成年後見制度
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某市役所の地域包括支援センターで社会福祉士をしています。地方公務員です。そのような者が後見活動をしているNPO法人の会員になって後見活動をすることは可能でしょうか?もちろん無償で。今、後見人が不足していると聞いています。少しでも力になれればと思っています。
町職員です。志の高さに敬服いたします。
さて、無償によるボランティアであれば、地方公務員法第38条(営利企業等の従事制限)の要件はクリア出ると思われます。
そのほか、職務上知り得た秘密の保持(職務の方でこうゆうケースがあった等)や職務専念義務(職務中にNPO関連の仕事の電話がかかってくる)など…気をつけるべき・配るべき点は多いと思われますが。
まずは、上司の方に相談・了解を得ておいたほうが良いと思います。
難しいかもしれませんがお気持ちを大切に。
Welfare-net21の須田です。
私はかってY市役所に勤務していました。
在職中に資力が無いとされた方の受任をしています。
5年近くも前のことですがその経験をご紹介します。
まず公務員の受任について日本社会福祉士会が当時の総務省に照会し、
それに対して、成年後見人と公務員の職務専念義務等に関してとの回答があります。
その内容は、要は各任命権者の判断によるでした。
私はそれに基づき兼職届を提出しました。
これに対して人事当局は、とても画期的な判断を出してくれました。
報酬を得る事はもとより、休暇も付与してくれたのです。
(もっと休暇は消化できないくらいありましたが、後見活動を行うために休暇を付与されたことが大事なのです)
現在でもなかなか認めてくれない自治体が多い中で、今でも先進的な判断であったと思っています。
実は私が受任した効果は、当時Y市役所(政令市)では結構大きなものがあったと思います。私はそれも期待していたのです。
1. 当時の福祉事務所や保健所の職員向け成年後見制度研修の講師を務めたこと
2. 兼職届を出す事によって、区役所総務課、市役所人事課に成年後見制度の理解を深めてもらったこと
3. 資力のない方への助成制度確立のための予算要求を行ったこと
(現在の成年後見制度利用支援事業)
等です。新しい成年後見制度が始まって数年後のことで、制度を根付かせるために十分に意識しての行動でした。その後私は定年退職し、現在でも後見事務、保佐事務に従事しています。
蛇足ですが最近は講談師:神田織音さんと連携し、welfare-net21の全国の仲間と成年後見制度の普及・啓発活動にも取り組んでいます。
二月は、山梨、山形、栃木、三月は宮崎が予定されています。他にも数件の照会があります。皆様方のところでも企画をいたしませんか。台本等の協力をします。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi8y-SD/yacsw/koudan5.html
母(82歳)が昨年脳梗塞で倒れ 次姉が姉夫婦の自宅で介護しております。(介護度4で判断能力はありません。)
来年 母の住んでいた実家の土地(借地)の更新があるため (名義人は母) 成年後見人とたて 母または子供たちを名義人をして更新手続きを行いたいと思っております。。
申し立てをする場合
1 3人の子供【長姉(実家に居住)次姉 長男(私 別居 )】のうち誰か または司法書士などの第三者が選定されることになると思いますが 子供のうちの一人が選定された場合 後見人としての日々(月々)の業務はどういったものが考えられるでしょう?
(一般人には煩雑で困難との記事をみたので心配でもあります。)
(介護に関しては今後も次姉がしてくれるとのことですが 年に
数週間は 長年住み慣れた実家にもどらせたいと思っています。)
現在 母の医療費 介護保険制度の利用費用などは 介護している次姉が母の預貯金(800万円+年金 月12万前後)から払っていますが
食費などは 次姉家族の分との選別が困難なため 次姉家族が負担しています。
2 長姉と次姉の折り合いが悪く 3人のうち 誰を候補として申し立て たとしてもも どちらかが異議を申し立てる可能性がありますが その場合は 家裁は第三者を選定するのでしょうか?
長くなってしまいましたが アドバイスをいただければ幸いです。
後見について家庭裁判所に申し立てをする段階で、希望する後見人の候補者を立てることができます。親族が候補者になる場合が多いのですが、そのことが争いになるようであれば、第三者を検討したり、成年後見監督人をつけたりすることになるでしょう。
後見人が行うべきことの内容は、身上監護と財産管理ですが、最初に家庭裁判所に提出すべきものとして、被後見人の財産目録、毎年の支出予定(生活費、療養費など)などです。
日常的には、金銭の出納管理や領収書、預金通帳などへの記帳、契約書の保管などでしょう。定期的に財産運用の決算、不動産契約内容の報告をするわけです。
身上監護に関しては、医療・介護サービスの契約締結、費用支払などです。やはり、定期的な報告が必要でしょう。
後見の類型によって、代理や取り消しなどの権限は異なりますが、被後見人の自己決定権が尊重されます。家庭裁判所では、第三者後見人に比べて、親族の場合は、緩やかな判断がされているようです。
前スレッドにて横からの質問をさせていただきましたが、削除してこちらに別スレッド立てます。
成年後見の申し立て業務について、費用を取って職務として受任できるのは「弁護士・司法書士」のみなのでしょうか?
実は私の勤務先の関連会社職員(福祉施設職員)より「利用者の成年後見申し立てを行いたい。申立人は親族で、その手続きを申し立て費用とは別に費用を取ってうちの施設でやりたいので、流れについて教えて欲しい」と相談されました。
私自身は費用を取って後見申し立て業務を行うのは法律職ではないと違法になるのではないかと思っているのですが(車庫証明を費用を取って行う場合は行政書士でないと違法になるんですよね?)実際のところはどうなんでしょう?もし違法になるなら根拠法令などを教えていただけないでしょうか?
どなたかお分かりの方、よろしくお願いしますm(。-_-。)m
成年後見の申し立て
現在、「成年後見センター」(弁護士、司法書士、社会福祉士などで構成)などの機関で成年後見の申し立て支援を行っています。
専門職種としては、弁護士、司法書士がそれぞれの法律で、報酬などの費用を受けて、業として行うことが認められています。
最近は、行政書士や社会福祉士が支援を行っていますが、業として報酬を受けることは、弁護士法第72条、司法書士法第3条に抵触する可能性があり、解釈も分かれているようです。
個人的解釈ですが、行政書士、社会福祉士なども、報酬がなくて、相談や申し立ての支援をすることは可能だと思います。
報酬を受けて業としてすることが禁止されているのは、業務独占とされているそれぞれの法律が根拠です。
裁判所に申し立ての代理を業務として行う行為が法律で規制されているからです。
行政書士の権限については、「事件性」の解釈など最近、代理行為の範囲が変化してきています。
いずれにせよ、これらの法的資格がなくて、業として報酬を受けて、成年後見の申し立てを行うことは、判例の有無は分かりませんが、問題があります。
<参考>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%9B%B8%E5%A3%AB
1月13日付毎日新聞の記事です。ご参考までに。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070113-00000114-mailo-l13
ALP様、OLA様
お答えいただきありがとうございました。大変参考になりました。
弁護し・司法書士でない民間の一事業所が費用を取って申し立て業務の代理を行う事は違法と認識すべきと理解できました。
今後の職務にいかしたいと考えますm(。-_-。)m
はじめて 投稿いたします。一連の成年後見申立て手続についてです。
私たちNPO法人として、成年後見にとりくんでおります。任意後見では、任意後見受任者ですが、いままで法定後見では、四親等の親族と複数後見の1者として取り組み、審判を受けております。申立てそのものは、
弁護士、司法書士以外できないものですか。例えば行政書士名、社会福祉士名です。またそうした資格者で構成されているNPO法人名、有限責任中間法人名などです。 因っています法定後見はいうまでもなく「民法」、任意後見は「任意後見等に関する法律」です。それらに関連することでしょうか。
ケアマネをしています
利用者の方で成年後見が必要ではと思われる方がいますが、認知が進んでいる為 本人は自分で何でもできると考えており、成年後見については同意はしていません。
4親等内親族は疎遠ではありますが、申立人として名前を書くことは可能だと言ってくれてます。その際、裁判所に申立書の提出などは他の者がしてもよいのでしょうか?(司法書士など)
司法書士などに戸籍謄本を集めていただいたりする際費用が発生するとおもいますが、成年後見を同意していない本人さんに費用の話をしても却下されるだけだと思います。その際は申立人に同意を得れば利用することはできるのでしょうか?
初めてのケースで困惑しております。ご教授願います。
お疲れ様です.
成年後見利用が必要との気づきに敬意を表します.介護支援専門員の大切な役割ですが、無視さえされている現状です.
申立人は、コメントの通りです.そして申立の費用は申立人が負担することになっています.
申立を職務として代理できるのは、弁護士、司法書士等です.報酬が必要となります.
こうした相談を受ける機関として、地域包括支援センターが設置されました.この後は引き継いでもらえば良いでしょう.もちろん連携して.
「ケアマネジャーのための権利擁護実践ガイド」という書籍があります.参考にされてはいかがでしょうか.
包括職員です。実際以前にも書かれていた通り、予防に忙しく権利擁護についての知識も薄いままのスタートになっています。
私も横からの質問になるのですが・・・
包括における成年後見の業務については不透明さがあり、市に問い合わせても曖昧な答えしかかえって来ません。
包括にはどこまでが求められているんでしょうか?
私の見解では他の機関につないだり、親族からの相談に応じて申立書の書き方を説明したり、市町村申し立てを行わなければならない方に対しては市との連携。こういう事を考えています。
親族が戸籍謄本等を集めれない場合の援助も包括に求められている業務なのでしょうか?
申立てというのは、申立てする本人に負担等がかかることになります(←スレ主さんの例でいえば、親族の方自身)。
四親等内親族に申立ての権利があるということは、その手続きに係る責任は(被後見人ではなく)申立者にかかるという考えです。
あと、委託形態による地域包括支援センターの場合についてですが、受託者が行なうのはあくまで「被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業」です。
決して、老人福祉法に基づく申立てや職権による関係書類の収取ではありません(これらは自治体固有の義務と一般的には解されるのではないでしょうか)。
ゆえに、本人、家族、周囲の社会資源や法律実務家等の助力があれば申立てが可能なら、それらの活用を。首長の申立て権を活用しなければどうしようもない場合は、福祉担当課への情報提供を行なうというのが、具体的な業務内容(の一つ)なのだと思います。
親族による「成年後見制度」悪用
成年後見の立場を利用して叔母の預金2600万円を着服した事件があった。(業務上横領)
この事件では、ある家庭裁判所での審理で不利になると取り下げ、別の裁判所に申したたてると言う方法をとった。
かって熊本の家庭裁判所で不適格とされたため、今度はおばの住所を久留米に移動させて別の家庭裁判所(福岡久留米支部)で申し立て、「後見人」になった。
N被告51歳は70歳台の叔母が精神障害であったのを利用した。03年9月―04年3月に掛けて、伯母の預金から横領した。最初熊本の玉名の家庭裁判所支所に申し立て、その時点で870万円押しと不明金があって、Nは取り下げた。同支部は不適格としていた。2月後、書類を訂正して、おばの住所を変えて福岡の久留米支部に出した。ここでは欠格なしとして承認された。管理書類を点検して今回のことが判明した。
親族の場合判断が甘くなるのか、今後は悪用に備えて、家庭裁判所の監督のあり方が問われる事件だった。
息子夫婦(60歳代)が委任契約及び任意後見契約し、選任される前に金融機関で嘘の紛失届を出し、公正証書を持って後見人選任の手続き中と偽り通帳(母親・父親の入院費や生活費に使用していた)を再発行し、母親(90歳)の入院費の支払いを拒否し年金も勝手に移動したが、この場合どのような対応をしたら良いのでしょうか。

