障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

請求明細書(様式第二)の複数枚時の記入方法について

  • k.i
  • 2006年11月17日(金) 12:47

以前にもお聞きしましたが、事務処理要領のp157の記述に解釈についてもう一度お願いします。

1 基本的留意事項
(2)1枚の明細書の請求額集計欄に請求明細が記入しきれない場合は、何枚中の何枚目であるかを所定の欄に記載し、複数の明細書に分けて明細の記入を行う。この際、2枚目以降については、受給者証番号を除く支給決定障害者等欄、指定事業所番号を除く請求事業者欄の記載は省略して差し支えない。
また、請求額集計欄の合計は最終枚目に記載するものとする。


上記の文は明細書の請求額集計欄について書かれたものであり、請求額集計欄はサービス種類コード毎に4行明細枠があり5行目が合計枠になっています。

上記の「請求額集計欄に請求明細が記入しきれな複数の明細書に分けて明細の記入を行うい場合」の請求明細とはこの4行を超える場合となります。その場合は「複数の明細書に分けて明細の記入を行う。」となりその合計については「請求額集計欄の合計は最終枚目に記載するものとする。」と理解しました。

その結果、一枚目から請求額集計欄に記入して行き4行までで終わればその合計を合計欄に記入しました。
請求額集計欄の上にある給付費明細欄の事は「基本的留意事項」に書かれていないと理解しているのですが如何でしょうか。

市の方からは複数枚になったら請求額集計欄は最後のページに記載するように言われましたが、皆様のご意見は如何でしょう。

  • [1]
  • mou
  • 2006年11月17日(金) 14:53

私は、既述されている
「mさんご指摘のように事務処理要領によると集計欄の縦4行がいっぱいになっていなくても、明細欄が次ページにまたがる場合は最後のページに集計の合計のみを記載すると読めますね。」
が、分かりやすいと思っていたんですが。

請求額集計欄が、4列を超えた場合は、最終ページに合計のみ記載。
給付費明細欄が、一杯になった場合には、次ページに、給付費明細を記載していく。
この時、請求額集計数が、4列までの場合は、1ページ目から記載して、合計欄だけを、最終ページに記載する。
でダメなんですか。
市の指導のとおりですと、請求額集計項目が、4件を超えた場合には、最終ページの前のページの1件目から記載する事になるんでしょうか。
明細書を実際チェックする時に、見落としする可能性が大ですね。
それから、ソフトで処理する場合にも、ややこしい操作になります。
ここは、単純に、留意事項を理解した方が良いと思うのですが。
市に、聞くことがあれば、明細書が3枚くらいになって、サービス種類も4件を超えた場合は、どのようにしますかと、聞いてみてください。
2枚目から記載なんて、言わないと思いますが・・・