成年後見制度
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初めて投稿させて頂きます。数件の後見人を受任しております社会福祉士です。初めて相続に関わることになりご質問させて頂きます。
被後見人:入所中の知的障害の長子・次子(両方の後見人を受任)
被相続人:亡父
相続人:妻・長子・次子
相続財産:居住用土地・建物(妻のみ居住)と預金500万
(親族を次子の特別代理人に選任予定)
お伺いしたいのは、居住用不動産(評価額1000万円以下)を妻が単独名義で相続した上で、妻に預金の一部を相続させることができないかという内容です。
不動産価格を含めると被後見人の割合が法定相続分を下回ることになり本来認められないと思われるのですが、書記官からはそれなりの事情があれば上申するよう助言がありました。
妻の生活が逼迫している訳ではないのですが、当該不動産はいずれ子が相続すること、妻の将来の療養看護費用に備えること等を理由に認められないものでしょうか。
家裁と相談すべき事項と承知の上で、皆様のご意見を伺わせて頂きたいと思います。
かけだし さん
困難な事例を担当されお疲れ様でございます。
相続を規定する遺言あるいは法定相続のルールとは別に情理や相当性など、公平性という見地から相続分を規定することが認められます。
これは成年後見制度下においては後見人などが上申して家裁が承認することにより行われます。従ってできれば選択肢を上申し家裁において選んでいただくということとなります。後見人さんにおかれては法定相続の場合にはカクガクとなりこのようなメリットデメリットがある、少し法定相続分を変更するばあいに実現できるメリットデメリットを整理して文書により上申することになります。
例えば、不動産を共有、預金を法定相続分に準じて分割する、不動産を子供さんに、預金をお母様に、あるいはすべての相続財産を法定相続とするなどなどもあります。お母様がご高齢でおられる場合にはお子様に不動産を相続させ、お母様には預金のすべてをといった分割案も考えられます。
何を実現したいのかによって採択できる相続のプランは異なります。ご検討になり、できれば後見人さんんおご意見も添えて上申ください。
5年目成年後見人 様
丁寧にご回答頂きありがとうございます。
何をもって公平性とするかが経験に乏しい私には悩ましいところですが、複数の案を提示して家裁と協議する方向で対処したいと思います。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いします。
施設に入所している障害者(後見を受けている本人)が死亡した場合についてのご相談です。
後見人の業務は本人が生存中のみと思われますが、本人が死亡後に手続き等は後見人が行っていただけるのでしょうか?
また、居住地特例により施設の所在地と支援している市町村が違う場合はどの市町村が支援を行うこととなるのでしょうか?
ご教授をお願いします。
事務初心者さんお疲れ様です。
成年後見人など法定後見人の権限は被後見人などの死亡によって自動的に消滅するものではありません。自動的に消滅する任意代理の関係とは若干異なります。
ですから、もし事務初心者さんが施設の方の場合には処理してもらいたいことをどんどん頼んでください。後見人さんにおいてできること、できないことを区分けしてもらえると思います。これの区分はケースバイケースであり、家裁のご指導のもと場合によっては葬祭や遺産相続事務まで処理することもありえます。
なお、成年後見人がいる場合に自治体の職員さんがお手伝いされることはわたしがかかわってきたケースではありませんでした。
事務初心者さんのご承知の通り、一般的には
被後見人の死亡により後見は終了して、相続が発生します。従いまして本人に関する債権・債務の処理やや葬儀・納骨などは相続人が実施することになります。
ただし、相続人が不明の場合や存在しない場合は、相続財産管理人へ管理財産を引き継ぐことになりますし、葬儀を主催する者がいない場合は後見人が葬儀を行う場合もあり得ます。
もし、相続人が存在しても外国に居住していたりなど、急迫の事情があるような場合は応急善処義務として必要な範囲で後見人が処理をすることになります。
後見人がいる場合は、自治体は関わることはありませんが被後見人が生活保護を受けていたような場合は、支援していた自治体が関わってきます。
研修会の講師を頼まれました。
- 2011年4月24日(日) 22:55
地域包括の社会福祉士をしている者です。
1年目なのですが、いきなり成年後見制度についての講演を
頼まれました。
集まるのは銀行の職員100名ほどです。
銀行の方々は成年後見について詳しい方が多いと思う
ので、どんなレベル・内容の話をすればよいかさっぱり分かりません。
アドバイスよろしくお願いします。
銀行職員や生保職員が本人の意思能力が低下したことを理由に
安易に成年後見制度利用を家族に勧め、
家族が右往左往する事態を何度も見てきました。
たかが100万程度の預金の引き出しに
数十万円を掛けて成年後見制度を利用する。
そしてその後の報告義務も課せられ、単純な理由では
後見制度を利用停止できない・・・
成年後見制度は矛盾を沢山の矛盾を抱えた制度であり、
安易に利用をすすめないで欲しいことを十分に伝えて欲しいものです。
pussさん、地域包括支援センターでのお仕事お疲れ様でございます。
さて、センターでのご経験1年とのことですが、おそらく受任と終結のご経験もなく、成年後見申し立ての件数も少ないものと思われます。従ってそのご経験で金融機関の皆様へのご講義は無理かと存じます。ぜひ、都道府県の社会福祉士会権利擁護事業部ぱあとなあもしくは司法書士会リーガルサポートセンターへおつなぎくださるようお勧めいたします。
- [4]
- 2011年4月27日(水) 23:07
kogeこげ様、5年目成年後見人様、貴重なご意見ありがとうございました。
私も、無理なんじゃないかと思っておりました。上司に
相談してみます。それでもやれと言われたら・・・
銀行業務・成年後見を一から勉強してみようと思います。
ありがとうございました!
はじめまして!
成年後見制度の市町村長申し立て事務を進める中で、対象者の財産調査についてお伺いしたいことがありますのでご教授願います。
現在市町村長申し立てのための親族調査、財産調査を進めているところですが、財産調査について、預金や生命保険等はやはり金融機関等に照会をかけるべきでしょうか?
裁判所よりいただいた手引きや事務要領等には“わかる範囲で”と記載ありましたので、照会をかける必要はないのかもしれませんが・・・。
自治体後見センターに所属し、首長申立の事例を受任している
者です。
審判確定後に後見人受任者が、家裁の求める期限内に正確な財産目録と年間収支予定を提出する事を義務付けられています。
従って申立申請時に
照会を掛ける必要はありませんし
金融機関への紹介は行政職権では不可能です。
存在が明らかならば、金融機関名や保険会社名を記載し、口座や保険の種類、番号、金額は不明で申請すれば良いです、要するに”分かる範囲”です。
担当事例で資産欄は”不明”とだけ記載されたケースも有りました、参考になさって下さいませ。
統合失調症の本人Aさんの母親が亡くなりAさんに相続が発生しましたので、市長申立てによりAさんに後見人を就けるべく準備中でしたが行政内部での市長申立てに時間がかかっている間に病院でAさんがなくなりました。
Aさんは生活保護を受けていたのでAさんの亡骸は行政の方で処置をしてくれることになりましたが、病院側は病室にあったAさんの衣服やバッグ、バックの中にあった通帳や印鑑などすべて処分をしたそうです。病院は事前にAさんから数万円預っており、その中から費用を徴収して残金が数万円あるとのことでした。
質問です。
1.Aさんの亡母には後見人が就いており、亡母の後見人はAさんの後見人が選任され次第、遺産を相続する予定でしたが後見人が選任されないうちに、Aさんが亡くなってしまいましたので亡母の遺産はだれが、どのような権限でどのように処置がなされるのでしょうか?(母の相続人はAさん1人のみです。母が亡くなった段階で相続権はAさんにあります)
2.入院中にAさんが亡くなったことにより病院側が病室内のAさんの通帳や印鑑、衣服などを処分することができるのでしょうか?できないとすれば誰が、どのような権限で、どのように処置ができるのでしょうか?
病院の行為は違法行為ではないでしょうか?
3.銀行へAさんが亡くなったことを連絡するのはだれが行うべきことでしょうか?
4.病院が預っている数万円の処置は誰が、どのような権限で、どのように処置を行うべきことなのでしょうか?
5.Aさんが賃貸していたマンション内のAさんの遺品の処分はマンションの管理者が行うのでしょうか?
以上、助言を宜しくお願いします。
どうすればさん 大変な事例に遭遇されお疲れ様です。
それぞれのご質問に相対する番号でわたしの意見を述べさせていただきます。
1.可能であれば亡母の成年後見人に相続財産管理人の選任申し立てを求められてください。選任後は相続財産管理人さんがすべての事務を行います。
2.病院による預かり品の処分は不適切です。抗議すべき事柄ですが、今となってはどういう立場で抗議しているのかと逆ねじを食らいかねませんのでやめておきましょう。ただ、預金通帳は預金債権存在をうかがわせるだけのもので、預金そのものではありませんので、後日相続財産管理人さんにより払戻しを受けることが可能です。
3.2.お答えと同じ考えですが相続財産管理人が行います。
4.相続財産管理人が請求します。
5.相続財産管理人が行います。
生活保護を受けておられたとのことですが、少額の財産でもあり、費用のかかる相続財産管理人の選任を回避するために保護ご担当の方が従事されることもあります。また、お母様の成年後見人と保護担当の方が協力して処理することもあります。残余の財産があり、保護費をある程度回収できることが期待されますので後者の方法が採られる可能性のほうが高いと思われます。いずれにしても選任前の成年後見人がかかわることはないと思います。
5年目後見人さん助言ありがとうございます。
選任前の候補者としてできることは、亡母の後見人に依頼することなのですね。
ただ、亡母の後見人はS県に在住でAさんはK県に在住していたために、亡母の後見人にはAさんが住んでいたK県の家裁へ財産管理人の選任の申立てを依頼することになりますので、果たしてそこまでやってくれるか、懸念するところではあります。
もし、亡母の後見人が財産管理人の申立てを拒否した場合や
はじめからその後見人への依頼を諦めた場合は、K県に住む”どうすれば”が申立をしても良いのでしょうか?又は保護担当の行政担当者が申立てをすべきものなのでしょうか?
助言をお願いします。
どうすればさん、大変なケースに頭の痛いことかと存じます。
お母様の成年後見人さんの業務は、相続財産を相続人であるAさんに引き継いで家裁へ後見業務の終結を報告して終わりとなります。このことからAさんが亡くなられたことによりお母様の成年後見人さんは引継先がおられなくなってしまってどうしようかといったところでしょう。このためにお母様の成年後見人は引継先をどこにしてよいのか家裁にお伺いする必要がでて参ります。このことを捉えて相続財産管理人選任の申立ができるといたしました。通常、この職務は弁護士さんにお願いすることが多く、当然ある程度の報酬がかかってしまいます。一方、生活保護ご担当が相続財産管理人という職務につかず、行政担当者として動かれる場合には報酬はゼロであるため今回のケースのような少額と思われる相続の場合には有効かもしれないと考えました。いずれの方法も相続財産額や行政ご担当者のヤル気がかかわって参りますので、一概にどちらが良いのかはわかりません。先ずはAさんの生活保護ご担当者にお会いになり事情お話しになりお引継ぎください。そうして、どうすればさんはこのケースから手をお引きになることをお勧めします。
上記の続き
お尋ねの、どうすればさんが申立なされ相続財産管理人に選任されうるかということについて狭い知見をお話しします。相続財産管理人は、先にカキコんでおりますとおり、弁護士などの専門家が就任することとなっており、その他の職業資格者が選任されることは聞いたことがありません。ですからどうすればさんにおかれてはカクカクしかじかの状況になってますよと生活保護ご担当者(自治体により後見申立ご担当者は別におられた場合にはそのご担当者)に情報提供され、以後見守っていかれることをお勧めいたしました。
5年目後見人さんありがとうございます。
相続財産管理人の報酬(いくらくらいか判りませんが)を支払できる程度の資産をもっていた方には、相続財産管理人選任の申立てを利害関係人からすればよいのですね。
資産が少ない(報酬が払えない)方の場合は、行政担当に情報提供をし、行政側で処置をされるということで理解したました。

