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施設のサービス残業、悪質な場合は労基署へ申告を

  • 福祉・介護オンブズマン
  • 2003年2月9日(日) 0:50

以前の書き込みにもありましたが、残業代不払いで特養経営者が逮捕された事件、これがきっかけで「サービス残業」の相談が介護保険施設の方から寄せられています。たしかに福祉施設には不払い残業の慣行は根強いものがあります。小生も以前監査をしていたころ、特養の中には職員会議録の中に「残業をする時はタイムカードに定時退勤を打刻してから残ること」とわざわざ書いてあるのを見つけたことがありました。労働基準法104条では、同法違反について労働者の「申告権」を規定しています。この申告を理由に使用者が不利益扱いをすることも禁止しています。
 申告の具体的な方法を「内部告発支援センター」がアドバイスしています。
http://www006.upp.so-net.ne.jp/pisa/service-zangyou.html
 もうけのためには法を破って平然としているような経営者のところで働く方は是非、行使してください。

  • [1]
  • 残業マン
  • 2003年2月9日(日) 22:24

我が社は、タイムカードはなく出勤簿に印を押すのみで残業記録は個人記録によるものだけです。
私は、年俸で自分の仕事の責任分は果たして下さいと言われ、残業は山ほどあっても記録していませんでした。
Aさんは、一応記録はして提出しているが、一度ももらった事がないとの子と。最初の約束は「残業手当は出す」ということだったが、勉強と思って今は我慢しているが、会社の運営が軌道に乗ったらきちんと申し出ると言っています。他の方も早朝から夜遅くまで…手当てなし。
私も、一応、残業手当は出すと聞いていたので、これからは勇気を出して記録をして申し出ることにします。
しかし、タイムカードでないと権利の主張はできないのでしょうか?

福祉・介護オンブズマンさん、ありがとうございました。
みんなが勇気を持つといいですね。

  • [2]
  • 福祉・介護オンブズマン
  • 2003年2月10日(月) 0:12

タイムカードがあるにこしたことはありませんが、時間外労働した事実があれば当然時間外手当は払わねばなりません。また、厚生労働省の通知で使用者は労働時間を適正に把握する「責務」が明確にされています。
http://www.jil.go.jp/mm/siryo/20010411.html
ただ働きをさせるのは完全な法違反であり、犯罪であるという、常識を介護・福祉の職場にも定着させていく努力が必要だと思います。

  • [3]
  • 元労働基準監督署事務官
  • 2003年2月10日(月) 10:06

こんにちは。私は元労働基準監督署の職員で労災補償業務を担当しておりました。思うところがあり、現在はケアマネージャーとして在宅介護支援センターに勤務しています。
この、時間外労働についてですが、私も労働基準監督官に相談したことがありました。労基署としても定時監督(労基法・労働安全衛生法などが守られているかの定期的な監督指導)で特養・病院等には行くそうなのですが、出勤簿、勤務表、賃金台帳、36(時間外労働に関する協定)協定書等全て閲覧してくるのですが、サービス残業がみつかることは殆どないそうです。事務方できちんとその辺は対策がとられているみたいです。
では、どうしたらそのようなサービス残業を告発できるか、ですが、ある監督官から聴いた話しです。タイムカードがあったとしても定時にしか押せない、タイムカードがなくて出勤簿のみ、という場合、ご自分で労働した時間をノートに記しておき、できれば同僚のサインをもらっておく、又は、家族にサインをもらっておく等の自衛措置をとる事で告発時の証拠としての信憑性を認めてもらえる場合があります。特に、過労死に至って事業者が時間外勤務の証拠を出しませんから有効との事です。ただし、絶対確実ではありません。
なお、何もご自分で証拠作りをしておかないと労働基準監督署としては事業所の不正を暴きだす事までは困難との事です。また、介護保険の保険者の対応に温度差があるように都道府県地域によって労働基準監督署の対応も違ってくるので申告する場合でもまずは事業所名・名前を伏せ一般論として相談されることをお勧めします。

  • [4]
  • けん
  • 2003年2月10日(月) 12:00

タイムカードを使うことを奨励しているはずです。
ただ、そういっている役所自体が出勤簿への印鑑の押印で済ましていると思いますがどうですか。また 役所は 残業のたらいまわし、残業時間があらかじめ指示されており その時間分は仕事をしなくてもだらだら居るというのもあるようですがどうですか。だから全員の残業時間がほぼ均等であったりして(民間ではありえないのですが)、残業が第二給料化してたりして。
役所関係の人たちはそういうのを既得権として 民間には黙っていて、 外にはかっこいい話が出てくるわけです。大きな役所は 幹部行きと平止まりとの路線がはっきり分かれていますから、幹部行きの人たちは サービス残業当然の仕事人間が普通で、その路線から離れている人は 当然の仕事でもだらだら働く と 二極化してますね。だから役所が法律を守っているというわけではないのです。

  • [5]
  • 残業マン
  • 2003年2月10日(月) 16:12

皆様、残業について、貴重なご意見を有難う御座いました。
やはり、職員が団結して事業所のやり方を正していかねばならないですね。
それよりも、仕事の責任をこなすといっても健康あってのことですね。
必死で働いている時は、大丈夫だろうと頑張っていても、限界は来ます。
私も、数日前から体調を壊していましたが、今日は、さすがに受診しました。

しかし、それに関連してもう一つおたづねしていいでしょうか?
1月1日付けで就職したのに、医療保険証(社会保険)ができておらず、何度か催促して、やっと手続きをしたというのです。それも、2月1日付けということでした。
1月にも受診したかったのですが、保険証がまだということで我慢してぎりぎりまで辛抱しました。
今日も、自費で受診しました。後日、保険証を提出すれば返金なるのでまあいいかとは思っているのですが、介護保険料はどうなるのでしょうか?
2号保険者は医療保険料に含まれるはずですが、1月分は空白になります。
私は、1月から継続のつもりだったのですが、他の職員に聞くと、やはり就職して1ヶ月半くらいかかったということです。
今までの就職先では、すぐ保険証はもらったし、勤めている1ヶ月がなしになるなんてこんなことは初めてです。