成年後見制度

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後見制度の申し立て

  • とまとちゃん
  • 2011年9月11日(日) 23:13
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いつも参考にさせていただいています。

ある知的障がいを持つ方のケースについてです。
父親は亡くなり、母親は余命わずか。母親と伯父さんの関係は最悪です。

これまで、母親との確執で、本人との関わりがなかった伯父さんが、親族の話し合いのすえ、施設の利用時の保証人になってくれました。サービス調整等は相談支援専門員が関わっています。

さて、この伯父さんが突然、成年後見人の申し立てをしたいと司法書士に申し出ました。
そこで、問題がでてきました。
①本人には何も言わず手続き。
②本人は「選挙はきちんと行きたい」という意思表示あり。
 また、自分も司法書士に話を聞きたい。
③司法書士は、本人のことを全く理解されていない。
④伯父さんは、後見人等についてきちんと理解されていない。

後見人がつくと、選挙権がなくなってしまいます。
本人は意思表示がきちんとできている方なのに…。
司法書士に話しても、「医師が判断するから」と他人事。
伯父さんに話しても、制度をよく分かっていない。
周りもどうしようか…と。

こうしたケースにどう対応すれば良いのでしょうか?

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年9月12日(月) 17:47
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とまとちゃんさんお疲れ様ででございます。

お問い合わせの内容を整理すると次のような感じでしょうか。
1.おじ様
  お母様の遺産相続が考えられることから司法書士先生を後  見人としておくことが妥当と考える。
2.司法書士
  障害の程度は精神科医が鑑定することとなっているので、  手続きはそれから始めても構わないので待ちの状態であ   る。
3.ご本人
  ご自身の生活に係るのできちんと話を聞きたいが、誰に聞  いたらよいかわからない。

 旧制度では家の財産を守る視点から制度が作られていたために、上記1.2.のようなことが見過ごされてきました。しかしながら、現在の成年後見制度下ではこのようなことは許されておりません。(書生論かもしれませんが)ご本人の権利を守るために制度があるのです。
 従って、お母様に事情を説明され、もう一度初めから出直しされることが必要かと思います。ただ、おじ様にも身元保証人などお骨折りいただいている事情もあり、どなたか間に入っていただければよろしいのですが。

なお、障害の程度が軽い場合には保佐、補助制度があります。この場合には選挙権はなくなりません。また、障害の程度が、相当に軽い場合には任意後見制度がマッチしていることもあります。一度、弁護士会、司法書士会あるいは社会福祉士会などの専門職団体にご相談なされてはいかがかと思います。もちろんすべてについてご本人が参加されることが大切だと考えます。

  • [2]
  • 支援者
  • 2011年9月14日(水) 22:07
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 余命わずかの母親のことがあり、相続や母親亡き後のご本人の生活のためには成年後見制度の利用を考えておくことは必要と考えます。

 手順として法定後見を利用することを前提に、主治医などの判断として後見・保佐・補助の区分で申立てを行いますが、家裁側は調査官が本人や関係者と面談を行います。この結果を参考に審判官が審判しますので、調査官との面談時、例えば本人は選挙権を行使したいとなどど申し出ればよいですし、色々なその他の本人の判断力の参考となるべきことを申し出ればよいです。この時に関係者としてとまとちゃんも面談に参加されることが良いでしょう。

 後見人、保佐人、補助人などの候補者を申立時に申立てることができるので、例えば社会福祉士を希望と申立てればそれを判断の一つとして、家裁は適任者を選任してくれます。ただし、候補者がそのまま選任されるとは限りません。

 経験から今回の知的障害者の場合は、社会福祉士が候補者として良いと思われます。また、資産がかなり多い場合は、社会福祉士と法律家とペアで候補者となることもあり得ます。

 任意後見制度は本人と受任者が契約で報酬を決めるため、本人の将来の資産を考慮すると今回の場合使いづらいと思われます。

成年後見人に依頼できるでしょうか?

  • ごん
  • 2011年9月4日(日) 0:26
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始めまして、よろしくお願いいたします。

父が認知症を患っており、現在施設入所中です。
私は遠方に嫁いでおり、妹も病気がちです。

親戚もいるのですが、金銭トラブル等ありまして、頼れません。 後見人の申し立てを行う予定なのですが、近親者ではない第三者の選任された方にお願いする形になりそうなのです。その場合、父の持ち家の管理(草刈や家の清掃等)は、業者さんにお願いするという形で、後見人になられる方にお願いは出来るのでしょうか?

お答えをいただけると嬉しいです。

  • [1]
  • 支援者
  • 2011年9月4日(日) 12:35
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 ご本人の自宅の管理も後見人の仕事の一つです。自宅の大きさにもよりますが、後見人自身ができる範囲であれば後見人がそれらの仕事を行うでしょうが、業者に依頼した方が良いと後見人が判断(支出管理の範囲内)すれば業者に依頼することとなります。

 尚、将来方向として自宅の処分を考える必要もあると思いますので、自宅を売却するのか、賃貸不動産とするのか、相続財産として残すのか、その辺りを考えていく必要があります。

 もちろん、ご本人の居住用不動産の処分については、後見人が家裁へ申し立てて、その許可を得る必要がありますので後見人が処分を勝手にできません。

  • [2]
  • ごん
  • 2011年9月4日(日) 22:57
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支援者様、丁寧な回答ありがとうございました。

遠方であるため、細々とした事までお願いできるか不安でした。安心いたしました。

質問です。ご教示ください。

  • ハンドル
  • 2011年8月13日(土) 1:34
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成年被後見人のX氏のところに金融機関と称する会社から「X氏に金を貸しているが、未だに返済がない。元利合計100万円を2週間以内に支払ってください。もし支払いがないのであれば法的手段に訴える」との通知が届いた。X氏に事情を確認してみても、「よく覚えていないし、借りたかどうかもわからない」と答えている。X氏の債務について、法律的にどのような論点が考えられるか、また、X氏の成年後見人として、どのような対応をすべきでしょうか。以下の7つの語をを含めて検討したいのですが、ご教示ください。
金銭消費貸借契約、借入れの事実、返済の必要性の確認、利息制限法、消滅時効の援用、契約の無効、契約の取消し

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年8月15日(月) 8:46
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お疲れ様でございます。
先方へ内容証明付き郵便で借入れを証明する書類の写しを送ってくれるように頼んでください。また、被成年後見人への連絡は法的には無効であることを伝えてください。書類が送られてきたら法テラスなど公的な消費者救済機関に持ち込んで相談してみてください。

  • [2]
  • やま
  • 2011年8月15日(月) 10:18
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成年後見人研修の設題ですね。
丸投げでは、回答は得られないしょう。

  • [3]
  • 事務屋
  • 2011年8月15日(月) 13:35
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『成年被後見人のX氏のところに金融機関と称する会社から「X氏に金を貸しているが、未だに返済がない。元利合計100万円を2週間以内に支払ってください。』???
後見人のX氏が自分で借りたなら自分で返すのが筋でしょう?
なんか変ではないでしょうか?
ご自分で考えましょう。

障害者の後見人

  • はなかっぱ
  • 2011年8月12日(金) 0:59
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はじめて投稿します。
とても基本的なことかと思いますが、教えてください。

・Aさん:40歳、知的(中度)障害+身体障害
    ・意思をしっかり持っており、選挙も必ず投票。
    ・母親が入院中であるため長期の短期入所をして入所
     の空きを待っている状態
・家族:母親のみ。母親は知的障害。末期がんで余命わずか。
・親族:母親の兄弟は知的障害。非協力的。
    父親の兄弟はボーダー。非協力的。
    遠い親戚あり。少しは協力あり。

入所や短期入所の面談をすると、当然のことなのですが、必ず「保証人が必要」と言われます。
しかし、親戚の方は、母親のこと(入院や手術、死亡後の対応等)ですら、非協力的な状況で、Aさんの保証人になってくれるかも厳しい状況です。

①保証人と②財産管理(多くはないけれど、毎月の障害基礎年金もあるので)を誰かにしていただきたいと思いますが、
Aさんの場合、成年後見制度を利用できるのでしょうか?
本人が市町村への申し立て人となると思うのですが、どういう形がベストなのか教えてください。
また、誰も後見人等になってくれる人がいない場合は、どのように後見人等が選任されるのか、教えてください。

  • [1]
  • vega
  • 2011年8月12日(金) 14:06
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はなかっぱさま

>Aさんの場合、成年後見制度を利用できるのでしょうか?
本人の意思がはっきりしており、選挙権を残したいなら
後見申請でなく
「保佐」もしくは「補助」申立申請すれば選挙権を残した状態での制度利用が可能です。
中度の知的障害なら保佐申立てが適切だと思います。
保佐人でも必要事項に代理権(本人同意が必要)が付与されていれば後見人と同等の権限を持つ事が可能です。
後見人(保佐人・補助人)は保証人にはなれませんが、法的な財産管理人が付く事で保証人がいなくても施設入所は認めて下さると思います。
後見人等はあてにならない親族後見人より施設側にとって信頼できる存在のはずです。

>本人が市町村への申し立て人となると思うのですが、どういう形がベストなのか教えてください。
後見センターがある自治体ならば後見センターに、
無ければ市町村の担当部署か社会福祉協議会に、はなかっぱさま(できれば本人同道が良い)が出向いて本人及び親族状況を説明し、家裁への申立人を誰にするか決めて頂く事が必要と思います。
本人を申立人とし、本人状況を把握した方が本人と相談しながら申立申請書に記載して直接家裁に申請する事も可能ですが、本人が申請書類の内容を理解していない場合に申立人として
認められない場合があるからです。

>どのように後見人等が選任されるのか、
家裁が本人の状況に相応しいと考える職能団体に打診し、
職能団体が推薦する形が多いと思いますが、地域事情で
違いが有ると思います。

  • [2]
  • vega
  • 2011年8月12日(金) 14:10
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>あてにならない親族後見人
↑あてにならない親族保証人
の間違いです。

後見申請について

  • はるちゃん
  • 2011年6月23日(木) 12:35
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どなたか教えていただけると幸いです。

私は障害者の福祉施設で社会福祉士をしているのですが、支援している利用者の中でお一人、対応に困っている方がいらっしゃいます。
その方は軽度の知的障害の方なのですが、浪費どころか色々な所に支払い滞納をしてきます。
特に病院巡りが好きで、生活保護を需給していらっしゃるのですが毎日、しかも酷いときは一日に2~3件病院に行って薬やシップをもらってこられます。
地域の病院から苦情が相次ぎ(何度も来られ、長時間居座られ、医師に何度も同じ質問を繰り返すので)、店からは未払いの請求がくる始末なのですが、本人は理解はしてても「市役所がどうにかしてくれるだろう」と言ってやめません。

また、病院や店舗での迷惑行為も激しく(店内、病院のフロアーでの難癖)、市役所や社会福祉協議会の方たちと頭を痛めています。
せめて財産の管理だけでも出来るようになると、片っ端から使ってしまう癖に対する支援がしやすくなるのですが、お金に対してとても執着があるので権利擁護も使えません。

こういった方に対して、何か後見、補佐、補助など使える制度はありますでしょうか。

  • [1]
  • きびしく
  • 2011年6月23日(木) 14:41
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しりぬぐいをするから止めないのです。
何でもしてあげることが支援ではないはずです。
後見制度は家庭裁判所に四親等いないの親族が申し立てれば可能ですが、費用は申立人の負担ですし、後見人がつけば何でも解決できるものでもありません。
甘ったれの悪質な障害者のために税金を浪費するのは止めましょう。
通所施設の職員がそこまで私生活に介入する必要はないです。
家族のいる人なら、家族に任せたらいいです。家族もあなたがするから何もしないのでしょう。迷惑を掛けいる病院・薬局・お店には、その人の家族の連絡先を教え、迷惑行為があればすぐ家族に連絡し、連れ戻しに来てもらえばいいです。それを繰り返せば、家族も懲りて本当にどうすればいいか、市役所や社協に相談に来ます。家族が解決する気がないうちはどうにもなりません。
一人暮らしの障害者なら精神科への入院をしてもら、徹底的に治してもらいましょう。
今はいい薬があるので、薬漬けにしても死なないです。
社会の迷惑は障害者への差別を助長するだけで、こんなのを自由にさせる程、世の中は甘くないことを身をもってわかってもらいましょう。

  • [2]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年6月23日(木) 17:27
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はるちゃん さん 大変なご利用者のためにご苦労なさっておられるごようすですが、本当にお疲れ様でございます。
さて、対応については「きびしく」さんがご指摘なさっておられるとおりかと存じます。ただ、ご家族の支援力や介護力については、これまで検討をお済のところ、結果的に改善が見られなかったものと思われます。えてしてご家族が甘やかしてこられたことから、実情のようなことになってしまったのかもしれません。
法定後見制度では保佐、または補助の類型が該当するものと思われます。補助類型では、ごくわずかな権限しか与えられないので金銭管理をはずすわけにはいかず、実質的には方策を持たずに支援にあたらざるを得ません。そうしたことから権限をいくつももたせることができる保佐類型をお勧めするところです。ただし、法定後見制度では類型に応じた精神などの諸症状について診断書をお医者様に書いていただかなくてはなりませんのでご注意ください。
これまでの対応は、関係者皆様がそれぞれ、等距離で(遠巻きに)関わってこざるを得なかったところと思われます。後見人などは半分親族の立場に立たされることになりますので、おそらく以前よりも強い立場におそばに立てるようになるのではないでしょうか?
ただ、該当の方は在宅でお暮らしですので、できれば社会福祉士で独立型の方が最適かと考えます。なかなか得られないことかもしれませんが。すぐにも支援の手が差し伸べられるようお祈りいたしております。

  • [3]
  • くまさん
  • 2011年6月23日(木) 23:29
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御苦労さまです。

後見制度ももちろん検討されたら良いと思いますが、お金の使い方など毎日ご本人について回るわけにはいかず、なかなか難しいかと思います。

私も何人か見てきましたが、皆さんお金に執着は必ずあります。
もう少し、権利擁護(現 日常生活自立支援事業)をうまく使って、金銭の管理ではない援助をされたら良いと思います。
障がいをもっていない方だって、明日から他人に金銭管理をされるとなると、はい分かりましたとは中々なりません。

本人が援助になれるよう社会福祉協議会の専門員に、もう少し案を練ってもらいましょう。


また、本人のどの点が問題か、援助者のどの対応が問題かを整理されたら少しは解決につながるかと感じます。

頑張ってください。

  • [4]
  • 支援
  • 2011年6月26日(日) 7:26
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 ご存じのように、法定後見の場合の保佐、補助は代理権の
範囲について本人の同意が必要です。
 つまり、今回本人のために金銭を管理するための権限を保佐人、補助人に与えようとする場合は、本人の同意が必要です。

 同意してくれるでしょうか?納得してくれるでしょうか?

 補助の申立の場合は、家裁への申立にも本人の同意が必要です。

 成年後見制度を利用する場合の動機は「財産管理」に関することが一番多いですが、今回のご本人は自身の財産を他の人に管理されることを納得されるでしょうか?

 きびしくさんが仰っているように精神科の治療が必要と思います。医療保護入院、任意入院して専門医の治療を受けるのが今後のご本人のためになるのではないでしょうか。

  • [5]
  • vega
  • 2011年6月26日(日) 13:25
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権利擁護事業・後見制度の両方に関わっているものです。

軽度の知的障害者との認識のようですが、個人情報保護の観点から支援者側には正しい病名が知らされず、本人状態のみの通知で支援に入る場合が多く、実際に本人に接して初めて通知された病名とは違うのでは?と疑問に思う事が有ります。
鬱病として支援に入る方の殆どは統合失調ですし、知的障害の方の多くは精神障害も持っておられます。
権利擁護事業で失敗するケースの多くは本人に寄り添い過ぎて
厳しさが欠けた支援になった場合です。本人に寄り添い過ぎる支援は結局本人の病気を悪化させる結果になったと記憶していますし、権利擁護、後見制度のいずれを活用しても常に本人を監督することは不可能です。

”きびしく”さまや”支援”さまがおっしゃるようにまず入院治療し、社会への適応が可能な状態に戻す事から始める事が肝要だと思います。
本当に保佐や補助の類型なのでしょうか?多方面の支援者がいながら社会規範が守れない状況ならもはや在宅生活は不可能です。
後見制度の場合、重視されるの金銭管理能力と弁識能力です、相談のケースの方はあきらかに両方が欠落し周囲に迷惑を掛けている状況です。

在宅支援の限度を見極める必要があると思います。