成年後見制度

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後見人選任はどのようなものでしょうか

  • ナウ鹿
  • 2011年1月3日(月) 22:05

はじめまして。

障がい者の入所施設で生活相談員をしているものです。
以前、ご家族様と一緒に成年後見制度の勉強会をしました。

その際、あるご家族様が
「本人の存在は、(弟の)私と兄しか知らなく、私の妻や兄の妻、子供たち、甥姪も本人の存在を知らない。私も高齢で、いつ面倒が見られなくなるかわからないから、制度には興味があるが、その選任のときに家族にバレないだろうか。」
と、お話されていました。

いかがなものでしょうか。

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年1月4日(火) 8:58
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お疲れ様でございます。
まず、一般的なことで申し上げますと、申立権のある4親等以内の親族に対しては、原則として成年後見の開始について管轄家庭裁判所から照会があり、同意不同意について文書により回答が求められます。
仮に4親等内の血族姻族の皆様にお兄様?のことを知られたくないということであれば、申立ての際に家庭裁判所にご相談なさってはいかがかと思います。
一方、成年後見人を引き受ける側から申し上げますと、ご兄弟がご生存の間は親族としての支援をお願いするとして、先にお兄様以外のご兄弟が亡くなられた場合には、ご兄弟に代わって親族としての支援をどなたにお願いするのかという問題が生じてまいります。成年後見人は、半分親族のような権限しかなく、親族に医的侵襲行為など重要な決定がゆだねられています。従ってお兄様にとっては甥御様姪御様にあたるどなたかに親族としての支援を引き継いでおかれることは必須のことかと存じます。

  • [2]
  • ナウ鹿
  • 2011年1月6日(木) 15:01

5年目成年後見人様

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

「親族には30年以上も黙っていたことなので今更話せない」そうです。
利用を希望されるときには、その点を家庭裁判所に相談することにします。

  • [3]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年1月6日(木) 16:28
  • 削除する

お気遣いのほど、大変ですね。
後見開始の申し立ては、ご兄弟がお元気ですので、管轄家庭裁判所のご高配をいただければ、問題を極力小さなものにとどめることができるかもしれません。
その後のことは、おっしゃっておられるとおり極めて難しい状況と思われます。後見を引き受けられた方に、ご兄弟がじっくりと思いを伝えられてご兄弟没後の対応をお願いしていかれることが大切であると考えられます。

はじめまして。
ちーと申します。
いつも拝見させていただいて勉強させていただいております。
早速ご相談させていただきまたいのですが
下記のような事例において成年後見制度の市町村申立事務は
甲、乙、丙のいずれの市が行うことが適当なのでしょうか?
お忙しいところ申し訳ございませんが
ご意見よろしくお願いいたします。

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Aさんという方が
甲市において脳梗塞で倒れ
乙市の救急病院にて入院治療する。

意識が回復したのちも意思疎通のできる状態ではなく
いわゆる『判断能力を欠く常況』となる。

当初は甲市の生活保護担当において
保護対象となるか調査検討していたが
所持品の中に預金通帳があり
年金が支給されていることから保護対象外となる。

乙市の病院としては医療費の回収もしたいし
体調が回復してきていることから
長期の療養型病院へ転院させたい。

しかしながら『判断能力を欠く常況』では
通帳のお金をおろして使用することもできず
そのような状況で次に受け入れてくれる病院もない。
このままでは救急病院であるのにもかかわらず
長きに渡りこの病院で面倒見ざるを得ない。

病院は所持品の免許証から住民票のある丙市へ
成年後見制度の市町村申立を依頼する。

丙市の調査においてAさんは
実は丙市に居住している実態はなく
(表札なし、住んでいる形跡なし、保険証等郵便物も届かない)
もう少しで職権にて住民票を削除しようとしていた。

甲市:行旅病人及行旅死亡人取扱法の観点から?
乙市:現状のままでは現在の病院に居続けざるを得ず
   居住実態はこの病院となる?
丙市:住民票があることから?

いずれの市が市町村申立を行うべきなのでしょうか?

  • [1]
  • mmm
  • 2010年12月20日(月) 22:37
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住民票が存在しているので、丙市ではないでしょうか?

  • [2]
  • vega
  • 2010年12月21日(火) 8:08
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住民票が消除されていないなら丙市が職権で親族調査をします。

親族不在や親族拒否の場合は丙市首長が管轄家裁へ申立てする事になると思いますが
老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律のうちいずれかに該当する場合に限られます。

  • [3]
  • ちー
  • 2010年12月21日(火) 10:13
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>mmmさま
>vegaさま

早速のご回答ありがとうございます。
やはり住民票のある市町村でするのが筋なのでしょうね。

市町村申立事務にあまり詳しくなく再度の質問で申し訳ないのですが
この場合に乙市が丙市とは異なる都道府県で
遠方である場合も同様の考え方になるのでしょうか?

原則的には市町村担当者とご本人や管轄の家庭裁判所の方とご本人等
住民票のある管轄の関係者とご本人が会う必要性はないのでしょうか?
もし、その必要性がなければ問題ないのでしょうが
いずれの人とご本人が一度でも会わなければならないのであれば
住民票のある管轄での事務実施が困難ではないかとも思うので
場合によっては特例措置的なこともありうるのでしょうか?


>老人福祉法・知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律のうち
>いずれかに該当する場合に限られます。

また、現況では上記に関する法律には該当していないと思われるのですが
現在の状態から、先ずは上記法律に該当するべき届出をしてから
成年後見制度の手続きをしなければならないということなのでしょうか?

なんだか質問だらけで申し訳ございませんがご教示お願いいたします。

  • [4]
  • vega
  • 2010年12月21日(火) 11:37
  • 削除する

>遠方である場合も同様の考え方になるのでしょうか?

そうですね、
本人と面談するかどうかについては医師の診断書内容等を
確認した後、ケースバイケースで丙市が判断すると考えます。
行政や家裁のネットワークを使用しますから遠方でも
本人との面談に関するご心配は必要ないと思います。

>老人福祉法
に関しては65歳以上であれば当てはまります。

>知的障害者福祉法・精神保健及び精神障害者福祉
65歳以下の方の場合、首長申立てが可能になるように入院中の病院の精神科医師の診断書を発行して頂くケースがあるようです。

いずれにも当てはまらない場合、最終的には検察官申立て(住民票のある検察)になると考えます。

  • [5]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年12月21日(火) 16:22
  • 削除する

生活保護対象外ということとなると、生活保護法19条などに定められている緊急保護が必要な場合の保護を行うべき自治体に関する規定から外れてしまうこととなります。詳しくは生活保護法をご覧いただくこととして、今回は成年後見利用支援事業に関連した事項のご質問ということで情報を整理させていただきます。
1.一般的に市町村の成年後見利用支援事業についての条例では、いまだ萌芽期にあり、ご質問のようなケースへの対応が規定されていないことが多いようです。
2.従ってこのケースでは甲または乙の高齢者支援担当か、障害者支援担当が戸籍調査のうえ、近親者がおられる場合には連絡をし、事後を託すこととなります。

次に続く

  • [6]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年12月21日(火) 16:23
  • 削除する

3.2.で託すことができなかった場合で、近親者から預金の払いもどしし、成年後見開始についてのみ了解が得られた場合には、委任状を得て、高齢者支援担当か障害者支援担当が後見人が選任され事務が引き継がれるまでのあいだ、とりあえずの事務処理を行わざるを得ません。この場合、成年後見開始の申し立ては近親者となります。
前段に続く

4.成年後見人選任についても係わり合いを拒否された場合には、市町村長が申立人となり後見開始の申し立てを行うこととなります。
5.この場合、生活保護該当ではないことから、市町村条例でどのような規定がおかれているかが問題となります。申し立て費用について立替可能の規定がされているれば条例に従い費用を立て替えることができます。立替の規定がない場合には事務管理として費用を立て替えざるを得ませんが、税金を立て替えることなどは、通常できませんので、市町村当局、家裁と後見人候補に事情を説明の上、後日精算について協力を求める必要がでて参ります。
6.費用の問題は最悪の場合には都道府県社会福祉士会ぱあとなあなど職能団体に一時立替などを相談できるのですが、申し立ては本人、近親者、市町村長にお願いせざるを得ないのでそこをクリアーする必要があります。なお、勉強不足で申し訳ないのですが、検察官による申し立てが実効性のある方途であるのか、わたしのはわかりません。

  • [7]
  • ちー
  • 2010年12月22日(水) 9:55
  • 削除する

>vegaさま
>5年目成年後見人さま

ご意見ありがとうございます。

>一般的に市町村の成年後見利用支援事業についての条例では、
>いまだ萌芽期にあり、ご質問のようなケースへの対応が
>規定されていないことが多いようです。

ここがポイントなのでしょうか、
お二方の意見をお聞きするとどちらもごもっともだと思ってしまうのです
国による法規定がキチンとされていないことが原因なのでしょうが…

>行政や家裁のネットワークを使用しますから遠方でも
>本人との面談に関するご心配は必要ないと思います。

このあたりの理解ができず申し訳ないのですが
必要であればご本人のおられる乙市の行政や家裁に
委託するなどして部分的に支援いただけるということでしょうか?
間違っていたらすいません。

>従ってこのケースでは甲または乙の高齢者支援担当か、
>障害者支援担当が戸籍調査のうえ、近親者がおられる場合には連絡をし、
>事後を託すこととなります。

mmmさま、vegaさまの住民票のある丙市という意見と異なるのですが
このあたりの根拠は
『乙市:現状のままでは現在の病院に居続けざるを得ず居住実態はこの病院となる?』
ということでよろしいのでしょうか?
他に別な解釈があれば申し訳ありませんが教えていただけますでしょうか?

次に続く

  • [8]
  • ちー
  • 2010年12月22日(水) 9:56
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フラットな意見を賜りたくて失礼を承知で
自身の立場を明らかにしておりませんでしたが
自分は丙市の障害者支援担当です。(正確には少し違うのですがとりあえず…)
住民票があることから乙市の病院から相談があったのですが
実態もなく丙市に戻ることも可能性として低いことと
現状ほうっておけば乙市の病院に居続けることから
丙市で事務を進めることに少し疑問を感じたのでご意見伺わせていただきました。

最初に相談を受けた行政ですので他市が拒否すれば
最終的に受けざるを得ないとは思っておるのですが…

やはりと言いますか、現在ではいずれの市でという義務的な効力はなく
各市で調整のうえ実施市町村を決めざるを得ない
その調整を図るうえで決定的な材料もとくにないということなのでしょうか?

  • [9]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年12月22日(水) 14:52
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お疲れ様です。あまり経験がない分野ですので、ひとりの見解ということでご諒解ください。
居住の実態がある場所ということであれば、一番は救急搬送された甲市ということになります。また、居住の実態が不明ということになれば、乙市が今、現在、なんらかの保護を要する場所ということでもあります。いづれも決定的な論拠をお示しすることができません。
ただ、住民票が丙市にあるとのことから血縁をたぐりよせる場所は丙市と考えられます。このケースでは血縁者の意思確認が最初のステップかなあと思います。他は後からでも整理できるところかと思われます。

  • [10]
  • vega
  • 2010年12月23日(木) 11:22
  • 削除する

ちーさまが身分を明らかにされたので
私も、私は東京区部の行政後見センター登録の区民後見人です。
ご質問の件は私も興味が有り、
間違った回答では申し訳ないと思ったので
区の後見センターに問い合わせをして回答させて頂きました。当方の居住区では今回のようなケースが年に1.2件有り、
区に住民票が有るなら区後見センターが対応していると言う事でした。

>必要であればご本人のおられる乙市の行政や家裁に
委託するなどして部分的に支援いただけるということでしょうか?

上記に関しては、ちーさまの認識で正しいと思います。

区では現在居住している行政や家裁の協力を得て処理しているとの回答でした。

検察官申立ては実例は有りませんが、親族・本人・首長の
いずれの道も閉ざされた場合は検察官申立てしか方法が
ないのではとの事です。

当方の後見センター所長は後見制度分野に詳しい弁護士です。その他各分野の専門家の協力を得て運営しています。

  • [11]
  • ちー
  • 2010年12月29日(水) 13:52
  • 削除する

>5年目成年後見人さま
>vegaさま

バタバタしておりせっかくのご意見にお返事遅くなり失礼いたしました。

>住民票が丙市にあるとのことから血縁をたぐりよせる場所は丙市と考えられます。
>このケースでは血縁者の意思確認が最初のステップかなあと思います。

>区に住民票が有るなら区後見センターが対応していると言う事でした。

そうですよね。
最初に相談のあった行政が本市であったのも住民票があったからですし…
始めに相談を受けると他の市町村に受けてもらうのも難しいところもありますし
乙市には逆の事例の場合にはウチは受けてますよと言われたりで
なんだかんだで居住実態がないといっても住民票を削除できていないのですから…

お二方のご意見どおりとにかく本市で動き始めることになりそうです。
色々ご相談に乗っていただきありがとうございました。
機会がありましたら、そのときにはまたよろしくお願いいたします。

通帳、印鑑不明の銀行預金の占有について

  • きんぎょ
  • 2010年12月8日(水) 17:03
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お世話になります。
このたび受任した方の行方不明の銀行口座の残高を調べようと動いているのですが、口座番号は市役所担当者にて確認されているのですが、再発行は本人が意思をあらわす必要があり、病院に銀行担当者が面談に行くとの事となっております。
残高証明、解約ともに、銀行印も必要であり、何も手をつけずそのままにしてはとの担当者の意見にやりようが無いのかと思っております。後見人であっても通帳の再発行の権限、印鑑の変更は難しいのでしょうか?

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年12月9日(木) 9:09
  • 削除する

金融機関にもさまざまなところがあり、お悩みになっておられるようですが、本当にお疲れ様です。
成年後見人であれば本人の意思にかかわりなく登記事項証明書などを提示することで預金取引にかかわる一切を執り行うことができます。
関係金融機関のかたは、任意代理と法定代理とを混同なさっておられるかもしれません。あるいは保佐類型か、補助類型で必要な本人の意思確認を成年後見人に法定された権限を混同なさっておられるのかもしれません。窓口できちんとしたお話をされてはいかがでしょうか?
かりにお分かりいただけない場合には、預金通帳がないから再発行できないということはありませんので成年後見にかかわる事項について不都合があるといういうことを伝え、他の金融機関へ預け代えするとして解約手続きをなさってください。

  • [2]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年12月9日(木) 9:19
  • 削除する

追加です。
銀行印がなくても解約はできます。

  • [3]
  • 支援者
  • 2010年12月9日(木) 15:38
  • 削除する

成年後見人等であれば、登記事項証明書等を提示(金融機関が代理権等の権限の確認をする上で必要)の上で金融機関所定の「成年後見の関する届出」を届け出て、新規通帳の発行・届け出印の改印手続きができます。

今回の場合、通帳・届け出印の「喪失届」を金融機関に提出すると、金融機関から本人の住所宛に「照会状」が届きます。この照会状を金融機関に提出することにより、新規名義「◎◎成年後見人△△」の肩書付名義の通帳を新規に作ってもらうことになります。また、この時に届け出印の改印手続き(新しい印鑑を登録する)をすることになります。一連の作業は一週間程度必要となります。

ただし、通帳喪失後の新規通帳発行には手数料がかかりますので承知おきください。

尚、届出書類の名称は各金融機関で異なる場合があります。

  • [4]
  • tomoyoshi
  • 2010年12月10日(金) 21:16
  • 削除する

地域包括の社会福祉士です。以下の点でご助言のほど宜しくお願いします。

1.収入が少ない知的障害者(B2)の後見申し立てについて、候補者を立てずに申し立てを親族(おば)が行った場合、後見人はつきますか?(本人は同意していません。本人に話をすると混乱されるおそれあり。実母が入院中で、現在、自宅で一人で生活されています。他者からのカードローン悪用にて本人宛に督促状が毎日届いている状況にあります。)
2. 入院中の実母については、状態が安定感せず、ある程度の意志疎通は可能ですが、少し理解力が乏しく入院費用が未払い(実妹が一部負担しています)となっており、金銭管理や入院費用の支払いが困難となっています。この場合においても後見申し立ては可能でしょうか?

※市の方にも確認したのですが、返事が曖昧で結論としては、「収入が乏しく、引き受けてもらえる後見人はみつからんしだろうと思うので他の方法を考えてください」とのことでした。私としては、後見人は裁判所が決定するとの認識だったのですが、裁判所で探して見つからない場合には裁判所から市の方へ後見人探しの依頼が入る=手間がかかる、大変、責任問題になるそうです。

※世帯の収入からみると生活保護も検討したのですが、預貯金が100万ほどと土地を持たれている事より市の方より生活保護の対象外との返答でした。
※娘さんの件について障害福祉担当者の方に市の保健師さんからも相談していただいたのですが、「後見申し立てについて、話をする時期ではない!関わらなくてよい」と指導されたそうです。

市の方からは、あまり良い助言が得られない状況ですが、私としては、キーパーソンの関わりのある間に手続きをされる方が良い(情報提供を実妹にする)ほうが良いのではないかと思っています。

アドバイスのほど宜しくお願いします。

  • [5]
  • tomoyoshi
  • 2010年12月10日(金) 21:26
  • 削除する

すみません。。。間違ってコメント欄に相談してしまいました。削除がうまくできず。。皆様上記tomoyoshi コメントはスルーしてください。主さんごめんなさい!

  • [6]
  • きんぎょ
  • 2010年12月11日(土) 21:50
  • 削除する

ご指導いただきましてありがとうございます。
銀行担当者には補佐、補助ではなく後見類型と再確認致しましたが、後見類型の代理権をもってしても、通帳ありきで、通帳がないと後見人の届けが受理できない、印鑑が無いと解約も出来ないとの一点張りで本店事務にあたってみようと思っております。

  • [7]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年12月12日(日) 8:40
  • 削除する

お疲れ様です。本当に気骨が折れますね。
まず、きんぎょさんが通帳をなくしてしまったとき、あるいは銀行印をなくしてしまったとき、ごくごく自然に支店では再発行の手続きをしてくれるのではないでしょうか?後見類型では法定代理権により受け先がご本人から成年後見人になるだけで、せいぜい本人確認のために印鑑証明書と免許証などが必要なぐらいです。
成年後見に関する参考書の1ページでも見せてあげて、納得いきませんので窓口の担当者に代えて詳しい方をお願いしますと言ってください。

  • [8]
  • きんぎょ
  • 2010年12月17日(金) 17:15
  • 削除する

今日本店のお客様担当者に苦慮している状況を申し出しました。その後、支店より電話がありあっさり対応してくれることとなりました??お騒がせ致しました。再発行にも3文判でも本人名の印鑑と私の実印と使用印の3本必要なようです。皆さんアドバイスありがとうございました。力が抜けました。

親に5ヶ月前に第三者後見人を家裁に選任して頂いたのですが、法的な問題が発生したので家裁が新たに弁護士さんを選任されました。
それで申立人(子)として家裁に前任の後見人さんへの報酬を知りたい旨お願いしましたが、教えられないとの返事でした。
たとえ申立人としても家裁が選任した後見人さんに審判して支払われた報酬を知る事が出来ないのでしょうか。
宜しくお願い致します。

  • [1]
  • 支援者
  • 2010年12月2日(木) 12:06
  • 削除する

結論として法定後見の場合、家裁が審判して決定した報酬額は本人の後見等が終了しない限り知ることができません。

家裁は後見人から報告のあった報酬付与の申立てに添付された資料から、所定期間の本人の資産に増減があったか、今後の状況どうか、後見人がした事務の内容はどのようなものかを元に報酬額を決定しているものと思われます。

従って、本人の資産が減少傾向であれば報酬額は厳しい額になることになります。

後見等が終了すれば、後見人等から相続人や権利者に対して管理していた資産等の報告がなされ、財産の引き継ぎがされますからその時点で報酬額が分かることになります。

社会福祉士の第三者後見人です。
生活保護費受給者の被後見人が亡くなり後見が終了しました。受任してから8ヵ月後のことでした。
有料老人ホームを利用していたこともあり、遺留金は10万円程しか残りませんでした。
葬儀屋さんに葬祭扶助にて共同墓地埋葬も済ませました(葬儀屋さんには遺留金はなくなるだろうとの話はしてあります)。

居住されていた市には成年後見制度利用支援事業は実施されていません。

後見事務費請求も厳しいなか活動してきましたが、生活保護による前月の移送費と今月のオムツ代支給は担当生保ワーカーによると本人死亡により支払えないとのことでした。

今後、家裁への後見報酬申立てを予定しています。

移送費は立て替え払いで支払い済みですが、
オムツ代のほうは未払いでこの業者さんの債務はどうなるのでしょうか?
後見報酬との債務の順位は?

また後見が終了したケースは初めてなのですが、後見人名義の銀行口座の解約も済ます必要があるのでしょうか?

身寄りですが、何十年も会っていない高齢で疎遠の兄弟がおられ、電話にてすべてのことをお願いします、と任されています。

  • [1]
  • 支援者
  • 2010年12月1日(水) 16:07
  • 削除する

御承知のように被後見人(以下本人)が亡くなられた場合は、以下の事務をすることとなります。

①家裁への本人の死亡報告と2カ月以内の管理の計算を提出
②法務局に対する後見終了の登記申請をする
③第三者後見人の場合、財産目録を付けて家裁へ報酬付与の申立てをする
④権利者(相続人や受遺者)に対して、後見の計算の報告と管理財産の引き渡しをする

ここで本人の死亡により後見は終了し、相続が発生します。
後見が終了することは後見人の代理権等の権限が消滅することになります。又、相続が発生することで本人の生前の債権・債務は権利者の相続されることになります。

従って、
オムツ代の債務も後見人報酬の債務も権利者に相続されることになります。権利者が限定承認又は相続放棄をしない場合は、権利者がオムツ代と報酬を支払うことになります。
また立て替えた移送費も権利者に請求することになります。

権利者に財産を引き渡すまでに報酬の申立てに対する審判が出ていれば報酬は第一順位の先取り特権を有します。

本人死亡により代理権が無くなりますので、元後見人は銀行口座の解約はできません。

  • [2]
  • にわとり
  • 2010年12月2日(木) 21:05
  • 削除する

ありがとうございました。
債務はすべて相続されるのですね。

ただ長年生活保護を受け、家族と呼べるような人がいないなか相続人が通帳や遺留品の引き取りを拒否したらどうなるのでしょうか?
窓口となっている長兄の連絡先はわかるのですが、他の兄弟は家裁の記録では住所のみしかわかりませんし…。
その長兄も高齢できっと他の相続人との調整は困難でしょう…。
きっと相続するものといえば、後見報酬によって現金はなくなるでしょうし、数千円の元後見人名義の通帳と、1万円程度のオムツ代の債務ですし。

死後、生活保護費は後払いの移送費やオムツ代は保護費として支払われず、債務になってしまうというのは腑に落ちないように感じてしまいます。葬祭扶助はでるのに…。