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住宅型有料老人ホーム

  • まごのて
  • 2003年10月30日(木) 21:07

はじめまして
ときどき拝見して勉強しています

私は民間企業に勤めていますが、介護事業について
勉強しています

質問ですが、住宅型有料老人ホームを設立した場合、
居宅介護支援事業者を同じ法人で作ってはいけないと聞きました
これについて、調べるにはどこに聞けば、(福祉課なんでしょうが、
ホームページ上でわかればうれしいのですが)よいでしょうか

住宅型有料老人ホームと居宅介護支援事業者が一対一では、いけないことに
なっているのでしょうか

よろしくおねがいします

  • [1]
  • G.クランツ
  • 2003年10月31日(金) 23:28

本当はきちんと調べて書くべき所ですが出先なもので記憶に頼ります。ごめんなさい。この件では確か、直接的にダメという通達や基準があるのではなかったと思います。ただ、有料老人ホームと銘打って契約させておきながら、実際には、半ば強制的に自社又は系列会社の訪問サービスを導入させて、有料ホームが事実上の介護利用者を囲い込む隠れ蓑になっている場合がある、という強い問題意識が厚労省から表明された事があります。ひどいのになると、家賃や賃貸料に介護費用を付加しながら、実際には介護保険のサービスを利用させ、独自の介護はまったくいないケースや、入居者全員に機械的に限度額一杯のサービス利用をさせている例なども指摘されていたと思います。ここまで来れば、支援専門事業所もグルでなければ出来ないわけで、そういう意味で、ご指摘のような開設の制限を事実上布いている都道府県があるかも知れません。
 問い合わせは、県の事業所指定担当になろうかと思います。

  • [2]
  • まごのて
  • 2003年11月2日(日) 21:18

G.クランツ様
お忙しい中のアドバイス、ありがとうございました。
まだ、有料老人ホームとして住宅型にするか、特定の申請をするか
決まっていません。

また、教えてくださるよう、よろしくお願いいたします。

  • [3]
  • さくらこ
  • 2003年11月4日(火) 16:01

機械的に限度額一杯云々・・・はモラルと言うより

  介護保険」の不正請求になるのでしょうか?

  • [4]
  • G.クランツ
  • 2003年11月5日(水) 9:11

特定施設になっていれば、利用者契約の在宅介護サービスは使えないので、関係ありませんが、いわゆるケアつき住宅、高齢者住宅等では、在宅サービスの導入が可能となってきます。その際、特定の事業者や、特定の居住施設単位で、利用者がすべて限度額いっぱい又はそれに近いサービスを利用しているという状態は、あり得ない事はないですが、平均の限度額利用率が50%以下という世間相場から見ると疑念がわく状況といえるでしょう。無論、きちんとしたアセスメントの元で、利用者の自立に資するサービスを計画した結果、限度額いっぱいとなり、利用者もそれに同意したのであれば、問題はありません。実際問題は、地域の介護資源がそこに集中しているという意味では、問題かもしれませんが、それを必要としている利用者も集中しているということなら、いたし方ありません。
 しかし、仮に、アセスメント上説明できないプラン、アセスメントとは関係のない指示によって、限度額いっぱいのサービスが行われているのであれば(そういう場合は利用者の同意も、仮にあったとしても正常なものでないはずです)、これは支援事業所、サービス提供事業所ともに不正といわなければならないでしょう。まして、賃貸料や契約料に介護費用が含まれている場合、事業者の責任で提供すべきサービスを、介護保険に肩代わりさせるのは、犯罪といえます。

  • [5]
  • さくらこ
  • 2003年11月5日(水) 20:10

いわゆる、共同住居という名目で家賃幾ら、食費幾ら、それに
 最初から、介護度によっての負担額が定められている場合、
 限度額一杯に使うのはやはり不自然ですね・・・・
 Gクランツさんがおっしゃっている犯罪と言う事になるわけですね。

  • [6]
  • G.クランツ
  • 2003年11月6日(木) 9:48

負担額に含まれるサービス、それ以外として介護保険によるサービスの区分けを、契約書や照会で明確にする中で、具体的にご判断いただくこととなります。負担額に含まれるサービスが、その負担で提供されないのであれば債務不履行ですし、介護保険によるサービス内容、量が、客観的なアセスメントに基づき、同意しえるものでない場合は、介護保険法上の運営基準違反になります。また、介護保険によるサービスを利用していながら、一部負担金が請求されていないような場合も、同様に運営基準違反となります。