介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
予防給付について
- 2006年12月25日(月) 15:18
訪問介護に携わるものですが、聞きたい事があるのですが、
今まで週1回の要支援の人が月の途中で2回必要となった場合
の請求単位はどのようになるのですか?
それと、要支援者が限度額(単位)を超えてしまった分については、
どのようになるのですか?
- [1]
- 2006年12月25日(月) 23:50
予防は、月に1回の活動だろうが、10回入ろうが
月1234単位とか、2468単位だけです。
しかも、派遣時間は無制限です。
かずやさんの所は法改正後、要支援の訪問は無かったんですか?
等事業所はヘルパーさんを週に3回程度派遣させていますが
既に赤字となっています。
限度額を超えた場合は自費となりますが、予防に関しては
その辺をきちんとしないと、後々困りますので気を付けてください。
- [2]
- 2006年12月26日(火) 9:08
要支援1または2の人について週1回が週2回になった場合は、そのつきは週1回の単位1234単位で請求することになります。
しかし、それが継続的なものであれば、翌月から週2回の単位2468単位で請求することになります。
回数減の場合も同様に翌月からの変更となります。
訪問介護事業所の人ですさんが書かれている1回でも10回でもという点は誤解を招きます。
あくまで計画によって週1回(1234単位)週2回(2468単位)週3回以上(4010単位)のいずれかの単位を設定し、利用者の納得を得る必要があります。
時間設定も同様に包括が立てた目標を達成するのに必要な業務内容を積み上げていき、それに必要な時間を積算して設定します。
ですから利用者の言い分どおりに時間無制限ということはありえません。
ましてや予防訪問介護は、その他の方法を検討した上で方法がない場合の避難的な役割ですから、その他の方法が見つかり次第利用は中止することになります。(あくまで制度上の考え方としては)
区分支給限度額を超えた場合は、超えた単位数だけ自費扱いになります。
ちなみに私の周りにはまだ予防で限度額を超えている人はいません。
かずやさん色々なケースに当たって大変でしょうがそれを次に活かしてくださいね。
- [3]
- 2006年12月26日(火) 9:27
ご承知のとおり月額定額報酬となっていますので、
月途中の変更は 介護度の変更(支→介 介→支)と同一保険者内での転居により事業所を変更した場合のみ 日割り計算されると。
利用回数が増加(または減少)した場合であっても、報酬区分は月途中で変更しない・・・となっています。
なお・・・として以下の記載があります。「状況の変化が著しい場合については、翌月から、支給区分を変更することも可能」であると。
限度額?については、そもそも定額となっていることを考えれば、限度額?というのはどうなんでしょうか・・・
自費が発生するのは、計画外のサービスを提供した場合のみですよね・・・
- [4]
- 2006年12月26日(火) 9:31
打っている間にkajuさんの適切なレスが・・・
私のは参考程度に、端によけていただいて結構です。
- [5]
- 2006年12月26日(火) 9:42
皆さんありがとうございます。
うちの会社来年度から行なうので今勉強中で、
訪問介護をやっているのですが、
区分限度支給額と言うのはなんですか?
- [6]
- 2006年12月26日(火) 10:21
>区分限度支給額と言うのはなんですか?
かずやさん。今訪問介護を介護保険でやってて、予防訪問介護を来年度からされるのですよね。だとしたらあんぐりです。(古っ!)
介護給付でも当然この言葉はありますよ。
再度勉強されることを強く望みます。
ちなみに区分限度支給額ではなく、区分支給限度額です。
要介護度等区分ごとに定められているひと月に利用できる単位数です。
要支援1は4970単位要支援2は10400単位です。
予防訪問介護は週2回程度が2468単位ですから、要支援1の人は残り2502単位となります。
例えば運動機能向上加算を算定する予防通所リハを利用する場合、ひと月2721単位となり、
2468単位+2721単位=5189単位ですから
要支援1の区分支給限度額4970単位を219単位オーバーするということになります。
これが限度額(単位)を超えてしまったという状態です。
この場合は219単位の全額2190円(その他の地域の場合)の自己負担ということになります。
くれぐれも、1234単位や2468単位が予防訪問介護の限度額などと誤解しないように気をつけてください。
- [7]
- 2006年12月26日(火) 19:11
kajuさんが、適切な返事をしているのでそれ以上の事は言えませんが
訪問介護事業所だけにとらえると私の言ったことで大体済みますと
言うか、これ以外ないんだよね、事業所やっていてそのうち
予防介護の95%位は週に2回以下のサービスしかないよ、現場サイト
の情報です。機能訓練とか通所などはあまり気にしなくていいよ
予防の場合こちらが主体のようだし・・
- [8]
- 2006年12月26日(火) 23:20
区分支給限度額はショートステイ利用の方で
超えてしまった経緯があります。
単位数オーバーの分を、自費でお支払い頂きました。
機能訓練、通所を気にしなくていいとは
意図が全くわかりません!!
どちらにせよ、単位が余っているからといって
理由もなく使えるものではありませんよね
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