成年後見制度
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姪は後見人になれますか?
- 2011年9月24日(土) 21:10
成年後見制度について質問させていただきます。
1人暮らしで婚姻歴なしの女性(70代)に後見人を
付ける場合のことについてです。
女性の両親はすでに亡くなっており、もちろん子供もいません。
兄弟が3人おり、そのうち1人は亡くなっています。
現在女性の身の回りのお世話をしているのは、亡くなった
兄弟の子、つまり姪です。女性は軽度の認知症ですが、
自分の財産はすべてこの姪に譲りたいと考えています。
姪も後見人になることを了承しています。この場合、姪が
後見人となり、女性の死後、財産をすべて譲り受けることは
出来ますか?それとも第三者に後見人をしてもらった方が
いいでしょうか?よろしくお願いいたします。
先に相続の件からお話しすると、ご存じの通り遺言が無い場合は法定相続に従います。
今回は、本人の配偶者や子が無く、本人のご両親も既に亡くなっているので、本人の兄弟に相続されます。兄弟が亡くなっていれば、その子(甥や姪)に相続されます。また、兄弟やその子には遺留分請求権はありません。
従って、後見人候補者の姪には相続権があるわけですが、兄弟の人数で割った財産を相続することとなります。
姪に全ての財産を相続するとなると遺言に依ることになります。本人は軽度の認知症とのことですから、遺言作成能力はあると思われます。遺言は公正証書遺言をお勧めいたします。
公証役場に行かれて相談をしてみてください。公証人が公正証書遺言作成に必要な事項を助言してくれます。
次に法定後見の後見人などの候補者は、四親等内の親族であればなることができますので、姪も候補者となることができます。姪と本人の関係が良好であると思われ、将来、財産を譲り受ける約束ができているのなら、是非、姪の方が後見人などの支援者として支援をしてあげてください。
尚、後見人などが本人に就くと遺言作成に多々条件が厳しくなりますので、まずは遺言を作成してから法定後見の申立てを行ってください。
ただし、後見人などの候補者がそのまま選任されるとは限りません。資産が多い方などの場合は法律の専門職等の方が選任されることもあります。以上
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- 2011年10月10日(月) 22:09
支援者さま。
お礼が遅くなり申し訳ありません。すぐにお返事をいただけて
とても助かりました。遺言も考えたほうがよさそうですね。
成年後見制度の担当になったばかりで、右も左も分からない
状況です。また、質問させていただくことがあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
いつも参考にさせていただいています。
ある知的障がいを持つ方のケースについてです。
父親は亡くなり、母親は余命わずか。母親と伯父さんの関係は最悪です。
これまで、母親との確執で、本人との関わりがなかった伯父さんが、親族の話し合いのすえ、施設の利用時の保証人になってくれました。サービス調整等は相談支援専門員が関わっています。
さて、この伯父さんが突然、成年後見人の申し立てをしたいと司法書士に申し出ました。
そこで、問題がでてきました。
①本人には何も言わず手続き。
②本人は「選挙はきちんと行きたい」という意思表示あり。
また、自分も司法書士に話を聞きたい。
③司法書士は、本人のことを全く理解されていない。
④伯父さんは、後見人等についてきちんと理解されていない。
後見人がつくと、選挙権がなくなってしまいます。
本人は意思表示がきちんとできている方なのに…。
司法書士に話しても、「医師が判断するから」と他人事。
伯父さんに話しても、制度をよく分かっていない。
周りもどうしようか…と。
こうしたケースにどう対応すれば良いのでしょうか?
とまとちゃんさんお疲れ様ででございます。
お問い合わせの内容を整理すると次のような感じでしょうか。
1.おじ様
お母様の遺産相続が考えられることから司法書士先生を後 見人としておくことが妥当と考える。
2.司法書士
障害の程度は精神科医が鑑定することとなっているので、 手続きはそれから始めても構わないので待ちの状態であ る。
3.ご本人
ご自身の生活に係るのできちんと話を聞きたいが、誰に聞 いたらよいかわからない。
旧制度では家の財産を守る視点から制度が作られていたために、上記1.2.のようなことが見過ごされてきました。しかしながら、現在の成年後見制度下ではこのようなことは許されておりません。(書生論かもしれませんが)ご本人の権利を守るために制度があるのです。
従って、お母様に事情を説明され、もう一度初めから出直しされることが必要かと思います。ただ、おじ様にも身元保証人などお骨折りいただいている事情もあり、どなたか間に入っていただければよろしいのですが。
なお、障害の程度が軽い場合には保佐、補助制度があります。この場合には選挙権はなくなりません。また、障害の程度が、相当に軽い場合には任意後見制度がマッチしていることもあります。一度、弁護士会、司法書士会あるいは社会福祉士会などの専門職団体にご相談なされてはいかがかと思います。もちろんすべてについてご本人が参加されることが大切だと考えます。
余命わずかの母親のことがあり、相続や母親亡き後のご本人の生活のためには成年後見制度の利用を考えておくことは必要と考えます。
手順として法定後見を利用することを前提に、主治医などの判断として後見・保佐・補助の区分で申立てを行いますが、家裁側は調査官が本人や関係者と面談を行います。この結果を参考に審判官が審判しますので、調査官との面談時、例えば本人は選挙権を行使したいとなどど申し出ればよいですし、色々なその他の本人の判断力の参考となるべきことを申し出ればよいです。この時に関係者としてとまとちゃんも面談に参加されることが良いでしょう。
後見人、保佐人、補助人などの候補者を申立時に申立てることができるので、例えば社会福祉士を希望と申立てればそれを判断の一つとして、家裁は適任者を選任してくれます。ただし、候補者がそのまま選任されるとは限りません。
経験から今回の知的障害者の場合は、社会福祉士が候補者として良いと思われます。また、資産がかなり多い場合は、社会福祉士と法律家とペアで候補者となることもあり得ます。
任意後見制度は本人と受任者が契約で報酬を決めるため、本人の将来の資産を考慮すると今回の場合使いづらいと思われます。
始めまして、よろしくお願いいたします。
父が認知症を患っており、現在施設入所中です。
私は遠方に嫁いでおり、妹も病気がちです。
親戚もいるのですが、金銭トラブル等ありまして、頼れません。 後見人の申し立てを行う予定なのですが、近親者ではない第三者の選任された方にお願いする形になりそうなのです。その場合、父の持ち家の管理(草刈や家の清掃等)は、業者さんにお願いするという形で、後見人になられる方にお願いは出来るのでしょうか?
お答えをいただけると嬉しいです。
ご本人の自宅の管理も後見人の仕事の一つです。自宅の大きさにもよりますが、後見人自身ができる範囲であれば後見人がそれらの仕事を行うでしょうが、業者に依頼した方が良いと後見人が判断(支出管理の範囲内)すれば業者に依頼することとなります。
尚、将来方向として自宅の処分を考える必要もあると思いますので、自宅を売却するのか、賃貸不動産とするのか、相続財産として残すのか、その辺りを考えていく必要があります。
もちろん、ご本人の居住用不動産の処分については、後見人が家裁へ申し立てて、その許可を得る必要がありますので後見人が処分を勝手にできません。
成年被後見人のX氏のところに金融機関と称する会社から「X氏に金を貸しているが、未だに返済がない。元利合計100万円を2週間以内に支払ってください。もし支払いがないのであれば法的手段に訴える」との通知が届いた。X氏に事情を確認してみても、「よく覚えていないし、借りたかどうかもわからない」と答えている。X氏の債務について、法律的にどのような論点が考えられるか、また、X氏の成年後見人として、どのような対応をすべきでしょうか。以下の7つの語をを含めて検討したいのですが、ご教示ください。
金銭消費貸借契約、借入れの事実、返済の必要性の確認、利息制限法、消滅時効の援用、契約の無効、契約の取消し
お疲れ様でございます。
先方へ内容証明付き郵便で借入れを証明する書類の写しを送ってくれるように頼んでください。また、被成年後見人への連絡は法的には無効であることを伝えてください。書類が送られてきたら法テラスなど公的な消費者救済機関に持ち込んで相談してみてください。
『成年被後見人のX氏のところに金融機関と称する会社から「X氏に金を貸しているが、未だに返済がない。元利合計100万円を2週間以内に支払ってください。』???
後見人のX氏が自分で借りたなら自分で返すのが筋でしょう?
なんか変ではないでしょうか?
ご自分で考えましょう。
はじめて投稿します。
とても基本的なことかと思いますが、教えてください。
・Aさん:40歳、知的(中度)障害+身体障害
・意思をしっかり持っており、選挙も必ず投票。
・母親が入院中であるため長期の短期入所をして入所
の空きを待っている状態
・家族:母親のみ。母親は知的障害。末期がんで余命わずか。
・親族:母親の兄弟は知的障害。非協力的。
父親の兄弟はボーダー。非協力的。
遠い親戚あり。少しは協力あり。
入所や短期入所の面談をすると、当然のことなのですが、必ず「保証人が必要」と言われます。
しかし、親戚の方は、母親のこと(入院や手術、死亡後の対応等)ですら、非協力的な状況で、Aさんの保証人になってくれるかも厳しい状況です。
①保証人と②財産管理(多くはないけれど、毎月の障害基礎年金もあるので)を誰かにしていただきたいと思いますが、
Aさんの場合、成年後見制度を利用できるのでしょうか?
本人が市町村への申し立て人となると思うのですが、どういう形がベストなのか教えてください。
また、誰も後見人等になってくれる人がいない場合は、どのように後見人等が選任されるのか、教えてください。
はなかっぱさま
>Aさんの場合、成年後見制度を利用できるのでしょうか?
本人の意思がはっきりしており、選挙権を残したいなら
後見申請でなく
「保佐」もしくは「補助」申立申請すれば選挙権を残した状態での制度利用が可能です。
中度の知的障害なら保佐申立てが適切だと思います。
保佐人でも必要事項に代理権(本人同意が必要)が付与されていれば後見人と同等の権限を持つ事が可能です。
後見人(保佐人・補助人)は保証人にはなれませんが、法的な財産管理人が付く事で保証人がいなくても施設入所は認めて下さると思います。
後見人等はあてにならない親族後見人より施設側にとって信頼できる存在のはずです。
>本人が市町村への申し立て人となると思うのですが、どういう形がベストなのか教えてください。
後見センターがある自治体ならば後見センターに、
無ければ市町村の担当部署か社会福祉協議会に、はなかっぱさま(できれば本人同道が良い)が出向いて本人及び親族状況を説明し、家裁への申立人を誰にするか決めて頂く事が必要と思います。
本人を申立人とし、本人状況を把握した方が本人と相談しながら申立申請書に記載して直接家裁に申請する事も可能ですが、本人が申請書類の内容を理解していない場合に申立人として
認められない場合があるからです。
>どのように後見人等が選任されるのか、
家裁が本人の状況に相応しいと考える職能団体に打診し、
職能団体が推薦する形が多いと思いますが、地域事情で
違いが有ると思います。

