成年後見制度
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初めて投稿させていただきます。
保佐の申し立てと同時に代理権の付与も考えております。
「代理権」についてわからないのですが、
保佐人に「Aという契約を締結する」代理権を与えるとします。
その場合、被保佐人自身はその「Aという契約の締結」を行うことはできないのでしょうか?
ごく基本的なことかもしれませんが、わからず困っております。
もし、根拠となる資料や法もご存じでしたらお教えいただけると非常に助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
ayame さん
保佐開始の申し立てを予定なさっておられるとのこと、お疲れ様でございます。
代理権のもう一方の類型である任意代理の場合には本人と代理人が並行して法律行為を行うことが当然のこととされています。たとえば地域に販売代理権を与えた事業主が、自らも営業活動を行いながら複数の代理人を使用して事業を拡大していくなどのことが、現実に行われています。代理人の統括は本人が自らの責任で行うことが求められ、かつその能力もあるものと推定されているわけです。
ご指摘の被保佐人については障害の程度に応じて法律行為の類型別に家庭裁判所により代理権が与えられることとなっております。この法定代理権では保佐人とご本人とが並行して法律行為を行うことは想定されておりません。
しかしながら現行の後見制度では可能な限りご本人の残存能力、ご意向を活かしながら後見を行うことが求められております実害はないと考えられます。
なお、保佐人の代理権につきましては申立の段階からケースに応じて律行為のいくつかを選択することが必要であり、かつそれらは被保佐人の同意を得なければなりません。
5年目成年後見人様
ご回答いただき、本当にありがとうございます。
>この法定代理権では保佐人とご本人とが並行して法律行為を行うことは想定されておりません
なるほど。。。
「代理権」をつける=ご本人さんがその法律行為を単独で行うには能力が不足している
それなのに、保佐人とご本人が並行してその法律行為を行うとは考えられない⇒想定されていない。
という考え方でいいのでしょうか??
ayameさま
以下は私個人の解釈なので、詳しい方に確認して下さいませ。
>「代理権」をつける=ご本人さんがその法律行為を単独で行うには能力が不足している
これは違うと思います。
代理権とは代理人が行った行為が本人におよぶとはあっても
本人がその行為をなしてはならないとの記述はどこにも有りません。
これでは本人・代理人が並行して行為をする事が可能になり混乱します。
これを防ぐ為に後見制度では同意・取り消し権を設けている
と考えます。
①後見人は日常の生活行為以外の全ての行為に代理権があり、
同時に同意・取り消し権があります。従って被後見人が契約行為を行う事は不可能と言う解釈です。
②補助人の場合は
申立申請時に同意行為目録(民法第13条1項に記載された内容事項)と代理行為目録を提出しますが
Aと言う契約行為に代理権が付与されても、同意権が付与されていなければ、補助人・被補助人が並行して契約行為を行う事が可能です。
①②を保佐人に当て嵌めて考えると
Aという契約行為が13条1項に該当する内容なら
元々被保佐人単独での契約行為はできない訳ですから
保佐人に代理権が付与された場合に
被保佐人はAの契約行為はできないと考えるのが妥当だと思います。
しかし、Aという契約行為が第13条第1項に該当しない行為なら被保佐人・保佐人が並行して契約行為をすることが可能だと考えます。
第13条第1項には身上監護における契約行為は入っておりませんから保佐人に代理行為を付与しても被保佐人も契約可能と考えます。
これを防ぐ為に申立申請時に必要な同意行為を別途審判申立てする必要があるのだと考えます。(第13条2項)
vega様、回答ありがとうございます。
>本人がその行為をなしてはならないとの記述はどこにも有りません。
>保佐人に代理行為を付与しても被保佐人も契約可能と考えます。
はい。
こちらで質問させていただいた理由はこの部分にあります。
13条第1項以外の内容についてです。
代理人とご本人の意思とが一致しない場合、ご本人さんが勝手に契約等をされる可能性もありますよね。
そこで、A事項について代理権付与でいいのか、同意権(取消権)も付与すべきなのかと迷っております。
保佐は難しいですね。保佐類型について関わるのは初めてです。
後見では全面的に後見人に任されておりますが(もちろん被後見人さんのためになるようにですが)、保佐ではご本人さんにも判断能力があり、ご本人さんの意向をできるだけ叶える形でサポートしていかなければいけないですね。
あまり、ご本人さんの自由を制限するような内容を付与したくはないのですが、ご本人さんの生活を守るためにも必要なことをしっかり選んでいきたいと思います。
成年後見制度利用支援事業について
- 2011年10月18日(火) 21:57
H24.4月より、障害者自立支援法の改正により、市町村の成年後見制度利用支援事業が任意から必須事業に格上げすることになりました。
これまで、国からの通知で「成年後見制度利用支援事業の対象者を拡大するように」との通知はあったものの、市町村の裁量で要綱を定めていたため、費用助成の対象者は、「市長申立て対象者」に限定している市町村がほとんどでしたが、H24.4月からは、対象者が「市長申立て対象者」に限定されず、「成年後見制度を必要とする障害者」に拡大されることも必須となると解釈してもよろしいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いします。
受任(成年後見)している方の住居の賃貸契約解除時の支援について、経験がおありの方、体験談等お聞かせいただけると幸いです。
成年被後見人の方は、認知症が進み長期記憶も曖昧の状態で、現在、介護療養型の医療施設に入院されています。
今後退院の見込みがなく、賃貸住宅を退去することになりました。
退去に向けての緒手続きが終わり、家裁から許可が届きましたが、いざ退去(居住財産の処分)となるとさすがに二の足を踏んでしまいました。
業者が入った際どの程度立ち会われたのか、処分せず(できず)に残す物品(写真やお位牌など)についてどうされたか、など。
ケースbyケースとは思いますが、体験談などお聞きできると心強いです。
よろしくお願いします。
白樺 さん
お疲れ様でございます。
おおせのとおりケースバイケースだと思います。被成年後見人といえどご意思はおありのはずですから、先ずはご意向を伺うことから始まります。わたしのお世話したある被後見人の場合、ご本人とじっくりお話合いをいたしました。その結果、今後のことを考え、ごく身の周りのもの、トランクひとケースの衣類と思い出のお品を除き、すべて処分させていただくこととしました。また、別の被後見人の場合にはご本人は認知症などの進行が著しく、ご家族とご親戚と打ち合わせをしながら取り置くべき品物を決めました。さらにもう一例ではご本人に必要なものを取り置きいただきました。いづれの場合も書類や写真など、記録を残しておくことが大切かと反省しております。わたしのお世話した事例では、十分な記録をとどめることに反省が残るところがありましたから。なお、解体、引っ越し業者さんが作業されている現場に被後見人様などをお連れして、立ち会わせることは危険でもあり、取り置きなどのことは事前に済ませておきました。
5年目成年後見人様
とても参考になりました。
>いづれの場合も書類や写真など、記録を残しておくことが大切かと反省しております。
事前に家財状況について居宅を訪問し確認後、ご本人と話し合いを行なったのですが、アルバムや記念写真、奥様のお位牌へ反応されたのみでした。
ご親族は遠方にいらっしゃるご兄弟のみで、相続についても一切かかわりたくないと仰り、金銭、物品、もしもの時など、全てこちらでの対応を希望されています。
諸事情から、ご本人がご存命中にこれまで使われてきた家財を整理することになったのですが、ご本人の意思確認ができない状態での家財整理となり、不安を感じてしまいました。
成年後見人として、ご本人のこれまでの生活暦に触れながら、記録として残しながら、当日の作業を見守りたいと思います。
貴重な体験をご紹介頂き感謝しています。
ありがとうございました。
市長申立てできますか?
- 2011年9月26日(月) 22:44
老人福祉法では、65歳以上の者について市長申立てができるとあります。例えば61歳の方だと市長申立てはできない(裁判所は受け付けてくれない)のでしょうか。老人福祉法を根拠に申立てをするわけですから、65歳未満の方について、市長申立ては法的にできないということでしょうか。精神障害、知的障害ではない(手帳は持っていない)認知症の方なのですが・・・。ご教示よろしくお願いいたします。
- [3]
- 2011年9月27日(火) 21:27
ゴリ様
さっそくご丁寧に根拠法まで示していただき、ありがとうございました。よくわかりました。
民法13条1項にあてはまる?
- 2011年9月25日(日) 14:03
保佐の場合、同意権の付与される範囲は「原則として
民法13条1項所定の行為について」となっています。
1人暮らしで何度も訪問販売の被害に遭われている方
のご家族が相談に来られたのですが、訪問販売業者との
契約は民法13条1項にあてはまるのでしょうか?
それとも別途、家庭裁判所の審判が必要になりますか?
よろしくお願いいたします。
販売会社との契約は、民法に定められている「重要な財産行為」に該当しないと思われます。
その場合、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」を除いて、保佐人の同意を得なければならないことを追加で審判を求めることができます。
頻繁に被害に遭われているのなら、家裁に上記のような”保佐人の同意権を追加”されるか、そのような方なら”後見開始の審判”を求めた方がよいか相談されることをお勧めいたします。以上
補助開始申立時に提出する”同意行為目録”があります。
《補助開始申立用》
”保佐の場合には自動的に下記範囲について同意権・取り消し権が付与されます”
と明記された項目の中に
◎重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為
・本人所有の土地又は建物の売却
・本人所有の土地又は建物についての抵当権の設定
・通信販売(インターネット取引を含む)又は訪問販売による
契約の締結
・クレジット契約の締結
・贈与又は寄付
・商品取引又は証券取引
・その他
とあります。従って民法第13条1項の重要な法律行為に当て嵌まると考えます。
家庭裁判所・後見サイトの代理行為目録(保佐補助)・同意行為目録(補助)でご確認下さい。
Vegaさんのご指摘の通りと思います。さらに緊急を要する場合、例えば訪問販売業者からの被害を防ぐために保全
処分のこと(正式に後見人や保佐人が就任するまでの間に救済にあたる権限、人)についても家庭裁判所にご相談されてはいかがかと思います。加えて印鑑、預金通帳などをどなたかに一時預けなさることもご検討ください。

