成年後見制度

関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板

新しい記事を投稿する 記事検索

市長申立ての費用助成について

  • 新着
  • くまたん
  • 2012年2月11日(土) 20:55
  • 削除する

 成年後見制度利用支援事業の費用助成で、
国の要綱では、申立てに係る費用が「厚生労働省令で定めるもの」と記載しています。
 その「厚生労働省令」の費用助成の内訳が明記されている
箇所がどうしても見つけられません。
 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
 宜しくお願いします。

成年後見と生活保護申請

  • alps
  • 2012年1月25日(水) 10:37
  • 削除する

成年被後見人(類型:後見)が低所得なため、生活保護を申請するに当たって、後見人には申請権があると考えられますか。

生活保護法は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとするとされています。

家庭裁判所のマニュアルには、後見人の任務とされていますが、相談現場では、違った取り扱いがされています。

申請権が認められれば、審査請求権もあると考えられますが、参考資料がありましたら、お知らせください。

  • [1]
  • ゴリ
  • 2012年1月25日(水) 12:52
  • 削除する

生活保護法の条文では申請者はその通りですが、成年後見制度の主旨を考えてみてください。何のための後見人等ですか。

›相談現場では、違った取り扱いがされています。

とありますが、民法上からの解釈からしてその現場は混乱しています。後見人等の代理権でいう身上監護とはなんでしょう?財産管理とはなんでしょう?
条文・根拠法がなきゃ申請権がないというのは本末転倒です。

  • [2]
  • vega
  • 2012年1月25日(水) 14:27
  • 削除する

一般法よりも特別法が優先される。特別法優先の原則。
これを根拠として違う解釈をしているのでしょうか?

民法と生活保護法を照らし合わせてみると
民法第859条《財産の管理及び代表》
後見人は被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。

民法解釈 代表=法定代理権
要保護者=後見人と言うことになります。
生保申請も請求権も財産に関する法律行為ですから何ら問題ないはずですが・・・。

当該地区(東京区部)では生保申請の為に首長申立で後見申請をしたケースがあります。
申請を担当する部署(後見センター)長は弁護士です。

  • [3]
  • alps
  • 2012年1月26日(木) 5:54
  • 削除する

後見人に保護請求権があることを理解してもらうには、もう少し具体的な事例や根拠が必要です。
たとえば、2011年3月の全保護課長会議での内容や通知、厚労省の見解や裁判所での判例など。

福祉事務所相談窓口の代理権についての反論では、生活保護の申請権が一身専属権であり、代理にはなじまないというものです。

意思表示が困難な場合などは、法で職権保護が保障されているというものです。後見人が状況を説明すれば職権で、行政が保護が必要か判断する。・・だから効果は同じというものです。

ただし、却下された場合に不服審査するための請求権の保障では効果は異なりますが。請求権保障のために申請権を認めさせることは重要です。

  • [4]
  • 通りがかり
  • 2012年1月29日(日) 8:15
  • 削除する

Y市保護課には、新しい成年後見制度がスタートした直後に解釈を整理するよう要望したことがあります。
福岡家庭裁判所の成年後見人のためのQ&Aには、
「生活保護の申請をしたり、介護保険における要介護度の認定に対する異議申立てを行うなどの公法上の行為も後見人の職務」とあります。
http://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/tetuzuki/pdf/seinengo_sodan/seinenkouken_qa.pdf

なお、生活保護法の職権保護(急迫保護)は申請保護の例外ですから、却下という概念はありません。

  • [5]
  • alps
  • 2012年1月31日(火) 14:57
  • 削除する

コメント ありがとうございました。
福岡家裁のQ&Aのマニュアルは、福祉事務所の相談窓口にも提示しているところです。
法務省と厚生労働省の差だ言われていますが、むしろ現場が少し、混乱しているのではないかと思います。

例えば2009年 別冊問答集(問9)で、代理人による申請に対して、国の考えとして、「申請になじまない。」とされているため、成年後見の例でも、同様にこの「代理」の回答に当てはめているようです。

後見類型の「後見」では、代理の要件が異なり、自己判断が出来ないため、前提が異なることを説明しているところです。

審査請求を行うのはあくまで、後見人が「申請」をした場合で、この権利が保障されるために「申請」を行うことが大事です。

職権で動いた場合で、開始にならなかった場合は、「行政庁の不作為」などで、問うことになるのかもしれません。

  • [6]
  • 通りがかり
  • 2012年1月31日(火) 19:49
  • 削除する

通りがかり

>職権で動いた場合で、開始にならなかった場合は、
>「行政庁の不作為」などで、問うことになるのかもしれません。

私もそう思います。
急迫している場合には、生活保護法第25条で「保護を開始しなければならない」と義務規定になっているからです。
もっとも急迫の定義が難しくなりますが。

申請保護の意味ですが、
申請(代理で)させろ、させない(代理申請はなじまない)と対立的に考えるのは、いかがなものでしょうか。それでは双方同次元です。
もっとも、問題提起の意味「申請権が認められれば、審査請求権もある」もあるので、再度整理するのは同感です。
申請は、国民の側の保護請求権の発動形式と福祉事務所側が積極的に理解(申請がなければ福祉事務所の責任が免れるのではない)していれば、困窮していて請求権を発動できない場合では、どうするかでは一致するはずです。
それこそ放置すれば、「行政庁の不作為」が問われます。
最初の質問のところに戻りますが、
福祉事務所側の考えは、「生活保護法の解釈と運用」に則っています。
なお、私の手許にある「生活保護法的支援ハンドブック」(日本弁護士会編)によれば、弁護士による代理申請について、生活保護申請も法律事務である以上、弁護士による代理申請は当然可能である」とあります。

  • [7]
  • 一般人A
  • 2012年1月31日(火) 21:55
  • 削除する

この問題は司法側の解釈と厚労省側の解釈が対立しており
歩み寄る姿勢がみられない事にあるようです。

福祉事務所が厚労省の通達に基づいた対応をするのは致しかたない事としても、現実に自治体により対応に違いがあるのはごく一般的に法解釈すれば後見人には受給請求権があると考えられる為と思われます。
一身専属の権利は生保受給権だけではありません、それだけを根拠とするには無理があります。その辺りは厚労省も分かっているはずです。
平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け請求開始控訴事件は
成年後見人が本人代理人となり生保請求申請及び不服審査請求をした事件ですが、後見人が生保申請及び不服審査請求をした事はなんら問題視されておりません。永住権を持つ外国籍の人の生保受給権を巡る争いです。

厚労省が代理人を認めないとしたのは単に水際作戦として
考えた苦肉の策に思えてなりません。
しかし現実には生保受給者を担当した後見人が就任後財産の洗い直しをした結果、多額の預貯金を発見したケースは多々あります。
このような場合でも厚労省見解では後見人には解除権もない訳です。

資産がある事の認識が無いまま本人の申請で生保受給権を付与している現実がある事をどのように考えているのでしょう。

厚労省が間違った見解を正す姿勢を示して欲しいと思います。

  • [8]
  • alps
  • 2012年2月2日(木) 5:24
  • 削除する

参考になる回答をありがとうございます。東京、横浜をはじめ
多くの場所で、後見人が「生保申請」をしているようですね。
一部の場所で異なる取り扱いもあるようです。

福祉事務所によっては、生保世帯で死亡時に、遺留金品から葬祭費支払い前に後見報酬の控除を認めているところもあるとのことでした。


平成22年(行コ)第38号生活保護開始決定義務付け請求開始控訴事件について
大分地裁、福岡高裁の判決文を見ると、控訴人Cは「虐待を受けた外国籍の女性本人(生活保護申請を行い却下された。)」で、控訴代理人として、多くの弁護士の名前があります。

成年後見人は控訴人の夫Aについた弁護士ですね。

  • [9]
  • 通りがかり
  • 2012年2月2日(木) 9:08
  • 削除する

通りがかり

生活保護法立法時の趣旨や新しい成年後見制度の趣旨を踏まえて、
以下が私の勝手な整理です。
(1)弁護士による代理申請⇒○
(2)法定代理人による代理申請⇒○
(3)任意代理人による代理申請⇒×
(3)は、意思表示ができる(何等かの理由で福祉事務所に出向けないだけ)ので、福祉事務所側から出張面接するなりで申請を受け付ける対応ができる。
福祉事務所側が、徒に職権保護を振り回すのはいかがなものか。
alpsさんご指摘の申請保護と職権保護の違いもあります。
申請保護が原則であって、職権保護は例外です。
職権保護は、(1)(2)の環境になく意思表示ができない時ではないか。
このように整理した方が、申請の意味を積極的に捉え、
国民の保護請求権を実現しようとした立法の精神に合致するように思います。
なお、水際作戦のためとかで捉えるのは、私は誤解と思います。
あとは、現場が実際にどのような対応をしているか、
どのような解釈をしているかです。
そして外から働き掛けていくかです。
私の周辺には、主に生活保護のケースワーカーを経験(OB、現役)し、現に後見業務に携わっている者が集っています。
その中には生活保護の代理申請をした者もいます。
蛇足ですが、このメンバーでNPO法人を立ち上げ、法人後見を目指しています。
福祉事務所側から次々に相談が寄せられています。
alpsさん、私も勉強になりました。ありがとうございます。

  • [10]
  • ゴリ
  • 2012年2月2日(木) 10:24
  • 削除する

alpsさん、判断能力の低下している方の申請をしたことが2件ほどあります。生保wは本人面談をし、形式的には本人申請なんですが、事情を話し、書類の準備からすべて、私がそろえて受理・受給となっています。

ある意味代理申請に近い形なんですが、現場の判断で対応していただいています。受給者自身も生保申請の意味すら理解できていなかったかもしれません。名前の記載ができた程度です。

申請権とか審査請求権とかの法律論でなく、一人間として対応してもらったと思っています。

求めている答えにはならないと思いますが、現場を動かすのは人間なので、事情を話せばわかってもらえると私自身信じております。

  • [11]
  • vega
  • 2012年2月2日(木) 11:11
  • 削除する

区部で市民後見人として受任し活動している者です。

監督人である社協は後見人に生保申請権を認めない自治体がある事に驚いていました。
出身地の県の担当にも問い合わせしてみたところ
”問題が発生した事がないので県として統一見解がない”との返答でした。

最終的に厚生省援護局保護課に直接電話確認したところ
”後見人を含めた全ての代理人に保護申請を認めない”
との回答で、一身専属を根拠としたので
”生保受給権は一身専属の身分行為にあたらないのでは?と反論したら言葉に詰まり
”この件は他からも問い合わせがあるので審議対象にしていくつもりです”との事でした。

医療同意権も制度上認められていませんが、
感染症予防法では予防接種の同意を後見人に認めていたり、
治験の同意権を認めていたりと
制度と法のはざまで統一見解が示されないままに
活動をする後見人はその都度苦慮しているのが現状ではないでしょうか。

色々と参考になりました、問題提起して下さった事に感謝します。

  • [12]
  • alps
  • 2012年2月2日(木) 14:35
  • 削除する

 多くの方から意見を寄せていただき、ありがとうございました。又、Vegaさんには厚生労働省や県に照会をかけていただきました。感謝いたします。保護に関わる行政機関も「後見制度」に対する制度の運用が変わればと思います。

 今回、寄せられた各地の情報は「ぱあとなあ」研修会でも、参考にさせていただきたいとます。

 社会福祉士の「成年後見人」は多くの経済的に困窮したケースを抱えていて、生活保護適用などで苦労しているところです。

 被後見人の権利擁護のため、今後も関係機関に働きかけ、よい「後見活動」が出来るようにしたいと思います。

突然の辞任

  • 保佐人A
  • 2012年1月16日(月) 13:46
  • 削除する

息子には保佐人が二人選任されています。
父親の私と(保佐人A)と第三者保佐人Bです。
三年前審判で私が保佐人に選任されました。
一年後心筋梗塞を患い、その後保佐人B氏を選任していただき二人で相談しながら後見事務を行うことにしました。

昨年の10月が第一回目の定期検査があり連名で届けを致しました。一回目は私が書類を全て作成し、次回からは保佐人B氏に移行するよう話しました。
後見事務はあまりなく毎月の施設利用料の振込と本人の身上看護は私がしております。

息子はグループホームで生活し、昼は作業所に行っています。
その作業所では保佐人B氏が数人の後見事務を行っています。
保佐人B氏は20名の後見事務を受け持っているようです。

グループホームの施設責任者が今後の事もあるので一度面会したいとのことでしたので、コンタクトをとり
私をいれて三者で面談しました。

ところが、突然「後見人のなりてがいない。私はもう年だし、20件も抱えて大変なので辞任したい。」と言い出しました。
その後は、「簡単に辞任は出来る」とか、「後任はすぐ裁判所で決まるので心配ない」などと一点張りでした。

報酬請求もされません(本人の見守り程度)
本人の資産状況も問題ありません。息子には相続時精算課税を適用し相当額生前贈与しています。

登録書類も渡しています。こんなに簡単に辞任を申し出、受け入れられる制度とは思ってもいませんでした。

また、辞任をするのになぜ第三者(施設責任者)の前で公言する必要があるのでしょうか。

  • [1]
  • とおりすがりのもの
  • 2012年1月16日(月) 13:50
  • 削除する

補佐人は3人も必要ないのではないでしょうか?

  • [2]
  • 白樺
  • 2012年1月17日(火) 5:37
  • 削除する

投稿内容について私なりに整理してみました。

・保佐人Aさん(保護者)の申請により成年後見制度の保佐人となられ、心筋梗塞を患われたのをきっかけに複数保佐人を申請し保佐人B氏が選任されている。

・グループホームに入居しており、日常生活の金銭管理支援や身弁についてはグループホームの施設責任者によって管理されている。(施設との契約、支援内容等についての確認や要望等を主に行なっている身上監護の状況)

・(>息子には相続時精算課税を適用し相当額生前贈与しています。)息子さんの財産(資産)管理について、利益相反の立場である保佐人Aさん以外の保佐人B氏が担っていた。

・長期に渡る息子さんの財産管理を担当するであろう保佐人B氏が高齢であり、手が回らない現状で、今後、成年後見人として受任できない状況である。
(※保佐人B氏は臨時保佐人、もしくは保佐監督人として選任されていたのでは?)

上記の背景があっての辞任が考えられられるのでは…。

後見業務としてではなく、保佐人Aさんの個人相談であれば、相談室を利用できます。
個人情報保護の為、ガードがかけられているので入室時に躊躇されることもあると思いますが、
今後の息子さんへの成年後見活動に際し、とても参考になるアドバイスが頂けますよ。
具体的な内容について相談されてみてはいかがでしょうか。

  • [3]
  • 保佐人A
  • 2012年1月17日(火) 10:41
  • 削除する

とおりすがりのものさん、白樺さんコメント有難うございます。
とおりすがりさん、保佐人は父親(保佐人A)と第三者保佐人Bさんの二人が登録事項証明書で代理権が付与されています。
保佐人B氏は監督人でも臨時保佐人でもありません。私と対等に保佐人になっています。
相談室とは公的な制度で存在しているのですか?

  • [4]
  • 白樺
  • 2012年1月17日(火) 13:57
  • 削除する

>相談室とは公的な制度で存在しているのですか?

お答えになっていないかもしれませんが…。

専門職を対象としたこちらの掲示板とは違い、
一般の方を対象としています。

相談される方が抱えている問題や疑問の解決や緩和にむけて、少しでも役立てればと、有志の社会福祉士のみなさんが実名で対応されています。

皆さんボランティアです。

病院の費用

  • まさし
  • 2012年1月5日(木) 10:52
  • 削除する

被保佐人の財産で母親の病院代金を支払えますか。
その際、母親の入院身元保証人になれますか。
被保佐人は30歳ですが同意書の内容は分からないと思います。

  • [1]
  • あられ
  • 2012年1月5日(木) 12:55
  • 削除する

母親の入院費用を息子が払うことは世間一般ではよくあることだが、被補佐人になっているのが気になる。
本人が判断できないのであれば、支払いは不可でしょうか?

身元保証人にはなれないと思います。
被補佐人は同意書の内容がわからないのであれば、無理ではないでしょうか?

こんないい加減なところで聞かず、家庭裁判所で確認する方がいいですよ。

ところで、「まさし」さんが補佐しているのですか?

  • [2]
  • ゴリ
  • 2012年1月5日(木) 15:09
  • 削除する

いいかげんな回答だったらゴメンなさい。

病院側が身元保証人に被保佐人でもイイといえばなれます。

また母親の入院費用の額によりますが、長期・高額になるようでしたら、扶養義務がありますので、家裁に相談しながら支弁することも可能となります。基本的には被保佐人の資産ですので、入院費用の支出はやめたほうがよいです。あくまで母親の預貯金で支弁するのが通常となります。

  • [3]
  • vega
  • 2012年1月6日(金) 14:09
  • 削除する

>母親の病院代金を支払えますか。

審判確定時から”被保佐人は母上の扶養者”として家裁が認めているなら入院費に限らす扶養者に支払い義務がありますから支払えます。そうでないなら金額の多少に関わらず本人の為以外の出費は原則認められません。
保佐人の同意を得て母上への貸金として処理するならOKだと思います。

>母親の入院身元保証人になれますか。
保佐人の同意が有ればなれます。

  • [4]
  • 5年目成年後見人
  • 2012年1月8日(日) 9:24
  • 削除する

保佐開始の際に代理権目録が規定されております。その中にお母様の扶養に関する事項が規定されていればそれに従います。しかしながら家族の扶養にかんすることは含まれていないのが通常の例です。そもそも被保佐人は法律行為などを行うことに一部心配が残る方々ですが、保佐開始の際に審判が行われていない事柄については能力があるとみなされております。
従って、ご質問の場合ですが被保佐人は、自らの判断で扶養の義務を果たすことが保佐人の関与なしにできます。しかしながら代理権の中に預金通帳の管理が保佐人に任されている場合、保佐人の判断による預金払出しと被保佐人の判断による預金払出しとを区分する必要があり、この点において家裁の出納方法上のご判断を仰ぐ必要があります。さらにもっと重要なポイントとして被保佐人の財産額とその見通しがどうなっているか、お母様の財産額とその見通しがどうなっているか、他の扶養義務者の財産額、その見通しと協力度などを勘案する必要があります。

裁判所への報告について

  • なす
  • 2011年11月14日(月) 13:37
  • 削除する

いつも色々と勉強させて頂いております。

重度障害のある息子さんを在宅介護されている方から成年後見制度について相談を受けている社会福祉士です。
わたしは基礎的な知識しかないため具体的なアドバイスができないのですが、何かいい方法があればご教示ください。

相談内容:
息子の後見人になっているので、家裁への収支報告が必要だが、毎年毎年同じ事(訪看や介護用品に多額をかけているが本当に必要なのか?)を聞かれ、説明するのがストレスになる。在宅の重度障害者がどんな状態か、介護者の負担がいかほどか、分からないのは仕方ないにしても、毎年説明しなくてはいけないものなのか?

  • [2]
  • vega
  • 2011年11月15日(火) 10:54
  • 削除する

何の為の制度かを考えれば家裁の監督業務として当然の質問だと思います。

毎年同じ事を質問されるのが嫌なら、
後見事務報告の際に、
なぜ訪問看護が必要か、なぜ介護用品の出費が高額になったか等の根拠を説明する文書を作成し、収支報告書の特記事項欄に資料○○として添付すれば良いと思います。

説明するのがストレスになるって??です。

親族には被後見人の事を知ってしるのは親族だけだと考える奢りがあり、
こういうご親族が財産管理をしている事が制度を作った理由の一つではないでしょうか。

  • [3]
  • なす
  • 2011年11月15日(火) 14:21
  • 削除する

vegaさん

回答ありがとうございます。

大変参考になりました。