成年後見制度
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当方精神科病院勤務です。
そこに入院されている患者さんのことでおうかがいしたく書き込みさせていただきました。
現在医療保護入院の患者さんで、家族は母と本人のみです。
最近までは母親が保護者となっておりました。
ところが、母の認知症が悪化し、母親に成年後見人がついたため、市長に患者さんの保護者になっていただきました。
上述したように母親しか家族がいないため、毎月母親が病院へ支払いに(本人の障害年金と母親の年金を足して)来ていたのですが、母も施設に入所してしまったため支払いにこられなくなってしまいました。
病院としてはお金が入らないと困りますが、その支払い及び支払いにきていただくことを後見人にお願いしていいのだろうかという疑問があります。
市長はあくまでも精神保健福祉法上の義務だけですし、後見人は母の後見人ですので、患者さんに対しては何の義務もないだろうと。
後見人さんにどこまで求めてよいのでしょうか?
(主には病院への支払いにきていただくこと)
説明が下手で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
持参して利用料を支払うか、銀行振り込みなどの方法によるかは別としてお母様の扶養義務の一環としてお支払いを続けてこられたものと思われます。財産状況にもよりますので一度、成年後見人を受任されている方とお話をなされるべきでしょう。仮にお母様の財産状況では利用料を支払えないということになると入院の息子さんのために生活保護の申し立て、さらには成年後見人選任申し立てなどが必要になってくるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
平たく言いますと、病院の窓口に母親が直接支払いにこられていましたが、その役割を成年後見人にお願いしてもよいのだろうかということなのです。
この場合、義務ということではなく、成年後見人のご厚意ということになりますよね?
お母様のお気持ちを察するに、病院側への感謝の気持ちを表現するため、息子の容態について少しでも耳にされたいためなどの背景があり病院窓口で支払いを続けられてこられたものと思われます。
扶養義務の一端として入院料などの支払いがおできになる資産状況ならば手続き的には口座引き落としや銀行振り込みなどで支払いが円滑かつ確実に行われることが医療機関側の最低限の条件になろうかと思います。その前提にたってご家族の病状などを具体的に伝えるための方法を成年後見人さんとご相談されてはいかがでしょうか。お母様の成年後見人はご家族の成年後見人さんではないので関与は限られてくると思います。
母親の成年後見人は、母親のみの金銭管理と身上監護を行う人です。
仮に母をA、子どもをBとすると、Aの成年後見人がAとBの2つの預金通帳を管理して、何の権限も無いBのお金の出し入れを行うというのは不適切と考えます。
Bの入院時、家庭裁判所の保護者の選任はAでしょうが、Aに成年後見人がついた以上、あらためて家庭裁判所でBの保護者の選任の手続きを行うべきです。遅かれ早かれBにも法定後見が必要となると考えます。
新人医療ソーシャルワーカーです。
当院にかかりつけの患者に最近、成年後見人がつきました。
その方は一生懸命しすぎて当院の医師とも考えが合わないと険悪な関係になってしまいました。成年後見人の思い通りに事を進めたいようです。こんなケース皆さんの周りでは起きていませんか?患者さんは当院に5年以上のかかりつけの方です。患者さんは悪くないのにかかりつけ医をかえなくてはならない状況になりつつあります。みなさんの助言お願いいたします。
お困りのこととご同情申し上げます。一度席を改め、「こういう事態に困っているのですが」とフランクにお話されるべきですね。また、今後のことについてはすべて文書化して確認していかれてはいかがでしょうか?
制度上成年後見人の権限は非常に限られております。被後見人を支える多くの人々のご協力がなければ後見制度そのものが成り立ちません。
改善が見られない場合には指導監督を家庭裁判所に求めることも可能です。そのためにも後見人のご主張ご見解、加えて対する皆様方のご意見ご見解などを文書化されていかれることをお奨めしております。
>その方は一生懸命しすぎて当院の医師とも考えが合わない
患者さんのためという気持ちが共通しているなら話し合いで解決する余地はあるように思います。
>患者さんは悪くないのにかかりつけ医をかえなくてはならない状況になりつつあります。
本人にとって何が一番良いのかは難しいですよね。
もしもぽんさんの医院がろくでもない医院であれば、そこに5年かかっている人に対して、他の医師に診てもらうように勧める方が良いでしょうし。
成年後見を受任されている方にご質問させていただきます。
私は現在、介護老人保健施設に勤務しております。
今後、成年後見を受任していきたいと思っております。
受任されている方は、受任する前に職場に受任する旨を報告されていると思いますが、どのようなことを伝えておりますか?
よろしくお願いいたします。
ひとつの考え方としてお読みください。
わたしは特養の生活相談員をしていますが、成年後見人としての活動は休日に行っているだけです。従って、勤務先へは何も知らせていません。成年後見人の活動は、ある意味ボランティア的なものであり、報酬も実費支弁程度のものですからそのようにしています。
これは、結構難しいですね。
成年後見制度の受任をしようとする場合、その者が施設や企業などに雇用されている場合は、労働契約上のいわゆる「職務専念義務」との関係が問題となると思われます。
私は個人的には、成年後見制度に限らず、ボランティア活動なども含めて、企業など社会全体がもっと「後押し」する形になるべきだと考えますが、就業規則などには「就業時間外であっても、ボランティア活動も含めて、従業者が何らかの他の業務に携わる場合は、事前に使用者の許可を得なければならない」といった規定が置かれ、事実上締め付けられている場合が多いです。
本来は、勤務時間中ならいざ知らず、休日に何をしようが、あるいは有給休暇を取ってその時間を何に使おうが、使用者からとやかく言われる筋合いのものではないはずですが、現実はなかなかそうは行かないのです。
5年目成年後見人さんが「勤務先へは何も知らせていません。」とおっしゃっているのも、こうした事情を背景にしてのことだと思われます。
ナリトさんがお勤めの介護老人保健施設は、経営者が成年後見制度に理解があるのかも知れませんが、残念ながら、殆どの実態はこのようなものではないでしょうか。
就業規則に副業に関する事項がある場合は、上司に相談して手続きをとってはどうでしょう。
実費費用以外に、報酬をお受けになるのでしたら、あとあと面倒なことになる前にそうしておいたほうが良いでしょう。
職場に隠しておく理由は無いと思いますよ。
母の後見人をしています。
母は、以前施設で生活していたのですが、この数年は病状が悪く病院での入院生活が続いています。
母が家に帰って来る事はありませんが居住地は一緒です。
入院先では「洗濯物は家族が持ち帰る事」になっていてバスタオルやタオルケット、パジャマなど・・洗濯物に追われる毎日です。
しかも洗濯物に血液やら便やら付いていて落とすのも大変!
うちの洗濯物も多く、1台の洗濯機では追いつかない+光熱費もかさんでいます。
洗濯機をもう1台購入したいと思うのですが、母の財産から出しても良いのでしょうか?
また光熱費などの負担は、母の方からして貰えないのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
家裁に相談しましょう!
洗濯機は被後見人専用ではありませんよね?家族人員から光熱費と按分するなりの方法であれば、ある程度の支出は被後見人からの財産で支出できると思います。
汚れ物の回収、洗濯、乾燥等、私も母親の入院時に経験しておりますので、その大変さが良く分かります。
さて、ご質問の件ですが、第三者後見人の場合なら恐らくクリーニングに出すでしょう。(病院に入り込んでいるクリーニング店等を利用して)この場合の費用を月毎に集計したら、洗濯機の購入費用などはすぐに回収できるでしょう。
従いまして、洗濯機の購入については可能と考えられます。
次に光熱費の負担ですが、どの程度の按分にするか難しいところですね。
もし、施設へ入所される前に同居され、その時にお母様に生活費としていくらかの負担して頂いていたとしたら、おそらくお母様が判断力があれば、今でも負担されていたと思われます。
ですから、その時に負担して頂いていた範囲内であれば可能と考えられます。
以上の考え方を家裁へ示して、相談をされることが良いと思います。
ご回答有難うございます。
病院でパジャマのレンタルが利用出来る所がある場合もあるのですが、レンタル業者を入れていなく家族が持ち帰らなければならない病院も多いんです。
そして、パジャマはレンタル出来てもタオル類は出来なかったり・・
オムツの失敗も多く、出来れば家に2台置きたいと考えています。
何だか出来そうな感じですね。
一応、家庭裁判所に確認を取ってみようと思います。
ちなみに、問い合わせするには家庭裁判所の調査官に聞けば良いのでしょうか?書記官でしょうか?
引き続き恐縮ですが教えて頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
社会福祉士として成年後見制度について、どのように取り組んでいったらいいと思いますか?また、成年後見人になった場合どのような面を気をつけたりしたらよいと思いますか?
別に意地悪をしているのではありませんが、こういうご質問の仕方は、レスを書きたくても書きづらいのです。
たとえば、「社会福祉士として成年後見制度について、どのように取り組んでいったらいいと思いますか?」というご質問。
YUYUさんは、どのように取り組もうと考えているのですか。
「また、成年後見人になった場合どのような面を気をつけたりしたらよいと思いますか?」というご質問。
YUYUさんは、どのような面を気をつけて行こうと考えているのですか。
あなた本当に社会福祉士か?
何を勉強してきた?
机の上だけでなく、現場に出て、痴呆の方や障害をお持ちの方に殴られ、蹴られ、小便掛けられ、大便投げられ、教えてもらえ!
きれいごとだけで福祉はできないことを身をもって体験すればわかるのではないでしょうか?
私は、YUYUさんが、まだ成年後見制度に関心を持っているだけでも、立派だと思います。
私の会社には、4名の若い社会福祉士たちがいますが、恐らく、成年後見制度という言葉は知っていても、YUYUさんのような質問すらしようとしないでしょう。
会社も、資格取得で3万円のお祝いを出すだけで、別に給与の査定を高くするなど優遇したりもしませんし。
2人の先輩たちが、少々口汚くおっしゃっていますが、YUYUさんは、もう少し主体的に「自分はこう考えるけれど、どうなのか。こうしようと思うけど、どうだろう。」といった姿勢があれば、もっともっと良くなるのではないですか。
成年後見制度は、我が国の殆んどの福祉サービスの利用方式が措置から契約に移行した現在、その普及を図っていくことが、まさに「喫緊の問題」となっています。
YUYUさんは、今後、成年後見制度に関する研修会などに参加される中で、問題意識を深めて行くと良いのではないかと思います。
頑張ってください。
どういう状況でのご質問かがよくわからないのですが、もし成年後見制度を専門にやっていきたいとのお考えであったり、あるいはこれから成年後見の仕事に就くのが確実で、どうしたらいいかわからない状態に今あるということでしたら、本などで基本的なことを調べるのは当然ですが、それ以外の実務上の心構えなどについては、成年後見制度に詳しく実際に実務をこなしている弁護士や司法書士、社会福祉士の先生などがやっている講演会やセミナーに出席して、わからないことをその場で聞くほうがいいと思いますよ。
社会福祉士だからといって、すべての社会福祉士が成年後見制度に精通していたり、実際の実務に就けるわけでもないですから、経験のある有資格者が集まる勉強会を自分で見つけて積極的に出席していくしかないのだと思います。少なくともそういう場では、質問しただけでののしり返されることはまずないんじゃないでしょうかね。真摯な先生なら実務上の心構えくらいは教えてくれると思うのですが。

