成年後見制度
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兄が精神疾患のため成年後見制度の申し立てをする予定です。早く決定する保全処分の申し立てをすればいいと知りました。この用紙は後見申し立てと別に作成する必要があるのでしょうか?
おおさん、はじめまして。
詳しくは分かりませんが、知る限りで書いてみます。
保全処分は、職権又は申立で開始されます。
従って、後見開始申立書に記載された内容を基に職権で開始される可能性があります。
しかし、保全処分を望むとゆうことは、緊急性があるということです。
そこで、はっきりと保全処分の開始を申し立てる方が間違いないと思います。
尚、保全処分の開始には、必要性の疎明が必要です。
(お兄さんの財産がどのような危険にさらされているかということです)
また、申立の書式等の手続きについては、裁判所に確認されたらいいと思います。
以上参考になれば幸いです。
社会人2年目の社会福祉士です。
↓のニュースで許されない事態が起こってしまいました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070425-00000515-yom-soci
このニュースで疑問に思いましたが、後見人は本人の遺言の作成・変更はできるんでしょうか??
知識不足ですいません。どなたか教えていただいてよろしいでしょうか?
りありーさん、はじめまして。
一般的な遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言とが有ります。
このうち、公正証書遺言は公証人役場に原本が保管されているので遺言書の書き換えはできません。できるのは、新たな遺言書の作成によって、既存の遺言書と異なる内容のものを作成することによる変更です。この場合の遺言書は、自筆証書遺言でもいいし、公正証書遺言でもかまいません。何れも、法定要件を満たした遺言書であることが条件です。
一方、自筆証書遺言は、表記の通り自分で書くことが条件です。従って、後見人であっても自筆証書遺言の作成変更はできません。
後見人が付いている場合には、別に、医師等の証明の署名による特別方式の遺言書の作成が認められています、
以上のとおり、自筆証書遺言にしろ、公正証書遺言にしろ、後見人が本人の遺言の作成変更はできないと思います。
但し、後見人が本人をだましたり、判断力の低下をいいことに遺言書の内容を誘導して作成させる自筆証書遺言はありえます。また、本人以外のものが記載した遺言を本人が書いたと主張する場合も有るようです。
今回の場合が、どのような手口かは知りませんが、時々似たようなニュースがあります。残念ですね。
こんにちは。的外れな質問かもしれませんが、お許しください。
当市町村において、知的障害の19歳の方がいます。親も障がいがある為、将来の本人の自立を考えると成年後見制度を早いうちに考えておかなくてはならないと思っています。市長申し立てで。
ところで、書類の準備は未成年の段階で進めておく事は可能なのですか?また、未成年の段階でも申請は可能なのですか?
司法書士試験の受験生です。
昭和56年の19問の文章が正しい枝で、「親権者のいる未成年について後見開始の審判がなされた時は、」というのがありますから、未成年の申請は可能だと思います。
ちなみに、後見人が選ばれた後は、親の代理権(子の名義での契約(あまりないとは思いますが)を代理する権利)は停止するそうです。
私は今、施設入所している一人息子の後見人なってます。親族も少ないので、今後私が後見人をできなくなった場合、親族以外の後見人をお願いしたいと考えています。どんな方にお願いができますか?また、費用はどのくらいかかるのでしょうか?友人などに頼むこともできますか?
よく利用するのは、司法書士さんのグループ、「リーガルサポート」。
また、社会福祉士の「ぱあとなあ」などです。
他にも、弁護士会、行政書士会、税理士会などで、作っているグループがあります。
社会福祉士が個人や法人で、受託している場合も多くなってきました。
社会福祉法人が、法人後見を行っていることもあります。
様々なパターンがあり、友人も後見人の候補に入れることはできますが、あくまで裁判所が決めることなので、希望どおりになるとは限りません。
また、たくママさんが、自分の任意後見を友人に依頼し、その後見業務の中に様々な希望を入れておくこともできます。
また、現在の状態で、複数後見に変更することも可能かと思います。
みかんさん 早速コメントありがとうございました。息子の後見人ばかりを考えていましたが、私に任意後見をということも可能なんですね。参考になりました。いずれにしても自分と息子の生活がかかっているので、私自身が成年後見人制度を理解しないとダメですね。
多額の借金があって、家賃を何ヶ月も滞納しているような経済状況の者が、成年後見人になれるのでしょうか?
裁判所は、後見人等が本人の財産を侵害することについては、かなり心配していますので、借金等ある方を選任することはないと思います。ただ、破産宣告などされていないと裁判所は情報を得ることができないので、もしかしたら情報をつかめずに選任してしまうことがあります。その場合は関係者が情報提供していく必要があります。

