介護予防・地域包括支援

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2010年3月1日(月) 更新  全 1,432 件の求人情報を掲載中!
ウェル求人

月途中に一時的に転入

  • 東の住民
  • 2010年3月7日(日) 17:09
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現在、要支援2でA市でAデイとA福祉用具を利用していますが
近々月途中にB市に転入予定です(3ヵ月後にA市に戻る予定です)
転入後はB市でBデイとB福祉用具を利用予定ですが
この場合、各市町村で給付管理票を作ることは分かったのですが、
同月にAデイとBデイの併用はできないでしょうか?
この場合どちらかの(転入前・転入後)デイを我慢していただくしか
ないのでしょうか?
また、住民票を異動する・しないで居宅介護支援事業所も変わってくるのでしょうか?

  • [1]
  • 兼任CM
  • 2010年3月7日(日) 17:28
  • 削除する

住民票を移動すれば利用者Ⅹさんは、A市のXさんとB市のXさんは「別人」です。
したがって同月にAデイとBデイの併用は可能です。

しかし住民票を移動しなければ「どちらか片方のみ」しか保険給付の対象になりません。

  • [2]
  • 2010年3月8日(月) 8:42
  • 削除する

>住民票を異動する・しないで居宅介護支援事業所も変わってくるのでしょうか?

現在、A市の包括から、介護予防支援の委託を受けているのですね。
住民票をB市に移したら、B市の包括より委託を受けることになります。

住民票を移さない場合は、保険者や包括の考え方(利用者の居住地で担当するか、住所地で担当するか)で変わってくるので確認が必要です。
ただ利用者の住所地で担当するという取り扱いをしている保険者が多いので、その場合は今までの委託契約を継続という形でよいと思います。

貴事業所が、B市に転居した後も担当が継続できることが前提ですけど…。

  • [3]
  • 東の住人
  • 2010年3月8日(月) 11:31
  • 削除する

今、保険者に確認したところ、住民票を移さなければこのまま担当をし
4月前半のA市のデイは我慢をし、後半のB市のデイを利用する形をとったらどうか?
という提案がありました。
B市の滞在期間は4月中旬~6月末までと聞いています。

介護予防訪問介護の医療費控除解釈

  • さるきち
  • 2010年3月4日(木) 11:32

はじめて投稿させていただきます。
介護事務をしています。
介護予防訪問介護の医療費控除については、介護予防サービス計画に位置づけられている医療系サービスと併せて利用した場合、医療費控除の対象となります。
それできになったのですが、介護予防訪問介護には「身体介護」「生活援助」のくくりはなく一本化されていることと月額固定なので医療費控除の対象になるということなのでしょうか?

わかりにくい文章でしたらすみません。
どなたか教えていただけたらうれしいです。よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • どるくす
  • 2010年3月4日(木) 22:29
  • 削除する

介護保険最新情報Vol.128に、ご質問の件も含めて出ていますが、
確定申告の期限まで時間がないので、手っ取り早く(自分のブログで恐縮ですが)貼り付けておきます。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/23959518.html

結論をいえば、医療系サービスと併せて実施した介護予防訪問介護は、「身体介護」「生活援助」のくくりはなく対象になります。

  • [2]
  • さるきち
  • 2010年3月5日(金) 9:17
  • 削除する

どるくすさんありがとうございます。

さらにの質問ですみません。
医療系サービスを利用しているかどうかの確認ですが、(たまたま利用していなかった場合もあるかもしれないので?)やはり毎月ケアマネさんに確認したほうがよろしいでしょうか?

  • [3]
  • どるくす
  • 2010年3月5日(金) 22:07
  • 削除する

あまり時間が取れないので、ちょっと古いのですが(老人保健法などという言葉が残っています)、またリンク貼り付け。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/hourei/12rs073.html

2 介護予防支援事業者の介護予防サービス計画の作成及び介護予防サービス事業者等の領収証の交付に係る取扱いについて
(1)介護予防支援事業者の介護予防サービス計画の作成に当たっての留意点

というあたりをご覧ください。

  • 新着
  • [4]
  • さるきち
  • 2010年3月11日(木) 10:49
  • 削除する

お返事が遅くなって申し訳ありません。
どるくすさんまたまたありがとうございました。
資料まで添付していただき助かりました。

介護予防通所介護及び介護予防訪問介護の定額報酬サービスを利用している方が、2月5日より公費適用となり、算定の仕方に不明な点があります。日割り算定を行うこととなっていますが、アクティビティ加算等の加算の取扱いについては、生活保護法は他法優先という事で、公費適用前で実費という事で良いと思いますか?
ちなみに、サービス実績は、公費適用前後であります。

通所介護サービスについて

  • お願いします
  • 2010年2月23日(火) 12:56
  • 削除する

日々の業務、お疲れ様です。
通所介護サービスについてですが、
「要支援1」の利用者様のご家族に対して、
『要支援1だと週1回しかデイサービスを利用できない。
週1回以上利用するとなると、1回1万円くらいの自己負担がかかる。』
と説明したようです。
介護報酬の本等を読んで、私の中では、利用者と相談の上で必要があれば何度でも通所介護サービス利用可能で、自己負担で利用回数を増やしたりできないと理解していたのですが。
ご教示下さい。

  • [1]
  • 賢abc
  • 2010年2月23日(火) 13:26
  • 削除する

要支援1の方で週1回介護予防通所介護を利用されている方が週もう1日増やしたいとのことで
当県に質問したところ、「22260円を請求してください。」との回答を過去に得ました。
確かに「必要があれば何度でも通所介護サービス利用可能」だとは思いますが、支援の方が
毎日利用したら事業所は倒産におい込まれますよ。
法律にも問題があり、要支援1は週1回利用、要支援2は週2回利用とうたってしまえば
よかったのかな?と思います。

  • [2]
  • 兼任CM
  • 2010年2月23日(火) 14:34
  • 削除する

通所系事業所の利用回数は事業所が二次アセスメントして導き出すことになっています。

したがって目標達成のために必要な回数を事業所が判断し、その回数については保険給付の範疇とし、その回数の範疇において「経営的に赤字になるから」といって「自費」に求めることは不適切です。

厚生労働省は「要支援認定の結果で利用回数の制限をしてはならない」という規定を作ればよいのにと思います。

また、事業所では回数を設定したからには、目標をその回数で達成できるという判断をしたことになります。

  • [3]
  • take4
  • 2010年2月23日(火) 17:07
  • 削除する

 兼任CMさんのレスは、いつも明解ですねぇ。
 介護予防計画をケアマネさんが立てるとき「自助(セルフケア)」「共助(ご家族や地域資源)」
「公助(介護保険等)」の順に十分に検討されていないものも多いようです。
 「まるめ」の介護報酬である介護予防通所介護にとりあえず丸投げて…。
 

  • [4]
  • お願いします
  • 2010年2月25日(木) 12:16
  • 削除する

ありがとうございます。

実際に、要支援1の方で週2回以上、要支援2の方で週3回以上のサービス対応をしている事業所はあるのでしょうか?
私の近くにはないようですが・・・。

ご利用者様への説明が難しいです。どのように説明するのが適切なのでしょうか?
どのように話をしたら理解しやすいでしょうか?

  • [5]
  • しゅう
  • 2010年2月25日(木) 15:50
  • 削除する

 お世話になります。
 過去、このレスで兼任CM様からヒントを頂き、実行しています。
 要支援1で、週一回の介護予防通所介護の某利用者は、昼間一人で留守番をされており、認知症の進行が心配されました。
 もう一日利用日をと、ご家族、本人、事業者に相談したところ、了解を得まして、週二日の利用をしています。ご本人が大人しく、素直で、みんなと居るのを好まれる方なので実現出来たと思っています。事業所にも感謝しています。

  • [6]
  • 兼任CM
  • 2010年2月25日(木) 21:16
  • 削除する

お願いしますさん、鍵を握るのは「目標」です。

どのような目標設定をし、どのような役割を事業所に提示しているのかです。

それによって担当者会議の中でおよその回数の「期待値」を伝えてみて、それを協議します。

そこには当然利用者も家族も参加しているはずですので、ここで認定結果だけで回数制限するようならば「それはおかしい」という必要があると思っています。

ちなみに当地においては平成18年度当初にはこのような回数制限をする事業所が少なくありませんでした。包括もがんばって「それはおかしい」という対応をし、事業所と包括と居宅ケアマネの合同研修会などの場においてもルールの徹底を諮ってきたため、現在ではこのような対応をする事業所はかなり減ってきています(それでもゼロにならない)。

  • [7]
  • どるくす
  • 2010年2月25日(木) 22:21
  • 削除する

>実際に、要支援1の方で週2回以上、要支援2の方で週3回以上のサービス対応をしている事業所はあるのでしょうか?

当地でもあります。
まあ、それほどきちっと二次アセスメントしている事業所ばかりではないような気がしますが(苦笑)
少なくとも「一律に」要支援度で決めていない事業所は増えてきている感じです。

(事業所が増えて、通所サービスが過当競争気味、というのも、多少は影響しているかもしれません。)

  • [8]
  • かき氷
  • 2010年3月4日(木) 12:00
  • 削除する

 現行制度の中でそのように対応していくことは当然だと思うのですが、もともと要支援1、2で区分けしてマルメにしていること自体、制度上の矛盾があると思います。
アセスメントにより必要回数を導き出し…と言われるなら、必要回数分の報酬があってしかるべきで、何回やっても報酬同じという中で、必要なだけは行ないなさいというのは、財源不足の問題を一部(この場合は事業者)にのみ負わせていることに他なりません。

 現行制度の中で本来の主旨に合った対応をする事業者が増えてきたことを喜ぶ以上に、だからこそ適正な評価(報酬)を得られる制度にしていく努力をすべきと思います。現行制度に適応できる事業所ばかりではないと思います。その痛みをケアマネも利用者も知るべきです。

 私も今月要支援2から1になられた利用者様で、デイの方から「2回のままでいいですよ」とおっしゃっていただけた方がいましたが、実際状態も変わらないのに減らす理由がなく(逆に減らす話で不穏になりかけた)、ありがたく受けさせていただきました。
 逆に、どれだけ休んでも収入が変わらないのも、事業者にとっては過当な報酬となるでしょうし、本当にこの仕組みに関しては「いさぎよく撤廃してくれ」としか思えません。

 唯一、事業所にもアセスメント能力が求められるという視点が生まれたことだけが収穫です。

家族支援について

  • グリーン
  • 2010年2月20日(土) 11:57
  • 削除する

私は知的障害者の通所施設で勤務しています。

その中で利用者さんのご家族のことで心配なことがありますので、ご教示願えたらありがたく思います。
Aさんは80歳を超える母親と二人暮らし。在住の地域は朝と夕方数本のバスの運行が最寄りの駅まであるのみで多くの方が車での移動をされています。
近所には買い物ができる商店もありません。

一年程前から、Aさんからお母さんが変なことを言っているという話しを聞くことが多くなりました。(そばに人がいないのにいるかのように話しをしている)
私どもの施設利用について「お話したいことがある」という趣旨の通信物についてもお金のことを心配されているのか「なんで、せんならんのや」というようなことを言われているようです。

私どもが電話でお話をするときはそのようなことはおしゃらないので、理解していただけたと思うと翌日、「お母さんがぶつぶつ言ってる」と聞かされます。

また、建築業者に不要な家の改造を持ちかけられて意に沿わぬ改造をされて貯金がなくなってきているというようなお話もAさんから聞いています。

Aさんは月に数回ヘルパー利用をされていますので、それとなくお母さんの様子を見守っていただけるようにお願いをして情報を共有するようにしています。

サービス利用を料金がかかるのではないかと心配されています。

来週、Aさんの支援計画書の説明をするためにご自宅に伺うことにしました。その折にお母さんの様子を確認してこようと思っています。

お困りごとを引き出しながらその中で同意が得られるのであれば地域包括センターにつなげたらと思っています。
また、成年後見制度の利用も必要かと思っております。

みなさんのご経験も教えていただけたら嬉しく思います。

  • [1]
  • 藤桜
  • 2010年2月21日(日) 9:47
  • 削除する

地域包括支援センターの社会福祉士です。
包括支援を目標とする今後の地域福祉支援の視点からグリーンさんのように各々の役割を意識して、適切な専門の関係者につなぐネットワークを構築しようとされている姿勢に敬服します。
グリーンさんの抱えていらっしゃるケースが成年後見制度までつなげる必要性があるかは詳細がつかめていない中ですので正直なんともいえません。
しかし、経済面を心配されている様子や、初期の認知症状が出ていること、微妙な契約をされていること等々考慮しますと、一度地域包括支援センターの職員に面会を通して得た詳細を話され、複数の視点から確認していただくことが必要と思われます。ぜひ、関係者会議を開催されることをお勧めします

  • [2]
  • グリーン
  • 2010年2月21日(日) 16:58
  • 削除する

藤桜さん ありがとうございます。

質問の内容が文字オーバーで反映できないのでかなり文面を削りましたので、わかりにくいのではないかと気にしておりました。

藤桜さんのアドバイスを心強く思った次第です。
ご家族のことにどこまで踏み入っていいのか不安もあります。

Aさんに限らず、親御さんの高齢化が進み今回支援計画の説明をしている過程で家族支援が必要になってきていることを痛感しています。

別のケースのBさんの場合地域の包括センターのケアマネさんから電話をいただきました。
Bさんのお母様のディケアー利用とBさんの生活について調整が必要になってきました。
Bさんの場合今週のご自宅に個別支援計画の説明に伺うことになっていて、その場にケアマネさんが来て頂けることになりました。
「今後、関係者の調整会議が開催され必要であれば参加します」とケアマネさんから有り難いたいお言葉をいただいています。

私も介護を抱えて入る身ですが、詳しいことはわからないことも多いです。今後もこのサイトで勉強していきたいと思います。
ありがとうございました。