介護予防・地域包括支援
介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!
訪問介護の初回加算を算定する場合、当月中に提供責任者が同行とありますが、月末依頼時時にホームヘルパーがケアをし、次の月に提供責任者が同行した場合、次の月に初回加算とれますか?
毎月、サービスを利用している方で、翌月のサービス提供票を事業所に配布するのを忘れてしまいました。事業所からは連絡なく、翌月のサービス提供日にサービスが実施されませんでした。こちらのミスは当然ですが、事業所から一声「提供票が届いておりませんが?」が欲しかったです。甘いですかね。
下のスレッドから貴方は居宅介護支援事業所ではなく、地域包括支援センターの方でしょうか?
そうであれば、サービス事業所へ提供票を送付する義務などありませんが…。
ただただ利用者の方が不憫ですね。
甘くはなく、事業所側としては当然のことと思います
ただ、当事業所地域の居宅にある事ですが、
・毎月月末(30・31日)の午後(夕方)にしか提供表を持ってこない
・当事業所営業時間外に持ってくる
・FAXで営業時間外(月末22時頃)に送ってくる
など、平気で行い続ける居宅もあります
翌月の予定が不明の為、電話連絡し、
「折り返し連絡がほしい」・「早急に確認したい」
などと話しても、返答がない居宅もあります
「かかやま」さんと、今までのその事業所の付き合い方や、「かかやま」さんの対応方法はどうだったのでしょうか?
もし、今までその事業所に連絡せずに、利用をキャンセルしたり、利用終了にした事など、ありませんでしたか?
そういう事があったのなら、「またあの居宅だから・・・」などの考えが事業所側にあったのかもしれません
実際はそういう事がないとは思いますし、考えすぎかもしれませんが・・・
個人的にはどっちも悪いと思います
どっちみち、お互いにそのご利用者様に正直に話し、謝罪するしかないでしょうね
介護保険新規申請の方で、明らかに要介護におりそうな利用者が認定が降りる前に、サービスを利用希望されたので、居宅介護支援事業所に打診したところ「うちでは、認定結果が出てから考えます」と言われました。このような対応をする居宅が市内に複数あるのですが、やむを得ないですよね。引き受けていただける居宅を探すしかないですよね。
私の働いているデイサービスセンターに
来週月曜日からご利用予定の要支援1の男性利用者様ですが
家族の方が地域包括支援センターとの契約を嫌がっており(理由は不明)
居宅介護支援センターとの契約を熱望されています。
要支援1で受け入れ可能な居宅をかなり探されたようですが、
みなさん「枠が余っていない」と断られたそうで
断ってこられた居宅さんのうち1か所で「自己作成なら」
と言うことで受け入れてもらったそうなのですが
当施設に届いているのはサービス提供表だけで
居宅サービス計画が届いておらず
通所介護計画が作成できません。
①自己作成の場合、居宅サービス計画は必要ではないのでしょうか?
②①が必要ないときは、利用者と利用者家族の要望で通所介護計画を作成すればいいのでしょうか?
自己作成とは居宅サービス計画を自ら作る方法ですので、当然、居宅サービス計画は必要です。
(このケースの場合は介護予防サービス・支援計画書でしょうか)
居宅サービス計画がないと、介護保険サービスの現物給付を受けれません。
利用者本人、もしくは自己作成の手助けをしている居宅に問い合わせてみてはいかがですか?
結果のご報告です。
自己作成のお手伝いをしてくださっている事業所様に、問い合わせた結果「今まで何件も担当しているが
①自己作成の届を役所に提出
②サービス提供表に利用者に捺印して頂き役所に提出で良かったとのことでした」
その為、東京都北区に尋ねたところjinn様の言われた通り
「・要介護1~5の方 居宅サービス計画書
・要支援1~2の方 介護予防サービス・支援計画が必ず必要である」とのことでした。
①サービス担当者会議の要点は担当ケアマネージャーがいないため不要
②ただしケアプラン(居宅サービス計画書か介護予防サービス・支援計画書のいずれか)は必要
③自己作成の届け出やケアプランがなく実施した場合
・利用することが必要である事が確認できないので、利用は全額負担となる(介護保険適応外となる)。もし、自己作成の届をしなかった場合とケアプランなしでサービスを提供してしまった場合 わかった時点で介護保険適応ではないとされるため介護保険を使っていた場合は、さかのぼって返還請求となる『ですので、うちの課としましては自己作成を選ばれた方は介護支援専門員に支援を依頼しなくてもケアプラン等の作成ができるものとみなしかならずケアプランを作成して頂き、あなたの事業所に提出し、そのケアプランに沿って通所介護計画書を作成してください。あくまでも、ケアプランが自己作成できない方は居宅介護支援事業所等で契約しそれを代行で作成して頂く必要があり、介護のことに詳しくない一般の方であるためケアプランの作成ができないというのは理由にならず、それであれば居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)と契約してくださいとしか言いようがありません』とのことでした。
その為自己作成手続きをお手伝いしてくださっている居宅介護支援事業所のケアマネジャー様にお願いしケアプランを作成して頂きました。
ご報告ありがとうございます。
上でも書きましたが、ケアプランは介護保険サービスを現物給付化する手段です。
ケアプランがなくても指定基準内のサービスであれば、介護保険のサービスとして償還払いでの利用ができるはずです。
>利用することが必要である事が確認できないので、利用は全額負担となる(介護保険適応外となる)。
この回答は腑に落ちませんね。
同じような書き込みがありましたね。要支援で週2回のヘルパーをヘルパーさんと相談し1回に変更すべくカンファを行いました。
すると、『ダメだよ!絶対2回!…根拠なんて関係ない』
そして「そんなこと言うと、お前を脱がして縄でしばって冷水をかけて縄がしばりついて苦しむぞ。」と気味の悪いことを言います。
そんなこと言うのはやめてください。と冷静を装って言うしかありません。それでよかったのかどうか
そんな事言うヤツには言わせておけばいいです。
契約はお互いの同意の上に成り立つものです。
ヘルパーの安全が保障されない、ケアマネとの信頼関係に著しい支障があり、契約を継続することが困難として契約解除すればいいです。
後は個人情報の漏洩にならない範囲で周囲の事業者にも情報を流しましょう。
こんな人は市役所で対応してもらえば良いと思います。非常な困難事例ですので行政で対応するのが一番かと思います。
確かに、しーもねーたーさんの言うとおり
でも、うちの地域の役所なんか
そんな情報聞いても、隠して(無視して)、
今までと関係ない事業所の回すだけだ
役所仕事だからそんなもん
冗談で話したのかもしれないけど
対応するヘルパーさん達が恐怖を感じるのなら、
他事業所のヘルパー事業所に相談してみて、
何箇所かに断られたら、
発言について、利用者本人に再度話したら?
「恐怖を感じ対応する事業所がありません」などとさ
要支援の人なのだから、
個人的には、根拠というより、
必要性について理解納得できる話し合いを持つことが必要な気がするんだけどな
ありがとうございます。保護を受けている人で、保護費でなかなか悠々自適でやってます。雰囲気は昔でで言うチョイワルオヤジさんでいつも競馬かパチンコに行き、なんで要支援になったんだろうと思うような方です。
ただ、当初のゴミ御を解消するために生保ケースワーカーさんから援助を頼まれたのです。ゴミ御殿を解消するために週2回の必要性を感じたのですが、最近は落ち着いているのでプラン変更を求めたわけであります。
回数が減ると、「理由なんかない。二回がいいんだ。だめなものはだめなんだ。さもないと…(あとは前述のとおり)」もちろん、怖くはありませんが話ができません。脅迫すると警察に言いますよとはいえませんし、ため息が出ます。ケースワーカーさんは、そういわずになんとか頼みますと投げてきます。
>当初のゴミ御殿を解消するために生保ケースワーカーさんから援助を頼まれたのです。ゴミ御殿を解消するために週2回の必要性を感じたのですが
上記でヘルパー使ったなら「社会福祉士なったばかりの男」さんがおかしいのかな。
ゴミ御殿の程度・場所にもよるんだけど、大掃除はダメよ。 それを利用者さんが変に解釈してしまった。都合良く解釈してしまって今の状況があるのなら原因はあなたの支援の立て方ではないでしょうか。
それと、行政、とくにやんちゃな事例の集まる生活保護関係の部署の言うまま仕事をしてはだめよ。
措置慣れしている人間にとっては対応してもらえばそれで終りと考えるのが多いからね。後のことは考えない。
じょじょに減らす…というというプランで納得していただいたつもりだったんですが、確かに甘かったんです。念を押すべきでした。
たしかに、変わったキャラですからその辺を理解すべきでした。

