成年後見制度

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成年後見制度の申請

  • romy
  • 2010年2月16日(火) 19:08
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初めまして,

私の父は躁うつ病のため,病状に波があるのですが,現在精神障害者2級です.
父の病気を良いことに,兄が父の財産を使ってしまい,父の生活を脅かすような状況になってしまいました.最近では父の名義で借金をし,返済できない状況です.

15年前にも似たようなことがあり,今回は成年後見制度を使おうと,母,妹と相談しているところです.本人の同意も得られ,補助で申請を考えています.私は嫁いでいることもあり,両親と生活を共にしていないので,母を後見人にと考えています.

このような状況で,成年後見 補助の申請は可能でしょうか?また,兄からの被害から守ることは可能なのでしょうか?兄を戸籍から外すことも考えたのですが…困っています.アドバイスをお待ちしております.よろしくお願いします.

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年2月17日(水) 8:53
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お身内ことで苦労をなさっておられるようですね。大変なことかと思いますが、制度を使ってお父様を守ることは可能です。またぜひ、急ぎそうなさってください。補助類型のことは経験ありませんが、成年後見制度のうち後見、保佐類型についての経験から考え、補佐類型も可能ではないかと思います。ただ、お兄様が、お父様名義で借金を作られてしまっていることに関しては弁護士など専門家へご相談なさることをお勧めします。ひょっとしたら対応策がでてくるかもしれませんね。

  • [2]
  • romy
  • 2010年2月17日(水) 11:10
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早々にコメントをありがとうございます.
早速,成年後見の手続きに入ろうと思います.保佐か補助かどちらが良いかは裁判所で聞いてみたいと思います.

  • [3]
  • 支援者
  • 2010年2月19日(金) 23:58
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ご存じかもしれませんが、成年後見、保佐及び補助の3類型のいずれの場合も、審判の申立てをする際には、医師(かかりつけの医師など)が作成した診断書の提出が必要となります。この診断書は家裁にある成年後見用診断書に診断結果を記載してもらうこととなります。

診断結果記入欄に”後見開始相当””保佐開始相当””補助開始相当””自分で処分できる等”の医師の意見が反映されます。

その医師が”補助開始相当”と診断したなら、補助申立てをすることになります。もちろん最終的な類型の判断は家裁の審判によります。

尚、成年後見、保佐を開始するための審理を進めるにあたっては、申立後に、お父様の判断能力の状況について、医師の鑑定が必要となる場合があります。この鑑定は家裁から医師に対して依頼されるものです。鑑定の結果作成された「鑑定書」は裁判官が審理をする際の資料となります。

後見、保佐の場合は、お父様の資格または権利を喪失する場合がありますので、その点に注意が必要です。(例えば、後見の場合は選挙権や被選挙権の喪失、印鑑登録の抹消等)

医師の診断書が”補助開始相当”との診断された場合は、補助申立てとなりますが、お父様を被補助人、お母様が補助人となった後のお母様がお父様のどんなことを代理するのか(代理権)、どんなことに対して同意したり、取消したり(同意権・取消権)をご家族でよくご相談ください。

補助は包括的な代理権、同意権・取消権はありません。逆に言うと一部の権利を補助人が担うだけで、その他の多くはお父様(被補助人)が自身で判断することになります。

  • [4]
  • romy
  • 2010年2月20日(土) 0:50
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支援者さん

詳しいご説明ありがとうございます.今日,裁判所へ行き,書類を頂いてきました.月曜日に父の受診に一緒に行き,診断書を依頼してくる予定です.

裁判所の方に,簡単に状況を伝えたところ,保佐で申し立てを行った方が良いとのことでした.
書類がたくさんあり,少しへこたれています.

  • [5]
  • 支援者
  • 2010年2月20日(土) 8:03
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書類が沢山あって初めての方は戸惑うことが多いと思います。

また、戸籍関係の書類を取りそろえたり、お父様の資産関係の書類や生活の収支を証明する書類を準備することが大変ではありますが、頑張ってください。

お父様の資産が手広くあるとこれを調査するだけでも、骨のおれることだと思います。戸籍では市役所など、不動産関係は地方法務局などから取りそろえる必要があります。戸籍については本籍が自身の住所と同じでなく、地方等にあったままとなると、その地方の役所とやり取りするだけで苦労します。

ただ、この機会にお父様の資産関係を明確にしておくよい機会であると思います。
また、将来お父様が亡くなった後、お兄様もその資産を相続する推定法定相続人であり、”推定相続人の排除”の申立てを家庭裁判所から認めてもらえない限り、どんなにひどいお兄様でも相続人となります。

相続人の排除は、お父様がご健在のいまならお父様が申し立てる必要があり、死後ならお父様の遺言書にお兄様を相続から外す旨の遺言がある必要があります。

後見制度の手続きとともに、相続人の排除についても家庭裁判所に相談をされることをお勧めします。また、お父様が被保佐人となった場合でも遺言は可能です。この場合は公正証書遺言にて作成されることをお勧めいたします。公正証書遺言を作成される場合は、お近くの公証役場をお尋ねください。

NPO法人での後見制度に関する活動

  • Tom Tom
  • 2010年2月11日(木) 13:05
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来所に便利な京都駅前にあるビルのNPOにて、後見制度の広報・普及活動及び後見人等の申立て支援や後見人等の引き受けを行っております。

私自身も後見人等を担当して被後見人等の方々の支援を行っております。

これから日本の人口は減少していきますが、高齢者の占める割合はどんどん増えていき後見制度を利用すべき方々も増加していくことが予想されます。

低所得者の方々への後見支援が行政側からも行われることを願っており、低所得ゆえに後見制度を利用できない などということが無いような仕組みが早急に確立することを願っています。

福祉・介護・医療等の方々で後見等の低報酬やご自身の業務の中で支援をしていくことは大変なことだと思っておりますが、支援を必要とされる方はこれからもそのような方々の支援を待っております。

志を高く持たれていないと、後見等実務や低報酬等で挫折しかねません。是非、頑張って欲しいと思っております。

私の所属しているNPOは次の通りです。一度、見に来てください。

http://www.kyoto-koken.net/

広報・普及や後見等の実務について意見交換ができれば幸いです。以上

  • [1]
  • お疲れ様
  • 2010年2月12日(金) 2:04
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NPOに名を借りた事業所の宣伝ですね。

申し立て

  • 落合
  • 2010年1月23日(土) 9:14
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母親は2回目の結婚で前父はすでに亡くなっています。
私は前父の実子にあたりますが、母、現父と同居生活を送っています。
義父という言い方が正しいのか分かりませんが、その義父の金銭管理が怪しくなってきましたが、法的に私には成年後見申し立ての権利はあるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。

  • [1]
  • 5年目成年後見人
  • 2010年1月25日(月) 11:19
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あなたが義理のお父様と養子縁組をされているならば実子と同等の権利を行使して(4親等内の親族)成年後見などの申し立てをすることができます。もし、養子縁組されていないならば、申し立ての権利は結婚されているお母様にのみ(お近くにいらっしゃるご親族の中では)にあることになります。ただ、どちらもご高齢であるとするならば、お母様を名義にあなたを第三者後見人候補として申し立てることが現実的かもしれませんね。

  • [2]
  • 落合
  • 2010年2月6日(土) 15:04
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5年目成年後見人さん、ありがとうございました。

標記の件について、実績のある自治体職員の方がおりましたらご教示願います。

生活保護受給者の後見人申立てを市長名で行うこととなり、それとともに、初めて後見人等への報酬助成のために利用支援事業の利用も検討しております。
当該事業の利用にあたっては、家裁の担当書記官からは、事前に利用支援事業を利用することを後見人および裁判所に連絡し、報酬付与の際も資料などを添付することで、生活保護受給者であっても、その事業における助成額の範囲内(18000~28000円)で、報酬付与の審判を行える旨確認しています。
しかし、ひとつ問題があります。私どもの自治体では、この事業の予算を毎年度役務費として取っておりますが、もし、年度をまたいだ後見活動の期間があった報酬付与に対する審判の場合(例)平成21年1月う1日~平成21年12月31日)、年度で区切って(閉鎖期間含)担当課に請求するのでしょうか?それとも、年度に関係なく、請求していますでしょうか?
財政担当課に確認したところ、年度ごとの請求が望ましいとのことですが、裁判所での報酬付与の計算の仕方が公表されておりませんので、そのような処理をしてもよいか悩んでいるところです。

  • [1]
  • 経験者
  • 2010年1月18日(月) 22:20
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ちょっと難しく考え過ぎではないか。
単純に家裁の報酬付与審判分(年度をまたいていても)を、自治体に請求すれば、自治体は請求年度の予算の範囲以内で対応するのではないか。
私は、利用経験がありますが、その時は19ヶ月分を申請しました。決定し支給まで6ヶ月くらい掛かりました。

  • [2]
  • thmay
  • 2010年1月19日(火) 18:19
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 要はあなたの市の報酬助成要綱でどのように定めているのかということだと思います。
 ちなみに、ある市では、申請した時点の審判報酬額をその年度の予算で支払うこととしています。つまり、報酬付与審判主文の中に過去の年度の後見報酬分が含まれていたとしても、受付時の年度で処理するということです。そうでないと、年度ごとにキッチリ区切った審判なんて出ないので対応できません。
 報酬付与審判の主文は、「成年被後見人の財産の中から、申立て人の平成○○年○月から平成△△年△月までの間の報酬として申し立て人に金××万円を与える。」といったようなものになります。そこで、この主文を元に、助成を行う担当課は、申請書を受理した年度で判断するという考え方です。もちろん、審判が出たあと、あまり長く期間をおいて申請されては困りますが…
 なお、複数年分をまとめた報酬助成を申請されると、一人分で予算が無くなることもあり、予算執行面で不都合が生じますので、できるだけ、計画的な予算要求・執行ができるように、後見人就任時点でその旨説明するとともに、定期的に報酬付与審判請求をしていただき、その都度、報酬助成の申請をお願いするというのが、妥当ではないでしょうか。
以上、参考までに…

  • [3]
  • 直営包括
  • 2010年1月23日(土) 22:30
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ありがとうございました。もう一度関係部署と協議してみたいと思います。

父を成年後見制度にと思いますが…頓挫

  • 介護人
  • 2009年12月16日(水) 13:51
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私は、精神障害2級、要介護2の義父(社長)と電気店の商売をしている者です。アルツハイマーが進行し脳萎縮も進んでいます。義父は、まったくのトンチンカンな仕事ぶりで、電話をとればメモがムチャクチャでお客を怒らせる、メモを忘れてはお客を怒らせお客を失う、ダブルブッキングの仕事を平気で組む、我々社員にまったく見当違いの注意をする、失敗をしても、反省せず自分が悪いと認めない、一番の弊害は、問屋や営業は、猫なで声で「しゃちょう~♪」とダブついている商品、高い商品を売りつけ、義父はおだてられにこにこして買います。在庫の山。もちろん、意見具申しても聞き入れない頑固ものです。このまま、損をする契約や、店をつぶす契約をしたらたまりません。地域包括支援センターに話したら、「そりゃ、家族で話してください」と相手にしません。会計士と相談したら、成年後見人を勧められました。後見人サポートセンターに行きましたが、やはり家族の意志統一が必要ということです。医師との面談では成年後見はまず成立するだろうけど、人の権利を奪う法律なので、家族との意思統一は慎重に…といわれてます。しかし、後見人制度とあまり知らない義母が「そこまでしたらかわいそう、後見人は考え直して」と義父を同情し日和だしました。このままでは、つぶれます。問屋や営業と「そんなに自分本位の売りつけをしないでください。在庫の山を見てください」と言っても、なにくわぬ顔で社長にどんどん売っています。まさか、あの義母をみると、ホームに入れるわけにもいきませんし、困ってます。サポートセンターも、家族の意思統一がなければ進めませんとのことですが、そのとおりですが、困ってます。

  • [1]
  • じい
  • 2009年12月16日(水) 23:46
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お困りのこと、察します。

あなた様の不安を義母にわかっていただくことが必要です。
お医者さんが言うように、権利を奪ってしまうものでもありますが、
それ以上にあなた様の生活が立ち行かなくなってしまうものであれば、
勇気を持って制度を利用したほうがよろしいのではないかと考えます。

地域包括もそれぞれに差があります。今回のように金銭がからんでくるケースで
ある場合には、弁護士、司法書士に相談するほうが適しているかもしれません。

司法書士の成年後見を支援するリーガルサポートなどにもご相談
されたらいかがでしょうか。
インターネットなどで検索すると最寄りの相談窓口が見つかると思います。
また、ネットが使える環境にあるようなので、ぜひ、いろいろ検索してみてください。

手続きは煩雑ですが、相談機関を利用して、専門職に相談に乗っていただいて
ご利用を検討してみてはいかがでしょうか

  • [2]
  • 介護人
  • 2009年12月17日(木) 11:12
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ありがとうございます。どうやって、義母に成年後見人の大切さをわからせるか、それが課題ですが、暗中模索です。

  • [3]
  • 社会福祉士 平岡祐二
  • 2009年12月17日(木) 11:28
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何を解決するか,優先すべきは、と考えます。
今後も事業を継続するということのようです。組織の形態によっては,社長を解任することも出来ます。それ自体もめ事にはなると思いますが,新しい社長のもと、取引方法などを刷新することが考えられると思います。成年後見制度を利用したところで,経営自体はその対象になじみません。不動産を管理するということはあっても,経営ではないので。
成年後見の申立ですが,親族の同意は、あればより良いですが,それぞれの思惑も異なり,同意しない場合もあります。同意する,同意しないの状況を家庭裁判所が審判の資料にするということです。そうでなければ,親が,他の兄弟から虐待を受けている場合に,申立が出来ないことになってしまい,本人を救済することも出来なくなります。
権利についてですが,残念なことに課題はあります。選挙権と生活の破綻を天秤にかけるしか今は出来ません。

  • [4]
  • 介護人
  • 2009年12月18日(金) 10:48
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「そこまでは、我々もねえ。そこは家族で解決すべきです」というところが課題です。
義母、義父にわかっていただくためには、どうすればいいのか。後見人という言葉自体に嫌悪感と罪悪感と同情心を持った義母、もっと詳しく説明し、トンデモ事態(トンデモ契約破産)等にならないようにしたいということが一番なのです。
仕事のカバーは、まあなんとかというとこです。

  • [5]
  • 包括です
  • 2009年12月18日(金) 17:59
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成年後見の場合、補助など軽い類型だと本人が希望していることが必要になりますよね。
どちらにしても、介護人さんから家族を説得するのには限界があるかもしれないので、お母さんや頼りになる親戚などと一緒に包括や法テラスへ行き、相談してみてはどうでしょう。専門家から制度の説明を受ければその必要性がわかるかもしれません。
大変ですが、頑張ってください。

  • [6]
  • 介護人
  • 2009年12月19日(土) 13:15
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ありがとうございます。ただ、長い義母を説得するのに道のりになりそうです。その間に詐欺師やえげつない人が義父と契約しないことを祈ってます。
本当一緒にいてあまりに邪魔されて泣けます。たとえば、包括さんの事務所に認知症の上司がいて仕事が成立しないでしょうね。恐いことです。お客さんを怒らせたり、ダブルブッキングやトンデモ契約や、約束忘れ、メモ忘れ、勘違い…会社とかにいたら、もう大変ですよね。引退してくれたら孫を可愛がる本当にいいおじいちゃんなんですけどねえ。

  • [7]
  • ミュンヘン
  • 2009年12月28日(月) 23:40
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施設か死がすべてを解決する…問題行動、ゴミ屋敷、介護ストレス、アル症、虐待…手がつけられない認知症の場合、見守ることしかできずに具体的策はゼロの場合、あっさり解決するのを見ると、心がおれて包括にいてなにができたのかわからなくなります。施設と長期入院と急死…

  • [8]
  • 果林
  • 2010年1月3日(日) 0:18
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ミュンヘンさん、包括やってんなら泣き入れるのは甘いよ。あがいてあがいて頭使いなさい