介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
特定施設の介護保険
- 2006年8月23日(水) 0:29
有料老人ホームに知り合い(要介護1)が入居しています。
毎月、介護保険利用料として1割を施設に徴収されています。
先月、ケアマネが1ヶ月半で辞めてしまいました。ケアマネは全く定着せず、今回辞められた方が勤める以前は約1年近くケアマネはいませんでした。又、看護師も一時期不在の時期もありましたが、毎月請求される金額は同額です。
確か、看護職や介護職が欠員の場合は減算される・・・とか聞きますが、この場合はどうなんでしょうか。
- [1]
- 2006年8月23日(水) 5:59
世話好きさん
減算はま逃れません、事実なら直ぐに保険者に手紙で告発してください。
人員基準違反は遡って全期間30%の減算が適応されます。
この様な経営は淘汰が必要です
怒りを強く感じます
- [2]
- 2006年8月23日(水) 9:18
追伸
会社が倒れると自分の居場所が無くなる。
経営の淘汰とは舌足らずです、済みません、正しくは経営者のと言うべきでした。
いい加減な経営者が通用する時期があったことは事実です。
経営能力の無いもの、
モラルの低いもの、
数多く乱立した結果総量規制が始まりました。
今後はマトモナ経営者と、能力ある者だけが生き残ります。
- [3]
- 2006年8月23日(水) 13:30
回答ありがとうございます。
ケアプラン作成をなんの資格も有さない施設長が担当しているらしいのですが、やはりケアマネが不在でケアマネがプランを立てられない状況なら介護給付の請求自体出来ないのでしょうか?
- [4]
- 2006年8月23日(水) 15:20
外部サービス利用型以外の特定施設入居者生活介護のケアプランは居宅と違い給付請求に直接リンクしていません。
従ってプランが無くても介護給付請求は出来ますが。
本年四月以降ケアマネが利用者100人に常勤1名の義務付けがあります。(経過措置の期限終了)
有効なケアプランなしのサービス提供は監査で指摘され指導を受けます。
介護保険が想定する自立支援に向けてどのようなサービスがどのくらいの期間必要とするか。
サービスの結果が如何であったかの評価が求められています。
いずれにしてもサービス提供は適法に実行されなくてはなりません。
コンプライアンスについて、其の施設は理解しているとは考えられません。
看護師に関する人員基準は厳しく要介護者30人に対して1名80名までは2名、超える場合は3名、常勤換算で義務付けされています。
常勤とは就業規則によりますが毎日8時間、週5日就労し、週40時間として月に160 時間働いて常勤1と計算します。
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