成年後見制度
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知的障害のある娘の補助人をしています。母です。
離婚をした娘の父親が亡くなり相続問題を解決するために成年後見制度を利用する羽目になりました。
相続前からの娘の財産として証券会社に個人国債、公社債投信などがありました。
証券会社の担当者から投資信託をたびたび勧誘されるので、娘は成年後見制度を利用しているので、元本保証の預金しか裁判所から許されない旨を説明しました。2年ほど前です。
今回、解約をお願いしたら成年後見のデータが入っていたらしく担当者(当時と変わりました)が操作して解約できなくなっていることが判明しました。
そして私が補助人であることの届け(はじめは後見人と区別がつかなかったようだ)と名義の変更届を出すように言われました。
用紙が送られてきましたが、成年後見人用のだったので違うこと取引変更届(名前の変更 被補助人名 補助人 補助人名 と書くよう)これは所得税法施工例第336条ほかの氏名の変更について届け出るというものだったので、名義を変更するつもりはないからだしません。と伝えました。
補助についてよくわかってないようだったので、わかりやすく書いてあるHPから引用したものをFAXで送りました。
代理権について補助人は本人ができないことは代理することができるというもので、本人ができなくなることではないこと。を
そもそも2年前に私に何の確認も連絡もなく根拠となる書類の提出も求めず勝手に「成年後見」事項を入力したことが問題だと思います。(取り消しを求めています)
にもかかわらず今回は不当と思われる書類の提出を求められています。
この件で一週間やりとりしています。
今後どのように対応したらよろしいでしょうか?
ご助言いただけるとありがたいです。
お疲れ様です。
成年後見、保佐、補助制度などが平成12年4月にスタートして既に10年以上経過しておりますが金融機関とのやりとりは、いまでもいろいろとハプニングが起きる事柄です。気長に金融機関とお付き合いになるおつもりがないと気疲れしてしまいますよ。
さて、補助人として娘様のお世話をなさっておられるとのことですが、金融機関においては成年後見などが開始された事実を電話などで入手されますと、顧客情報システムにご本人による取引ができないようにデータをインプットされます。いわばロックを掛けるようなものです。金融機関の情報システムによっては、コンピュータ屋さんの設計で法定後見では後見、保佐、補助の類型、任意後見では即時、移行、将来型などの類型に応じた情報セットができないことが多くあります。
従って、お腹立ちのことは十分同情いたしますが、かかる金融機関の状況をお認めになり、窓口にて穏やかに手続きを行われることをお奨めいたします。
さて、成年後見と同様の処理となっているとのことですが、その当時、窓口でどのような書類が提出されているのかご確認ください。仮にお母様から書類がだされていないと手続きが完結していないわけですから、上記のような状態になっていることが想像されます。また、補助の登記事項証明書をご覧になり代理権、同意権などがどのように規定されているのかご確認ください。いずれにしても窓口で補助人の業務内容、代理権などをきちんとご説明になることが大切かと思います。
そのうえで、金融機関から十分納得できる説明が得られない場合には、その旨お伝えになり、上司もしくは本店など苦情窓口にご相談なされば解決につながると思います。
5年目成年後見人様、早速のコメントありがとうございます。
金融機関が成年後見の種別、どんな同意権、代理権がついているのかも確認しないまま顧客情報システムに入力することは許されることなのでしょうか?
仮に私に金融機関との代理権がついてなかったら本人しか手続きできないはずですよね。
こういったシステム上の不備は何処へ苦情を言えばよいのでしょうか?
今回は同意権はあるので補助人であるという届け出と同意書は必要なのかな、とは思いそれは了承しましたが、それとセットで所得税法上お届けします、と書いてある取引変更届(名義の変更、実際には名義は変わらないと言っている)を出して欲しいと言われています。名義の変更がないのに所得税法上の届けは納得できないので出せない、と私はいい証券会社はそれは確認のため必要と言います。
どう考えても税法上の届けは関係ないと思います。
来週また話をしますが代理権は行使しないことを伝えてあります。
こういったトラブルを解決する行政機関は何処になるのでしょうか。顧客情報システムの改善は早急に望みたいです。
アドバイスありがとうございました。
naoさん、とても悩ましいご質問かと思います。
金融機関が各社の情報システムをどのように開発するかは各社のガバナビリティの範疇かなと考えられます。どのようになっていれば後見人などとしてありがたい、助かるなどはあるかもしれません。しかしながら先のスレッドでお話したとおり様々な類型、様々な代理権、同意権・取消権が規定される成年後見制度を金融機関の顧客管理システムに求めることは困難であるといわざるを得ません。
おできになることはお付き合いのある支店窓口ご担当者ときちんとした関係を築かれることが、残された唯一の方法ではないかと考えております。
また、ご定期の税法上の届出ですが、おそらく金融機関で源泉徴収を行うかどうかだと思います。もし、そうだとすれば、補助人さまのご意思としてやはりお届けが必要なものと考えられます。
いずれにしても金融機関においては数は増えてきたとは思いますが、支店レベル、あるいは担当者レベルでは、初めてのケースとして処理に当たることが多いと思われます。ましていわんや成年後見制度化ではご指摘のとおり普通預金、定期預金を主体とする財産管理ですから証券会社では、対応になれておられないこともご理解なさる必要があります。従って、向後のことを考えると、注意深くお話をお聞きになり、ご意見を出されるなかで良好な関係をお作りになることをお勧めします。
5年目後見人様、再度のコメントありがとうございます。
現在の後見制度は様々な面でまだ使いにくいですね。
デメリットが多いことも気づかせられます。
よく考えて対応したいと思いますが、おかしいところは声を上げていかないと改善されないのでは、とも思います。
報酬の税務取り扱い
- 2011年2月10日(木) 11:48
個人(ぱあとなあ)で後見業務を行っています。
報酬が今年から発生しますが、報酬は当然個人の口座に入りますよね?
それは、個人の所得なので確定申告することが通常だと考えています。
いまは、法人の役員として仕事をしており、その時間内に業務を行っていることもあり、給与もいただいています。
後見の報酬を会社の収入とすることは不可ですよね?
個人で通帳を持ち、経費を出して残りを会社で税務申告することは可能なのでしょうか?
税理士に聞くと、会社の中で行っていることと説明すればグレーかもしれませんとのこと。まあ、可もなく不可もなくという感じ。
どなたか、このような取り扱いをしている方はみえませんでしょうか。お教えいただけると幸いです。
>会社の中で行っていることと説明すればグレーかもしれませんとのこと
報酬金額の過多により税務署が見逃すかどうかが決まるでしょう。
しかし実態は個人の収入です、みや8115 さんが支払うべき
税を法人(ぱあとなあ)が肩代わりする事になりますが、
その点問題ないのでしょうか?
ありがとうございます。ぱあとなあに所属していますが、個人で受任をしています。会社(株式会社)を昨年末に立ち上げたため、税務処理ができないか検討していました。やはり、個人の収入ですよね。
アドバイスお願いします。
- 2011年2月3日(木) 0:02
委託地域包括で同居の子どもさんから身体的・経済的虐待を受けておられる方の相談を受けました。ご本人は若年性アルツハイマー型認知症で要介護3、意思確認困難な方です。
ご本人の年金は同居家族のために使われているようです。通報した本人の弟さんは対応に協力的です。
行政は措置入所を検討されていて、今後成年後見申立も必要と思われます。本人の銀行口座がどこかを知っているのは子どもだけです。
ご本人の年金をとられてしまわないよう、成年後見申立よりも先に、対処できる手段はあるでしょうか(例えば銀行口座の照会、口座の凍結、通帳再発行など)?やはり後見人が選任されないと無理なのでしょうか?
また成年後見申立について、収入の状況が不明でも「不明」として申し立てることはできるのでしょうか?
経験がなく不安ですので、ご存知の方がいらっしゃればご助言お願いいたします。
>後見人が選任されないと無理なのでしょうか?
首長申立て、経済的虐待を受けた方を担当しています。
結論を申し上げれば、上記は後見人に選任後でなければ無理だと思います。しかし後から被害金を取り戻す事は可能だと思います。
担当ケースの場合、行政側が家裁に相談したところ家裁側から申立てを急ぐよう要請が有りました。
・資産・収支全て不明でも申立ては可能です。
被害を最小限に防ぐ為に、審判後確定や登記を待たず行政担当官同行の上、審判書を年金機構に提示して、年金振込口座照会・口座凍結をし、後日登記事項証明を提示しました。
同時に弁護士を立てて、通帳等本人資産の引き渡しを求めました。
当該ケースの場合は本人資産の引き渡し請求と同時に
流用金の損害賠償請求をして被害金を取り戻す事が可能と
思います。
参考になれば幸いです。
お疲れ様でございます。
成年後見開始に先立ち、緊急かつ先行的に預金保護などの処置を行う必要がある場合、家庭裁判所に申し立てることにより関係者に権限が付与されることがあります。至急、管轄裁判所にご相談になり申し立てなさってください。
5年目後見人さんの助言のように家裁へ相談ください。
例えば、後見申立をすると審判までに時間がかかりますので、
後見申立と同時に、または審判が出るまでに「審判前の保全処分」の申立てをすれば、家裁は必要に応じて色々な処分を命じることができます。
この保全処分の命令などにより、その審判が効力を生じるまでの間本人の監護や財産の保全、管理などができます。
度々失礼いたします。
担当したケースでは申立て時に財産保全処分の相談を
しております。
家裁側の判断は経済的虐待のケースでは
財産保全処分申し立てをせずとも
審判を早めることで対処するとの判断だったと聞いております。
実際、申請から数日で審判が下りたケースもあります。
まずは事情を家裁に相談して指示を仰ぐのが良いですね。
- [5]
- 2011年2月4日(金) 21:50
皆さまからの早速のご助言、大変参考になりました。本当にありがとうございます。
子どもさんだけでなく同居のお義父さん、お義母さんも「本人のお金は家族のもの」「だから介護施設には入れさせない」とおっしゃって、年金をご本人に返してくれる様子はありません。
一刻も早くこの現状を家庭裁判所に相談して、申立等の指示を仰ぐよう提案したいと思います。
貴重なアドバイス、とても心強いです。
どうぞ、今後ともよろしくお願いいたします。
お世話様です。
本日、某金融機関に保佐人の登録をしに伺ったのですが
被保佐人が同席していないとの理由で、取り扱ってもらえませんでした。
実は、その銀行の他支店では私一人でも保佐人の登録が可能でした。
本社に問い合わせても、「支店ごとに扱いが違う」といわれてしまったのですが、皆様のご経験ではいかがなものでしょうか。
今まで保佐人のみで手続きができていたことがイレギュラーで、被保佐人の同席が必須なのであれば、今後、改めていきたいと考えています。ご意見をお聞かせいただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
ちなみに、保佐人の代理行為として
・預貯金に関する金融機関との一切の取引(解約・新規開設含む)
・その他の本人と金融機関との取引(貸金庫取引・保護預かり取引・証券取引・為替取引・信託取引など)
をつけてもらっています。
※しばらくぶりの投稿なんですが、PC再セットアップ後のため
ハンドルネームを忘れてしまいました。ご容赦ください。
結論から申し上げますと、預貯金の管理に関して家裁からの代理権が付与されていれば、保佐人、補助人が単独で手続きができますので、被保佐人や被補助人の同席など必要ありません。
残念ながら金融機関側の対応が遅れているのが現状ですから、
登記事項証明書を提示して預貯金の管理に関する代理権が付与されていることを主張して対応するよう要求しましょう。
ところで、金融機関の本店が支店に対して後見制度の取り扱いに関して指示できないような金融機関はレベルの低い金融機関ですね。支店ごとに取り扱いが異なるなんて、ナンセンスです。
金融機関は口座開設の際などに「預金規定集」を開設者に対して配布します。この規定集の中に後見制度利用者に対しての取り扱いが規定されているのが通常ですから、その規定集を見せてもらい今回の金融機関の対応が妥当なのか、金融機関支店自ら確認してもらってください。規定集がある以上支店ごとに取り扱いが異なるはずがありません。 以上
早速のお返事、ありがとうございます。
明らかに他行、また、同銀行他支店との対応が違っていたため、抗議をいたしました。
規定集も確認していきたいと考えております。
解決はされたと思いますが、金融機関の対応は
遅れているところはかなり遅れています。
そういうときは、本部の法務部に意見(抗議)
をして説明すると、本部から通達が支店へ
いくので、大半は解決します。
各行共通の後見人の対応ができるように
皆で働きかける必要がありますよね。
成年後見の受任を将来社福法人で受けたく、勉強中のものです。
といってもまだ上の了解が取れず、研修も受けられない状況ですが・・・
当法人には、特養と障害者支援施設がありますが、現在の職員の身分で施設利用者の後見人を受任すると、利益相反になるのではないかと考えています。
別にNPO法人など立ち上げて、対処するしか方法はないのでしょうか?
また、上を説得するのに、必要としている人が多いという具体的根拠(数値)等を示すことができればと考えているのですが、何かよい情報や方法等お持ちでしたら、ぜひご教授していただければと思います。
自分の施設の人の後見は当然できません。おっしゃているとおり利害相反関係になります。
成年後見人は生半可なことではできませんよ。
その覚悟はありますか?
それにNPO法人を立ち上げてどのように運営されるつもりですか?
NPO法人だからといって自動的に収入があるわけでもなく、ましてや障害者や特養のお年寄りの後見をしても、多額の報酬は見込めません。それに反して、業務量は結構多いですよ。
一番重要なことは、その利用者の後見申立を4親等以内の親族が素直に申立するかです。NPO法人で無料で手続きできますか? 司法書士の場合には10~20万円とってますよ。
それに家族などが一番嫌がるのは、その人に年金や今の預貯金が一切、自分たちの自由にならず後見人が握ってしまうことです。
善意で始めようとされているのは重々承知ですが、現実は甘くないです。
親・兄弟のエゴの塊と対決しても絶対に勝てません。
私は後見制度を家族に説明する立場ですが、300人くらいに説明しましたが、一人しか申立した人はいませんでした。
これは、生保の母子家庭の母が死んで、結局は市長申立で行いました。
まだまだ、世間のハードルは高いです。あなたの施設の職員や役員で家族に後見人を付けている方がおられますか?
先ず、現実を見ましょう。
なんだ神田さんの言われるように、利益相反するため現在の職員の身分で施設利用者の後見人を受任することはできません。
被後見人などと個人の後見人との間で利益相反する場合や、法人の後見人との間で利益相反する場合、その法人の代表者と利益相反する場合は選任されません。
別に法人を立ち上げても、その立ち上げた法人が現在の施設に対して利益誘導するために立ち上げたのなら、そもそも問題外です。
なぜ、将来社福法人で後見人などを受けたいのですか?それは入居者のためですか?施設の利益を考えたからですか?
司法書士のリーガルサポートも、社会福祉士会のぱあとなあも法人ではありますが、受任するのはその法人の研修などを受け家裁に登録された司法書士個人であり、社会福祉士個人です。
法人として受任し、現在の施設とは無関係に広く地域のためにNPO法人を立ち上げたい気持でしたら、すでに活動されているNPO法人に色々なことを確認されたらいかがでしょうか。
下記NPOは色々活動されているようですから、ご紹介します。
http://www.kyoto-koken.net/
以上
なんだ神田さん、支援者さん 早速のご教授ありがとうございます。
施設内に市長申し立てをお願いしてもなかなか市が動いてくれず、はがゆい思いをした方や、実際に後見人が付くことが出来てようやく施設利用が可能になった方などおられ、同一施設内での職員の立場では後見できないものの、法人内であれば(施設がちがっていれば)引き受けることが可能になりやすいのかなあと考えていました。
もちろん、施設の利用者さんだけでなく、地域で必要とされる方がおられるのならばその方の支援もさせていただくためにも、一支援員の立場ではなく、別法人の職員の立場でなら可能なのかなと・・・
当市の市社協も失礼ながらあまり積極的ではないと感じ、地域で当法人が必要とされる法人であり、施設であるためにも新規事業として取り組めないかと考えていました。
ご紹介していただいたサイトや社会福祉士会などに相談し、もう少し、いろいろと勉強をしてみます。
ありがとうございました!!

