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訪問看護費の休日の扱いについて

  • 春待ち人
  • 2006年2月19日(日) 10:43

始めて投稿させていただきます。現在、ケアマネ実務研修中のものですが、訪問介護員としてパーキンソン病、介護度5の方を担当しています。
バイタル、シャワー浴のため訪問看護がはいっています。先日、水分摂取が不足し点滴を毎日10間していました。看護は公費負担のため、請求はないものと思っていましたが、日曜、祝日の請求書がきました。この場合、どのような理由から、請求が発生するのでしょうか。教えていただきたいのですが。よろしく、お願いします。

  • [1]
  • tomato
  • 2006年2月19日(日) 21:46

一般の病医院にかかった場合でも、夜間や休日の場合は時間外料金を取られるでしょ。その分は「自費」の扱いとなるため、「訪問看護費」は公費から出ていますが、時間外(ステーションごとに設定)の費用は利用者に請求されるのです。

  • [2]
  • kaju
  • 2006年2月20日(月) 9:03

介護保険で利用されたのであれば、休日や、祝日は請求ないはずですが。
医療保険での訪問であればあるかもしれませんが。
いずれにしても利用者やケアマネに前もって説明しておく必要はありますよね。
緊急で10分行ったということですが、医師による特別指示書が出ていてそれで訪問されたのでしょうかね。
だとしたら医療保険です。