介護予防・地域包括支援

介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!

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ショートステイでの送迎

  • 東の住民
  • 2010年8月25日(水) 10:19
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要支援の方でショートステイの送迎をお願いしたところ、一人で歩ける方で家族の送迎が出来る方は原則お断りしていますと言われました。そういった解釈は施設独自のルールなのでしょうか?
送迎加算はあるので当たり前に送迎を希望したのですが…

  • [1]
  • うさこ
  • 2010年8月25日(水) 12:08
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言い方悪いですけど、1人で歩ける人を送迎して送迎加算を取ったほうが、施設としては、おいしい話なのに。
よほどその施設の人手が足りないのでしょうか。
それにしても、「送迎加算」があるのに拒否する意味がわかりません。

  • [2]
  • 兼任CM
  • 2010年8月25日(水) 12:10
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基本的に加算をつけることで送迎を承諾したのであれば事業所は送迎しなければなりません。

家族による送迎を求めることは、単に送迎だけの話ではないのかもしれません。たとえば一緒に事業所に来てもらって様々な事務手続きを行いたいとか…

いずれにしろ「出来ない」という理由を事業所に確認することが必要になってくると思います。

  • [3]
  • めじなシライ
  • 2010年8月25日(水) 14:08
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厚生省令第37号~送迎に要する費用(厚生労働大臣が別に定める場合を除く。)
ゆえに加算算定には厚生労働大臣が定める場合が該当すると思います。

短期入所の送迎加算(サービス)は包括的に付帯する短期入所サービスでないと思います
厚生労働省は
利用者の心身の状況及び家族等の事情等から送迎を行うことが必要と認められるものを対象としたサービスとしています

介護報酬算定(送迎加算)には施設独自の判断というよりは課題分析の結果のサービス利用と思います(他居宅サービスと同じく利用しなければならない根拠が必要と思います)、そのほかの送迎に関する取り扱いはある程度施設独自の事前の重説及びお契約書様によるところと思います

介護予防プランについて

  • え~ふ
  • 2010年8月24日(火) 13:00
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8月6日付けで通知があった地域支援事業実施要綱によると、特定高齢者という文言も変わるが、包括支援センターの職員は予防プランも計画しなくて良いとなっています。(必要に応じて)
そうなった場合は、プランがないので評価もできないと思うんですが 詳しい人がおられたら教えてください。
県に聞いても 国からの説明会は開催される予定が無いので今後もこの通知文を読んで解釈していくとの事でした。
県も 評価の必要は無いとの事でした。

ただし、事業所は個別計画等を計画して実施・評価しないといけないみたいですね。

特定高齢者事業は、正直→意味無いと思っていましたが、こうなると行政は事業所に丸投げ>包括何するの?ってなりませんか!

  • [1]
  • sirasu
  • 2010年8月26日(木) 2:09
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介護予防プランでは、ケアマネ交代があれば前任者が評価表を作成するのでしょうか?または、後任のケアマネが一旦プランそのまま引継ぎ、プランの変更をするときに評価表を作成するのでしょうか?
教えてください。

  • [2]
  • 森文
  • 2010年8月27日(金) 9:21
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特定高齢介護予防プランは作らなくてもよくなりました。
当然、評価もありません。

しかし、事業計画と評価は従前どおり必要です。

いままでも、介護予防プランの作成・評価と事業プランの作成・評価とが、ほとんど同じだったので、ほとんどの人にとっては意味がなかったかもしれません。

ですから、介護予防プランが省略できることになったのは大歓迎です。
言うなれば、昔の機能訓練事業に戻ったということなのでしょうか。

実務的には、アセスメントなどは必要なので、利用者基本票をアレンジして、一枚物の様式をつくって、これらに代えています。

私のところでは、もともと運動教室の事業担当が介護予防プランも作って、かつ評価もしていたので、そんなに混乱はありません。

しかし、今回の通知なかで、大きいニュースがもう一つ。
生活機能評価についてで、基本チェックリストだけで特定高齢者を決定できることになったこと。
これだと、お医者さんに行かなくても特定高齢者になれるのですね。
事業参加者だけ、医師の意見書をいただければいい、ということも可能です。
特定健診と同時実施が不要になるとなると・・・
えらいこっちゃ。


最後に、私の県でも説明会はしないと、担当が明言していました。
こんな大きな変更なのだから、絶対に開催する必要があると思います。

  • [3]
  • え~ふ
  • 2010年8月27日(金) 13:11
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コメントありがとうございます。

まだ、ほとんどの市町村の担当者がこの意味を理解していない事もあり。今までどおりで今年度は行くってとこがほとんどでした。

確かに 生活機能評価をしなくてよくなったので教室の開催は楽になると思いますが、なぜか行政は要支援がはじまった時もですが、事業所に丸投げっぽくないですか!
そう感じるのはわたしだけでしょうか?

相談員業務?

  • あーちゃん
  • 2010年8月21日(土) 23:02
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こんにちは。はじめて書き込ませていただきます。

現在デイケアで介護士をしていますが、
来月より人事異動にて、同じデイケアではありますが、
介護予防の方のみの施設で働くことになりました。
施設長より「相談員」という肩書きをつけるから、とのこと。デイケアで相談員の方っていらっしゃいますか?
設置義務はなかったですよね?

介護福祉士やケアマネの資格はありますが
相談員業務にはついたことがなく、
当施設には現存では相談員は居ません。

どの様な業務を求められるのかなぁと。
どんなことを勉強すればよいのかな、と。
あと10日しかありませんが、不安になってしまいました。

なにか皆様アドバイスをよろしくお願いします。

  • [1]
  • KY
  • 2010年8月23日(月) 23:06
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介護保険板で聞かれた方が回答を得やすいと思いますよ。

  • [2]
  • あーちゃん
  • 2010年8月26日(木) 14:53
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ありがとうございます。そうしてみます。

どうしたらよいのでしょう?

  • 包括SW
  • 2010年8月10日(火) 16:28
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初めまして。いつも勉強させていただいております。
今回は、どうにも困った事案がありまして投稿いたしました。

私が所属している包括は、4つの居宅事業所に業務委託をしているのですが、1ヶ所とても困ったところがありまして・・・。

1.こちらから投げかけないと評価やケアプランを持ってこな い。
2.そのケアプランを持ってくるのも、更新から半年も経って から・・・(再三持ってくるように請求しているにも関わら ず。)
3.サービス担当者会議を実施していない。
4.(介護の担当を含め)利用者から、全く訪問していないと の苦情多し。
5.ケアプランは初回プランをただ日付を変えて持ってくるの み。(庁の担当の方にプランの研修などしてもらっているの に)

以上のような状況です。
困ってしまい、保険者にも相談し、指導してもらっているのですが全く改善されません。
このようなケアマネ、どう対応していけばよいのでしょうか?

あきれて物も言えない方もいるかと思いますが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

  • [1]
  • KY
  • 2010年8月10日(火) 20:49
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利用者側から見ればそういうケアマネとわかってて委託している包括に責任があるとも言えるんではないでしょうか。

不良品ばかり納品する部品業者に発注し続けるメーカーがあって、事故が起こればメーカーの責任です。

おかしなケアマネで再三注意しても聞かないなら委託先を変えるか直営で担当するか、どちからしかないんではないでしょうか。

  • [2]
  • 兼任CM
  • 2010年8月10日(火) 20:54
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KYさんも言われていますように、委託契約を委託業務不履行で契約解除したほうがベターです。

また契約に基づき、契約で求めている業務を実施していないのですから委託費を払わない、支払った委託費の返還を求めることも可能だと思います。

同時に、「そんな居宅介護支援事業所に委託をした」行為そのものも大いに反省する必要があります。なにせ委託をする場合には「地域包括支援センター運営協議会の了解」を必要としていますから、運営協議会も含めて大いに反省することが必要です。

  • [3]
  • たか
  • 2010年8月11日(水) 1:33
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 困った包括もあります。
1.評価やケアプランを取りに来ない。また、契約書等も郵送で内容の説明にもこない。返信用封筒も入れてこない。
2.そのケアプランを取りに来るのもタイムリーに取りに来ない。取りに来るのも、更新から半年も経ってから・・・(再三取りに来るように請求しているにも関わらず。)
3.FAXでの送信を拒否する。包括。
4,委託費を引き上げないで低い委託費で居宅側に届けて貰えると思っている包括は困った物ですね。
 注)包括はケアプラン作成の人件費・管理費も含めは国から出ています。
5,予防で限度オーバーを起こし変更申請を事業所に指摘される包括。
6,担当者会議をしない包括。7,認定期限を切らす包括。

  • [4]
  • 包括SW
  • 2010年8月11日(水) 9:45
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みなさん、コメントいただきありがとうございます。
この事業所は、ちょうど包括を開設した時期と同じ頃に新たに開設した事業所で、最初はこれほどひどいものだとは正直思いませんでした。
今は、保険者から厳しく言われ、提出するべきものを出していなければ委託費を支払わないようにしています。今回が最後通告で、今後も続くようであれば委託契約そのものを解除すると伝えてはいます。

包括はそれで話が済むのですが、要介護の認定を受けている利用者さんはこのままですので・・・。
包括で委託している分だけではなく、要介護の方々も同じような状況なため、デイサービスやヘルパー事業所でも、サービス担当者会議を要求してもしてくれない、ケアプランを持ってこない、利用者より連絡を取りたいと相談があり、再三連絡しているが全く訪問してくれず、どうしたらいいのかと包括に相談があるほどの事業所なのです・・・。(提供表も毎月ただ複写して持ってきているだけのようで、回数などが変更されてもそのままの状態で提出してくるらしいです。)
この事業所、個人でやっている独立型のもので、ケアマネ1人のみでやっています。
監査の際には、書類だけはきちんと揃っているので何もなかったようですが・・・。

しかし、介護の利用者って毎月の訪問は必須事項ですよね?
保険者が調べたところ、国保連への請求は特に減算などしていないようです・・・。

こんなケアマネいてもいいのだろうか?という疑問がずっとあり、投稿したしだいです。

※たかさん
 そんな包括もあるんですね。
 信じられません!!
 でも、そんな包括ばかりではないと思いますが・・・。
 少なくても私が働いている管内の包括でそんなところはありませんよ。

  • [5]
  • KY
  • 2010年8月11日(水) 13:25
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多数の関係者から指導課に苦情を入れれば指導が入るんではないでしょうか。
私怨で嫌がらせする人もいるようなんで、一人のクレームぐらでは動かないような事を指導課の人が言ってました。
毎月居宅を訪問してのモニタリングや、サービス事業所へのケアプランの交付をしていなかったら運営基準減算です。

  • [6]
  • 麻鈴
  • 2010年8月20日(金) 9:59
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ひとつだけ気になったので。

>注)包括はケアプラン作成の人件費・管理費も含めは国から出ています。

これは間違いです。
包括に委託料として支払われているのはあくまでも
「包括的支援事業」分であって、「介護予防支援事業所」分はプラン料だけで賄わなければなりません。
しかし、プラン料だけで賄えるはずはなく、結果的に「包括的支援事業費分から補填していただくようお願い」と市が言っているだけです。

また、包括への委託料は市が支払っており、金額も市によってまちまちです。

市によっては居宅への委託料としてプラン料を上乗せしてくれているところもあると聞きますが、大多数の包括は委託に出しても採算が取れないのではないでしょうか?
1件のみの委託で委託料を居宅が指定する口座へ振り込みしたら50円ほどしか残らないのです。通信費も出ないほどの金額なんですよ。

だからと言ってご指摘されるようなことがあって良いことにはならないのは承知しています。だた、お互いの事情を正しく理解しなければ誤解が生じると思いまして、コメントさせていただきました。

お互い思いやりの気持ちを持って良い関係を保ちながら連携して行ければ良いですね。

  • [7]
  • 森文
  • 2010年8月27日(金) 9:34
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私も同じ悩みを抱えています。

では、こんな時にはどうしているか。

1 担当ケアマネに督促する。それでもだめなら・・
2 包括の管理者から担当ケアマネに督促する。
3 包括の管理者が、事業所に訪問して、事業所の管理者に直接督促する。
4 法人の偉い人に直接督促する。

こんな感じです。
いままで、3でほぼ改善。4まで行ったケースは、1件だけだったですが、これは効きました。
即刻改善されました。


委託料の支払留保ですが、これも当然必要とは思うのですが、なんで支払いを遅くするのかを説明することで、この事態が公になってしまうので、私としても避けたいです。
なんといってもプランの最終責任は包括にあるので・・・

また、契約解除についてですが、このご時世予防プランを受託してくれるところは最大限キープしたいので、やはり避けたい。

ですから、なんとか、手をかえ品をかえ、強弱とりまぜて、書類を出してもらうしかないように思います。

それから、担当者会議をしないとか、モニタリングに行かないなどのケアマネ(もしくは事業所)は、もしかしたら要支援のことだけでなく、要介護のプランについても同様の可能性が高いので、こんなことを続けていくと、かならずや都道府県の指導監査を食らうことになるでしょう。

担当者会議

  • しゅう
  • 2010年7月30日(金) 14:55
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 お世話になります。教えて下さい。
 或るケアマネさんから予防プラン(要支援1,2)では、更新の度に担当者会議を行わなければならず、やらないと減算になると聞きました。
 自分の記憶ではそれは無いと思って来ましたが、どうなのでしょう?

  • [1]
  • 兼任CM
  • 2010年7月30日(金) 22:32
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減算になるって、そもそもどこにそんなルールがあるのでしょう?
減算になるっている根拠を教えてもらいましょう。

担当者会議は減算回避のために行うわけではないのですから、更新の際に調整したり共有したりすることが必要だから開催するものです。

  • [2]
  • しゅう
  • 2010年8月1日(日) 9:05
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 兼任CM様、ありがとうございます。
済みません、少し言い方を変えさせて頂きます。
 要支援、要介護は手続き等異なりますが、自分としては担当者会議というのは更新に限らず必要時に行うものだと考えています。
 サービス導入時、モニタリング時、問題発生時など…。
 これで宜しいですよね?基本的な質問でお恥ずかしいですが、職場でちょっと…。

  • [3]
  • 兼任CM
  • 2010年8月3日(火) 13:23
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予防ケアマネジメントにおける担当者会議が未開催でも減算しなければならないという規定はありません。

逆に必要なときに担当者会議を開催しないということは適正な支援をするうえでのマイナスにしかならないので、その不利益を利用者に与えないようにすることが必要です。

また、モニタリング時の担当者会議?

モニタリングとは状況の追跡観察であったり情報の収集のことで、そのたびに担当者を集めていたのでは担当者は溜まったものではありません。

評価を意味しているのであれば、予防ケアプラン作成者として、一次評価結果(サービス提供者の評価)を収集することが必要で、その方法は担当者会議という手段を用いてもかまいませんし、評価結果を億手もらうことでもかまいません。

  • [4]
  • しゅう
  • 2010年8月3日(火) 16:09
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 兼任CM様、ありがとうございました。
 下手な研修よりも、よっぽど勉強になります。また、宜しくお願い致します。