介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

新しい記事を投稿する 記事検索

2/20会議資料の老企36号の改訂通知が3/3に出ています。

  • 紙ふうせん
  • 2003年3月9日(日) 10:24

こんにちは。紙ふうせんです。
上記改訂通知がワム・ネットに出ている(2/20資料の中)ことをJTさんのHPで知りました。JTさんのHPで知らなければ見逃すところでした。JTさん本当にありがとうございました。

さて、上記改訂通知に訪問介護の事についての以前より詳細な記述があります。今掲示板で議論になっている点での重要な要旨は次のようになっています。

1、通院外出介助の場合、居宅からの介助でないといけない。院内介助のみはいけないとなっています。
2、複数の訪問介護員が交代してサービスしても1人のサービスとなる。(事業所が違う場合はどうなるのだろう?)
3、通院先での「院内の移動の介助」は通院等乗降介助に含まれる。(結果として院内介助をしても片道1000円の算定しかできないということです。これでは、サービスできないだろうな。仮に、利用者より院内介助も一緒に依頼され、通院等乗降介助事業所がサービスを断るとサービス提供拒否に該当することになり、指定取消事由に該当することになります。)
4、2と同じように通院等乗降介助において訪問介護員が交代しても1つのサービスである。(つまり、病院内で院内介助を別のヘルパーがしても一体としてのサービスになるということです。この場合も別の事業所の場合はどうなるのだろうか?)

  • [1]
  • BOB
  • 2003年3月9日(日) 11:40

先日、老人福祉部会総会に行ってきましたが、今出ている資料について(案)と言う文字がついているものは全てそれがとれてスタートになるといっています。きっと皆さんの所に分厚い資料が届いているでしょうからよく確認をすると良いでしょうね。

  • [2]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月9日(日) 12:55

BOB さん はじめまして。
当県の事業者説明会では、厚労省の資料等は一切配布しないので、県のHPやワムネット、厚労省のHPからダウンロードしてくださいとのことでした。ですから、800Pにものぼるといわれる資料ともお目にかかれずです。また、届出書等もダウンロードしてくださいとのこと。
ところで、東京都は4/1から指定申請や変更届がネット上で電子申請ができるそうですね。

  • [3]
  • G.クランツ
  • 2003年3月9日(日) 13:30

紙ふうせんさん整理の3についてですが、「院内の移動の介助」が「手間のかかる介助」である場合には、要介護4・5の方について身体中心型にすることまで否定しているのではないと読みましたが、どうでしょうか。
 それから、乗り合い方式についてですが、今回の追加で、「乗降介助」が乗降介助だけでは不可ということが一層明確になりました。としますと、複数の利用者の居宅を順に回って、乗車させるという乗り合い方式の話では、途中で先の利用者を車内に残したまま、運転士は車両を離れ、次の方のお迎え準備等にお宅に入らねばなりません。タクシーの場合、運転士が客を移送中車両を離れる事は差し支えないのでしょうか。また、運転手が車両を離れてもメーターを回していることは差し支えないのでしょうか。

  • [4]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月9日(日) 14:31

G・クランツさん こんにちは。

>「院内の移動の介助」が「手間のかかる介助」である場合には、要介護4・5の方について身体中心型にすることまで否定しているのではないと読みましたが、どうでしょうか。

これは、G・クランツさんが言われているように、要介護4・5の場合は当てはまらないケースもありますね。舌足らずでした。

G・クランツさんが指摘された乗合形式のケースの場合の道路運送法上での問題点はまた調べておきますが、このあたりは、ほほえみ北九州さんか運行管理者さんのお得意分野かな。できればご教示いただければと思います。

  • [5]
  • BOB
  • 2003年3月9日(日) 19:24

いずれにしてももう結果は出ているわけです。
あの分厚い資料を読破するしかないですし、現在2/20の資料の真意が語られていますがひとまずは文面通りになりそうです。後はいつも通りその解釈という事になるわけでしょうね。

  • [6]
  • JT
  • 2003年3月9日(日) 21:11

紙ふうせんさん、始めまして。お役に立ててうれしいです。今後ともよろしくお願いします。