介護予防・地域包括支援
介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!
新米です。予防プランの対象になる方に、視覚障害の方がいらっしゃいます。お一人暮らし。身障手帳では視覚障害2級。SPコードの位置がかろうじてわかられます。郵便物や広報にSPコードついていることがあり、読み上げ機を使えないだろうかと考えました。高齢者でも使いやすい機器であればと思いますが、近くに試すところがなくて、おすすめするにも使ってみていただきたいと思います。なにかいい方法はないでしょうか?ちなみに八王子市です。役所の障害福祉課にきいてもない、点字図書館までは遠すぎる。取り扱っている事業所も都内団体2か所だけらしく・・・。無料で貸し出してくれたり、近くで試すことができるところはないでしょうか? 情報やイベントの案内が伝わり、移動支援で外出できれば、介護予防にもつながると考えます。情報支援機器の高齢者への導入について教えてください。ちなみに介護保険は要支援1です。
日常生活支援員として高齢、一人暮らしで同程度の視覚障害の方の支援をしています。
点字図書館の書籍がテープからCDに移行する為、CD視聴可能なデジタル機器を購入しました。
その際に操作方法を説明しなければいけないので
類似した機器があるかどうか近隣図書館に問い合わせをし、
比較的我が家から近い場所の図書館に備えてある事が判明しまし、事前に操作方法を確認してから利用者さまに説明しましたが、機器操作は高齢者には難しく(機器選択の余地は殆どない)、なんとか必要最低限度の操作で視聴しています。
機器の貸し出しや試せる場所等は個別に当たってみるしかないと思いますが
便利な機器でも高齢者には操作が難しい場合が多いようです。
しかし試してみる価値は有りそうですね。
現在郵便物の読み上げ等に関しては緊急介護人が週1回派遣されており、私は主に行政からの情報提供や福祉サービス利用申請の支援、確定申告時に必要な書類整理をしております。
当該地区(23区内)発行の”障害者のしおり”等、CD化されていますがご本人にとって不必要な情報が多くあまり必要とされておりません。
高齢の障害者にとって、機器よりマンパワー方が心強いようです。
助言ありがとうございました。機器を試せるところがあればと奔走しております。高齢者の方にとっては、私も人による情報伝達が大切であると考えております。しかし、週1回のヘルパー利用は、掃除や買い物で時間が終わってしまします。他の社会資源をあたってもおります。
訪問介護の初回加算を算定する場合、当月中に提供責任者が同行とありますが、月末依頼時時にホームヘルパーがケアをし、次の月に提供責任者が同行した場合、次の月に初回加算とれますか?
毎月、サービスを利用している方で、翌月のサービス提供票を事業所に配布するのを忘れてしまいました。事業所からは連絡なく、翌月のサービス提供日にサービスが実施されませんでした。こちらのミスは当然ですが、事業所から一声「提供票が届いておりませんが?」が欲しかったです。甘いですかね。
下のスレッドから貴方は居宅介護支援事業所ではなく、地域包括支援センターの方でしょうか?
そうであれば、サービス事業所へ提供票を送付する義務などありませんが…。
ただただ利用者の方が不憫ですね。
甘くはなく、事業所側としては当然のことと思います
ただ、当事業所地域の居宅にある事ですが、
・毎月月末(30・31日)の午後(夕方)にしか提供表を持ってこない
・当事業所営業時間外に持ってくる
・FAXで営業時間外(月末22時頃)に送ってくる
など、平気で行い続ける居宅もあります
翌月の予定が不明の為、電話連絡し、
「折り返し連絡がほしい」・「早急に確認したい」
などと話しても、返答がない居宅もあります
「かかやま」さんと、今までのその事業所の付き合い方や、「かかやま」さんの対応方法はどうだったのでしょうか?
もし、今までその事業所に連絡せずに、利用をキャンセルしたり、利用終了にした事など、ありませんでしたか?
そういう事があったのなら、「またあの居宅だから・・・」などの考えが事業所側にあったのかもしれません
実際はそういう事がないとは思いますし、考えすぎかもしれませんが・・・
個人的にはどっちも悪いと思います
どっちみち、お互いにそのご利用者様に正直に話し、謝罪するしかないでしょうね
私の働いているデイサービスセンターに
来週月曜日からご利用予定の要支援1の男性利用者様ですが
家族の方が地域包括支援センターとの契約を嫌がっており(理由は不明)
居宅介護支援センターとの契約を熱望されています。
要支援1で受け入れ可能な居宅をかなり探されたようですが、
みなさん「枠が余っていない」と断られたそうで
断ってこられた居宅さんのうち1か所で「自己作成なら」
と言うことで受け入れてもらったそうなのですが
当施設に届いているのはサービス提供表だけで
居宅サービス計画が届いておらず
通所介護計画が作成できません。
①自己作成の場合、居宅サービス計画は必要ではないのでしょうか?
②①が必要ないときは、利用者と利用者家族の要望で通所介護計画を作成すればいいのでしょうか?
自己作成とは居宅サービス計画を自ら作る方法ですので、当然、居宅サービス計画は必要です。
(このケースの場合は介護予防サービス・支援計画書でしょうか)
居宅サービス計画がないと、介護保険サービスの現物給付を受けれません。
利用者本人、もしくは自己作成の手助けをしている居宅に問い合わせてみてはいかがですか?
結果のご報告です。
自己作成のお手伝いをしてくださっている事業所様に、問い合わせた結果「今まで何件も担当しているが
①自己作成の届を役所に提出
②サービス提供表に利用者に捺印して頂き役所に提出で良かったとのことでした」
その為、東京都北区に尋ねたところjinn様の言われた通り
「・要介護1~5の方 居宅サービス計画書
・要支援1~2の方 介護予防サービス・支援計画が必ず必要である」とのことでした。
①サービス担当者会議の要点は担当ケアマネージャーがいないため不要
②ただしケアプラン(居宅サービス計画書か介護予防サービス・支援計画書のいずれか)は必要
③自己作成の届け出やケアプランがなく実施した場合
・利用することが必要である事が確認できないので、利用は全額負担となる(介護保険適応外となる)。もし、自己作成の届をしなかった場合とケアプランなしでサービスを提供してしまった場合 わかった時点で介護保険適応ではないとされるため介護保険を使っていた場合は、さかのぼって返還請求となる『ですので、うちの課としましては自己作成を選ばれた方は介護支援専門員に支援を依頼しなくてもケアプラン等の作成ができるものとみなしかならずケアプランを作成して頂き、あなたの事業所に提出し、そのケアプランに沿って通所介護計画書を作成してください。あくまでも、ケアプランが自己作成できない方は居宅介護支援事業所等で契約しそれを代行で作成して頂く必要があり、介護のことに詳しくない一般の方であるためケアプランの作成ができないというのは理由にならず、それであれば居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)と契約してくださいとしか言いようがありません』とのことでした。
その為自己作成手続きをお手伝いしてくださっている居宅介護支援事業所のケアマネジャー様にお願いしケアプランを作成して頂きました。
ご報告ありがとうございます。
上でも書きましたが、ケアプランは介護保険サービスを現物給付化する手段です。
ケアプランがなくても指定基準内のサービスであれば、介護保険のサービスとして償還払いでの利用ができるはずです。
>利用することが必要である事が確認できないので、利用は全額負担となる(介護保険適応外となる)。
この回答は腑に落ちませんね。
介護保険新規申請の方で、明らかに要介護におりそうな利用者が認定が降りる前に、サービスを利用希望されたので、居宅介護支援事業所に打診したところ「うちでは、認定結果が出てから考えます」と言われました。このような対応をする居宅が市内に複数あるのですが、やむを得ないですよね。引き受けていただける居宅を探すしかないですよね。

