成年後見制度

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未成年への対応について

  • りつこ
  • 2011年4月13日(水) 14:50
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 この春養護学校高等部を卒業したての方に関わっています(軽度知的障害)。

 両親と同居ですが、母にも知的障害があるためこれまでも養育上の問題が多々見られ、下のきょうだい(重度の自閉症)は施設入所を余儀なくされています。

 母親の障害以上に困っているのが父親の存在で、子どもに対して支給されているはずの手当等もほぼ全て父自身の車の改造費に注ぎ込むなど適切な利用がなされていないばかりか、子どもの学校の諸費やサービス利用料などの滞納が常態化しています。

 食事も与えないなど生命に影響があるほどではないだとか、クルマも本人が同乗することもあるので、本人の金を充ててもいいだろうなどと言いかねない父親です。

 親権者がこのような状態で、本人も父に対し不満や不信を抱いているので、20歳になったら本人申立で成年後見(補助)活用もあり得ると考えていますが、それまでの1年余り、本人が未成年である期間本人の財産を守る手立てはないものでしょうか。

 

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年4月14日(木) 9:45
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りつこさん、お疲れ様でございます。
この方は、この春に養護学校高等部をご卒業なさったとのことですが、今後のことについてはもう決まっているのでしょうか?例えば自立支援にむけてケアホームなどをご利用になっていくことについて検討の余地はありませんか?自立に向けてさまざまなプログロムがありますが、ご当地での充実度はいかがでしょうか?ケアホームなどへの入所によりご両親からの切り離しができれば生活面での支援がかなり充実できるようになるかもしれません。ご参考になれば幸いです。

  • [2]
  • りつこ
  • 2011年4月14日(木) 13:39
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 5年目さま、コメントをありがとうございます。今後のことについてですが、日中活動の場としては障害福祉サービス事業所への通所を始めています。住まいに関して、できるだけ早くグループホーム等への入居をすすめ、両親(特に父親)との分離を図りたいと考えていますが、今のところ利用可能な資源が近隣にもない状況で、同居を余儀なしとしている現状です。

 20歳に達したら年金の請求と合わせて後見の申立をすすめていきますし、それまでにどこか別の住まいを確保することができればと考えています。

 現状(同居&未成年)で打てる手立て(本人を法的に守る制度)はないものでしょうか…。
 

  • [3]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年4月14日(木) 14:11
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りつこさんへ

一番肝心な問題について的確なお答えができず、心苦しい限りです。経済的虐待などの虐待事例とも考えられ、行政ご当局とも連携をとられご本人の権利が侵害されないよう関係者が目配り気配りを欠かさないようにつとめることしか思いつきません。まずは民生委員さんにお話になりご配慮をお願いしてみてはいかがでしょうか?

  • [4]
  • りつこ
  • 2011年4月15日(金) 22:34
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 5年目さまありがとうございます。行政及び地域の関係者(民生委員)にも協力を仰ぎ、まずはおっしゃるように本人世帯の地域での見守り体制をつくり、介入のタイミングをはかっていってみます。

 ありがとうございました。

被保佐人の結婚

  • つばさ
  • 2011年4月13日(水) 9:51
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被保佐人から結婚したいと2日前に電話がありました
妄想の多い人で、10日前に訪問した時には
結婚の話は無かったのでまた妄想かと思っていましたら
今日また電話があり、「相手が色々手続きを進めているが
良いですか?」と言われました。
結婚に関しては保佐人は同意権が無いと記憶していますが

保佐人の被保佐人の結婚についての対処について
何でも良いですので教えてください。

  • [1]
  • 支援者
  • 2011年4月16日(土) 7:38
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 保佐人は「特定の法律行為」(財産に関する行為)は同意権(取消権)がありますが、身分行為(婚姻や離婚、養子縁組など)はそれらがありません。

 従いまして、被保佐人が婚姻についての真実、意義を理解し、その意思に従って婚姻するのであれば、その無効や取消はできません。

 被保佐人自身にその意思が無かったとか、婚姻届の署名捺印が偽造されたものであるなどの証明ができれば、被保佐人自ら訴訟手続きができます。

 保佐人にできることは、被保佐人に「その意思」を確認し、婚姻の届け出がその意思と異なる場合は、被保佐人本人によって
無効確認の訴えができることを助言してあげることになります。

  • [2]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年4月16日(土) 10:03
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つばささん、ご心痛のこととお察しいたします。
結婚への願望は、未婚者の方々にとっては大切な人生の夢のひとつとも考えられます。一方で結婚により生じてくる相手方への責任・義務などのことは誰でも直面する結婚の一面でもあります。被保佐人であろうと結婚へのあこがれはあって当然のことであり、仮に結婚されることが決まったとするならば祝福すべきことと思います。
ただ、被保佐人の結婚への思いに乗じて利を得ようとするひとや、あいまいな態度により勘違いを生ぜしめている場合などには被保佐人の心が著しく傷つけられ、よって様々なトラブルが発生してくる可能性も考えられます。
そうしたことから保佐人としては注意深くご本人の結婚への思い、結婚相手の方のことなどをお尋ねになてはいかがかと思います。そうした場合には、もちろん暖かく見守るといったムードが大切であり否定的な態度や懐疑的な態度、口調などは慎まなければならないでしょう。これは老婆心ながら申し上げさせていただきました。いわずもがなの一言かとは存じます。
ただ、わたし自身のことを振り返ってみても数十年前の結婚の際には相手のことも何もなりふり構わず結婚へ突っ走ったというのが実際のところではありましたが。

  • [3]
  • つばさ
  • 2011年4月16日(土) 14:14
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支援者さん、5年目成年後見さんありがとうございます

現在の、在宅生活を支えるだけでも息切れしている状態で
結婚したら、今以上に問題が発生するのではないかと
思っています。

担当してから1年、次から次へと色々な問題が発生して
正直 60歳で再婚なんて 祝福できる感情ではありません

社会福祉士として、人のために貢献したいという
気持ちは もう 無くしてしまいました
「人を支援する資格など無いのでは」と自問自答しています

コメントをいただけただけでも気持ちが落ち着きました。

  • [4]
  • 社会福祉士 平岡祐二
  • 2011年4月19日(火) 10:31
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久々にここに来ました。気になったので投稿させていただきます。
実務と理念の狭間でのご心痛。素敵なことです。その自問自答こそ,身上監護に至る道なのではと思います。実態のない身上監護を意味あるものとしていくには,つばささんのような活動の積み重ねあるのみです。成年後見と婚姻に関する話題は,あまり見聞きしない様に思います。昨年の、成年後見法世界会議で,多くの演者が、限定的後見,ということを言っていました。横浜市では,社協が,後見的支援の活動を始めています。この掲示板の主宰者も関わっています。社会福祉士が関わる支援とはこういうものだということを是非示してこうではありませんか?結婚生活を支援している社会福祉士も少なくないと思います。ネットワークを活用して,助言を得ながら考えては如何でしょうか?
陰ながら,応援しています。

  • [5]
  • つばさ
  • 2011年4月25日(月) 19:24
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平岡さんコメントありがとうございました。法律行為に比べ身上監護は何処までを言うのか?行政など係わる人が多いほど、自分は何をしたら良いのか迷いますが、平岡さんのアドバイスを読み、社会貢献のために、この仕事を選んだ頃の初心に戻り支援して行く元気が出てきました。本当にありがとうございました。

不動産がある生活困窮世帯への支援について

  • 行き詰まったよ
  • 2011年4月6日(水) 16:09
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母(80歳:無職)、重度知的障害の息子(55歳:通所施設利用)の母子家庭で持ち家(マンション:息子所有)で二人の年金で生活されてます。成年後見制度の利用を勧めてましたが、費用がかかる申立をされてませんでした。
最近になって「貯金も少なくなってきて、生活が苦しくなってきた。」と相談をうけました。マンションの処分を検討するようアドバイスしましたが、「不動産屋から所有者が障害者で判断力がないので販売できない。」と断られたそうです。
今後の対応として
1.後見人が決まってから裁判所にマンションを処分を許可してもらい、売却したお金でアパートに引っ越しして生活をしてもらおうと思いますが、母親は売却したお金を後見人が管理することに抵抗している。「元は私のマンションなので、半分くらいは自分で自由にしたい。」と主張し、話が進まない。
2.後見人なしでそのまま売却し、そのお金で二人で生活してもらう。その後、その金も使い果たし生活に困ったら生活保護を受ける。
3.安価なアパートに引っ越しをして、マンションは賃貸に出し、年金と賃貸収入で生活してもらい、母親が亡くなってから後見人を付ける。
上記3つの方法を検討しています。
個人的には3.がいいと思いますが・・・
どなたかアドバイスお願いします。

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年4月7日(木) 8:51
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お疲れ様です。
不動産取引にあたっては申請書類の作成段階では司法書士さん、移転登記では法務局が所定の手続きが正当に行われることをチェックしておられることはご承知のことと存じます。その中で最重要のチェック項目は所有権者の意思確認にあります。仮に所有権者が障がいのある方であることが明らかになると、ご本人の意思が確認できないのでご本人の意思を補完するため成年後見制度の利用を勧められるはずです。
お話の不動産屋さんでも断られたとのこと、宅地建物取引主任者試験でも問題が出されるなど、業界では一般常識となりつつあるもとの考えられます。
以上のようなことから成年後見制度の利用なくして不動産の処分、利活用はできないとお考えください。これはご本人の利益を保護することとあわせ、相手方の利益も守るという面もあることをご理解ください。そのうえであればご相談のような方法で不動産を活用する道も開けてくると考えられます。

  • [2]
  • ゴリ
  • 2011年4月7日(木) 9:00
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大変な状況ですね。

不動産名義が息子さんなら、賃貸借契約の必要もあり賃貸に出すことも売却することもおそらく困難ですね。
やはり成年後見制度の活用しかないかも・・・

不動産(マンション)価値が低ければ、持ち家でも生保受給することも可能なこともあります。

  • [3]
  • 行き詰まったよ
  • 2011年4月8日(金) 13:29
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5年目後見人さん
ゴリさん
ありがとうございました。
成年後見制度の活用には母親の強行な反対がありだめでした。
これ以上、母親との関係を悪化させないためにしばらく静観することにします。

  • [4]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年4月8日(金) 14:16
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行き詰まったよさん、お疲れ様です。
不動産をお持ちの方が生活保護を受ける際のひとつの方法として所有権者が不動産を売却し精算(事後に調整するといいます)することを約束したうえで保護を受けることが行われることがあります。この方法では保護申請者が所有権者であること、あるいは成年後見人でありご本人のために権利を行使する者であることが必須の条件となります。今回のケースではお母様が成年後見人にならなければ生活保護申請もご自宅の利活用もできないこととなってしまうのではないでしょうか。また、息子様の不動産へ持分があるということですが、そうしたお母様の権利も成年後見人にならなければ整理できません。もちろんこれらの全ては家庭裁判所のお力を借りながら関係事務をコツコツと進めなければなりませんが。
そうしたところから成年後見制度は、まわりのひとたちも幸せにできる制度でもあるといえると思います。行き詰まったよさんには大変お疲れさまとは思いますが、そうしたところもご説明になりお母様のご説得を今一度お努めくださるようお願いいたします。

成年被後見人(80歳男性未婚)と内縁の妻の兄の子(60歳女性)の養子縁組が成立しました。法定後見人は第三者がなっていますが、養子縁組の届出について事前にその女性から何も聞かされてなく、受理された後に聞かされたようです。
被後見人は、中から重度の認知症で入院しています。判断能力は不十分だと思われます。内縁の妻の兄の子は「姪」のような立場で、被後見人が若い頃からかわいがっており、被後見人に実子がないこともあってか、金銭や高価なものの授受が以前からあったようです。後見人は、養子縁組によりその女性が相続人となってしまったことに危機感を抱いています。
そこで質問です。養子縁組は後見人が取り消すことができない身分行為だと思いますし、役所での手続き上の問題はなかったと思います。しかし、判断能力が不十分な被後見人の財産を狙ったようにみえる今回の養子縁組は有効なのでしょうか?もし、要件を満たさないため有効でないと考えられるなら、どのように対処できるのでしょうか?

ちなみに、私は、後見人から相談を受けた市役所の高齢者福祉担当者です。

  • [1]
  • 支援者
  • 2011年3月24日(木) 7:12
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 結論からいえば、訴訟を提訴して裁判所の判断を仰ぐことになります。

 養子縁組の場合、民法の規定が準用され本人の意思表示があれば良いとされていますが、婚姻のように日常考えられる行為といえず、本人が本当に親子関係となることを理解しているのか、本人の推定相続人となり本人の資産を相続することができる者になりえることを理解しているのか、など後見人からみても判断が難しいことがあると思います。

 裁判所の判断で、養子縁組に至る経緯が不自然で本人の養子縁組の意思を認められないとした判例がいくつかありますので、法律関係者とご相談されると良いでしょう。

  • [2]
  • aquila1129
  • 2011年3月24日(木) 7:49
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支援者 様

コメントありがとうございました。

昨日遅くに相談を受けましたが、ほかに相談できる人がいなく、ネットや参考書で調べていました。「被後見人は、ある一定の要件を満たしていれば、婚姻や養子縁組などを単独でできる。」という文章を、いくつかのサイトで見て、一定の要件とは何だろう?と疑問に思っていました。
養子縁組の経緯、本人の意思・理解度が判断のポイントですね。

さっそく地域包括支援センターの方を介して弁護士に相談してみようと思います。

*初めてこの掲示板を利用させていただきました。こんなに早く専門的な立場でコメントをいただけ、とても助かりました。

  • [3]
  • 5年目成年後見人
  • 2011年3月25日(金) 9:21
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aquila1129さんお疲れ様です。大変難しいケースに対応されておられるようですね。
さて、アドバイスがひとつ。最初におやりになることは、後見人さんに家庭裁判所の担当書記官にお会いになり、対応方についてご相談なさることをお勧めくださることです。そこから次の一手が始まります。場合によっっては身分行為のために関知しないという選択もありえることですから。

被保佐人の確定申告について

  • つばさ
  • 2011年3月7日(月) 22:05
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本日定期訪問した際
確定申告に行くと言っていました。

どう考えても、通帳は私が持っているし
控除の資料も揃えられていないし
何時、何処に行って相談するかも分かっていない

本人には出来そうもないのですが

保佐人が手伝った方が良いのでしょうか

社会福祉課から、(特別)障害者控除対象者認定書が交付されれば、ほんの少しは戻ってくるのは分かっていますが
何処までが、保佐人の仕事なのか分かりません

お金持ちの後見人さんはどうしていますか?

  • [1]
  • vega
  • 2011年3月9日(水) 10:55
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保佐人に”申告に関して代理権が付与がない”と解釈してお答えします。

被後見人が非課税の為、家裁は代理権不要とみなしたのかも知れませんね。

保佐人には民法第13条1項に記載された行為に関しては
同意・取り消し権がありますが、
税の申告・納税は13条1項に記載が有りませんから
被保佐人は本人の判断で申告可能です。
もちろん、被保佐人が了承して保佐人が手伝う事は何ら支障は
ないと思います。

被保佐人が申告する事で、被保佐人が不利益を被る恐れがあるならば、
被保佐人が代理権付与に同意したら代理権付与申立て、
代理権付与に同意しない場合は
本人同意の必要がない
”同意権の範囲拡張の審判”申立てを貴方が申請して、保佐人の同意を得て申告をする形にしたらどうでしょうか。

私はお金持ちの後見人では有りません(笑)が
考え方としては上記のようになると思います。
ご心配なら家裁に直接ご確認なさって下さいませ。

  • [2]
  • つばさ
  • 2011年3月10日(木) 22:16
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vegaさんありがとうございます

結局娘さんに聞いてみたら 
毎年申告すると騒ぐけれど、時期が過ぎて 
2~3年していないそうです

状態からして障害者控除も出来そうだけど

通常業務で手いっぱい(言い訳)

「当然するべき」と書かれたら
どうしようかと思っていました。