成年後見制度

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成年後見人と生活費管理

  • はなび
  • 2007年7月15日(日) 13:00
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現在、父の成年後見人の申し立てを考えている2人姉妹の長女(近県在住)です。
父は認知症で買い物、銀行引き落とし等金銭管理は一切できません。日常の生活費は母が年金を銀行より下ろして行っておりますが、現金以外の管理に関しては面倒で困難を感じているようです。

父の財産の半分はネットで管理している株式で、先日、数十年ぶりに売却した際、本人の売却意思の確認の為電話口に出すように言われたと母が言っておりました(不在ということにしたそうですが)、証券会社からは後見人を立てる様に言われたということです。

そこで、以下について教えていただければと思っています。

①被後見人になった場合の本人名義の銀行カ-ドはどうなるのか、母 がカ-ドで引き出すことは可能なのか否か
 後見人になった場合、銀行等にはすべて連絡しなくてはならないのか

②成年後見人制度の説明書に、株式など投機的(そうは思いません  が)な行為は望ましくないように書かれていましたが、売買の行為に
 制限はあるのか否か

今のところ、大きな出費の予定もなく、定期解約には本人を同行させ肉親が手続きしておりさほどの不便はないようなのですが、問題は法改正が予定されている株式譲渡益に関わる処理です。

ほぼ書類を記入した後、このサイトに出会い、ご意見をお聞きできたらと・・・よろしくお願いいたします。

  • [1]
  • 元ショートステイ担当生活相談員
  • 2007年7月16日(月) 8:51
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浅見で申し訳ありませんが、次のようになるのではないでしょうか。
①ご本人名義の預金は後見人名義「本人名後見人○○」に預け替えされるものと思われます。生計費は主たる生計維持者がご本人の場合、後見人名義の預金口座から払い出されるものと思われます。
②株式の売買は、後見人の事務としては対象外と思われます。従って、いったん売却して預金することにするのが通常ではないかと思われます。譲渡益課税の問題は、いったん売却した後に出てくる問題ですが、後見人の事務ではなく税理士などにご相談されるべきかと思われます。処理の前における裁判所への相談、経過、結果などもは裁判所へ報告すべき事項になると思われます。

  • [2]
  • web
  • 2007年7月17日(火) 21:56
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こんばんは。
①について:各銀行は、それぞれ約款を定めていると思います。その約定において、成年後見が開始されたときは、その旨、届け出るように定めていると思います。届出の様式も各銀行で定めていますので、各銀行にお聞きになった方がよろしいかと思います。
②について:確かに、継続的な株式の売買行為は、後見人の行う事務としては、好ましくないと思います。但し、本人の利益、生活費を確保するのに、証券を売却して、その代金を本人の生活費に充てるのであれば、可能だと思いますが、まずは、裁判所に相談してください。
また、もし、証券管理でお困りならば「信託」という方法もあります。信託は、信託銀行などに、その管理及び運用を任せて、その代わりに一定の利益を受ける制度ですが、信託銀行(受任者)との契約により行います。委託者(本人)には預けた財産運用による利益配当もあります。金銭、有価証券、不動産の外、動産の場合でも可能です。しかし、これも、裁判所へまず相談してみてください。
その他に、後見人に課される制限としては、
①「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は取消不可
②「婚姻、遺言等の身分行為」は、代理、取消しはできません。
③成年後見人と本人の利益が相反する行為は、代理できません。
④居住用の不動産について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権  の設定等の処分は、家庭裁判所の許可が必要です。
⑥成年後見監督人がいるときは、本人に代わって営業を行ったり、借財・保証をしたり、不動産や重要な動産の得喪を目的とする行為をしたり、贈与をしたり、訴訟行為をしたり、相続を承認・放棄したり、新築・改築・大修繕をしたり、一定の長期の賃貸借をするときには、成年後見監督人の同意が必要です。

  • [3]
  • はなび
  • 2007年7月18日(水) 23:45
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皆様 有益なご意見、アドバイスありがとうございます。

株式運用による資産増加をもくろむ-という行為は難しそうですね。含み益がかなりあがっており一度利益確定をさせて、再投資をしたいところでしたが、残念ながら相続まで動かすのはやめるようにします。

株式のみの資産の場合はどうなのでしょうか、株式投資が一般的である現在、裁判所の担当者にもよるような気がします。相談はしてみますが、今回は証券会社の要請から考え始めた成年後見制度なので、しばし再考いたします。

大変参考になりました。

認知症高齢者への介入の仕方について

  • りつこ
  • 2007年7月9日(月) 19:33
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 ありがちなケースですが、ご相談させてください。

  独り暮らしの女性で、半年前に行なわれた在支の訪問を覚えていたり、今現在もバス・電車を乗り継いで通院したりなどの能力をお持ちの方ですが、悪質と思われる訪問販売にひっかかっているという自覚は持てずに、相当額の貯金が見る間に減っていっているという現状があります。周囲に本人の兄や姪など本人を心配する存在はありますが、元来プライドの高い気性とのことで、成年後見制度利用などの勧めにも「自分には必要ない」と受け入れません。

 アンバランスながらも本人の行為能力や見当識が保たれている状態のようですので、関係機関も今一つ生活の実態が掴めていないのが正直なところです。通帳などいともたやすく他人に開示してしまう一方、被害の認識や自身の財産を守るという意識に乏しい本人に対してどのような切り口が考えられるでしょうか。比較的受け入れのよい姪の方を突破口に本人さんの理解を促していけば補助類型なり権利擁護事業での対応が見込めるとは思いますが、姪ご自身は遠隔地にお住まいで自身の親の介護もあり、直接的な担い手となっていただくことは現実的ではなさそうです。プライドの高い本人さんに第三者の支援をどのように勧めて行ったらよいでしょうか。

  • [1]
  • web
  • 2007年7月11日(水) 22:32
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こんばんは。

私も似たような認知症の方のケースを抱えております。ただ、その方は90歳以上の兄弟が遠くの県にいる以外は本当に天涯孤独ですけれども・・・。

その方も「泥棒が入った!通帳を取られた!」と交番に駆けつけます。本当に盗られたかどうかは不明です。警察は本人の話を聞いた後は何も調べなかったようですが、但し、いつどんな被害にあってもおかしくはない状態です。

しかし、いざ社協などのサービスを進めると、「私が気をつければ大丈夫なこと!これからは気をつけます!」と、サービスは拒否されます。介護認定だけは何とか受けました。

現在は、民生委員さんと一緒になって、ご本人の状況を把握しながら見守りを続けていますが、私の場合は、まだ、信頼関係を築けていません。何度か面会しているのですが、まだ私は「知らない人」。
「知らない人」に通帳を預けろだの、代理人を立てろだのいわれても不信感を煽るばかりになってしまいます。

しかし、決して顔を覚えられないと言うようなレベルでもないと感じているので、まずは顔をまず覚えてもらい、信頼関係を築くことを目標としています。それから、後見や権利擁護事業を勧めていこうと考えています。のんびりもしていられません。でも、焦ることもできず、今は足繁く訪問しながら対応に苦戦しています。

りつ子さんの参考になる話しではありません。ただ、全国、似たようなケースで悩んでいる人がいると感じていただければ嬉しいです。私はりつ子さんのケースをみて「みんな、同じなんだな~」と感じて何だか心強かったです。

駄文で失礼します。

支援内容の範囲について

  • ちょい不良CM
  • 2007年6月28日(木) 16:52
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成年後見人制度と権利擁護事業について調べ物をしているのですが、具体的にどちらがどこまで行うのか、双方の支援内容について整理されているものがございましたら、どなたかご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

  • [1]
  • つっつ
  • 2007年6月30日(土) 17:43
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質問にあった両者の相違点を項目ごとに掲載している書籍は数多くみられますが、両者の違いを図表などで明確に示している書籍は見た記憶がありません。もしかすると、あるかもしれませんが・・・。
私の場合は、人に説明するときは、自分で表を作ってあるので、書いて説明しています。

  • [2]
  • 元ショートステイ担当生活相談員
  • 2007年7月9日(月) 17:46
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お求めの書籍があるかどうかわかりませんが、お近くの県社協さんの資料室に相談されてはいかがですか?何冊かは書架にあるかもしれません。また、最近は成年後見制度についてたくさんの本が出版されています。インターネット書店でチェックされることもお勧めです。結局、何冊かは購入されることとなりますよ。

  • [3]
  • あらぼん
  • 2007年7月10日(火) 16:47
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日本社会福祉士会で発行している、テキスト「福祉関係者のための成年後見活用講座(第4版)」はいかがでしょうか?

成年後見講座にて使用していますが、理解しやすい内容です。

手作り寸劇

  • 須田幸隆
  • 2007年6月25日(月) 22:00
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成年後見制度理解へ手作り寸劇と題して、本日(6月25日)の
神奈川新聞に掲載されました。

成年後見制度理解へ手作り寸劇
お年寄りの暮らしを守る成年後見制度を知ってと、
横浜市保土ヶ谷区の民生委員・児童委員協議会が29日、
手作りの寸劇を初上演。
被害の実話を基に周囲のサポートの大切さを訴える。

劇には私たちが台本作り、稽古、制度説明等に大きく関わっています。
http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiijun0706559/

  • [1]
  • 須田幸隆
  • 2007年6月30日(土) 17:45
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ユニークな寸劇披露
6月29日(金)、横浜市保土ヶ谷区の民生委員さんが、
認知症の高齢者らの暮らしを守る成年後見制度をPRしようと
手作りの寸劇を披露しました。
今朝の神奈川新聞に再び掲載されました。
http://www.asahi-net.or.jp/~zi8y-SD/taikai/stage2.html

代理告訴について

  • 代理人
  • 2007年6月15日(金) 12:44
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こんにちわ。
 私は、認知症の母の成年後見人の審判を受けてる長男です。
実は父が、実家に知らない女性と同姓を始めました。実質の内縁状態です。
父は、パチンコやお酒にお金を使う為、年金以外のお金については、私が父のお金を預かり、管理していました。
ですが、女性の存在を知り、兄弟また親類の者は非常に怒っており、現在父ともめております。
 母は何もわからない状態ですので、父の寂しいという気持ちも理解できます。ただ、私達家族が生活してきた家で同姓されるのが許せないのです。
そこで、父と女性に対して実家から退去するようにに言ってるのですが、当然父は納得せず、逆にお金を預かってる私を泥棒扱いしています。
出て行かないのであれば、結婚していることを知りながら同姓している女性を訴えようと考えています。
意思の無い母に代わって、成年後見人が告訴などの手続きはできるのでしょうか?

  • [1]
  • はるはる
  • 2007年6月15日(金) 22:39
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成年後見人のあなたには、民法13条1項についての代理権があります。
1.貸金の元本の返済を受けること。
2.金銭を借入れたり、保証人になること。
3.不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
5.贈与すること、和解・仲裁契約をすること。
6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
7.贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。

上記4.に記載があるので、女性を訴えることは可能なんじゃないでしょうか。

  • [2]
  • 元ショートステイ担当生活相談員
  • 2007年6月19日(火) 13:46
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お母様からの同棲者に対する損害賠償(婚姻関係を損なう行為、内縁関係を作ったことに対して)を求める民事訴訟の代理訴訟はできるのではないでしょうか?

  • [3]
  • つっつ
  • 2007年6月22日(金) 18:16
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 横やりを入れるようですが、これまでの回答のとおり、民法の規定に基づいて代理訴訟は可能と思われます。
 あなたの父と内縁関係にある女性とこれまでどのようなやりとりをしたか分かりませんが、親族内の訴訟は今後の家庭環境に禍根を残すことにつながりかねません。
 訴訟云々の前にあなたの父と内縁関係にある女性、あなた、(言うまでもなくあなたの母親)、あなたのご兄弟、親族が同席した上で、今後の対応を決めることをおすすめします。

  • [4]
  • 代理人
  • 2007年6月25日(月) 13:05
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 はるはるさん、元ショートステイ担当生活相談員さん、つっつさん、回答とご意見本当に有難うございました。
 私も訴訟については、当然一度話し合いを持ってからと考えておりました。しかし父の性格からして、良い結果は、まず得られないと確信しているので、代理訴訟という最終的なことも視野に入れておきたかったのです。
 ちなみに母は、若くして認知症になり、また症状も悪化し、現在は老人ホームでほぼ寝たきりの状態です。話合いに参加(立ち会う)することはできませんが、兄弟と父と女性とで、後日話し合いを持つ予定です。
みなさん、どうも有難うございました。また相談することがあるかもしれませんが、ご指導の程宜しくお願いします。