介護予防・地域包括支援
介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!
4月から改正により私の自治体も地域加算がつくことになりました。そこで相談なのですが、412単位に地域加算がつくことになりますが、初回の場合介護予防支援費の412単位に初回加算の300単位をたした712単位に地域加算をかけることになるのでしょうか?それとも412単位に地域加算+初回加算の300単位ということになるのでしょうか?
ご存知のかたがいらしたら教えてください。お願いします。
むむむ様
コメントありがとうございます。
なるほど。初回加算も含めたうえで地域加算をかけるわけですね。
厚生労働省の通知等で公になっているものなのでしょうか。もしご存知でしたら教えてください。
利用者さんなのですが、「過去に自動車事故にあってから、タクシー以外の車には怖くて一切乗れなくなった」方がいます。「それで送迎車を利用したくないので歩いて通所したい」とのことです。こういったケースは初めてで、どうすればよいのかわからずにいます。原則的にこちらが送迎するべきなのはわかっていますが、、、もし仮にどうしても歩いてきたい、という場合に、通所中または帰路にて事故・転倒による怪我を負ってしまったらやはり責任を問われるでしょうか、、?
原則として歩行による利用が適切であると判断し、かつ利用者自身が危険性を認識でき、その対処方法を実行できるということが確認できている状況であれば、自宅⇒事業所間の移動の中での事故は事業所の責任にはなりがたいと考えられます。
可能なのであれば(あるいは多少の心配があるのであれば)歩行に付き添うという対応ができれば最善の状況になりえます。
小規模のデイサービスです。
今回の法改正で基準時間の変更がなされましたが、弊社では利用者さんやご家族のご希望を聞いた結果、ほとんどの方が「利用料金があがることは嫌、一人の暗い家に遅く帰るのは嫌」ということでしたので、5-7を基本にして行きますが、中には数名ご家族の都合で夕方遅くまでの利用を希望している人がいます。(今までは7時間以上お預かり)
その際、7-9でご契約いただいても宜しいのでしょうか?
それとも、時間延長ということで手続きするのでしょうか?
都道府県では、
①5-7で登録すると、その時間の事業者として登録される為、7-9の対応は無理。
②時間延長は突発的な時の為のものなので、毎回時間延長は認められない。
との返答でした。
今まで7時間を越えてお預かりしていた利用者さまは、他の施設に変わっていただかなくてはならないのでしょうか。
このたび、介護報酬改定でアクティビティ加算が廃止され、生活機能向上グループ加算が新設されましたが、加算名が変わったこともあり、サービス担当者会議を行う必要があると思いますが、みなさんは行っていますか?
いま、介護保険などのしばりも強くなっていますが、
その中で今回の改定ではリハビリテーションに重きをおいた改定になっているように思われます。
その反面、介護保険の認定内では思ったようにリハビリテーションを受けられない制度になっていることも否めない状況です。
金銭的に余裕があり、まだまだ社会の活躍世代の方々へのリハビリテーションの提供は、
私たち理学療法士にとっても不足を感じざるを得ない状態です。
自由診療での訪問リハビリテーションで、新しい視点での関わり方をしていければと考えていますが、
いろいろ開始にかかる申請内容や、
既存のサービスでご存じな点などございましたらお教えいただきたく投稿いたしました。
皆様のご意見をお聞かせください
リハビリテーションはご承知のように、医療行為ですから医師の指示、医療法の規程で実施しなければ違法行為です。
ちょこさんの文書で、やや理解しずらいところもあるのですが、リハビリの専門家であれば、いまの医療制度、介護保険制度のもとで、リハビリが必要なひと達に十分なリハビリを提供できる仕組みになっているかを、現場の意見として発信し、医療保険制度、介護保険制度をどのように改善すれば、リハビリの効果が発揮でき、効果が期待できるのか、そういう発信を期待します。

