介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場

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私も必死なので・・・

  • 悪魔のささやき
  • 2003年3月12日(水) 22:26

ヘルパーと利用者1対1で有償で外出する術はないものか?

  • [1]
  • hiyori
  • 2003年3月13日(木) 0:02

悪魔のささやきさん、こんばんは
介護保険を利用せず、すべて実費で行えば出来ます。

  • [2]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月13日(木) 0:48

悪魔のささやきさん hiyori さん こんばんは
>ヘルパーと利用者1対1で有償で外出する術はないものか?
>介護保険を利用せず、すべて実費で行えば出来ます。
上記意味はヘルパー車による外出のことだと思いますが、実費にすれば介護保険法違反にはなりませんが、道路運送法違反にはなりますね。
私も名案を求めている一人です。

  • [3]
  • hiyori
  • 2003年3月13日(木) 0:59

紙ふうせんさん、こんばんは
どういう外出介助か、はっきりしていただかないと、解りませんが、私は、ヘルパー車で行うとは、思ってませんでした。
いわゆる、利用者さんの、趣味とか、介護保険が適用にならないものと思いました。私の思い過ごしでしたら、申し訳有りません。

  • [4]
  • 紙ふうせん
  • 2003年3月13日(木) 1:46

悪魔のささやき さん こんばんは。
必死ということなので、無い知恵を絞ってみました。

>ヘルパーと利用者1対1で有償で外出する術はないものか?
上記意味が「ヘルパー兼任運転手が自ら運転する車を使って」の意味と解すれば、介護保険を適用さすには現状では下記の2点をクリアしないといけません。
・通院等乗降介助の要件に該当するので県に届出を受理して貰わなければならない ・道路運送法に抵触しない方法でないといけない。
このような方法があるのかですが、・については、マイナーな方法ですが1つだけあります。それは、利用者の車をヘルパー兼任運転手が運転代行するという方法です。これであれば、有償であっても道路運送法にも、運転代行法にも抵触しません(運転代行法にいう代行は酔客を対象にするものです)。
では次ぎに、代行運転の方法で・の届出が可能かという点については、一般性がないということで否定されるかも知れませんが、可能性にかけるのも面白いのではと思います。