えて住民登録をしていないB市だと何の証明も出来ません。

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  • じおんぐ
  • 2010年9月2日(木) 22:40
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お答え様

「平成21年4月からの介護給付費の支給決定等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」の4ページ「1基本的な取り扱い」に「~障害者及び障害児の保護者の居住地の市町村が行う。」とありますが・・・

 住民登録地ではなく、本人の居住地で支給決定をすることが原則だと・・・
 本来、住民登録地=居住地なので、異なる場合にはいろいろ確認しなければならないことがありますが・・・

施設入所支援算定について

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  • ニラタマ
  • 2010年9月1日(水) 16:45

施設入所支援の基本的な算定額の区分4の金額と、外泊加算の金額を比べると、外泊加算のほうが多いのですが、どうしてですか??

外泊したほうが多く入ってくる仕組みなのでしょうか? それとも何かカラクリがあるのですか??

教えてください。

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  • 猛暑
  • 2010年9月1日(水) 18:22
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ニラタマ様 ・・・暑い日が続きますね。
・・・施設入所支援の単価だけを見れば、外泊時加算が多く見ることになるが、日中の生活介護単価とその他の加算を合わせてトータル的には、外泊をされる方には、申し訳ないが、施設への収入は、ダウンします。

障がい者ケアホーム・グループホームを運営している法人です。

現在ホーム利用者から共益費をいただき、その中で水道光熱費や日用品等の購入費に充てています。
今回、新たに1名入居されるのですが、比較的重度の方のため、お風呂場の椅子(背もたれ付)や浴槽台(ステップ)などの介護用品購入を考えておりますが、トータルで約4~5万円とかなり高額です。
この場合、費用負担は事業所、個人負担、共益費どれが適切なのか悩んでおります。
実際はこの方だけが使用します。
また、現在使用しているお風呂用品などは、いただいた共益費から処理しています。

ケアホームを運営されている方、同じような事例をご存知の方、御教示ください。

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  • 2010年9月1日(水) 16:28
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おそらく共益費と言うものは使途を重要事項説明書などに明記しなければいけませんから、共益費から支出するのは難しいかもしれませんね。
たしかに一人の専用となると個人負担ってことも考えられますが、事業所で介護をするという意味では、事業所負担なのか・・・とも思います。

ちなみに高齢者のデイサービスで入浴の椅子は個人負担じゃなく施設負担ですよね?(考え方が間違ってるかもしれませんが・・・)

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  • ココ
  • 2010年9月2日(木) 9:40
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星さま、貴重なご意見ありがとうございます。

重要事項説明書の内容を再度確認してみました。
支援内容に'入居者の安全面についてトータルな対応を行い、安全確保に努める’旨の記載があるので、事故防止のために事業所が用意し、負担するのが妥当っぽいですね。

悩みに悩んでいたのでとても参考になりました。
ありがとうございます。

なお、デイサービスは日々違う方が利用されるかと思うので、施設負担で良いと思います。

ご存じの方があればご教示ください。
近隣に療養介護を実施する事業所があった場合、入院や入所ではなく、在宅で通所による利用を希望した場合、制度上は可能なのでしょうか?

児童デイサービス(Ⅱ型)を利用している方がいます。11月1日で18歳になります。年齢的に児童デイのサービスが使えない状況になります。利用者にとって、まだ、卒業まで、数ヶ月あるのに、使えるサービスがありません。今まで、一緒に日中活動をしてきたのに環境が変わってしまうのではないかと心配しています。このような法律の中で、うまく、行っている事業所があればその方法を教えてください。

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  • 秋がこない
  • 2010年9月1日(水) 18:27
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日中一時支援との地域生活支援事業などではどうでしょうか?
・・事業を受けないといけないが・・・・

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  • AAP
  • 2010年9月2日(木) 10:42
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あるいは独自に単価設定した「私費サービス」で過ごしてもらうかですね。

事務処理安定化支援事業について

  • SEP
  • 2010年9月1日(水) 9:24
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初歩的なことで確認させてください
事務処理安定化支援事業について、実施年度は平成21年度から平成23年度とありますが、昨年度に続いて今年度というように連続して申請してもいいのでしょうか?

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  • もちろん
  • 2010年9月1日(水) 18:43
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(6)留意事項
原則、平成21年度中における助成としますが、平成21年8月以降に新規の事業を開始する事業所等については、平成22年度以降の助成も可能とします。
 本事業は実施期間(平成21年度から23年度)を通して1事業所につき1回限りの補助とします。
参)大阪府事務処理安定化支援事業の概要

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  • SEP
  • 2010年9月2日(木) 9:06
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もちろん 様
お答えありがとうございます。

「実施期間を通して1事業所につき1回限りの補助」で了解しました。

うちの施設は来年度より就労継続支援B型(精神が主)を行います。
そこでですが、今後社会福祉士や精神保健福祉士の実習希望の話が出てくると予想されるのですが、実習受け入れの基準(法定施設となってから何年経過など)がありましたら教えて頂きたいと思います。以前同僚が「確か法定施設になってから3年経過したら」と言っていたのですが、その根拠となるものが不明です。ネットで検索してみましたがなかなかヒットしませんでした。
地域の社会資源が少ない状況で、現に今は法定外の地域活動支援センターとして機能していますが、すでに実習受け入れの話が来ることがあります。今は法定外であることを理由に受け入れができないことを伝えています。

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  • 下請け
  • 2010年9月1日(水) 8:29
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実習受け入れに関して、3年という法的なものは無かったと認識しています。

当自治体では、地活センターでも個別給付事業所でも実習の受け入れは行っていますよ。

学校から直接依頼がある場合、保健所等が看護学校や医師の研修等も依頼があって受け入れているようですが。

ちょっと気になったのは、地活センターが法廷外というところですが、地活センターも第2種事業の法定内事業所になったのではなかったでしょうか?

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  • やまけん
  • 2010年9月1日(水) 12:44
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精神保健福祉士の受け入れはないのでよくわかりませんが、社会福祉士なら、施設を開設してから3年以上というのはなかったと思います。ただし、実習受入に当たっては、「実習指導者」の配置が必要です。
実習指導者の要件は、社会福祉士の資格取得後実務経験3年以上、かつ、実習指導者講習会を修了した者です。(23年度末までは、実務経験だけでもよいです。講習会は、ロフォスや社会福祉士会が開催してます。)3年というのはここからきているのではないでしょうか。