成年後見制度

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被保佐人の確定申告について

  • つばさ
  • 2011年3月7日(月) 22:05
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本日定期訪問した際
確定申告に行くと言っていました。

どう考えても、通帳は私が持っているし
控除の資料も揃えられていないし
何時、何処に行って相談するかも分かっていない

本人には出来そうもないのですが

保佐人が手伝った方が良いのでしょうか

社会福祉課から、(特別)障害者控除対象者認定書が交付されれば、ほんの少しは戻ってくるのは分かっていますが
何処までが、保佐人の仕事なのか分かりません

お金持ちの後見人さんはどうしていますか?

  • [1]
  • vega
  • 2011年3月9日(水) 10:55
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保佐人に”申告に関して代理権が付与がない”と解釈してお答えします。

被後見人が非課税の為、家裁は代理権不要とみなしたのかも知れませんね。

保佐人には民法第13条1項に記載された行為に関しては
同意・取り消し権がありますが、
税の申告・納税は13条1項に記載が有りませんから
被保佐人は本人の判断で申告可能です。
もちろん、被保佐人が了承して保佐人が手伝う事は何ら支障は
ないと思います。

被保佐人が申告する事で、被保佐人が不利益を被る恐れがあるならば、
被保佐人が代理権付与に同意したら代理権付与申立て、
代理権付与に同意しない場合は
本人同意の必要がない
”同意権の範囲拡張の審判”申立てを貴方が申請して、保佐人の同意を得て申告をする形にしたらどうでしょうか。

私はお金持ちの後見人では有りません(笑)が
考え方としては上記のようになると思います。
ご心配なら家裁に直接ご確認なさって下さいませ。

  • [2]
  • つばさ
  • 2011年3月10日(木) 22:16
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vegaさんありがとうございます

結局娘さんに聞いてみたら 
毎年申告すると騒ぐけれど、時期が過ぎて 
2~3年していないそうです

状態からして障害者控除も出来そうだけど

通常業務で手いっぱい(言い訳)

「当然するべき」と書かれたら
どうしようかと思っていました。

被成年後見人の父親について

  • momo
  • 2011年3月7日(月) 8:20
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妄想がありお金の管理ができなくなって、第3者の後見人がつきました。
無事、認知症共同生活のグループホームに入所でき、本人は、機嫌良く過ごしています。
お聞きしたいのは、「介護保険証の再発行や送り先の変更、リハビリを受ける場合の同意書に捺印するので、はんこを買って押しています。」と管理者の方より聞きました。「よろしいですね」と言われたので「はい」と答えましたが、その同意書は意味ないのではないですか?そもそも、印鑑を買ってグループホームの方が捺印するのは、どうなのでしょうか?

  • [1]
  • vega
  • 2011年3月7日(月) 15:36
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momoさんは
被後見人のお子様で父上には第3者後見人がおられるのですね。

グループホーム入所契約時に後見人・親族・管理者の3者が預かり品や緊急時連絡等、関係事項に関して取り決めがなされたと思うのですが、その辺りはどうなっていますか?
何も話し合いがないとすれば、即刻話し合われた方が良いですよ。

管理者からの返答にあなたが「はい」とお答えになったのは
有効か無効かに就いて、本人の代理人である後見人が「否」なら無効だと思います。
なぜなら後見人は本人に代わる存在であり、本人(後見人)の判断を最優先するべきだからです。
施設側には代理権は有りませんから、今回のような問がある事
事態、業務の簡便化を優先したリスク管理の欠落した施設だと
思います。
施設入所の場合、便宜上預かっていた品も後見人就任と同時に
後見人に引き渡し、一切を後見人に委ねるのが通常のパターンです。

施設からの連絡窓口は後見人にし、後見人の判断で後見人から貴方へ連絡をする形にした方が良いのではないでしょうか?

  • [2]
  • momo
  • 2011年3月7日(月) 20:08
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投稿者です。ありがとうございます。

入所の運びとなったときに、後見人に足を運んでもらい契約をしました。
その時に利用料の支払いや身の回りの品を買うお金の事などは後見人に、病院受診や緊急の連絡は娘にと 連絡差秋を分担するように決めております。
しかし、施設からの連絡窓口を後見人にする方がよいとの事でお答えいただきましたので、後見人に連絡を取って進めたいと思います。

任意後見?後見?それとも・・・

  • 包括社士
  • 2011年3月3日(木) 11:52
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包括の社会福祉士・ケアマネです。
現在50名ほどのケアマネジメントを担当しておりますが、そのうちの一人の方の権利擁護についでご相談いたします。
88歳 女性 要支援1 認知はほとんどなく自立した面が多い方。
この方は身寄りがなくご自分で献体登録されています。
この方が認知症や寝たきりとなり判断力が低下し、財産管理ができなくなってしまった場合の事を心配しています。
しっかりしている今のうちに任意後見制度を活用し、そうなってしまった場合の後見人を決めておけば安心かと思っていました。
身寄りがないので司法書士か社会福祉士など個人で後見人を引き受けてくださる方に依頼すればOKかと・・。
しかし、後見人のサポートセンターに問い合わせたところ、個人で任意後見人を依頼すると司法書士の場合月3万円ほど負担がかかってしまうといわれました。月3万円も任意後見人に支払い続ける余裕はこの方にはありません。

さらにサポートセンターからは88歳なのだからいくらしっかりしていても後見制度を申請したら保佐か補助くらいにはなるかもしれない。任意後見より後見制度を申請してみればよいのではないかとも助言ありました。しかし、もし保佐や補助となってしまったらこの方の今の生活(例えば選挙にも行っているし、自分で自分のお金を管理している状態)も色々な規制がかかり変わってしまうのではないかと心配しています。
高い鑑定料を支払った上に、この方の今の生活自体がしにくくなってしまう恐れがあるのではないかと考えます。

今はとりあえず静観し、そういった状態になったときに考えればよいのでしょうか?
社会福祉士なのに何も出来ない自分が情けないです。

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年3月3日(木) 13:00
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地域包括支援センターでのお仕事お疲れ様でございます。
まず保佐、補助とも選挙権がなくなることはありませんのでお使いになれるのではないかと思います。
任意後見は「後見」というものの、その権限には幅があり法定後見制度でいうところの成年後見から保佐、補助まで一律に「任意後見」という一語でくくられてしまいます。
以上のようなことから次のような考え方になるものと思います。
①権限についてうまくニーズに答えることは任意後見制度のほうが優れているものの月額3万円程度の報酬(任意後見ぱあとなあに参加している社会福祉士も報酬について制約がある)があるためにお勧めできません。
②法定後見のうち保佐(必要な権限を必要なだけ規定できる)補助(原則としてひとつふたつの権限に限定される)のほうが費用負担を財産額に応じて家庭裁判所に決めていただける。ただし、鑑定書を要する。場合によっては認めてもらえないこともありうる。
このようなことをお伝えになりご相談なさってください。

  • [2]
  • 支援者
  • 2011年3月3日(木) 16:18
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判断力の低下の程度がわかりませんが、文面から判断力の低下が無いものとして
まずは、当のご本人のお考えはどうでしょうか?ご本人が成年後見制度の法定後見や任意後見をご存じでしょうか?

ご存じなければ説明をしてあげてください。
法定後見と任意後見のメリット、デメリットをご本人が理解されてそのような支援者を就けることに同意をされるかが先決だと思います。

法定後見の補助の場合は申立てに本人の同意が必要ですし、同意権や代理権についても支援者にどのような権限を与えるのか本人の同意が必要です。また、任意後見の公証人立ち会いの下での公正証書による契約でも支援者にどのような代理権を与えるか理解をしておく必要があります。

一度、かかりつけの医師などにご本人の判断力の低下の度合いを診てもらい、その医師などの助言により本人に支援者を就けたほうが良いか判断されると良いと思います。(補助等の法定後見の要否について)

後見人などは個人とは限定されませんので、法人で後見人などを引き受けている団体は今や多くあり、任意後見の報酬も高くない所もありますので、ご本人所在の地域も探してみてください。

  • [3]
  • 包括社士
  • 2011年3月4日(金) 10:07
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5年目成年後見人さん、支援者さんありがとうございます。

本人には成年後見制度・任意後見制度についてどんな制度なのか説明してあります。
ご自分の将来についてきちんと考えられる方なので、もしも自分が認知症やもしくは寝たきり状態となったときは自分の代わりにきちんとサービス費を支払ってくれる人は必要だと考えておられます。

しかし、では具体的にどんな手続きが必要なのか、費用はどのくらいかかるのか?どんなことをしてもらえるのか?専門医の受診にはだれが付き添い、どのような交通手段でいくか?(山間部で一番近くの精神科でも車で30分かかります。公共の交通はほとんど使えない状態です)。
などなど実際に動くとなると疑問だらけで何も説明できない自分がいました。
お二人の助言を頂き、少し方向性が見えてきたような気がします。
最善の方法を取れるよう頑張ってみたいと思います。
また質問等させていただくかもしれません。
どうぞよろしくお願いします。

  • [4]
  • vega
  • 2011年3月4日(金) 11:31
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包括社士さん

山間部での生活及び支援は色々と大変だと思います、お疲れさまです。

地区社協の権利擁護事業(日常生活支援事業)の利用を
お薦めします。

今般厚生労働省よりで、”不足する後見人受け皿として市民後見人養成研修を行い、社会福祉協議会がその中心的役割と後見監督人を担う”との通達がでております。

従って権利擁護事業を利用することにより後見制度へスムーズに繋ぐ事ができる体制となります。
居住区では5年前から後見センターと社協は一体となっ後見人養成研修を行っており、当方1期生で受任者です。
権利擁護分野は地域格差が大きいので、そちらの地域の社協さんの実力が分からないのですが、
任意後見制度の利用を考えるなら権利擁護事業の利用を
検討された方がよいと思います。

手続きや費用については家庭裁判所から手引きや申請書類が
ダウンロードできます。
>専門医の受診
専門医の必要は有りません、主治医が引き受けてくれるなら
全て主治医で可能です。

  • [5]
  • 包括社士
  • 2011年3月4日(金) 15:52
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Vegaさんありがとうございます。

現在の生活で特に金銭管理に困っているという事がないので社協の権利擁護事業は頭の中にありませんでした。
そんな状況でも権利擁護事業は活用できるのでしょうか。

>権利擁護事業を利用することにより後見制度へスムーズに繋ぐ事 ができる体制となります。

権利擁護事業を活用している方は、後見人が必要となったときにスムーズに手続きがとりやすいのですね。
本当に勉強になります。

いまいちどこの方の生活全体を見直し、権利擁護事業を活用できるかどうか検討してみたいと思います。

  • [6]
  • vega
  • 2011年3月4日(金) 17:39
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包括社士さん

>そんな状況でも権利擁護事業は活用できるのでしょうか。

本人希望があれば見守りだけでも支援可能です、
その場合各種の情報提供や確定申告、行政や介護サービスに関する書類の確認整理等の支援を行いながら、本人とお話しし
不安や希望をお聞きしています。
訪問の都度、活動報告書を提出し、今後の見守り方針を
確認するというシステムになっていますから
身寄りのない高齢者にとって非常に有効だと思っています。

  • [7]
  • 包括社士
  • 2011年3月7日(月) 16:09
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Vegaさんありがとうございます。
権利擁護事業はそのようにして活用する事ができるのですね。
さっそく利用者さんにお話してみます。

本当に参考になりました。ありがとうございました。

被保佐人自身のキャッシュカード使用

  • ひよっこ
  • 2011年2月24日(木) 1:29
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はじめまして。
このたび、統合失調症の方の保佐人になったばかりの者です。
預貯金の管理の代理権が付与されています。

銀行に保佐人就任の届出をした場合、被保佐人が一人でキャッシュカードを使用し現金を引き出すことはできなくなるのでしょうか?

通帳は複数あり、公共料金の支払いや年金が振り込まれるものは保佐人が所持し管理していく予定です。
小遣い用のみとして今までと同じように被保佐人自身がキャッシュカードのみを所持し引き出してもらい、残金等の管理を適宜把握していくようにしたいと思っています。

今までは浪費等はなく決められた額のみをきっちり引き出して使っている状況です。

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年2月24日(木) 10:24
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お疲れ様です。保佐人に就任されて間もないとのことですが、よくよくご検討されておられるものとお見受けいたしております。基本のお考えはそのとおりだと思います。要点は複数ある預金通帳を目的別に役割付けをしていくことだと思います。わたしの場合にはこのような場合、管理する預金通帳は新しく作ることとしています。これは被保佐人さんなどには一切関わりをなくし、存在さえ知らない預金通帳として保佐人などがお預かりするためです。ある意味で旧い通帳はじゃまになってくる可能性が残るからです。
ロートルの意見ですがご参考になれば幸いです。

保佐人解任

  • masa
  • 2011年2月23日(水) 9:20
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子供は知的障害があります。
3年前、成年後見制度を利用し、私と第三者保佐人を選任しました。
3年前、私ががんが再発し今後に不安を感じ出来るところまで私が面倒を見て、何かあったとき第三者保佐人にお願いすることで今日まできました。

子供は現在ケアホームに入居し個室をもらって生活しています。
第三者保佐人さんと私との後見業務についての認識にずれがあり不安に感じています。
例えば「自分は本人(被保佐人)が居住する所には行かない。職場に行って本人と面談する」とか「会合(ケア会議)には行かない」とかいろいろ条件をつけておられます。
本人は日用品の購入や、小遣いなどお金の出し入れもあり職場で出来るわけがないと思うのですが、どのような後見業務をされようとしているのかわかりません。

一度そのようなことも踏まえて本人を同席の上話し合いたいと予約を取っていましたが、前日になってキャンセルされました。私の感じではやる気がないのではと思います。

出来れば解任したいと思っています。
そのようなことが出来るのでしょうか。

  • [1]
  • こまり
  • 2011年2月23日(水) 10:43
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単に意見の相違だけでは解任できないと思いますが、一度家庭裁判所に相談してみてはいかがでしょうか?
どのようか方が第三者補佐人に選任されたのかわかりませんが、解任するにはそれ相当の理由が必要かと思いますし、家庭裁判所が決定しないといけない事項なので直接家庭裁判所に聞くのがいいと思います。

  • [2]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年2月23日(水) 11:00
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疲れ様です。ご病気をお持ちの中で第三者保佐人との関係調整に困っておられるということですが、ご心痛はいかばかりのことかと存じます。
さて、制度としてはこまりさんのおっしゃるとおりなのですが、ぜひお早目に解決なさらねければならない事項かと思われます。しかしながら、一度お試しになればとお勧めしたいことがありますのでご紹介いたします。
まず、お気づきになられた事柄を時系列で記録なさることが必要です。加えて、それぞれの記録毎に、なぜ困るのか、なぜ心配なのかを書いてください。
そのうえで家裁の担当書記官さんに提出になり、いわば仲裁、仲立ち、できれば仲直りの斡旋をお願いしてみてください。2者で解決できないものは職能団体を巻き込んでください。
わたしも経験ありますが、職能団体といえで神様ではありません。くわしい資料、記録があればどなたかが手をつけることも、あるいは手を添えることができると思います。そうした中で、できれば保佐人辞退までこぎつけられることを期待しております。