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介護報酬について

  • たぬき
  • 2003年3月3日(月) 5:28

介護サービスは概ね2時間を空けなくてはなりませんが、必要時、サービス計画にのせる事でその時間を短縮することは可能でしょうか?
又、サービスコードには身体介護、生活援助、身体○+生活○の三つに分けられていますが、改訂前に必要時、身体介護+家事援助を連続のプランとして作成した事もありました(保険者同意)
改訂後は身体介護+生活援助の組み合わせを作る事は不正につながるのでしょうか?

介護報酬のコード表を確認して思う事がありました。

  • [1]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月3日(月) 10:01

たぬきさん おはようございます。

>介護サービスは概ね2時間を空けなくてはなりませんが、必要時、サービス計画にのせる事でその時間を短縮することは可能でしょうか?

私はヶマネがきちんとアセスメントをして、その結果「必要」と判断すれば可能と解釈しています。なぜなら、老企36号改正案(4)P220にある記述は、単に長時間のサービスを区分することによって介護報酬をたくさん得ようとうするのを防ぐための規定(=行政指導)ですから。ただ、ケアマネとしてはできれば保険者とし相談し「文書による同意」(保険者が同意していることがわかる内容であれば書式は事由)も得ているほうが後々実地指導に入ったときは不正の疑いをかけられず済むのでいいと思います。

>サービスコードには身体介護、生活援助、身体○+生活○の三つに分けられていますが、改訂前に必要時、身体介護+家事援助を連続のプランとして作成した事もありました(保険者同意)。改訂後は身体介護+生活援助の組み合わせを作る事は不正につながるのでしょうか?

上記の意味が下記の意味であれば仮に保険者が同意していても不正につながると思います。
(不正例)身体介護60分未満+生活援助60分未満=身体介護2(402単位)+生活援助2(208単位)=610単位
上記の正解は「身体2生活2」=身体介護(402単位)+2X83単位=588単位です。

今回の改訂では今までの不正請求事例等を織り込んで改訂がなされていますので、ケアマネとしては疑問点がある場合はできるだけ県や保険者に聞き、その指導の基にされる方が身の安全かと思います。

それから文書での同意ですが、FAX(又はメール)で質問しFAX(又はメール)で回答をえるのが証拠が残って、又保険者も身構えなくて、いいのかなと思います。