成年後見制度
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市の職員です。
現在、市長申立ての相談を受けているケースで、
植物状態の方がいます。
通常、ご家族が申立てを行なう場合には、問題なく制度の対象と
なる方だと思いますが、
市長申立てを行なう場合、根拠法令は、老人福祉法、知的障害者福祉法、
精神保健福祉法になります。
植物状態である場合には、意識障害があるものの、精神障害とは違うと思いますし、
対象にならないのではないかと思い、大変悩んでおります。
植物状態ですので、判断能力が全くない状態で、ご家族もいらっしゃいません。
この方の財産管理を行なう方がいなくて、困っている状況で、
この方の権利を守るためには、どうしたらよいのかわからず、困っております。
他市町村の方で、このような事例がございましたら教えてください。
また、何か良い方法などございましたら、ご教示ください。
お願い致します。
これまで実例を聞いたことがありませんが、検察官による請求ではないのか。
民法第7条の申立権で、検察官による場合とはどのような場合かと思っていました。
行政機関同士になりますが、話し合ってみてはどうでしょうか。
今後の経過に関心を持っています。
被後見人が交通事故により重傷を負い入院しました。
検事によると今後加害者は裁判を受けることになるそうです。
さて、ふと思いついたのは加害者側の代理人から示談交渉された場合、後見人としてどのような対応、または考え方で臨めばよいのだろうかと言うことです。
とりあえず3つ考えてみました。
1,被後見人の考え方の推定も含め、後見人の主観をもって金銭補償の多寡等で示談の応諾を判断するとする考え方。
2,あくまで大けがを負った被後見人の心情を理解し示談には応じず可能な限りの厳罰を臨む考え方。
3,2と同じ結果となりそうですが成年後見人の役割から考えると、そもそも示談の応諾を判断するのはなじまないので、示談には応じないとする考え方。
何か考え方の整理をするヒントだけでもいただけるとありがたいです。
大変な事件に関係されてしまい後見人さんと被後見人さんに対してお見舞い申し上げます。加害者は刑事裁判にかけられるということですよね?とすれば、量刑にあたっては被害者の損害賠償のためにいかほど努力したかが斟酌される可能性があります。従って、結論からいうと民事裁判で結論を出してもらうことも一考に価しますが、被後見人のこうむった損害を償わせるために示談を急ぐという考え方もありえるのではないかと考えます。被後見人さんの気持ちは大切ですが、わが国の法律では精神的な痛手はあまり賠償額に上積みされないといわれているので、できるだけ速やかに損害を確定したうえで確実に求償し賠償が得られるよう祈っております。
ABCさんのような考え方には賛成できません。スレ主さんが求めておられるように様々な観点からの検討を案として提示できるように、先ず整理すべきと考えます。そうでなければ後見人に選任された者として恥ずかしいのではないですか?整理したうえで、担当の書記官さんとご相談されれば解決も早いのではないですか?なにはともあれ家庭裁判所への御注進では、あれもいい忘れた、これも言っておけばよかった、また出かけなくっちゃとなってしまうのではないですか?そういう意味でスレ主さんのスレ立ては極々自然な問題提起であると感じ、浅知恵ではありますが、私見を寄せさせていただいたところです。
「なにはともあれご注進」って、交通事故で被後見人が入院になり
刑事事件の動きも出ているのであれば、相談してもいいと思いますが。
むしろ、上の書き込みを参考にして、迷いながらも「後見人だから」と話を進める方が不安ですよね。
まあ、上の方は、5年も(笑)やったので、自信がおありのようですが。
お返事ありがとうございました。
まずはじめに、質問の内容が不十分だったために、回答される方にいらぬご判断をさせてしまったことをお詫びいたします。
さて、当事件は既に道路交通法違反等で起訴されています。
家裁には報告済みで、職員さんからは後見人がふさわしいと思う方法で対応してくださいと、よく分からない回答でした。
私の期待するものすれば、5年目成年後見人さんの回答が一番近いものでした。ありがとうございました。
また、ABCさん、とまとさんのおっしゃるとおり、監督者の意見を聞かずに進めていくこともまた危険なのだと再認識できました。こちらもありがとうございました。
こういった場合には,一応家裁にお伺いを立てて方が無難かもしれませんね。ただ,後見人にまかせますと言った回答しか返ってこないのも事実です(ちなみに職員ではなく,書記官だと思います)。
示談の件ですが,代理人に依頼することは考えましたでしょうか。加害者がどういう人間か判りませんが,今後示談交渉が難航することも考えられるので,ご本人の懐具合と相談しながら,弁護士に頼む選択肢もあると思います。
私の場合は、申し立てのきっかけが交通事故による脳損傷で制度を利用した為、申し立て後の面談の際(「調査官」でしたっけ?)に示談交渉はどのようにするつもりですか?と聴かれました、
「相談してる弁護士にお任せしようと思っています」と返答したところ、「それがいいと思いますよ」といった答えをされましたので、裁判所側もどのように進めるかは関心が有るのではないでしょうか、
私のケースでは、後遺障害(身体障害及び精神障害)も大きく、損害額も大きかったので損害賠償請求の民事訴訟を行いました。
示談交渉も結構エネルギー使います、まろんさん、大変でしょうが御自愛ください
初めまして,
私の父は躁うつ病のため,病状に波があるのですが,現在精神障害者2級です.
父の病気を良いことに,兄が父の財産を使ってしまい,父の生活を脅かすような状況になってしまいました.最近では父の名義で借金をし,返済できない状況です.
15年前にも似たようなことがあり,今回は成年後見制度を使おうと,母,妹と相談しているところです.本人の同意も得られ,補助で申請を考えています.私は嫁いでいることもあり,両親と生活を共にしていないので,母を後見人にと考えています.
このような状況で,成年後見 補助の申請は可能でしょうか?また,兄からの被害から守ることは可能なのでしょうか?兄を戸籍から外すことも考えたのですが…困っています.アドバイスをお待ちしております.よろしくお願いします.
お身内ことで苦労をなさっておられるようですね。大変なことかと思いますが、制度を使ってお父様を守ることは可能です。またぜひ、急ぎそうなさってください。補助類型のことは経験ありませんが、成年後見制度のうち後見、保佐類型についての経験から考え、補佐類型も可能ではないかと思います。ただ、お兄様が、お父様名義で借金を作られてしまっていることに関しては弁護士など専門家へご相談なさることをお勧めします。ひょっとしたら対応策がでてくるかもしれませんね。
ご存じかもしれませんが、成年後見、保佐及び補助の3類型のいずれの場合も、審判の申立てをする際には、医師(かかりつけの医師など)が作成した診断書の提出が必要となります。この診断書は家裁にある成年後見用診断書に診断結果を記載してもらうこととなります。
診断結果記入欄に”後見開始相当””保佐開始相当””補助開始相当””自分で処分できる等”の医師の意見が反映されます。
その医師が”補助開始相当”と診断したなら、補助申立てをすることになります。もちろん最終的な類型の判断は家裁の審判によります。
尚、成年後見、保佐を開始するための審理を進めるにあたっては、申立後に、お父様の判断能力の状況について、医師の鑑定が必要となる場合があります。この鑑定は家裁から医師に対して依頼されるものです。鑑定の結果作成された「鑑定書」は裁判官が審理をする際の資料となります。
後見、保佐の場合は、お父様の資格または権利を喪失する場合がありますので、その点に注意が必要です。(例えば、後見の場合は選挙権や被選挙権の喪失、印鑑登録の抹消等)
医師の診断書が”補助開始相当”との診断された場合は、補助申立てとなりますが、お父様を被補助人、お母様が補助人となった後のお母様がお父様のどんなことを代理するのか(代理権)、どんなことに対して同意したり、取消したり(同意権・取消権)をご家族でよくご相談ください。
補助は包括的な代理権、同意権・取消権はありません。逆に言うと一部の権利を補助人が担うだけで、その他の多くはお父様(被補助人)が自身で判断することになります。
支援者さん
詳しいご説明ありがとうございます.今日,裁判所へ行き,書類を頂いてきました.月曜日に父の受診に一緒に行き,診断書を依頼してくる予定です.
裁判所の方に,簡単に状況を伝えたところ,保佐で申し立てを行った方が良いとのことでした.
書類がたくさんあり,少しへこたれています.
書類が沢山あって初めての方は戸惑うことが多いと思います。
また、戸籍関係の書類を取りそろえたり、お父様の資産関係の書類や生活の収支を証明する書類を準備することが大変ではありますが、頑張ってください。
お父様の資産が手広くあるとこれを調査するだけでも、骨のおれることだと思います。戸籍では市役所など、不動産関係は地方法務局などから取りそろえる必要があります。戸籍については本籍が自身の住所と同じでなく、地方等にあったままとなると、その地方の役所とやり取りするだけで苦労します。
ただ、この機会にお父様の資産関係を明確にしておくよい機会であると思います。
また、将来お父様が亡くなった後、お兄様もその資産を相続する推定法定相続人であり、”推定相続人の排除”の申立てを家庭裁判所から認めてもらえない限り、どんなにひどいお兄様でも相続人となります。
相続人の排除は、お父様がご健在のいまならお父様が申し立てる必要があり、死後ならお父様の遺言書にお兄様を相続から外す旨の遺言がある必要があります。
後見制度の手続きとともに、相続人の排除についても家庭裁判所に相談をされることをお勧めします。また、お父様が被保佐人となった場合でも遺言は可能です。この場合は公正証書遺言にて作成されることをお勧めいたします。公正証書遺言を作成される場合は、お近くの公証役場をお尋ねください。
来所に便利な京都駅前にあるビルのNPOにて、後見制度の広報・普及活動及び後見人等の申立て支援や後見人等の引き受けを行っております。
私自身も後見人等を担当して被後見人等の方々の支援を行っております。
これから日本の人口は減少していきますが、高齢者の占める割合はどんどん増えていき後見制度を利用すべき方々も増加していくことが予想されます。
低所得者の方々への後見支援が行政側からも行われることを願っており、低所得ゆえに後見制度を利用できない などということが無いような仕組みが早急に確立することを願っています。
福祉・介護・医療等の方々で後見等の低報酬やご自身の業務の中で支援をしていくことは大変なことだと思っておりますが、支援を必要とされる方はこれからもそのような方々の支援を待っております。
志を高く持たれていないと、後見等実務や低報酬等で挫折しかねません。是非、頑張って欲しいと思っております。
私の所属しているNPOは次の通りです。一度、見に来てください。
http://www.kyoto-koken.net/
広報・普及や後見等の実務について意見交換ができれば幸いです。以上
母親は2回目の結婚で前父はすでに亡くなっています。
私は前父の実子にあたりますが、母、現父と同居生活を送っています。
義父という言い方が正しいのか分かりませんが、その義父の金銭管理が怪しくなってきましたが、法的に私には成年後見申し立ての権利はあるのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
あなたが義理のお父様と養子縁組をされているならば実子と同等の権利を行使して(4親等内の親族)成年後見などの申し立てをすることができます。もし、養子縁組されていないならば、申し立ての権利は結婚されているお母様にのみ(お近くにいらっしゃるご親族の中では)にあることになります。ただ、どちらもご高齢であるとするならば、お母様を名義にあなたを第三者後見人候補として申し立てることが現実的かもしれませんね。