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通所リハの時間延長サービスについて
- 2003年3月6日(木) 9:23
施設で相談員をしている者です。
いつも参考にさせて頂いております。
通所リハで、サービス提供時間が6時間以上8時間未満のサービスを
行った前後に日常生活上の世話を行った場合
時間延長サービスとして、加算が取れるようになりましたが
実際のところ、8時間以上9時間未満と計画(ケアマネさんが)を立ていたが
利用者の都合等により、所定のサービス(8時間以上9時間未満)のあと、
日常生活上の世話をおこなわかった場合でも
加算は取れるのでしょうか!?
よろしくお願い致します。
- [1]
- 2003年3月6日(木) 9:31
請求すれば不正請求になりませんか?
実施したら算定するものではないでしょうか。
- [2]
- 2003年3月6日(木) 9:46
日常の生活上の世話が独立してあるのではなく、通常の通所リハビリプログラム(最低でも6時間は必要です)と日常生活上の世話を合わせて。8時間を超える時に、2時間を限度に1時間ごと加算があると理解した方が簡単です。ハリーさんが言う「所定のサービス」の内容が解りませんが、世話と6時間以上のリハ(略して書きます)を合わせて、実際のサービス提供時間が8時間を超えたのであれば、加算を算定して差し支えないと思います。文面では、リハだけで8時間何分かが計画され、実行された中で、それに次ぐ世話はしなかったということのようです。世話よりはリハの方が「高度」なサービスであることは明らかなので、そのあとに文字通りの世話が行われなくても、加算は算定可能だと考えます。世話の延長は、世話以上の延長という意味で、リハプログラムだけでびしばし8時間以上やっても加算可能であると考えます。どうでしょうか。
- [3]
- 2003年3月6日(木) 9:58
質問は、「計画したけど実際は早く帰った」というふうに捕らえてしまいました。
8時間を超える何らかの提供があったということなら、利用者が耐えられるかの問題もあろうかと思いますが延長サービスを算定しても問題はないと思います。
- [4]
- 2003年3月6日(木) 17:54
お世話様です。
表現がまずかったようで
いろいろ誤解を招いたことをお詫び致します。
「実際のところ、8時間以上9時間未満と計画(ケアマネさんが)を立てい
たが、利用者の都合等により、所定のサービス(8時間以上9時間未満)
のあと、日常生活上の世話をおこなわかった場合」
というのは、
・「6時間以上8時間未満のリハ」とその後の「日常生活上の世話1時間未満 」と合わせ計画していたが、実際「6時間以上8時間未満のリハ」だけを
実施して、帰られたということです。
いずれ、「日常生活上の世話」ではなく、「リハプログラム」だけを
やっても加算は取れるですね!?
しかし、「日常生活上の世話」も「リハプログラム」もやらずに
計画だけしていて、利用者の都合でキャンセルした場合に
「時間延長サービス」加算の50単位は算定できないということどでしょうか!?
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