障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

何故でしょうか?

  • 大学2年生
  • 2006年8月18日(金) 4:47

現在、某大学の社会福祉学部に在籍し、自立支援法について勉強しております。
そこで、一つ疑問に思ったことがあるのですが、グループホームやケアホームの対象者に、身体障害者が入っていませんよね。
何故だろうと思って、以前の「支援費制度」で調べてみたのですが、そこにも身体障害者の方のグループホームがありませんでした。
相互利用とか、知的との重複障害の場合は、そういったホームを利用できるとありましたが、、、

ということは、今まで制度上(身体障害者だけのためのグループホームは)存在しなかったのでしょうか?

現在、大学の方が夏期休暇に入っておりまして、ゼミの担当講師がつかまえられません。
もし宜しければ、制度上今まで存在しなかった理由なども踏まえて教えていただけませんでしょうか?

今からアルバイト行ってきます、、、。

  • [1]
  • 凸凸
  • 2006年8月18日(金) 6:08

 国の制度としては、身体障害者のグループホームは存在してきていません。都道府県の単独事業としてあるところもありますが

 なぜか?

 大学で勉強されている方ということなので。

 知的障害者グループホームの歴史
 精神障害者グループホームの歴史
 認知症(痴呆性)高齢者グループホームの歴史

と、障害者施設の歴史を調べると今までなぜ身体障害者のグループホームがなかったかわかると思います。

 ちなみに、新制度では身体障害者のケアホームが検討にはあがっています

  • [2]
  • 関心あります
  • 2006年8月18日(金) 6:16

横スレですみません。

凸凸さんの

ちなみに、新制度では身体障害者のケアホームが検討にはあがっています 。

というのはどこかに関連の資料が載っているのでしょうか。

  • [3]
  • 午前中
  • 2006年8月18日(金) 8:31

凸凸さん、失礼します。関心ありますさんへ
12.26全国課長会議も資料9の33ページをご覧ください。厚労省の
中村局長が、身体障害者向けのGHについて見解を述べています。
厚労省的には、まず重心レベルの方にCHが活用できるかどうかを検
証して、次に身障を・・という順序のようです。

  • [4]
  • MT
  • 2006年8月18日(金) 8:53

身体障害者対象のグループホーム・ケアホームがなぜないのか。
身体障害者の障害は、身体機能の障害であり、知的・精神障害と比較し、生活能力は充分にあるという考え方なのかなと思っています。
これは、新体系の自立訓練事業でも身体は機能訓練、知的・精神は生活訓練に分けられていることにも通じているんではないでしょうか。
しかし、現在の身体障害の入所者の地域移行を考える場合、いきなり在宅しか選択肢がないのは、きつい気がします。
現在の入所者の方の中には、障害程度区分が低く、新体系の施設入所支援の対象とならない方も出てきます。この方々が在宅で生活できるかといえば、多くの方は困難です。グループホーム・ケアホームが有効な身体障害者の方がいることは確かだと感じています。
当市では、今回、市長会を通じて、国に身体障害者のグループホーム・ケアホームの制度を新設するよう要望しています。

  • [5]
  • どさんこ
  • 2006年8月18日(金) 13:55

身障者のGH必要ですよね。

私が昔、道の方から聞いた話では、

身障者のGHを制度化した場合、高齢者=身障者の方達の利用を見込んで新規参入が殺到して、
さらにサービス費用が膨らんでしまうから厚労省としては制度化しない

というようなことでした。(本当かどうかは不明ですが)


3障害共通のサービスと言いながら
身障者のGHが無いのはやはり片手落ちですし
現在の入所施設利用者が地域移行したいと思ったときに
自宅か一般賃貸か
財源不足の地域生活支援事業で実施されるかもしれない福祉ホームだけでは何とも心許ないですよね・・・

  • [6]
  • ジャスミン
  • 2006年8月18日(金) 21:50

身体障害者に「介護」は必要ですが、その前提に「共同生活」を必要とするのかは、歴史的に考えても、障害者運動の流れもみても、はなはだ疑問です。
自立支援法におけるケアホームも、「共同生活介護」ですからね。
(ちなみに、昔は「ケア付き住宅」という概念があったような気がします。)

もし療育手帳無しで身障手帳onlyの身体障害者の「共同生活介護」利用を可とするら、それはむしろ「訓練等給付」として、期間を定めた利用が望ましいのではと考えます。

なお、高次機能障害等、身障手帳のみでも継続した特別な配慮が必要な方には、当然ながら別途施策が必要とも考えます。