成年後見制度
関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板
久しぶりの投稿です。市町の成年後見市長申立担当者をして5年目になります。今年3月に社会福祉士に合格したとたんに地域包括支援センター【直営】の社会福祉士として配置になりました。
成年後見制度については国や県は、制度利用を啓発・推進して行きますといいながら、ほとんどは市町にお任せなんです。
だから、こちらでは独自に関係機関と連携取ったり、後見人確保のために委託したり、専門の相談員をつけたりしています。
次は後見人さんの支援を考えているんですが、どんな事をしたら後見人さんの負担が軽減できますか?
ちなみに私の住んでいるところは、県北で雪も多く県庁所在地から高速使って1時間ちょっとです。この辺には社会資源が少ないため、いわゆるマチの職業後見人さんにお願いしなきゃいけないんで・・・少しでも負担を軽減することで、なってくれる方が増えたらと考えています。
よろしくお願いします。
どなたも意見をお寄せにならないようですので、失礼ながら私見をひとつ。
そちらの自治体では専門職成年後見人さんが後見人としてご活躍とのことですが、それらの方々は、一般的には専門職としての知見もお持ちであること、専門職としては職能団体からの支援・指導も得られやすいと考えられることなどから、自治体などによる直接的な支援は不必要だと思われます。
むしろ専門職成年後見人などとしてのご経験を地域に還元・啓発していただく見地から地域での知識の普及や制度の周知のために、地域の勉強会などで講師などをお願いすることのほうが将来的には大切だと考えます。
また、成年後見人などを担っていただける専門職後見人などが不足している多くの自治体では市民後見人制度の確立などが急がれるところかと思います。
市民後見人です、
当該地域では社会資源が豊富なこともあり
市民後見人が専門職に代わり後見活動、普及啓発活動、説明相談等、殆ど専門職に近い活動を行っており、勉強会を定期的に開いています。
又、専門職後見人への支援として専門職と独自契約し
被後見人を訪問し活動内容を専門職に逐次報告しております。
専門職後見人は多忙であり、被後見人への訪問が殆ど
なされていない現状です、訪問をする事で被後見人の
状況の適格な把握、面会者がいる事による被後見人の
情緒的安定等、それなりの効果が有ると考えます。
家裁側は、後見人以外の者が
被後見人を訪問するのは如何なものかとの意見もあるようです(定かでは有りませんが)。
しかし弁護士等は現に事務所職員が面会を担当していることも多いようですから、家裁の建前論に過ぎないと思います。
まずは地域に眠る社会資源の掘り起しが大切だと思います。
成年後見人の書類を書いてる初めて途中なんですけど、手続きをして、裁判所に出して後見人にふさわしいか審査してもらってるときに 裁判所から勤務先に在籍確認みたいな連絡が来たりするんでしょうか??
お答えにならないような答えで申し訳ありませんが、一般論をひとつ。
後見開始などの申し立てには附票として後見人候補者の身上調書を提出することとなっております。そこには個人情報の最たる住所、本籍地、所得、家族、勤務先などを記入する欄が設けられております。下部には署名、捺印らんがあり本籍地記載の住民票を添付して提出することとなっております。
例えば被後見人のために能力を補完すべき人が、むやみな人であってはならないことから家裁には調査官の職制があり必要に応じて書面ではわからない事柄を面接その他の方法で調査することとなっております。
家裁の方にどうですかとお尋ねすれば済むことでしょうが、おそらく必要に応じて調査するというお答えが返ってくるのではないでしょうか?
候補者事情説明書
の経歴に現在の勤務先を書いたとしても
住所や電話番号までは書く欄が有りませんし
あくまでも個人で受けるものです
職場は関係ないと思います
私は社会福祉士でぱあとなあ○○に所属しているため
本籍地の載った住民票のみ提出しています
勤務先の問い合わせが無いとしても
もしも 勤務先に内緒で後見人になる場合は
後々 別の問題が出てきそうですね
まっこさんが気にしているのはこの辺ではないでしょうか?
管轄家庭裁判所により書式の名称も記載する情報の内容が異なることをご承知ください。また、社会福祉士会と家庭裁判所の関係性も少しずつ違っていて、求められる提出書類も違っています。わたくしがお世話になっている家庭裁判所についてはというキャプションが抜けておりました。大変失礼しました。
社会福祉協議会(社会福祉法人)やNPO法人で法人後見人ということをされているところがありますが、社会福祉法人やNPO法人が後見人になるための認可基準があるのでしょうか?
また、社会福祉法人で家庭裁判所への成年後見人選任手続を行い申請者からお金をいただいてもいいのでしょうか?司法書士や行政書士はいませんので単なる職員が書類を作成しますが問題ないのでしょうか?
どなたかご存知の方がおられましたら教えてください。
>認可基準があるのでしょうか?
個人の場合と同様に裁判所が職権で決めるものですから
認可基準はないと思います。
法人の形態や事業内容・代表者等を勘案して決めるのではないでしょうか。
>社会福祉法人で
社会福法人が行える事業内容は1種・2種あり
一番近いのは2種の日常生活支援ですが
後見申立て申請は日常生活支援事業とは捉え難いです。
従って司法書士等の専門職が行ったとしても
料金は取れないと考えます。
このあたりでしょうか?
http://p.tl/Rulw
みなさん色々書き込みありがとうございます。
後見人事業は法人独自の公益事業を検討していたますので、リーガルサポートやNPO法人で成年後見をおこなっている所の手数料相当額を検討してます。
給付費では対象にならないと思います。
社会福祉協議会で行ってるところもありますがHPからでは状況がよくわかりませんでした。
後見人の活動をするうえで個人情報の共有はどの程度していますか?
例えば民生委員に財産のことや居所、身体状況の詳細を伝えるなどどこまでしていますか?
契約なしで個人情報の同意もとらないために後見人の職務として少し戸惑いました。
何か基準や通知など根拠となるものがあれば教えてください・・・
ゲロゲーロさん、お疲れ様です。きちんとした情報提供ができませんが、ご参考までに自分の方法をご紹介させていただきます。
情報提供についてのルールはありません。情報提供先が必要としている情報の見極め、ご協力を頂かなければならない分野やその重さによって提供できる内容は違ってくると思います。
理屈の上では提供する情報の秘匿に関する契約書というものを取り交わすこともありうるのでしょうが、被後見人などの利益に適う範囲を個別に後見人であるあなたが判断なさる必要があり、文書化はとても難しいでしょう。
いつもこのサイトにはお世話になります。
少し皆様のアドバイスを頂きたいのですが、相続に関わるケースです。
父の相続で、法定相続人が3名、母、本人、妹。
本人は身体3級の手帳のみですが、明らかに重度の知的障害があります。分割のため本人に後見人を立てようとしたのですが、母がそれを拒否。母に説明しても、昔の考えの方で、本人を世間に出したくない、隠したい、診断書のために受診するなんてもってのほか!!と激怒し話が進みません。
このまま3人そろって相続放棄する結果になってしまうのも…。何か最悪の結果にはならない、良い方法があればお教えください。
当然のことながら成年後見を付けるべきなのは承知しています。
よろしくお願いいたします。
- [1]
- 2010年10月20日(水) 8:18
特に相続するほどの資産が無かったり、負債があって相殺してもマイナスになるのであれば放棄すればよいお思います。
相続した方がよい資産状況であれば、お母様のお気持ちもありますし現段階では本人様も身体のみですから相続には問題ありませんので相続すれば良いと思います。
予想される
>最悪の結果
とは、どういうことですか?
詳しい状況がわかりませんのでこの程度のことしか言えなくてすみません。
相続放棄されるなら、相続すべき資産があることを知ってから確か3ヶ月以内に手続きをしなければ相続したことになりますから期限に注意して下さい。
成年後見のアドバイスではなく相続の手続きについてお尋ねになっているということでよろしいですね?お役に立つことができるかどうかわかりませんが自分の経験から方法を相続すべき遺産があるという前提でご紹介いたします。
遺産分割協議書をお作りになり、相続人3名の署名捺印をお済ましになればすべて完結いたします。相続財産を争う状況にさえなっていなければご自分で遺産分割協議書を作ればよろしいです。不動産用、金融機関用として2部、相続人手元控えとして3部,都合5部程度を用意しておけばよろしいです。それぞれに戸籍謄本をつけてください。
アントニオさん、5年目成年後見人さん、コメント有難うございます。
すみません…内容が分かりにくくて…。
本人は身体手帳のみなのですが、知的障害があると思われ、理解、意思表示が困難な方です。相続の手続き(銀行など)を進めても本人状態から著名捺印が出来ず、後見人を立てるように言われます。
しかし、母親は頑なに後見人や第3者の介入を拒否しているため、最悪の場合家族3人そろって相続放棄となってしまうのでは(泣)と懸念しています。
わがままな考えですが、正直なところ後見人を立てずに他のベストでなくてもベターな方法があればと思い投稿させていただきました。
- [4]
- 2010年10月20日(水) 20:42
>本人を世間に出したくない、隠したい
>第3者の介入を拒否している
ということは、後見人制度そのものを拒否しているわけではなさそうなので、何も第三者ではなく妹さんが後見人になればよいと思います。
それならば世間に出すことも第三者の介入も無くて済むわけですから。
但し、後見人に就任するとかなり面倒な事務も行わなければなりませんし家庭裁判所への報告義務も生じますので、事務的なことだけを弁護士に委任することをお勧めします。
それさえも認めていただけないようでしたら、妹さんがご自身で裁判所の窓口でしっかり聞くなどして面倒な事務や遺産(不動産や預貯金、金銭出納等)の管理を行なうしかありません。
もうひとつ、
>最悪の場合家族3人そろって相続放棄となってしまうのでは
「相続放棄」という手続きは相続人が申請をして初めて為される“法的手続”です。
逆に言うと、相続することに手続はありませんから放置しておいても銀行に取られるとか国に帰属するとかいうことはありません。
但し、あまり長期間放置していると今現在の相続人がお亡くなりになられたりした場合、その子どもさんが次の相続人になるなど、相続人や利害関係人が多くなって相続関係が複雑になってしまう恐れがあります。
ですからボクなりに結論を申しますと、しばらく放置されてほとぼりが冷めた頃に改めてお母様にお話しするか、不謹慎ではございますが
>昔の考えの方
ということと、お父様がお亡くなりになられていることから推測するにお母様のお年もご高齢とお見受けしますので、お母様にもしものことが起きた後に手続きを為されてはいかがかと思います。
アントニオさんのご意見もごもっともなことと思います。署名捺印もおできにならないようでしたらお話のような方法しかないと思います。ただ、金融機関などではすべての相続人の面接を行うわけではありませんので必要書類を整え、正当な相続人の代表者が書類を持ち込めばよろしいのです。
アントニオさま、5年目生年後見人さまご丁寧に有難うございます。
すごい参考になりました。感謝です。
一度ご助言頂いた内容で家族に話をしたいと思います。
今後も宜しくお願いします。
ありがとうございました。
アントニオさん質問させて下さい
>それならば世間に出すことも第三者の介入も無くて済むわけですから。
妹さんが後見人になった場合、本人と遺産分割協議における利益相反者になり第3者の特別代理人が必要だと思うのですが、如何でしょうか?
vegaさんへ
あなたがおっしゃっているように、妹さんが成年後見人になった場合、本人の代理人として遺産分割協議を行うことは「利益相反行為」に当たります。(民法第860条で準用される同第826条第1項)。おそらく、アントニオさんの勘違いでしょう。
それと、5年目成年後見人さんがおっしゃっている「金融機関などではすべての相続人の面接を行うわけではありませんので必要書類を整え、正当な相続人の代表者が書類を持ち込めばよろしいのです」というのも、私には不可解に感じられます。
naさんによれば、本人は「知的障害があると思われ、理解、意思表示が困難な方です。相続の手続き(銀行など)を進めても本人状態から著名捺印が出来ず」とあります。
相続人間の協議が整わないまでも、金融機関に対し被相続人名義の口座からの払い戻しを受けようとすれば、相続人全員の署名・捺印が必要です。
【続きです。長文で済みません。】
確かに、窓口業務では、相続人の一人が相続人全員の捺印のある払戻請求書を提出すれば、払戻を受けることができるかも知れませんが、もし勝手に署名・捺印したことが明らかになれば、有印私文書偽造罪(刑法第159条第1項)に当たる可能性があるのではないですか。また、窓口にそれを提示し払戻を求める行為は、偽造私文書行使罪(同第161条第1項)に当たるのではないでしょうか。
まして、遺産分割協議書については、本人の代わりに他人が署名・捺印することはできません。
今回のお問い合わせは、お母さんが頑なに成年後見人の選任などを拒んでいる状況では、難しい問題です。
民法上は、相続の開始を知ってから3ヵ月以内に限定承認又は相続の放棄をしなければ、単純承認をしたことになり(第921条第2号)、お父さんの財産は、相続人の共有財産となるので(第898条)、保存行為はできますが、処分行為は全員の同意が必要です(第251条)。
従って、金融機関からの払戻もできないことになります。
お母さんが、こうした事態になることを知って、どうお考えになるかだと思います。
三省さん、お疲れ様です。
ご指摘のとおり法理論上署名捺印をご本人以外の方が行えば違法になるでしょうね。しかしながら相続人が全員一致でこうしようと決めたこと、これに何の不都合があるのでしょうか?そこに不法なこと、みじんもないのではないですか?ご本人のためにもなることですし、それでよろしいのではないですか。
ここは実体的解決の場であって、法理論を戦わせる場所ではないと考えております。今回、ご披露した方法は、まさに自分の父の遺産を分割した方法で、まさに体験談です。こした問題は体験談しか語れませんから、あえてご披露いたしました。
少なくともわたくし5年目成年後見人も、おそらくアントニオさんもお困りの方に少しでもお役に立ちたいと,はづかしながら浅見をご披露させていただいているものと思っておりますがいかがでしょうか?
vegaさんからアントニオさんへの質問について三省さんから回答がでておりますが、あえて反論いたしますと裁判では反対の見解があるようです。
すなわち答えは①利益相反になる、②利益相反にならない、二つの答えとも正しいのです。すなわち法定相続分にもとづき遺産を分割する場合で、相続財産が普通預金などの場合には利益相反にならないが、土地など評価額が分かれる場合に、ある土地についてひとりの相続人に相続させる場合には評価額についてさまざまな見解があるために利益相反が生じてしまいます。従ってすべての相続財産を法定分割としてしまえば利益相反にならなという解釈が成立しうるということです。
このように結論せざるをえないのはわがくにの裁判では裁判官の心証により法文の取捨選択が公平性などの法益を基準に行われるためです。
5年目成年後見人さんへ
>相続人が全員一致でこうしようと決めたこと、これに何の不都合があるのでしょうか?
naさんが、「本人は(身体手帳のみなのですが)知的障害があると思われ、理解、意思表示が困難な方です。」と書かれていることを前提にすると、「相続人が全員一致でこうしようと決めたこと」だとは言えないのではないでしょうか。
>(利益相反行為について)あえて反論いたしますと裁判では反対の見解があるようです。
私も、自分の理解が全て正しいと考えているわけではありません。
こうした判例があるのなら、勉強したいので、その判例の年月日、どこの判例なのかなど、出典を教えていただければと思います。
三省さんへ、お疲れ様でございます。
お母様や妹様のご判断が身体手帳をお持ちの方のためにならなとはどういうことですか?利益相反になるとお考えですか?
判例についてはY社、ジュリスト判例集(相続・親族編)をご覧ください。大きな書店にあります。
それではお伺いしますが今回、相談のあったお困りの事例に三省さんはどのようなアイデアをいただけるのでしょうか?よろしくご提案をお願いいたします。
5年目成年後見人さんへ
>お母様や妹様のご判断が身体手帳をお持ちの方のためにならなとはどういうことですか?
まず、私が申し上げたことが、あなたの感情を害しているとすれば、申し訳ないことだと思います。
ただ、私は、このようなことは申し上げていません。
naさんがお書きになった「知的障害があると思われ、理解、意思表示が困難な方です。」ということから判断すると、(あなたがおっしゃった)「3人の相続人が全員一致でこうしようと決めたこと」だとは言えないのではないか、と申し上げているだけです。
「利益相反行為」に当たるかどうかは、その行為自体を外形的客観的に考察して判定すべきであって、(行為者の)動機・意図をもって判定すべきではないとされています。(最判昭和42年4月18日民集21-3-671など)
相続人であるお母さんや妹さんが、同じ相続人であるご本人の成年後見人として遺産分割協議などを行うことは、「利益相反行為」に該当することは、学説の上でもほぼ定着しているのではないですか。
私の、今回のnaさんのお問い合わせに関する回答は、№9の最後に書いてあるとおりです。
最後に、私が、あなたの引用された判例をお尋ねしたことに対する回答が、「Y社、ジュリスト判例集(相続・親族編)をご覧ください。」というのには、正直、少々失望しました。
「Y社」というのは、有斐閣のことだと思いますが、「ジュリスト」にも色々な種類があり、あなたのおっしゃる「判例集」が、もし月2回発刊されているものを言うとしたら、こんな乱暴な回答はありません。
あなたのおっしゃることが根拠のあるものであれば、出典を明らかにしていただければと思います。
三省さんへ。
わたしが感情を害するということはありませんのでお気遣いなくお願いいたします。
感情を害するということではなく、三省さんほどのご見識がおありのかたが、問題をかかえておられるご家庭への支援策、支援が無理にしても応援の声を届けるべき場所でかような空論を述べておられるということに悲しく思っているのです。ぜひ、ご配慮をお願いいたします。
Y社のジュリストのこともう少し説明させていただきます。判決としては正反対の結果となっている事例では相当量の判例の裏にある裁判基準のうらにある公正さとか公益などがとても大事なことと思っております。従ってご紹介したジュリストをある程度の量をお読みになることをおすすめしました。個別の判例にこうした考えが現れているということをご紹介することはできません。
今回の議論は十分に相談者のnaさんに届けられたかと存じます。つたない議論でしたがnaさん、ご一家によろしくお伝えください。
5年目成年後見人さんへ
1. まず、私が№14で「あなたの感情を害しているとすれば…」と申し上げたのは、あなたが№13で「お母様や妹様のご判断が身体手帳をお持ちの方のためにならなとはどういうことですか?利益相反になるとお考えですか?」などと書かれたので、論理の飛躍があるな、感情的になっているのかなと案じたのです。
これについては、№14で私が書いたことについての、あなたからのご回答をいただきたいと思います。
2. 有斐閣社の「ジュリスト」のことを№15でまたお書きになていますが、そもそも「ジュリスト判例集(相続・親族編)」とは何ですか。
毎月2回発刊されているものであれば、あなたがいう「大きな書店にあります。」というのは誤りです。これは確か昭和27年に創刊されたもので、法律書専門店でも、並べてあるのは最新刊号ぐらいです。有斐閣本社からの取り寄せが必要です。
もしかすれば、「判例百選」と勘違いしているのではないですか。でも、この「百選」には「相続・親族編」なるものはありません。
あなたは、本当に、この「ジュリスト判例集」なるものを読んでいらっしゃるのですか。もし読まないで、他人に勧めているとしたら、如何なものでしょうか。
三省さん、お疲れ様でございます。
お母様や妹様がご本人のためによかれと思われ、選択されたことに利益相反はないでしょう。もし、あるとすればどのようなことがあるのでしょうか?
Y社の出版物はおおせのとおり判例百選でした。大変失礼しました。
ところでご一家のために何かよいアイデアご紹介いただけませんでしょうか?ご見識の深い三省さんならではのアイデア期待いたしております。
5年目成年後見人さんへ
1.「利益相反行為」について
これについては、私が№14で書いた「外形説」が判例・通説であり、実務もこれに従って運用されています。
この見解によれば、行為者の動機や意図といった主観的要素は、「利益相反行為」に当たるか否かの判断を行う上では考慮されません。
そもそものコトの発端は、あなたが№11で、「あえて反論いたしますと裁判では反対の見解があるようです。」とおっしゃったことです。
それゆえ、私はその「裁判」をお尋ねしたのですが、お答えいただけませんでした。しかも、№17で再び「利益相反はないでしょう。」とおっしゃるのであれば、その根拠をお答えいただきたいと思います。
2. あなたがおっしゃっていた「ジュリスト」が、私が言った「判例百選」であれば、私が№16で書いたように、そのどれを見よとおっしゃっているのですか。「相続・親族編」なるものは、この「百選」には無いのです。あなたはご自身で本当に読んでいらっしゃるのか、極めて疑問に思います。お答えください。
3. 私の、今回のnaさんのお問い合わせに対する回答は、(№14でも述べましたが)№9の最後に書いたとおりです。
現行の法制度を守ろうとすれば、解決できない事柄は、今回に限らず沢山あります。社会福祉士にとって、それを率直に相手に伝えることも大切だと思うのです。
ただ、その一方で、金融機関からの払戻などもままならないとすれば、お母さんだってお困りになるでしょう。
そうした現状を踏まえて、今後どうしたら良いかを、naさんは、お母さんや妹さんたちと話し合うべきだと考えます。そして、その中で、お母さんの「頑な」な態度を説得してゆくしかないのではないかと思うのです。
あわわ…
すいません気づけばこないなことに…
いろいろご助言ありがとうございます。
人はそれぞれいろんな価値観や生活観などなど十人十色です。それを全て法制度で解決できるわけではありません。それもものではなく気持ちのある生き物なの当然です。
これまでもいろいろな相談を受けてきましたが、簡単に解決できたケースなど一つもありません…。
今の政治がしっかりといろんな分野に目を向けて、必要な改正を真剣に検討してくれればと思います。
ここではいろんな方が、真剣に考えて下さり、「人って捨てたものじゃないよね」っといつもほのぼのさせてもらっています。
非常に感謝!!
naさんの質問に途中から割り込んで波紋を広げてしまい
申し訳有りません。
アントニオさんの回答から
もしかしたら法定相続分での分割で有れば
第3者介入なくして相続可能なのかな?という疑問が
おきましたので失礼を承知で質問させて頂きました。
三省さん、5年目後見人さん、真摯にお答え頂き有難う
ございました、非常に参考になりました。
私自身はプロではなくいわゆる社会貢献型後見人です、
皆様のご意見を拝見して、今後も勉強していかなければと
思っています、今後とも宜しくお願いいたします。
- [21]
- 2010年10月25日(月) 21:59
今更出てきてすみません。
何かすごいことになっていますね。
vegaさんの質問に対して他の方に答えていただいているのにホントに今更なんですが、妹さんが後見人になることには何の問題もありません。
(後見人の欠格事由)第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
1.未成年者
2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
3.破産者
4.被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
5.行方の知れない者
>第3者の特別代理人
とは後見監督人のことだと思うんですが、それは利益が相反する事態が生じた時のもので、すみません、
>法定相続人が3名、母、本人、妹
とあったので、特に困難な事態まで想定せずに回答しました。
ですので不動産であれば、お母様持分2分の1、本人さん妹さん持分各4分の1
金融資産についても同じで、この方達がいらっしゃる以上はこれより後順位の方の権利は発生しないわけですから、ごくシンプルに考えていました。
実際の状況はnaさんがお母様に内緒で弁護士に相談してみて色んなケースを想定して結論を出していくのがいいんじゃないでしょうか。
アントニオさんへ
あなたがおっしゃっていることは、要するに、妹さんが成年後見人になり、身上看護などを行うことは問題ないけれど、遺産分割などの利益相反行為については、特別代理人の選任などが必要だということですよね。
もし、こうしたことをおっしゃっているのなら、私は異論はありません。
今回問題となった、成年後見制度における利益相反行為は、成年後見制度が被後見人などの保護を目的としたものでありながら、判例や通説(法学会の一般的見解)が「外形説」という取引の安全を守るための理論に立っているため、特に福祉系の人たちには不自然に感じられるものになっています。
5年目成年後見人さんが繰り返しおっしゃっている見解は、いわゆる「動機説」と言われるものですが、残念ながら現在の判例・通説、従って実務の運用は、そうはなっていないのです。
naさんや、vegaさんだけでなく、この利益相反行為については、成年後見制度に関わる社会福祉士の多くが、誤解しているところでもあるので、いずれ機会を見て、説明させていただこうと考えています。
私は、企業に勤務する身で、今回は、偶々週末の、しかも体調を崩して休んでいる状態だったので、いろいろと書き込みをしましたが、近い将来、きちんとした形で、皆さんにもご説明したいと思います。
皆様方へ
申すまでもなく法定後見制度では家庭裁判所の監督のもと、具体的には担当書記官さまのご指導の下、業務を進めることとなります。従って、たとえば資産の多寡、相続をめぐる争いの有無などを判断され書記官様の監督のもとに後見人などが相続の事務を行うことがあります。
今回のスレでは成年後見制度にかかわることではなく、相続にかかわることということでしたので自分の経験をご紹介させていただきました。
三省さんへ
こちらの板はお困り方々へ対応可能な方法をお伝えする、お答えする場所と考えております。あなたがおっしゃっているようにご自分の知識やご意見を披露する場所ではありません。この点、十分にご注意いただきたいのです。
結局、あなたが出されたご助言は、もう一度、お母様を説得するということでしかありませんでしたよね。この板で弁護士に相談してくださいという回答もありうるでしょうが、通常はわたしどものような素人に毛の生えた程度の者でも人数が集まればかなり良いところまでアドバイスができるのではないかと期待いたしております。
また、社会福祉士がうんぬんとのお言葉ですが、こと私については耳の痛いところですが、士会の成年後見人養成講座においても十分なカリキュラムが用意されていますのでご心配なく。
さて、わたしのような考え方を動機説という言葉で表現されていますが、面白い言葉だと思います。ただ、わたしは動機説論者ではありませんのでよろしくご配慮ください。
ご病気中とのことお大事になされてください。
(続き)
皆様方へ
本来、スレ主さんへの回答に限り投稿させていただくべきところ、さまざまな情報が飛び交っておりますために、敢えて今回このような投稿をせざるを得ない心情をお察しくださり、お許しくださいますようお願いいたします。なお、勝手ながら、諸氏におかれてはご回答、ご感想など投稿なさらないようお願いいたします。
障害者が家族の犠牲になる、このことは避けなければならない。
知的障害、発症年齢の問題もあろうが、障害者年金に結び付かないのか。
母が亡くなった後、妹はどうしたいのか。
このタイミングで、確認すべきと思うが。
5年目成年後見人さん、負けてるよ。
- [26]
- 2010年10月30日(土) 10:38
>25 母が亡くなった後、妹はどうしたいのか
お母様が亡くなる事を前提とした質問ではないので内容を考えて回答した方がいい。
> 5年目成年後見人さん、負けてるよ。
何がどう負けているんだ?
今回の質問、相続の件だが、もっと全体を考えなければ根本的解決にはならないだろう。
勝ち負けの話は不謹慎だったが、障害者不在と見られる意見、また、一方的に打ち切る態度にカチンときたものでね。
5年目成年後見人さんへ
>こちらの板はお困り方々へ対応可能な方法をお伝えする、お答えする場所と考えております。
あなたが、このようにおっしゃるのなら、№18の私の質問にお答えいただけませんか?

