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複数の利用者に対する乗降介助について

  • ほほえみ北九州
  • 2003年3月6日(木) 11:55

現在、運輸当局の判断待ちという点を御紹介させていただきたいと思います。乗降介助の運営基準の中に、
 複数の要介護者に「通院等のための乗車又は降車の介助」を行った場合であって、乗降時に1人の利用者に対して1対1で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサービス提供の観点から移送時間を極小化すること。
 という今までにない基準が記入されました。
厚生省としては、効率的な観点から相乗りでも人数分の単位を設定してもいいですよ、という判断が示されました。しかし、さじを投げられた形の国交省は取り扱いに悩まれているようです。何故かといいますと、一般乗用(いわゆるタクシー)で乗合行為は禁止されているからです。正式には一般貸切の許可がいるかもしれないと、現在、九州運輸局では検討中です。
 来週には東京で本省の方の説明会がありますので、その時にお尋ねしたいと思っていますが、他県で正式は判断がありましたら教えて下さい。

  • [1]
  • イカ
  • 2003年3月6日(木) 12:09

>一般乗用(いわゆるタクシー)で乗合行為は禁止されているからです。

えーっ。じゃあよく飲んで帰宅するときに「一緒の方向だから一緒のタクシーで」っていうのは本当はいけないんですか?

  • [2]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月6日(木) 12:38

イカ さん こんにちは。
>じゃあよく飲んで帰宅するときに「一緒の方向だから一緒のタクシーで」っていうのは本当はいけないんですか?
お客様がお客様同士で話し合って乗合形式にするのは自由です。事業者側からするのが禁止されているということです。

  • [3]
  • さち
  • 2003年3月6日(木) 12:56

客引きによる乗合行為は禁止で許可がいるってことですよね?

複数の要介護者の乗車は共通の目的で利用するのでそれには
当てはまらないとおもいますが、国交省にも困ったもんだ。

  • [4]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月6日(木) 13:32

さち さん こんにちは。
>客引きによる乗合行為は禁止で許可がいるってことですよね?
そうです。事業者側から乗合形式を提案することは禁じられています。お客様どうしがするのは勿論自由ですが。

タクシー許可は法律的用語では「一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約により乗車定員10人以下の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)」といい、「乗合」を想定した許可ではありません。ですから、タクシーで乗合形式をとる場合には別途運輸局の許可がいります。現在乗合形式が認められているのは、下記のような場合です。

<乗合タクシー>
 採算面から乗合バスが運行できない地域などの交通手段を確保するため、原則として路線や時刻を定め、複数の旅客を乗せて運行するタクシー。1人当たりの運賃は定額で、乗合バスと通常のタクシーの中間的な役割を果たす。
 主な種類は深夜や早朝に駅と団地を結ぶ「団地型」、廃止バス路線を代替したりバスが運行しない地域を走る「過疎地型」、バスや電車の運行が終わった後、ターミナル駅から大型車両で一定エリアを運行する「都市型」、路線バスがない地域と総合病院を結ぶ「通院型」など。このほか成田、羽田など各地の空港を起終点にしているケースもあり、2001年4月時点で全国計211業者323コースが営業している。

  • [5]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月6日(木) 14:07

ほほえみ北九州 さん こんにちは。
「通院乗降介助」の基本的問題点は今までの議論からほぼ出尽くしたかと思います。私も老企36号改正案を読んだときから気になっていたのがほほえみ北九州さんが問題提起された「複数の利用者に対する乗降介助」の問題です。この「乗合形式」を認めた点は、これまでの厚労省の見解の180度の変更ですから。
又確かにタクシーの「乗合形式」は道路運送法上の問題もありますね。
>現在、九州運輸局では検討中です。
上記のような問題点を厚労省は国交省と摺り合わせしていなかったのでしょうか?この当たりにも省庁間の縦割り行政の弊害がでているように思います。国交省がどういう見解を出すか興味がありますね。

しかし、私は、利用者の立場、事業者の立場、それから社会経済的な面も含めて、この乗合形式には基本的に賛成です。バスもなくタクシー会社も近くにはない(遠いところからの迎車の)過疎地等での通院にはこの方式が経済的には一番効率的だと思うからです。

  • [6]
  • さち
  • 2003年3月6日(木) 15:46

なるほどおっしゃる通りです。
ただ通院乗降介助の際の「乗合形式」を国交省の許可という規制のもとでは現行の業者や新規参入業者には狭き門をつくる要因になってしまいますね。
道路運送法上の問題というより国交省の利害があるのかな。って思ってしまいました。

  • [7]
  • ほほえみ北九州
  • 2003年3月6日(木) 16:35

ちょっと席を外している間に、紙ふうせんさんには詳しい説明をしていただきありがとうございました。私も国交省には前向きな判断が必要かと思っています。さちさんの言われるように、一般の方が不思議に思うような制度は良くないですよね。狭き門になってはいけません。また、何かわかりましたら、報告したいと思います。

  • [8]
  • G.クランツ
  • 2003年3月6日(木) 17:24

問題点がよくわかりません。報酬関係通知を読む限りでは、居宅内に複数の要介護者がいる場合の説明としか思われないのですが・・。どこかに、乗車のスタート、又は降車の終着が居宅でなくても良いというような説明があるのでしょうか。Aさんの家にみんなが集まって、同一医療機関に割り勘でタクシーで行くにしても、Aさん以外は居宅サービスとは見なせないので、算定できないのではないでしょうか。その意味では乗り合いバス方式も無理があるように思うのですが。

  • [9]
  • イカ
  • 2003年3月6日(木) 18:00

タクシーがまずAさんの家に出向きます。そこで乗車介助を実施後Aさんを乗せたまま次にBさんの家に行きます。Bさんにも乗車介助をします。
病院についた後、Aさんの降車介助をし受診手続き等を終えた後、Bさんの降車介助をして受診手続きをします。
各、乗車・降車の介助の場面では訪問看護員と利用者が1対1であるので、AさんBさんのそれぞれに対して「通院等乗降介助」の算定が可能かということだったと思います。

いままでは、1人しか算定できませんというより、そのような複数に対する介護は訪問介護としては認められてなかったですよねえ。

  • [10]
  • ほほえみ北九州
  • 2003年3月6日(木) 18:04

どうも、2回同じ文章がアップしてしまいまして申し訳ございません。クランツさんの言われるように、もちろん居宅がからまないといけません。乗合と言ってますのは、各居宅を回って乗降する場合を指してます。ご理解できますでしょうか?
 ついでに、先程の紙ふうせんさんの乗合タクシーの補足ですが、貸切許可の中でのタクシーということで、そうなると貸切の運行管理者が必要になってくるという、またややこしいことになってくるのです。(ちょっと専門的になりますが・・)

  • [11]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月6日(木) 19:29

ほほえみ北九州 さん こんばんは。補足説明ありがとうございます。
>貸切許可の中でのタクシーということで、そうなると貸切の運行管理者が必要になってくる
現在走っている乗合タクシーは道路運送法第3条1のロにある「一般貸切旅客自動車運送事業」の許可なんですね。私は「一般乗用旅客」の扱いなのかと思っていました。大変勉強になりました。
ということは、現在の道路運送法の解釈では、「一般乗用旅客(タクシー)」の許可しかもっていない会社が、「複数の利用者に対する乗降介助」をするには、「一般貸切旅客」の新規許可を取らなければいけないということになるわけですね。これは大変なことになりました。
でも、ウルトラCの法解釈が得意な国交省ですから、「いわゆる介護タクシー」を合法化したように、今度も超ウルトラCを出すのではないですか!期待しています。

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